後遺障害14級の認定基準となる症状、慰謝料の相場と認定されるためのポイント

後遺障害14級は、後遺障害の重い順に1級から14級まで、自賠責保険が保険金額とあわせて定めている等級表のうち、最も低いものとして認定される等級です。
自賠責保険から支払われる保険金額は他の等級に比べ相対的に低いものの、この等級に該当するかどうかが、後遺障害慰謝料が支払われるか否かの分かれ目になります。そのため、後遺障害14級の認定を得る場面でも、加害者側と示談交渉を進める場面でも、判断や対応が難しくなるケースが少なくありません。
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後遺障害14級に認定基準に該当する症状
後遺障害14級とは、交通事故による怪我の後遺障害のうち、14ある等級認定のうち比較的軽度な症状に認められる可能性のある等級です。いわゆるむち打ちなど、交通事故による怪我の中でも典型的な症状が主な認定対象となります。
後遺障害14級の認定基準に該当する具体的な症状としては、以下のものが挙げられます。
| 14級1号 | 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
|---|---|
| 14級2号 | 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 14級3号 | 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
| 14級4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
| 14級5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
| 14級6号 | 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの |
| 14級7号 | 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
| 14級8号 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの |
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
上記の認定基準を、それぞれ具体的に説明していきます。
14級1号:一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
交通事故により片方のまぶたの一部が欠損してしまった場合、または、まつげが半分以上失われた状態を指します。片方のまぶたを閉じた状態で、黒目は隠れても白目の一部が露出してしまう場合と、眼球全体は覆えていてもまつげが半分以上なくなり生えてこない状態です。
14級2号:三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
歯科補綴とは、歯科医による適切な治療を指します。たとえば、交通事故により3本以上の歯が失われたり欠けたりして、差し歯を入れたりブリッジなどで義歯を付けたりした場合のことです。また、1本の欠損で前後の歯を削ってブリッジを入れた場合も三歯となります。
14級3号:一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
交通事故により片方の耳の平均純音レベルが40デシベル以上70デシベル未満となった状態を指し、1メートル以上離れた相手から小声でささやかれる程度では聞こえない状態です。
14級4号:上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
交通事故で上肢(腕や手)の露出面に、被害者自身の指を含まないてのひらと同じ面積の酷い傷跡が残ってしまった場合を指します。露出面とは肘関節以下と言われますが、ノースリーブを着る機会がある人には肩から手の先までという解釈もあります。
14級5号:下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
交通事故で下肢(脚)の露出面に、被害者自身の指を含まないてのひらと同じ面積の酷い傷跡が残ってしまった場合を指します。露出面とは膝関節以下と言われますが、夏場や水泳・入浴時に傷跡が見られるため、足の付け根からつま先までという解釈もあります。
14級6号:一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
交通事故により片手の親指以外の指の一部が失われていることが、レントゲン写真などで医学的に確認できる状態を指します。また、遊離骨折で骨が癒着していないケースも含まれます。骨がどの程度欠けているかで等級が上がる可能性もあります。
