後遺障害14級の主な症状と慰謝料相場を解説

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後遺障害14級は、いわゆるむち打ちなど、交通事故による典型的な症状が対象です。
自賠責保険から支払われる保険金額は他の等級に比べ相対的に低いのですが、この等級に該当することが慰謝料を支払うか支払わないかの分かれ目となるため、認定を得るのも、加害者側と示談交渉を進めるのも、難しくなるケースが多いのです。

後遺障害14級の認定基準~該当する症状は?

自賠責保険から支払われる保険金額を定めた等級表では、後遺障害の重い順に1級から14級に分けられています。
このうち後遺障害14級の認定が認められるのは、どんな後遺障害が残った場合なのでしょうか。

後遺障害14級の認定基準となる後遺障害の症状は、以下の通りです。

後遺障害14級の認定に必要な条件
1号 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2号 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3号 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6号 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
7号 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8号 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
9号 局部に神経症状を残すもの

上記の認定基準を、それぞれ具体的に説明していきます。

1号)一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

交通事故により片方のまぶたの一部が欠損してしまった場合、または、まつげが半分以上失われた状態を指します。片方のまぶたを閉じた状態で、黒目は隠れても白目の一部が露出してしまう場合と、眼球全体は覆えていてもまつげが半分以上なくなり生えてこない状態です。

2号)三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

歯科補綴とは、歯科医による適切な治療を指します。たとえば、交通事故により3本以上の歯が失われたり欠けたりして、差し歯を入れたりブリッジなどで義歯を付けたりした場合のことです。また、1本の欠損で前後の歯を削ってブリッジを入れた場合も三歯となります。

3号)一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

交通事故により片方の耳の平均純音レベルが40デシベル以上70デシベル未満となった状態を指し、1メートル以上離れた相手から小声でささやかれる程度では聞こえない状態です。

4号)上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

交通事故で上肢(腕や手)の露出面に、被害者自身の指を含まないてのひらと同じ面積の酷い傷跡が残ってしまった場合を指します。露出面とは肘関節以下と言われますが、ノースリーブを着る機会がある人には肩から手の先までという解釈もあります。

5号)下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

交通事故で下肢(脚)の露出面に、被害者自身の指を含まないてのひらと同じ面積の酷い傷跡が残ってしまった場合を指します。露出面とは膝関節以下と言われますが、夏場や水泳・入浴時に傷跡が見られるため、足の付け根からつま先までという解釈もあります。

6号)一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

交通事故により片手の親指以外の指の一部が失われていることが、レントゲン写真などで医学的に確認できる状態を指します。また、遊離骨折で骨が癒着していないケースも含まれます。骨がどの程度欠けているかで等級が上がる可能性もあります。

7号)一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

遠位指節間関節とは、指の関節のうち指の先端に近い方の関節で、交通事故によりこの関節が曲がらなくなった場合を指します。屈伸させる筋が損傷し自由に屈伸ができない、またはこれに近い状態で、麻痺が第二関節に及ぶと、等級が上がります。

8号)一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの

交通事故により片足の、手でいうところの中指、薬指、小指の3本のうち1本または2本の用を廃した状態です。用を廃するとは、末関節の長さの半分以上を失ったもの、指を切断したものまたは遠位指節間関節または近位指節間関節がなくなったもの、可動域が半分以下に制限されるもの、を指します。

9号)局部に神経症状を残すもの

交通事故により生じた、医学的に説明できる身体の各所の局部的な神経症状を指します。
代表的なものには、いわゆるむち打ちがあり、症状としては首や肩の痛み、手足の痺れが挙げられますが、むち打ちは俗称で、正式な名称ではありません。医学的な正式名称としては、「頸椎捻挫」「頚部挫傷」などに当たります。

レントゲンなどで異常が見つからない場合には、神経障害があれば表れる症状を検査して探す神経学的所見が必要です。ただ、痛みの程度など被害者の主観が大きく影響するため、加害者側から「大げさに言っているのではないか」ととらえられるなど、後遺障害14級の認定においてはトラブルが多く、示談の際に揉めるケースが非常に多く見られます。

