人身事故の慰謝料相場はどのくらい?交通事故の示談金をアップさせる方法

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佐藤 學(元裁判官、元公証人、元法科大学院教授)

人身事故

人身事故に遭うと、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料が発生する可能性があります。どの慰謝料も、弁護士に示談交渉を依頼して、弁護士基準を適用すると、最も高額になります。弁護士に依頼すると、被害者の過失割合が適正に認定されますし、後遺障害等級認定も受けやすくなるので、示談金がさらに増額されることが多いです。事故に遭ったら、できるだけ早めに交通事故に強い弁護士を探して、対応を依頼しましょう。

なお、自賠責保険の支払基準が改正され、2020(令和2)年4月1日以降に発生した事故については、新基準が適用されます(下記の支払基準は新基準によっています)。

人身事故とは

「人身事故」とは、交通事故の中でも、人が死傷した事故のことです。交通事故が起こったとき、車などの物が壊れる損害と、人が死傷する損害に分けて考えられています。物が壊れる損害のことを「物的損害」(以下「物損」といいます)、人が死傷する損害を「人身損害」といいます。
そして、人身損害が発生する交通事故が「人身事故」です。車が壊れていても、同時に人が怪我をしたり死亡したりすると「人身事故」となるため、物損事故は「物損のみが発生した事故」ということになります。

慰謝料とは

交通事故の被害に遭ったら、加害者に対して「慰謝料」を請求するイメージがありますが、「慰謝料」とはどのようなものなのでしょうか?

慰謝料は、精神的損害(苦痛)に対する賠償金です。
交通事故によって怪我をしたり死亡したりすると、被害者は、大きな精神的損害(苦痛)を受けるので、そのことに対して賠償金を請求することができるのです。

交通事故で慰謝料が発生するのは、原則として人身事故のケースのみです。
物損被害しか発生しなかった場合には、一般的に慰謝料請求は認められていません。物損事故の場合、その財産的損害が賠償されることによって、精神的苦痛が慰謝されると考えられるからです。

ただ、財産的損害が賠償されるだけではなお慰謝されないような損害を被ったと認められる場合には、慰謝料が認められることがあります。

人身事故の慰謝料の種類

次に、人身事故の場合、どのような慰謝料が発生するのか、見てみましょう。交通事故の慰謝料には、以下の3種類があります。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故で怪我をしたことに対する慰謝料です。入通院期間に応じて支払われるので、入通院慰謝料と言われますが、傷害慰謝料と呼ばれることもあります。

入通院慰謝料の金額は、入通院した期間が長くなればなるほど高額になります。同じだけの治療期間であれば、通院期間よりも入院期間の方が、金額が上がります。

また、打撲などの軽傷や、むち打ち症で自覚症状しかないケースの場合には、通常の怪我の場合の3分の2程度にまで入通院慰謝料が減額されます。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺障害が残った場合に認められる慰謝料です。

交通事故に遭うと、身体のさまざまな部分に後遺障害が残り、それまでと同じようには動けなくなったり働けなくなったりして、被害者は大きな精神的苦痛を受けます。
そこで、残った後遺障害の内容や程度に応じて後遺障害慰謝料が支払われます。

後遺障害には、重い方から順に、その程度に応じて1級から14級までの「等級」がありますが、等級が上がるほど、後遺障害慰謝料も高額になります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が死亡したケースで認められる慰謝料です。交通事故で被害者が死亡すると、死亡した瞬間に強い精神的苦痛を受けて、それがそのまま相続人に相続されると考えられています。死亡慰謝料は、被害者に被扶養者がいたかどうかによって異なり、被扶養者がいる人は、いない人より高額になります。

人身事故の慰謝料の相場

交通事故の慰謝料は、それぞれどのくらいになるのでしょうか?相場を見てみましょう。

実は、交通事故の慰謝料には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3種類の算定基準があり、どの基準を使うかによって、慰謝料の金額が大きく異なってきます。

自賠責基準とは

自賠責基準とは、自賠法に基づく自賠責保険の支払基準です。自賠責保険は、もともと被害者への最低限度の補償をするための保険ですから、自賠責基準によって計算した慰謝料は低額です。