14級7号:一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
遠位指節間関節とは、指の関節のうち指の先端に近い方の関節で、交通事故によりこの関節が曲がらなくなった場合を指します。屈伸させる筋が損傷し自由に屈伸ができない、またはこれに近い状態で、麻痺が第二関節に及ぶと、等級が上がります。
14級8号:一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
交通事故により片足の、手でいうところの中指、薬指、小指の3本のうち1本または2本の用を廃した状態です。用を廃するとは、末関節の長さの半分以上を失ったもの、指を切断したものまたは遠位指節間関節または近位指節間関節がなくなったもの、可動域が半分以下に制限されるもの、を指します。
14級9号:局部に神経症状を残すもの
交通事故により生じた、医学的に説明できる身体の各所の局部的な神経症状を指します。
代表的なものには、いわゆるむち打ちがあり、症状としては首や肩の痛み、手足の痺れが挙げられますが、むち打ちは俗称で、正式な名称ではありません。医学的な正式名称としては、「頸椎捻挫」「頚部挫傷」などに当たります。
レントゲンなどで異常が見つからない場合には、神経障害があれば表れる症状を検査して探す神経学的所見が必要です。ただ、痛みの程度など被害者の主観が大きく影響するため、加害者側から「大げさに言っているのではないか」ととらえられるなど、後遺障害14級の認定においてはトラブルが多く、示談の際に揉めるケースが非常に多く見られます。
ここまでにご紹介した条件に1つでも当てはまる症状があれば、後遺障害14級認定が受けられます。
複数の症状が見られる場合「併合」が認められるケースも
後遺障害14級の症状のうち、2つ以上の症状に当てはまる場合があります。
たとえば、頚部と腰部にそれぞれ神経症状が残るケースです。これは、9号の「局部に神経症状を残すもの」が身体の2か所に生じたことになります。
等級認定において、14級に列挙された症状が2つ以上生じることを「後遺障害等級併合14級」と呼んでいます。
併合14級が認められれば、通常の14級より高額な賠償金が期待できる
この「併合14級」と認められるメリットは、身体の1か所にのみ症状が出た場合に比べ、労働能力喪失率(労働する能力が失われた度合い)が上がり、事故に遭わなければ稼げたであろうお金(逸失利益)の金額が高くなり、事故の相手から、より高額の賠償金をもらえる可能性が生まれることです。
実際、「併合14級」の認定により労働能力喪失率が上がったことを主張立証して、保険会社が提示した金額よりも高額の賠償金を勝ち取った裁判例もあります(福岡地裁判決平成26年2月13日)。
なお、14級の症状がいくつ重なっても等級が上がることはありませんが、13級以上の等級の症状が重なると等級そのものが上がるのが自賠責保険の仕組みです。たとえば、8級の症状が2つ以上重なると、2級上の等級、つまり6級として扱われることになります(自賠法施行令2条1項3号ロハ二)。
後遺障害14級の慰謝料の相場
後遺障害等級認定の申請を行い後遺障害14級が認められると、被害者は加害者に対し後遺障害慰謝料を請求することが認められます。
示談交渉を被害者自身が行っていた場合、加害者側の保険会社も認定された等級に準じて後遺障害慰謝料の金額を提示してきます。ただし、ここで保険会社が示してくるのは、後遺障害の慰謝料として得られる最低ラインの金額に過ぎません。過去の裁判判例等に照らせば、本来は保険会社が提示する金額よりも高額な慰謝料を請求できるケースは多々あります。
ここでは後遺障害14級の場合の後遺障害慰謝料の相場とともに、弁護士に示談・慰謝料交渉を任せた場合に請求できる、本来受け取り可能な慰謝料金額をみていきます。
自賠責基準による後遺障害14級の慰謝料相場
強制保険である自動車損害賠償責任保険(自賠責)では、後遺障害14級の慰謝料は32万円と定められています。後遺障害14級の症状が残ることでの逸失利益(労働能力喪失に対する賠償)を含めても、上限は75万円です。
これが、後遺障害14級の適正な慰謝料金額を算出する際の最低水準だと考えてください。
慰謝料の算出に用いられるのは、この自賠責基準と、車の所有者が任意で加入する任意保険会社が算出する任意保険基準、弁護士に依頼した場合の弁護士基準(裁判基準)があります。
任意保険基準による後遺障害14級の慰謝料相場
任意保険基準の場合、保険会社は計算方法を明らかにしていませんが、一般的には自賠責基準より少し高く、弁護士基準(裁判基準)よりはるかに低い水準です。
