借金で苦しむ方を窮地から救い、 希望と安らぎを与えます!

弁護士法人二見・山田総合法律事務所

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何度でも0円
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事務所名 弁護士法人二見・山田総合法律事務所
電話番号 050-5267-5555
受付時間 平日 10:00〜19:00 土曜日 〜17:00
定休日 日曜祝日
住所 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-11-10 コハラビル303
アクセス方法 JR神田駅・丸の内線淡路町駅・都営新宿線小川町駅より徒歩5分
東京メトロ大手町駅より徒歩4分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
  • 土日電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 任意整理
  • 債務整理
  • 自己破産
  • 個人再生
  • 過払い
  • 相談無料
  • 後払い可
  • 土日電話

弁護士法人二見・山田総合法律事務所の強みと特徴

一人ひとりに合った解決への道筋をご提案

弁護士と他のプロフェッショナルがチームとなってサポート

借金の解決方法はひとつではありません。「誰にも知られずに借金を減らしたい」「月々の返済額を少しでも減らしたい」「多重債務でいくら払っても返済額が減らない」「住宅を手放さずに借金や利息を軽減したい」…。このような悩みを抱えている方は、当事務所に迷わずご相談ください。

「弁護士法人二見・山田総合法律事務所」では、皆様の悩み・不安に対して各々の事情を最大限考慮し、一人ひとりに合った解決への道筋をご提案。弁護士と有資格スタッフ(簡裁代理権認定司法書士・ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引士)、提携士業(税理士・社労士等)がチームとなって、最適な「債務整理」の方法をご提供し、借金の問題をいち早く解決します。

当事務所はJR神田駅・丸の内線淡路町駅・都営新宿線小川町駅より徒歩5分、東京メトロ大手町駅より徒歩4分の便利な場所に立地。平日は19時まで、土曜日も17時までご対応し、24時間の無料相談フォームでも相談をお受けしていますので、どうぞ気軽にお問い合せください。

ご本人の事情に合った債務整理の方法を提供

借金の額を減らし、重い利息負担から解放して生活を立て直す

債務整理とは、個人の債務を整理する手続きのことをいい、借金の額を減らし、重い利息負担から解放して本人の生活を立て直すこと。具体的には「任意整理」「自己破産」「個人民事再生」があります。

裁判所を通さずに、直接債権者に和解交渉を行う手続きが「任意整理」

「任意整理」とは、弁護士が裁判所を通さずに、直接債権者に和解交渉を行う手続きのことをいいます。特に消費者金融を利用している場合、利息制限法を超過した金利で借りている契約が多いため、超過して支払った利息を返済に回して元金の残高を減らすことができます。

ご自身で債権者と交渉することも可能ですが、法律の専門的な知識が必要となり、債権者の手を読む豊富な経験こそが債権者側に有利な条件で和解させないための必須条件となります。そこで任意整理を経験豊富な弁護士に代行してもらうことで、精神的なストレスがなく、安心して債務整理が処理できるのです。

「自己破産」は債務者を救済する債務整理の最終手段

「債務者の経済的更生」を支援して人生の再スタートを後押し

「自己破産」とは、借金の返済をこれ以上継続することができない状態であることを裁判所に申立て、借金の支払い義務を免責してもらう方法です。一般的に自己破産と聞くと悪いイメージが先行すると思いますが、厳しい取り立てをストップさせ、免責を受けることで借金からも解放される、債務者を救済する債務整理の最終手段です。

自己破産に限らず、債務の軽減を図り、整理する目的は「債務者の経済的更生」を支援して人生の再スタートを後押しすることにあります。決して恥ずかしいことではなく、実際に経済的破綻に至った多くの方が利用しており、法律でも認められているものなのです。

住宅や他の財産などが処分されることがない「個人民事再生」

民事再生法は2000年に施行された比較的新しい法律。「民事再生」は、簡単に言えば債務の支払いを一旦停止した上で、一部の債務を免除しつつ長期的に負担を減らした弁済計画を立て、返済するというものです。

適用の範囲も広く、株式会社などの会社組織の債務整理にも、個人的な債務整理にも利用が可能な制度です。 自己破産のように債務の一切が免除になるわけではありませんが、それ相応のメリットもあります。自己破産と違い、住宅や他の財産などが処分されることはなく、また借金の理由にも制限が無く、ギャンブルや浪費目的の借金でも適用が可能です。

過払い金は、完済後10年間は返還請求が可能

相談料・着手金無料! 完全成功報酬型なので安心

「過払い金返還請求」とは法律上払い過ぎた利息を返還してもらう手続きです。一般的な消費者金融や信販会社などのキャッシングを利用している方で、継続して7年以上取引がある方は、過払い金返還請求の権利を有している可能性があります。完済後でも10年間は返還請求が可能ですから、ご自身の状況をよく確認されることをおすすめします。

当事務所では過払い金の返還請求は、弁護士へのお支払いは成功報酬20%(+税)のみ。相談料や着手金、その他の報酬金はいただいていませんので安心してご相談ください。

弁護士法人二見・山田総合法律事務所からのアドバイス

あなたの借金には、支払う義務のないものが含まれているかも?

法律のプロである私たち弁護士は、健全な社会生活を営むための「最後の砦」である法律とみなさんを結ぶ架け橋として、常に近な存在でありたいと考えています。

そして債務整理を依頼する際には、法的知識の豊富さや実際の債務整理解決の数という点で、経験豊富な弁護士(法律事務所)に任せるほうが得策です。また任意整理を依頼する際に、借金の総額が140万円を超える場合、また過払い金と借金の総額が140万円を超える場合には弁護士でなければ扱うことができませんからご注意ください。

債務整理のポイントは、決して1人で悩みを抱え込まないこと。あなたの借金は、支払う義務がないものもある可能性があります。安心して返済生活が送れるよう、一度現状を整理してみませんか? 当事務所の経験豊富な弁護士が現在の状況を見極め、相談者の方にとって最善の解決策をご提案し、債務の現状改善を実現いたします。

所属弁護士

二見 敏夫(ふたみ としお)

登録番号 No.15568
所属弁護士会 東京弁護士会

山田 晃義(やまだ てるよし)

登録番号 No.37978
所属弁護士会 東京弁護士会

弁護士費用

相談料:何度でも0円
弁護士費用分割可能

任意整理
相談料無料

着手金・22,000円(税込)※債権者1件につき
報酬金・22,000円(税込)※債権者1件につき

過払い金請求
相談料無料着手金無料

着手金・報酬金・減額報酬無料  成功報酬のみ

自己破産
相談料無料

396,000円(税込)~

個人再生
相談料無料

396,000円(税込)~

アクセス

東京都千代田区内神田1-11-10 コハラビル303

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-11-10 コハラビル303

事務所概要

事務所名 弁護士法人二見・山田総合法律事務所
代表者 山田 晃義
住所 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-11-10 コハラビル303
電話番号 050-5267-5555
受付時間 平日 10:00〜19:00 土曜日 〜17:00
定休日 日曜祝日
備考

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