ここまでにご紹介した条件に1つでも当てはまる症状があれば、後遺障害14級認定が受けられます。

複数の症状が見られる場合「併合」が認められるケースも

後遺障害14級の症状のうち、2つ以上の症状に当てはまる場合があります。

たとえば、頚部と腰部にそれぞれ神経症状が残るケースです。これは、9号の「局部に神経症状を残すもの」が身体の2か所に生じたことになります。

等級認定において、14級に列挙された症状が2つ以上生じることを「後遺障害等級併合14級」と呼んでいます。

併合14級が認められれば、通常の14級より高額な賠償金が期待できる

この「併合14級」と認められるメリットは、身体の1か所にのみ症状が出た場合に比べ、労働能力喪失率(労働する能力が失われた度合い)が上がり、事故に遭わなければ稼げたであろうお金(逸失利益)の金額が高くなり、事故の相手から、より高額の賠償金をもらえる可能性が生まれることです。

実際、「併合14級」の認定により労働能力喪失率が上がったことを主張立証して、保険会社が提示した金額よりも高額の賠償金を勝ち取った裁判例もあります(福岡地裁判決平成26年2月13日)。

なお、14級の症状がいくつ重なっても等級が上がることはありませんが、13級以上の等級の症状が重なると等級そのものが上がるのが自賠責保険の仕組みです。たとえば、8級の症状が2つ以上重なると、2級上の等級、つまり6級として扱われることになります(自賠法施行令2条1項3号ロハ二)。

後遺障害14級の慰謝料の相場

後遺障害認定の申請は、交通事故に遭う前には健常者であった被害者にとって、かなりハードルの高い作業になります。

たとえ運よく等級認定が認められたとしても、その等級を基準として加害者が加入する保険会社が示してくる慰謝料の額は、後遺障害の慰謝料として得られるべき金額の最低ラインだという現実を知っておきましょう。

運悪く交通事故の被害者となってしまった場合には、最初から弁護士に示談や損害賠償、慰謝料の交渉を依頼した方が良いと思われます。

その理由は、被害者が得る慰謝料などの金額に表れています。

自賠責基準による後遺障害14級の慰謝料相場

強制保険である自動車損害賠償責任保険(自賠責)では、後遺障害14級の慰謝料は32万円と定められています。後遺障害14級の症状が残ることでの逸失利益(労働能力喪失に対する賠償)を含めても、上限は75万円です。

これが、後遺障害14級の適正な慰謝料金額を算出する際の最低水準だと考えてください。

慰謝料の算出に用いられるのは、この自賠責基準と、車の所有者が任意で加入する任意保険会社が算出する任意保険基準、弁護士に依頼した場合の弁護士基準(裁判基準)があります。

任意保険基準による後遺障害14級の慰謝料相場

任意保険基準の場合、保険会社は計算方法を明らかにしていませんが、一般的には自賠責基準より少し高く、弁護士基準(裁判基準)よりはるかに低い水準です。

被害者の後遺障害の状態によれば、自賠責基準と同額の金額を提示してくる保険会社もあると言われています。

弁護士基準(裁判基準)による後遺障害14級の慰謝料相場

弁護士に加害者との示談交渉や等級認定申請の手続きを依頼すると、弁護士費用はかかりますが、得られる損害賠償金や慰謝料は、一般的に大幅に増えます。

弁護士基準(裁判基準)とは、裁判例の傾向を基にして算出された基準です。そして、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)によると、弁護士基準(裁判基準)による後遺障害14級の慰謝料は110万円と記載されています。

自賠責基準の32万円と比べ、これだけの差があれば、たいていのケースでは十分に弁護士費用はまかなえるものであり、近年では弁護士によって被害者に利用しやすい費用体系を提供しているところもあります。

また、これはいわゆる相場であるため、交通事故に強い弁護士の場合は、この水準以上の慰謝料を得ることができる可能性も出てくるでしょう。

後遺障害14級の逸失利益の計算方法

後遺障害が残ると働くことが難しくなり、収入が減ってしまいます。こうした収入の減少は、事故に遭わなければ得られたであろう利益(逸失利益)として、加害者に請求することができます。

後遺障害による逸失利益は、次の式で計算されます。

収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、後遺障害によって事故前と比べて労働能力がどのくらい失われたかを示す割合のことです。昭和32年に出された労働省(今の厚生労働省)の通達により、後遺障害等級ごとにその目安が決められています。

参考リンク:国土交通省WEBサイト「自賠責保険について知ろう!」の参考資料「労働能力喪失率表」(PDF)

労働能力喪失期間

労働能力喪失期間とは、後遺障害の影響により本来の仕事ができなくなるであろう将来の期間のことです。就労可能年数ともいわれます。

ライプニッツ係数

労働能力喪失期間(就労可能年数)とライプニッツ係数の関係を表す一覧表が国土交通省から示されています。

参考リンク:国土交通省WEBサイト「自賠責保険について知ろう!」の参考資料「就労可能年数とライプニッツ係数」

後遺障害14級9号の計算例

具体例で考えてみましょう。79歳で年収400万円の現役自営業者です。この人が交通事故に遭い、後遺障害14級9号の認定を受けました。先ほど紹介した国の基準に当てはめると、労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年、ライプニッツ係数4.58です。

この場合の逸失利益の金額は、

年収400万円×労働能力喪失率0.05×労働能力喪失期間5年の場合のライプニッツ係数4.58=91万6,000円

となります。

後遺障害14級の認定率はどのくらい?