被害者の後遺障害の状態によれば、自賠責基準と同額の金額を提示してくる保険会社もあると言われています。
弁護士基準(裁判基準)による後遺障害14級の慰謝料相場
弁護士に加害者との示談交渉や等級認定申請の手続きを依頼すると、弁護士費用はかかりますが、得られる損害賠償金や慰謝料は、一般的に大幅に増えます。
弁護士基準(裁判基準)とは、裁判例の傾向を基にして算出された基準です。そして、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)によると、弁護士基準(裁判基準)による後遺障害14級の慰謝料は110万円と記載されています。
| 算定基準 | 後遺障害慰謝料金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 32万円 | 逸失利益を含め上限75万円 |
| 任意保険基準 | 保険会社ごとに異なる | 自賠責基準と同程度 |
| 弁護士基準(裁判基準) | 110万円 | 弁護士に依頼した場合に利用できる算定基準 |
自賠責基準の32万円と比べ、これだけの差があれば、たいていのケースでは十分に弁護士費用はまかなえるものであり、近年では弁護士によって被害者に利用しやすい費用体系を提供しているところもあります。
また、これはいわゆる相場であるため、交通事故に強い弁護士の場合は、この水準以上の慰謝料を得ることができる可能性も出てくるでしょう。
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後遺障害14級の逸失利益の計算方法
後遺障害14級が認定されると、逸失利益を請求することができます。
交通事故による後遺障害が身体に残ると、いままでできていた仕事ができなくなる、しづらくなるなど、働くことそのものが難しくなります。社会生活への影響が大きく出れば、収入も減ることになりますが、こうした収入の減少は、逸失利益(事故に遭わなければ得られたであろう利益)として、加害者に請求することが認められています。
後遺障害による逸失利益は、次の式で計算されます。
収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、後遺障害によって事故前と比べて労働能力がどのくらい失われたかを示す割合のことです。昭和32年に出された労働省(今の厚生労働省)の通達により、後遺障害等級ごとにその目安が決められています。
参考リンク:国土交通省WEBサイト「自賠責保険について知ろう!」の参考資料「労働能力喪失率表」(PDF)
労働能力喪失期間
労働能力喪失期間とは、後遺障害の影響により本来の仕事ができなくなるであろう将来の期間のことです。就労可能年数ともいわれます。
ライプニッツ係数
労働能力喪失期間(就労可能年数)とライプニッツ係数の関係を表す一覧表が国土交通省から示されています。
参考リンク:国土交通省WEBサイト「自賠責保険について知ろう!」の参考資料「就労可能年数とライプニッツ係数」
後遺障害14級9号の計算例
具体例で考えてみましょう。79歳で年収400万円の現役自営業者です。この人が交通事故に遭い、後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの ※むちうち等)の認定を受けました。後遺障害14級の労働能力喪失率は5%。また、先ほど紹介した国の基準に当てはめると、労働能力喪失期間は5年、ライプニッツ係数は4.58となります。
この場合の逸失利益の金額は、
年収400万円×労働能力喪失率0.05×労働能力喪失期間5年の場合のライプニッツ係数4.58=91万6,000円
となります。
※ライプニッツ係数は2020年民法改正にともなう変更を反映した数値を使用しています。
後遺障害14級の認定率はどのくらい?
交通事故による後遺障害のうち、14級の認定を受ける人の割合はどのくらいなのでしょうか。
後遺障害の等級を認定する損害保険料率算出機構のデータによれば、後遺障害の等級認定を申請した人のうちいずれかの等級の認定を受けられる人は、約5%といわれています。
損害保険料率算出機構が発行する「自動車保険の概況」の中で示された2023年度統計によれば、後遺障害の等級認定を受けた人は全部で3万6,062人、うち14級の認定を受けた人は2万0,205人で、等級認定を受けた人全体の56%です。
そのため、
0.05×0.56=0.028
等級認定の申請を行った方のうち、14級の認定を受けた人は2.8%程度にとどまるのが実状です。
交通事故による後遺障害の等級は、第1級から第14級まであり、最も症状が重いものが1級で、軽いものが14級です。第14級は最も症状が軽いものですし、慰謝料も比較的低額になるため、認定は簡単だと考える人もいるかもしれませんが、実はその逆です。