任意保険基準とは

任意保険基準は、任意保険会社が被害者と示談交渉をするときのために独自に定めている基準です。自賠責基準に多少色をつけた程度になることが多く、高額ではありません。

弁護士基準とは

弁護士基準は、弁護士が被害者の代理人として示談交渉を進めるときや、裁判所が判断するときに使う基準です。裁判基準とも言われます。法的な根拠があり、金額的にも最も高額になります。

以下では、それぞれの基準による人身事故の慰謝料の相場を紹介します。

入通院慰謝料

まずは、入通院慰謝料がどのくらいになるのか、見てみましょう。

自賠責基準の場合

自賠責基準の入通院慰謝料は、1日当たり固定で4,300円です。入院期間も通院期間も同じです。また、治療日数については、以下の少ない方の日数を基準とします。

  1. 実際に治療を受けた日数の2倍
  2. 入通院の期間

入院していたら入院期間がすべて日数に含まれますが、通院の場合、通院日数が少ないと、1.の基準を採用されて、入通院慰謝料が減額されます。

たとえば、60日間の間に15日しか通院しなかったら、15日×2=30日と治療期間60日の少ない方が採用されるため、30日分の入通院慰謝料しか認められません。
そうすると、入通院慰謝料は4,300円×30=129,000円となります。

もしも40日間通院していたら、40日×2=80日と治療期間60日の少ない方が採用されるため、60日分の入通院慰謝料が認められるので、入通院慰謝料は4,300円×60=258,000円となります。

任意保険基準の場合

任意保険基準を見てみましょう。任意保険基準の入通院慰謝料は、現在任意保険会社に全社統一的な基準はなく、各社が独自に基準を定め非公表であるため、正確な算定基準は不明となります。

ただし、以前は任意保険会社間で統一された基準が用いられ、現在も、かつての基準を準用している任意保険会社もあるとされています。

任意保険会社がかつて使っていた入通院慰謝料の算定基準は、以下の表の通りとなります。

治療を受けた月数 入院の場合の金額 通院の場合の金額
1 252,000 126,000
2 504,000 252,000
3 756,000 378,000
4 958,000 479,000
5 113,4000 567,000
6 1,285,000 643,000
7 1,411,000 706,000
8 1,525,000 769,000
9 1,625,000 819,000
10 1,701,000 869,000
11 1,777,000 907,000
12 1,840,000 932,000
13 1,890,000 958,000
14 1,928,000 983,000
15 1,966,000 1,008,000
16 毎月+38,000 毎月+25,000

以上のように、通院期間より入院期間の方が、慰謝料が高額になり、自賠責基準よりは多少高額になります。

弁護士基準の場合

弁護士基準は、いわゆる赤い本や青本に基づく基準となりますが、赤い本と青本でも多少の相違がありますので、以下の説明は、赤い本によっています。

弁護士基準では、入通院期間に応じて慰謝料額を算定します。赤い本の算定表には、下記のように、別表Ⅰと別表Ⅱの2種類があり、慰謝料の金額が異なります。

入通院慰謝料については、原則として入通院期間を基礎として別表Ⅰを使用します。別表Ⅰでは、通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ、実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とされることもあります。
傷害の部位、程度によっては、別表Ⅰの金額を20%~30%程度増額します。

また、むち打ち症で他覚的所見がない場合や、軽い打撲・軽い挫創(傷)の場合は、入通院期間を基礎として別表Ⅱを使用します。
別表Ⅱでは、通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ、実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とされることもあります。