交通事故による後遺障害のうち、14級の認定を受ける人の割合はどのくらいなのでしょうか。

後遺障害の等級を認定する損害保険料率算出機構のデータによれば、後遺障害の等級認定を申請した人のうちいずれかの等級の認定を受けられる人は、約5%といわれています。

損害保険料率算出機構が発行する「自動車保険の概況」の中で示された2022年度統計によれば、後遺障害の等級認定を受けた人は全部で4万2,980人、うち14級の認定を受けた人は2万4,417人で、等級認定者全体の56.81%です。

そのため、

0.05×0.5681=0.030

等級認定申請者のうち14級の認定を受けられた人は3%弱にとどまるのが実状です。

後遺障害の中で最も低い等級である14級でも、認定を受けるのはとてもハードルが高いものといえるでしょう。

後遺障害14級に認定されるには?等級認定の必要条件

交通事故に遭って後遺障害が残ってしまった場合には、被害者は加害者に慰謝料を請求することができます。

また、後遺障害に対する慰謝料は、

  • 自動車損害賠償保障法(自賠責法)に定められている後遺障害の等級
  • 自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)が示す等級ごとの金額

によって決まってきます。

交通事故による後遺障害の認定を受けるためには、以下のような条件があります。

  • 交通事故の状況と、被害者が医師に申告する症状の程度が一致すること
  • 事故発生当初から医療機関へ定期的に通院していること
  • 事故発生当初から被害者が訴える症状が続いており、一貫性があること
  • 後遺障害の症状が重いと認められ、日常生活において症状が継続していること
  • 後遺障害の症状と矛盾のない画像診断や検査結果があること
  • 診断書・資料を含め適切な形で申請を行うこと

交通事故の状況と、被害者が医師に申告する症状の程度が一致すること

第1に、交通事故の状況と、被害者が医師に申告する症状の程度が一致していることが必要です。

この両者が一致することは、今回の交通事故によって被害者の症状が生じたことを意味します。つまり、交通事故と症状との間の因果関係が認められることになるわけです。

交通事故と症状との間に因果関係が認められることは、後遺障害認定の第一条件といえます。

事故発生当初から医療機関へ定期的に通院していること

第2に、事故発生当初から医療機関へ定期的に通院していなければなりません。

後遺障害の認定は、これ以上治療しても症状改善が見込まれない段階に至った時に行われます。この段階を「症状固定」といいます。

医師が「症状固定」の診断をするには、症状が発生してからの経過を医師がしっかりと見定めることが必要です。それには、被害者が事故発生当初から医療機関に定期通院していることが欠かせません。

事故発生当初から被害者が訴える症状が続いており、一貫性があること

第3に、事故発生当初から、被害者が一貫して同じ症状を訴えている必要があります。

事故発生より時間が経ってから症状を訴えたり、治療の途中で当初の症状と違う症状を訴えたりすると、果たしてその症状が事故に因るものかどうかが医師としても分からなくなってしまうからです。

事故発生当初からの症状の一貫性は、医師から正しい診断をしてもらって後遺障害の認定をもらうために必須の条件といえるでしょう。

後遺障害の症状が重いと認められ、日常生活において症状が継続していること

第4に、事故に因る症状が、重く、しかも日常生活において継続しているものでなければなりません。

症状が軽ければ、慰謝料を請求できるほどの苦痛でないと評価されてしまいます。症状が日常生活においてあったりなかったりしたのでは、その気になって頑張れば働けるのではないか、つまり逸失利益はないのではないかと判断されかねません。

そして、慰謝料も逸失利益も請求できないのであれば、後遺障害ありと認定する必要がないという損害保険料率算出機構の判断に行き着いてしまうわけです。

後遺障害の症状と矛盾のない画像診断や検査結果があること

最後に、被害者が訴える症状を明確に裏付ける画像診断や検査結果といった医学的根拠が必要です。

後遺障害の認定は、加害者が被害者に慰謝料や逸失利益を支払わなければならくなるという重大な効果を生じさせます。こうした重大な効果は、問診や触診などにとどまらない、X線・CT・MRIによる画像や血液などの検査結果といった、患部の状態がはっきりと分かる確かな医学的根拠に基づいて認定されなければならないのです。