保険会社にとっては、支払う保険金がゼロとなるか、たとえ低額の保険金でも支払わなければならないかの差はものすごく大きいため、後遺障害14級の認定を受けるのは、とてもハードルが高いものといえるでしょう。
後遺障害14級の認定を得るためのポイント
後遺障害14級の認定を得るにはどうすればいいのでしょうか。押さえるべきポイントを確認していきましょう。
交通事故による後遺障害の認定を受けるためには、以下のようなポイントを押さえておく必要があります。
- 交通事故の状況と、被害者が医師に申告する症状の程度が一致すること
- 事故発生当初から医療機関へ定期的に通院していること
- 事故発生当初から被害者が訴える症状が続いており、一貫性があること
- 後遺障害の症状が重いと認められ、日常生活において症状が継続していること
- 後遺障害の症状と矛盾のない画像診断や検査結果があること
- 診断書・資料を含め適切な形で申請を行うこと
交通事故の状況と、被害者が医師に申告する症状の程度が一致すること
第1に、交通事故の状況と、被害者が医師に申告する症状の程度が一致していることが必要です。
この両者が一致することは、今回の交通事故によって被害者の症状が生じたことを意味します。つまり、交通事故と症状との間の因果関係が認められることになるわけです。
交通事故と症状との間に因果関係が認められることは、後遺障害認定の第一条件といえます。
事故発生当初から医療機関へ定期的に通院していること
第2に、事故発生当初から医療機関へ定期的に通院していなければなりません。
後遺障害の認定は、これ以上治療しても症状改善が見込まれない段階に至った時に行われます。この段階を「症状固定」といいます。
医師が「症状固定」の診断をするには、症状が発生してからの経過を医師がしっかりと見定めることが必要です。それには、被害者が事故発生当初から医療機関に定期通院していることが欠かせません。
事故発生当初から被害者が訴える症状が続いており、一貫性があること
第3に、事故発生当初から、被害者が一貫して同じ症状を訴えている必要があります。
事故発生より時間が経ってから症状を訴えたり、治療の途中で当初の症状と違う症状を訴えたりすると、果たしてその症状が事故に因るものかどうかが医師としても分からなくなってしまうからです。
事故発生当初からの症状の一貫性は、医師から正しい診断をしてもらって後遺障害の認定をもらうために必須の条件といえるでしょう。
後遺障害の症状が重いと認められ、日常生活において症状が継続していること
第4に、事故に因る症状が、重く、しかも日常生活において継続しているものでなければなりません。
症状が軽ければ、慰謝料を請求できるほどの苦痛でないと評価されてしまいます。症状が日常生活においてあったりなかったりしたのでは、その気になって頑張れば働けるのではないか、つまり逸失利益はないのではないかと判断されかねません。
そして、慰謝料も逸失利益も請求できないのであれば、後遺障害ありと認定する必要がないという損害保険料率算出機構の判断に行き着いてしまうわけです。
後遺障害の症状と矛盾のない画像診断や検査結果があること
最後に、被害者が訴える症状を明確に裏付ける画像診断や検査結果といった医学的根拠が必要です。
後遺障害の認定は、加害者が被害者に慰謝料や逸失利益を支払わなければならくなるという重大な効果を生じさせます。こうした重大な効果は、問診や触診などにとどまらない、X線・CT・MRIによる画像や血液などの検査結果といった、患部の状態がはっきりと分かる確かな医学的根拠に基づいて認定されなければならないのです。
診断書・資料を含め適切な形で申請を行うこと
これらの条件を満たしたら、医師が発行する後遺障害診断書や資料などを添え、損害保険料率算出機構に後遺障害認定の申請を行います。
事故直後から正しく治療・検査・診断を継続して受けていれば、診断書や提出資料も実際の症状に準じた適正な内容のものを準備できるはずです。
正確な症状の申告と適切な検査で事故と症状の関連性を示すことが重要に
第14級を含め後遺障害の等級認定を受けるには、被害者が正確な症状の申告を行い、事故当初から適切な治療と検査を受け続け、事故と症状の関連性を明確に示すことが重要です。
特に第14級は、むちうちであれば画像所見など医学的な他覚的所見は確認できない状態でも、受傷から治療の経過などをもとに主張するケースもあり得ます。
最も軽い後遺障害等級であるからこそ、事故から日時が経過するほど、被害者の自覚症状と交通事故の関連性を証明するのは難しくなるのです。
医師に治療・回復の経緯を把握してもらい適切な診断書の作成を依頼するためにも、交通事故に遭った直後から通院を怠らないことが大切です。
復職準備など忙しさにかまけて通院を怠ると、後遺症状が遺った場合でも認定を受けられない可能性が高まります。
後遺障害14級の等級認定申請に被害者請求が有利な理由