なお、慰謝料算定の基礎となる入通院期間とは、症状固定時までの入通院期間をいいます。

表の見方
  • 入院のみの場合は、入院期間に該当する額(例えば、入院3か月で完治した場合は145万円となります)
  • 通院のみの場合は、通院期間に該当する額(例えば、通院3か月で完治した場合は73万円となります)
  • 入院後に通院があった場合は、該当する月数が交差するところの額(例えば、入院3か月、通院3か月の場合は188万円となります)
別表Ⅰ
入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月 13ヶ月 14ヶ月 15ヶ月
通院 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1ヶ月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2ヶ月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3ヶ月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4ヶ月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 326 323 328 333 338 342 348
5ヶ月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6ヶ月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7ヶ月 124 157 188 217 244 266 286 301 316 324 329 334 339 344
8ヶ月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9ヶ月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10ヶ月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11ヶ月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12ヶ月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13ヶ月 158 187 213 238 262 282 300 316
14ヶ月 162 189 215 240 264 284 302
15ヶ月 164 191 217 242 266 286
別表Ⅱ
入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月 13ヶ月 14ヶ月 15ヶ月
通院 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1ヶ月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2ヶ月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3ヶ月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4ヶ月 67 955 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5ヶ月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6ヶ月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7ヶ月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8ヶ月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9ヶ月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10ヶ月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11ヶ月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12ヶ月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13ヶ月 120 137 152 162 173 181 189 195
14ヶ月 121 138 153 163 174 182 190
15ヶ月 122 139 154 164 175 183

弁護士基準を任意保険基準と比較すると、おおよそでは、別表Ⅰの場合には弁護士基準が1.6倍~2.2倍程度、別表Ⅱの場合には弁護士基準が1.2倍~1.5倍程度、高額になります。

後遺障害慰謝料

次に、後遺障害慰謝料の相場を見てみましょう。
後遺障害慰謝料については、等級によって画一的に慰謝料が決まるので、表で比較すると一目瞭然です。

等級 弁護士基準 任意保険基準 自賠責基準
1級 2800万円 1300万円 1150万円
2級 2370万円 1120万円 998万円
3級 1990万円 950万円 861万円
4級 1670万円 800万円 737万円
5級 1400万円 700万円 618万円
6級 1180万円 600万円 512万円
7級 1000万円 500万円 419万円
8級 830万円 400万円 331万円
9級 690万円 300万円 249万円
10級 550万円 200万円 190万円
11級 420万円 150万円 136万円
12級 290万円 100万円 94万円
13級 180万円 60万円 57万円
14級 110万円 40万円 32万円

これを見ると、弁護士基準の場合、任意保険基準や自賠責基準の2~3倍程度になることがわかります。自賠責基準と任意保険基準には、大きな差はありません。

なお、上記の自賠責基準は、自賠法施行令別表第2の場合であり、同別表第1(要介護)の場合は、1級1650万円、2級1203万円です。

死亡慰謝料

死亡慰謝料の相場・計算方法も、自賠責基準と他の基準とで異なるので、分けて説明します。

自賠責基準

自賠責基準では、「死亡本人の慰謝料」と「遺族の慰謝料」に分けられています。

死亡本人の慰謝料は、一律で400万円です。遺族のいない人が交通事故で死亡した場合、慰謝料は400万円しか支払われません。

自賠責保険で「遺族」として認められるのは、配偶者と子ども、親ですが、内縁の配偶者、養子や養親、認知した子どもも含まれます。兄弟姉妹は含まれません。
遺族がいると、人数によって遺族の慰謝料が支払われます。また、被害者に扶養されていた遺族がいると、さらに200万円が加算されます。

具体的な遺族の慰謝料の金額は、以下の通りです。

被扶養者なし 被扶養者あり
遺族が1人 550万円 750万円
遺族が2人 650万円 850万円
遺族が3人以上 750万円 950万円

実際に交通事故が起こったときには、上記の金額に被害者本人の400万円を足した金額が支払われます。そこで、自賠責基準によると、死亡慰謝料の範囲は以下の通りです。

  • 400万円~1350万円

任意保険基準

任意保険基準による死亡慰謝料の相場を確認しましょう。任意保険基準の場合、任意保険会社にもよりますが、だいたいの相場は以下の通りです。

  • 被害者が一家の支柱の場合、1500万円~2000万円程度
  • 被害者が配偶者であった場合、1300万円~1600万円程度
  • 被害者が18歳未満で未就労の場合、1200万円~1500万円程度
  • 被害者が65歳以上の高齢者の場合、1100万円~1400万円程度

自賠責基準よりは多少上がりますが、高額ではありません。

弁護士基準

弁護士基準の場合、死亡慰謝料の相場は以下の通りです。

  • 被害者が一家の支柱であった場合、2800万円程度
  • 被害者が母親や配偶者の場合、2500万円程度
  • その他(子どもや高齢者、独身の男女など)の場合、2000万円〜2500万円程度

