話しやすい雰囲気の中で、 個々に見合った最適な解決法をご提案

弁護士法人 鈴木総合法律事務所(弁護士今村恵)

相談料
無料
着手金
事案ごと
成功報酬
事案ごと
夜間相談
可能
土日対応
可能
  • 弁護士法人 鈴木総合法律事務所(弁護士今村恵)
事務所名 弁護士法人 鈴木総合法律事務所(弁護士今村恵)
電話番号 050-5267-5611
受付時間 平日・土日 9:00~21:00
定休日 祝日
住所 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル7階・4階
アクセス方法 日比谷線恵比寿駅1番出口より徒歩1分,
JR山手線恵比寿駅西口より徒歩1分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
  • 夜間電話受付可能
  • 土日電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 任意整理
  • 債務整理
  • 自己破産
  • 個人再生
  • 過払い
  • 相談無料
  • 後払い可
  • 夜間対応
  • 土日電話

弁護士法人 鈴木総合法律事務所(弁護士今村恵)の強みと特徴

平日夜間や土日祝日でも予約可能

個室で落ち着ける雰囲気でお客様を親身にサポート

渋谷区恵比寿にある「弁護士法人 鈴木総合法律事務所」に在籍する弁護士の今村恵です。日比谷線恵比寿駅1番出口より徒歩1分、JR山手線恵比寿駅西口より徒歩1分と、駅から近くご相談しやすい事務所です。また、平日夜間や土日祝でも、事前に予約をいただければ面談OK。債務整理の相談は初回無料でお受けしています。

面談では、どのように進めていくかの方向性や、弁護士報酬(着手金・報酬金・日当・実費など)についての説明を丁寧に行います。相談いただく際にストレスを感じないよう、相談室は個室で落ち着ける雰囲気。話しやすい雰囲気のなかで、借金で悩まれている方のために親身にサポートいたします。

キャッシングやクレジットの借金や、ローンなどの債務でお困りの方は、いつでもお気軽に当職にご相談ください。借金の額や持ち家や住宅ローンがあるかどうか、さらに収入の状況などをしっかりと把握して、それに応じたふさわしい手続きを選択。ご相談者の状況に合わせて最適な解決方法をご説明します。

借金問題は1人で悩まずに弁護士に相談を

弁護士に依頼すると貸金業者からの督促が止まる!

弁護士に依頼いただくと、その時点で貸金業者からの催促や督促などの連絡が止まります。それによって精神的にも落ち着き、その後の見通しについて冷静に考えることが可能に。借金問題は決して1人で悩むことなく、弁護士にご相談ください。

借金問題の解決には、主に「任意整理」と「個人再生」「自己破産」という3つの手続きがあります。まずはご本人が「どうしたいのか」という思いを丁寧にご確認。たとえば「借金を返せる見込みが立たない」のか。または「借金の返済は難しいけど、家は手放したくない」、もしくは「何としても借金は返したい」という意志なのか、現在の実際の状況を見ながらアドバイスをしていきます。

「任意整理」の選択は慎重な判断が必要

借金の全額もしくは一部が免除されるわけではない

「任意整理」は裁判所を通さずに弁護士などが貸金業者と交渉をする手続き。重い金利負担となる将来利息がカットされ、返済計画を引き直すことで返しやすくするものです。

ただし任意整理は、裁判手続きである自己破産や個人再生のように、借金の全額もしくは一部が強制的に免除されるわけではありません。あくまでも借金を返済することが前提ですから、実質的な債務の負担が変わるわけではないのです。

完済が見込めるだけの継続的な収入がなければ、途中で返せなくなり、結局自己破産を選択しなければならなくなることも。借金の額と収入の見込みをよく考えあわせて、慎重な選択が求められます。

借金で苦しむ方に大きなメリットのある「自己破産」

自己破産は法律によって認められる債務問題の救済措置

借金問題で苦しむ方を救う手段として、もっとも効果的といえるのが、「自己破産」の手続きでしょう。自己破産という言葉だけ聞くと、とかくマイナスなイメージが先行される方がおられるかもしれませんが、自己破産という手続きは、法律によって認められている、多重債務問題の救済措置の1つです。

もちろん、借金は返すことが良いに決まっていますが、諸事情でそれがかなわず、人生の危機に直面しているようなケースで、この手続きが本当に必要な状況であれば自己破産はしても良いのです。

自己破産の最大のメリットは、「借金がなくなる」というものですが、一方でいくつかのデメリットもありますから注意が必要です。

自己破産のデメリットには何がある?

そのひとつが、自身の財産を清算しなければならない点。自己破産は手続きの過程で、自身が所有している財産を現金に換え、債権者に平等に配当されなければなりません。また当然ながら、7年程度は新たな借り入れができなくなります。そして同じくらいの期間は二度目の自己破産はできません。

また、借金の理由(浪費やギャンブルなど)によっては免責不許可事由に該当してしまう(自己破産できない)こともあり、士業などの一定の職業に就けなくなるといった制限もあります。ただ、いわゆる普通の生活を送るうえで弊害になるようなデメリットはないといえますので、借金に苦しむ方にとっては、大いに前向きに考えるべき手続きだといえるでしょう。

持ち家などの財産が守られる「個人再生」

住宅ローンを払いながら、その他の債務を減額することが可能

自己破産が、個人の所有する財産が清算されてしまう手続きであるのに対して、持ち家や自動車などの財産を手放さなくても良いのが「個人再生」です。これは、民事再生法に基づいて、裁判所に個人再生手続きの申し立てをして借金を減額する手続き。再生計画案を裁判所に認可してもらい、認可後に借金の返済を開始します。

住宅ローンを支払っている方は、その支払いを続けながら、その他の債務について5分の1程度にまで減額することが可能。それによって、自宅については手放すことなく、守れることになるわけです。

個人再生を利用するには、定期的な継続収入が必要

ただし、個人再生を利用するためには、定期的な継続収入があるなどの一定の要件を満たす必要があります。減額されるとはいえ、3~5年の間に債務を返済することになり、それが履行されなければ、結局自己破産を余儀なくされる…というケースになりかねません。先を見越した慎重な判断が求められますが、その点も含めて当職が親身に検討を重ねますのでご相談ください。

今村恵弁護士からのアドバイス

できるかぎり迅速に、依頼者の方のお悩みを解消します

借金問題は、現状に即したふさわしい手続きを経ることによって、必ず解決できる悩みです。当事務所では弁護士が責任をもって問題の対処にあたり、私自身、多数の債務整理の解決実績がありますので、どうぞ安心してお任せください。できるかぎり迅速に、依頼者の方のお悩みを解消できるよう努めていきます。

所属弁護士

今村 恵(いまむら めぐみ)

今村  恵

登録番号 No.49730
所属弁護士会 東京弁護士会

弁護士費用

任意整理
相談料無料

4万4000円(税込)(債権者1社につき)

過払い金請求
相談料無料

回収額の22%(税込)
訴訟になった場合、回収額の27.5%(税込)

自己破産
相談料無料

(個人)
33万円(税込)
(法人)
事業規模、債務状況により
605,000円~(税込)

個人再生
相談料無料

(住宅資金特別条項を利用しない場合)
38万5000円(税込)
(住宅資金特別条項を利用した場合)
49万5000円(税込)

アクセス

東京都渋谷区恵比寿1-8-6

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル7階・4階

事務所概要

事務所名 弁護士法人 鈴木総合法律事務所(弁護士今村恵)
代表者
住所 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル7階・4階
電話番号 050-5267-5611
受付時間 平日・土日 9:00~21:00
定休日 祝日
備考

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