後遺障害の認定申請には、
- 事前認定(等級認定申請手続きを加害者側の任意保険会社が行う)
- 被害者請求(等級認定申請手続きを被害者自身が行う)
の2つがあります。
両者にはそれぞれ一長一短ありますが、被害者請求の方が高い等級をもらえる可能性が高いといわれています。
被害者請求なら認定獲得の要件を押さえた申請準備が可能に
事前認定では任意保険会社に申請を任せてしまうため、被害者の意向に適った申請手続をしてもらえる保障がありません。
これに対し被害者請求では、被害者自身が申請手続を行うため、認定を獲得しやすい形で書類作成や資料集めを行うことができます。そのため、同じ等級認定申請でも、被害者請求の方が、自分が負った実際の障害に見合った等級をもらえる可能性を高めることができます。
後遺障害等級認定の被害者請求は
ただ、こうした手続を被害者だけで行うには限界があります。
後遺障害認定の申請を認めてもらうには、専門的な知識を持って書類の準備や資料の整理を行わなければなりません。また必要な書類・資料は揃っていても、申請時の不備があれば後遺障害の認定はもらえません。
後遺障害の認定は申請書類と資料のみで審査されます。自分で準備して申請する被害者請求だからこそ、弁護士のサポートが有るか無いかは等級認定の獲得に大きく影響します。
準備も万全に認定獲得を進めるためにも、被害者請求で後遺障害等級認定の申請を行う場合は、交通事故の後遺障害等級認定に実績のある弁護士に依頼するのがおすすめです。
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後遺障害14級に認定されない場合は異議申し立ても可能
後遺障害14級の認定申請が認められない、つまり等級非該当とされた場合、不服のある被害者は、損害保険料率算出機構に異議を申し立て、審査のやり直しを求めることができます。
ただ、これまでの実例からして、等級認定の異議申立てが成功する確率は約5%に過ぎません。
こうした難関を突破するには、審査の結果通知書をしっかり読んだうえで、具体的で説得力のある異議申立書の作成と、それをしっかりと裏付ける資料(カルテのコピー、新たな所見が書かれた診断書、他の専門医への照会書(セカンドオピニオン)、事故状況を示す新たな証拠など)の収集と提出が必要となります。
これらの作業は、とても一般人の手に負えるものではありません。異議申立てをするのなら、まず交通事故の処理に詳しい弁護士に相談するのが現実的です。
後遺障害14級が認められないケース
後遺障害14級は最も軽い等級ではあるものの以下に挙げるケースでは、申請が認められない場合もあります。
軽い事故の場合
自動車が低速走行中の事故で、車体の損傷が軽かったりなかったりした場合、この程度では後遺障害は出ないと判断される場合があります。車体の傷や凹みの確認は警察任せではなく、自分でしっかり確認して撮影を行うことによって自衛手段を講じておきましょう。
特に第14級に多いむち打ちの場合、激しい衝突でなくとも後遺障害の症状が残ってしまう場合があります。
通院実績が少ない場合
後遺障害14級の労働能力喪失率は5%となっており、少し苦痛を我慢すれば仕事ができてしまうので、忙しさのために通院できないこともあるでしょう。交通事故の直後に病院に行ったとしても、その後通院を止めてしまえば、その時点で負傷が治癒してしまっているとみなされ、後遺障害は認められなくなります。
少しでも症状が残っている場合には定期的に通院を続け、自分には治療の必要があると明らかにしておくことが大事です。
症状に一貫性が見られない場合
後遺障害の認定には、病状が一貫して連続した所見があること、が条件となります。特に後遺障害14級の場合は、身体の調子が良くなり、症状がないと感じる日があるかもしれませんが、完治したと自己判断して通院を止めてはいけません。
調子が悪い時に症状が続くのであれば、交通事故の後遺障害として認められるべきなので、しっかりと症状を見極めることが必要です。
重篤な、常時性のある症状ではない場合
後遺障害の認定には、重篤な症状であることが必要とされます。疲れた、とかだるい、雨が降ると痛い、だけでは後遺障害は認めてもらえません。しかし、しびれや痛みなど、具体的な症状が続くとなると、その裏に重大な怪我が隠れていて、何年も苦しむことになってしまいます。
普段の症状を記録に残しておいて、医師に伝えておきましょう。後遺障害診断書を作成できるのは医師だけですので、しっかりと通院を続け、医師との信頼関係を築いておくことも大切です。
後遺障害14級相当の交通事故を弁護士に相談するメリット
後遺障害14級相当の症状が遺るような交通事故に遭ってしまった場合、弁護士に相談することが重要です。弁護士に相談する代表的なメリットとしては、まず以下の3つを挙げられます。