診断書・資料を含め適切な形で申請を行うこと

これらの条件を満たしたら、医師が発行する後遺障害診断書や資料などを添え、損害保険料率算出機構に後遺障害認定の申請を行う必要があります。

後遺障害14級の等級認定申請に被害者請求が有利な理由

後遺障害の認定申請には、加害者側の任意保険会社が行う方法(事前認定)と、被害者自身が行う方法(被害者請求)とがあります。

両者にはそれぞれ一長一短ありますが、被害者請求の方が高い等級をもらえる可能性が高いといわれています。

認定獲得のポイントを押さえた申請準備が可能

事前認定では任意保険会社に申請を任せてしまうため、被害者の意向に適った申請手続をしてもらえる保障がありません。
これに対し被害者請求では、被害者自身が申請手続を行うため、認定を獲得しやすい形で書類作成や資料集めを行うことができます。そのため、同じ等級認定申請でも、被害者請求の方が、自分が負った実際の障害に見合った等級をもらえる可能性を高めることができます。

ただ、こうした手続を被害者だけで行うには限界があります。
後遺障害認定の申請においては、専門的な知識を持って書類の準備や資料の整理を行わなければならず、以上の条件が揃っていたとしても、申請時に不備があれば後遺障害の認定はもらえません。

交通事故の後遺障害認定に実績のある弁護士に依頼し、準備を万端にして認定が受けられるようにするべきですし、後遺障害の認定は申請書類と資料のみで審査されるため、弁護士などの専門家の経験と実績を大いに活かすべきでしょう。

後遺障害14級に認定されない場合は異議申し立ても可能

後遺障害14級の認定申請が認められない、つまり等級非該当とされた場合、不服のある被害者は、損害保険料率算出機構に異議を申し立て、審査のやり直しを求めることができます。

ただ、これまでの実例からして、等級認定の異議申立てが成功する確率は約5%に過ぎません。

こうした難関を突破するには、審査の結果通知書をしっかり読んだうえで、具体的で説得力のある異議申立書の作成と、それをしっかりと裏付ける資料(カルテのコピー、新たな所見が書かれた診断書、他の専門医への照会書(セカンドオピニオン)、事故状況を示す新たな証拠など)の収集と提出が必要となります。

これらの作業は、とても一般人の手に負えるものではありません。異議申立てをするのなら、まず交通事故の処理に詳しい弁護士に相談するのが現実的です。

後遺障害14級認定を獲得するための重要なポイント

交通事故による後遺障害の等級は、第1級から第14級まであり、最も症状が重いものが1級で、軽いものが14級です。

第14級は最も症状が軽いものですし、慰謝料も比較的低額になるため、認定は簡単だと考える人もいるかもしれませんが、実はその逆です。

保険会社にとっては、支払う保険金がゼロとなるか、たとえ低額の保険金でも支払わなければならないかの差はものすごく大きいため、後遺障害14級の認定を受けるのは、かなり難しいことだと言っても良いかもしれません。

正確な症状の申告と、適切な検査で関連性を示すことが重要

後遺障害14級の認定を受けるためには、どのようなポイントに注意すればよいのでしょうか?

第14級だけではなく、すべての等級においても後遺障害の認定を受けるために大切なことは、被害者が正確な申告を行い、事故当初から適切な治療と検査を受け続けていることです。

特に第14級は日時が経過するほど交通事故との関連性を証明することが難しくなってきますので、交通事故直後の最初の段階から通院などを怠らないことが大切です。

第14級には、交通事故によって負った怪我から復帰して仕事に戻ることが可能な症状もありますが、忙しさにかまけて通院を怠ると、後に後遺症状が現れたとしても、認定を受けることが難しくなってしまいます。

後遺障害14級が認められないケース

後遺障害14級は最も軽い等級であり、この等級の症状に満たないものは後遺障害ではないとされるため、以下のケースなどでは後遺障害が認められない場合があります。その事例と対応方法は、以下の通りです。

軽い事故の場合

自動車が低速走行中の事故で、車体の損傷が軽かったりなかったりした場合、この程度では後遺障害は出ないと判断される場合があります。車体の傷や凹みの確認は警察任せではなく、自分でしっかり確認して撮影を行うことによって自衛手段を講じておきましょう。