弁護士基準の場合、自賠責基準と比べると倍以上になることが多く、任意保険基準と比べても、1000万円以上の増額になる可能性が高くなります。

以上のように、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準による慰謝料の相場を見ると、いずれの慰謝料も、弁護士基準を適用したときに最も高額になることが明らかです。交通事故で、被害者がなるべく高額な慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼して弁護士基準を適用することが、いかに重要であるかがわかります。

人身事故の慰謝料をアップさせる方法

この章では、人身事故に遭ったとき、なるべく慰謝料を含む示談金をアップさせる方法を中心に解説します。

弁護士に依頼して、弁護士基準を適用する

1つは、弁護士に示談交渉を依頼して、「弁護士基準」によって慰謝料を計算することです。上記で紹介したように、弁護士基準で計算すると、同じ交通事故であっても慰謝料が大きく上がります。反対に言うと、被害者が自分で示談交渉をして任意保険基準が適用されてしまったら、それだけで慰謝料が2分の1や3分の1になってしまうこともあるということです。

交通事故に遭ったら、自分で示談交渉をするより、弁護士に依頼した方が得になります。弁護士費用を支払っても、それ以上の見返りがあるケースが多いです。

過失割合を小さくする

被害者がなるべく高額な慰謝料を請求するには、被害者の過失割合を小さくすることが大切です。損害賠償請求するとき、被害者に過失割合があると、その分、請求できる賠償金が減ってしまうからです。

過失割合を小さくするためには、まずは交通事故の状況を正確に把握する必要があります。加害者が事故状況について嘘を言うことも多いので、実況見分調書を取り寄せたりドライブレコーダーの画像を確認したりして、事故状況を明らかにしましょう。

その上で、法的に適正な過失割合の基準を当てはめて、過失割合を決定する必要があります。加害者の保険会社の主張を鵜呑みにすると、不当に被害者の過失割合を大きくされてしまうことがあるので、注意しましょう。適正な過失割合が分からない場合や納得できない場合には、自己判断で示談してしまうのではなく、弁護士に相談して、法的なアドバイスを受けるべきです。

後遺障害等級の認定を受ける

交通事故で慰謝料を高額にするためには、後遺障害等級の認定を受けることが非常に重要です。後遺障害等級が認定されると、等級に応じた後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が支払われるので、示談金が一気に上がるからです。

後遺障害等級の認定申請の手続きは専門性が高く、高い等級の認定を受けるには、最低限の医学的知識や法律の知識、手続きのノウハウが必要です。被害者が自分で取り組むと、思ったような等級が認定されず、納得できないと感じることも多いので、交通事故専門の弁護士に任せることをおすすめします。

交通事故に強い弁護士を選ぶ

交通事故で高額な慰謝料を獲得するには、弁護士の力によるところが大きいですが、弁護士であれば誰でも良いというものではありません。最近では、特に弁護士の「専門性」が高まってきており、交通事故対応を依頼するなら、交通事故に強い弁護士を選ぶ必要性が高いと言えます。

交通事故に強い弁護士は、交通事故の取扱い件数が多く、事件処理方法に精通していますし、判例の勉強や研究も欠かさないので、非常に頼りになるものです。交通事故に力を入れている場合、弁護士事務所のウェブサイト上で交通事故事件について詳しく説明されていたり実績が載せられていたりするので、そういった情報を見て判断すると良いでしょう。

事件を依頼するときには、弁護士との相性も重要なので、実際に弁護士と会って、説明がわかりやすく、「信頼できそう」と感じられる人を選ぶことも重要です。

人身事故に遭ったら、弁護士に依頼して高額な慰謝料を獲得しよう!

以上のように、人身事故に遭ったときには、交通事故に強い弁護士を探して、示談交渉や後遺障害等級の認定申請の手続きを任せることが、高額な慰謝料獲得のポイントです。事故に遭ったら、まずは弁護士を探して適切な対応方法についてのアドバイスを受け、必要に応じて示談交渉を依頼しましょう。

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