後遺障害14級獲得のためのサポートを受けられる
後遺障害14級は、交通事故によるけがの中でも、むち打ちなどの神経症状が多く、外見や画像検査では分かりにくいケースが少なくありません。そのため、症状が残っていても「後遺障害に当たらない」と判断されることがあります。
後遺障害等級の認定では、症状の内容だけでなく、通院の状況や診断書の記載内容、事故との因果関係などが総合的に見られます。これらが十分に整理されていないと、本来14級に該当する可能性がある症状でも、非該当と判断されるおそれがあります。
弁護士に相談することで、後遺障害14級の認定で重視されやすいポイントをふまえた対応について助言を受けることができます。被害者請求を選択するかどうかを含め、等級認定の獲得を見据えた準備を進められる点は、後遺障害14級が問題となるケースにおいては大きなメリットといえます。
相手方との示談交渉を任せ、治療やリハビリに専念できる
交通事故後は、治療やリハビリを続けながら、相手方保険会社とのやり取りを行う必要があります。しかし、保険会社の担当者は示談交渉のプロです。被害者自身が示談交渉で適正~優位な条件を持ってくるのは簡単ではありません。後遺障害等級認定まで絡むとなると医学的あるいは法務的に専門的な知見が求められるケースも多く、相手方への対応そのものに負担を感じる方は少なくありません。
弁護士に依頼することで、示談交渉や書類のやり取りを任せることができ、被害者は治療や日常生活の回復に集中しやすくなります。
特に後遺障害14級が問題となる場合、症状固定の時期や後遺障害申請の流れなど、判断が必要な場面が複数あります。
こうした場面で弁護士が窓口となることで精神的な負担を軽減できる点も、弁護士に相談するメリットの一つです。
後遺障害慰謝料の請求額を増額できる
後遺障害14級が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益などの請求が可能となります。これらのお金は後遺障害等級認定を獲得できてはじめて請求が認められるものです。
一方、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が行う場合、保険会社が提示してくる金額は基本、保険会社が独自の基準に基づいて算定したもので、弁護士が採用する算定基準である弁護士基準(裁判基準)と比べると、低額に留まることが通常です。
弁護士が示談交渉を行う場合、過去の裁判例をふまえて設定された基準である弁護士基準(裁判基準)による算定によって後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。
そのため、後遺障害14級が認定された後の示談交渉において、同じ後遺障害慰謝料・逸失利益の計算でも、弁護士が関与することで請求額が増額する可能性があります。
初回相談無料の弁護士事務所も
弁護士への依頼というと、ハードルが高いと思われがちですが、近年では初回相談手数料を無料にしているところも多いのです。また、交通事故に強い、むち打ちによる後遺障害等級認定の獲得実績のある弁護士事務所も多数あります。
交通事故に遭った直後に弁護士への依頼を始めるのがベストですが、保険会社から金額を提示された後でも構いません。実際に提示された慰謝料を見て納得いかない場合、その時点からでも遅くはないので、弁護士の活用を考えてみましょう。
まとめ
交通事故の後遺障害に対する慰謝料は、前述の通り、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)によって大きく変わり、等級が1つ変化すると金額も大きく変化します。
第14級の自賠責基準の慰謝料は32万円、弁護士基準(裁判基準)では110万円ですが、第13等級に1つ上がると、自賠責基準で57万円、弁護士基準(裁判基準)では180万円となります。
弁護士に相談すれば、認定を得るためだけではなく、実際の症状に合った上の等級で申請する方法を示してくれることもあります。もし等級の認定や加害者側が示す慰謝料に不満がある場合は、弁護士などの専門家の力を借りましょう。
特に第14級という、慰謝料ゼロか支払いかのレベルでは、示談交渉はよほど上手に進めないと、交渉相手からは、少しの怪我で慰謝料が欲しいだけだと取られてしまうケースも珍しくないのです。
交通事故の被害者となり後遺障害が残ってしまった場合には、適正かつ十分な慰謝料を得られるように、弁護士に相談することをお勧めします。
交通事故に強い【おすすめ】の弁護士に相談
交通事故一人で悩まずご相談を
- 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない
- 交通事故を起こした相手や保険会社とのやりとりに疲れた
- 交通事故が原因のケガ治療を相談したい