特に第14級に多いむち打ちの場合、激しい衝突でなくとも後遺障害の症状が残ってしまう場合があります。

通院実績が少ない場合

後遺障害14級の労働能力喪失率は5%となっており、少し苦痛を我慢すれば仕事ができてしまうので、忙しさのために通院できないこともあるでしょう。交通事故の直後に病院に行ったとしても、その後通院を止めてしまえば、その時点で負傷が治癒してしまっているとみなされ、後遺障害は認められなくなります。

少しでも症状が残っている場合には定期的に通院を続け、自分には治療の必要があると明らかにしておくことが大事です。

症状に一貫性が見られない場合

後遺障害の認定には、病状が一貫して連続した所見があること、が条件となります。特に後遺障害14級の場合は、身体の調子が良くなり、症状がないと感じる日があるかもしれませんが、完治したと自己判断して通院を止めてはいけません。

調子が悪い時に症状が続くのであれば、交通事故の後遺障害として認められるべきなので、しっかりと症状を見極めることが必要です。

重篤な、常時性のある症状ではない場合

後遺障害の認定には、重篤な症状であることが必要とされます。疲れた、とかだるい、雨が降ると痛い、だけでは後遺障害は認めてもらえません。しかし、しびれや痛みなど、具体的な症状が続くとなると、その裏に重大な怪我が隠れていて、何年も苦しむことになってしまいます。

普段の症状を記録に残しておいて、医師に伝えておきましょう。後遺障害診断書を作成できるのは医師だけですので、しっかりと通院を続け、医師との信頼関係を築いておくことも大切です。

交通事故の被害者が弁護士に相談するメリット

保険会社への対応を弁護士に任せることができる

交通事故の被害者となってしまった場合、示談交渉の相手は、たいていの場合には加害者が加入する保険会社の示談交渉担当員となります。

保険会社の示談交渉担当員というプロを相手に、一般人の被害者が有利な損害賠償の条件や慰謝料の金額を引き出すことは非常に難しいでしょう。交通事故の示談に関する知識がない被害者にとっては、必要書類の準備だけでも大変です。

こうした対応を弁護士に依頼すれば、交渉を有利に進められると同時に、被害者自身も交渉の負担を背負わずに済みます。

保険会社に任せるより高額な慰謝料を獲得することができる

保険会社も弁護士も、示談交渉で相手方に求める慰謝料額についての基準を定めています。任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)と呼ばれるものです。

両者を比べると、任意保険基準より弁護士基準の方が慰謝料額が高く設定されています。
弁護士は弁護士基準を基に交渉を進めるため、任意保険基準を基に交渉をする保険会社が交渉をする場合より高額な慰謝料をもらえる可能性が高まります。

後遺障害14級の認定をもらったら、保険会社でなく弁護士に交渉を依頼することをお勧めする理由がここにあります。

治療に専念できる

交通事故の被害者ということは、多かれ少なかれ怪我をしているわけですし、一日でも早く治療を終え、会社や学校などの社会生活に戻りたいと思うのが普通でしょう。身体的にも精神的にも、日々の生活自体に苦労が伴い、加害者側の保険会社とのやりとりに心底疲れてしまうことが考えられます。

こうしたやりとりを弁護士に依頼すれば、被害者は交渉の負担から解放されます。解放された時間を被害者自身の休養や治療に当てれば、体調が回復することで社会復帰も早まり、事故前の生活に戻ることができるのです。

相談しやすい初回相談無料の弁護士事務所も

弁護士への依頼というと、ハードルが高いと思われがちですが、近年では初回相談手数料を無料にしているところも多いのです。また、交通事故に強い、むち打ちによる後遺障害等級認定の獲得実績のある弁護士事務所も多数あります。

交通事故に遭った直後に弁護士への依頼を始めるのがベストですが、保険会社から金額を提示された後でも構いません。実際に提示された慰謝料を見て納得いかない場合、その時点からでも遅くはないので、弁護士の活用を考えてみましょう。

まとめ

交通事故の後遺障害に対する慰謝料は、前述の通り、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)によって大きく変わり、等級が1つ変化すると金額も大きく変化します。

第14級の自賠責基準の慰謝料は32万円、弁護士基準(裁判基準)では110万円ですが、第13等級に1つ上がると、自賠責基準で57万円、弁護士基準(裁判基準)では180万円となります。

弁護士に相談すれば、認定を得るためだけではなく、等級を上げて申請する方法も示してくれることもあります。もし等級の認定や加害者側が示す慰謝料に不満がある場合は、弁護士などの専門家の力を借りましょう。

特に第14級という、慰謝料ゼロか支払いかのレベルでは、示談交渉はよほど上手に進めないと、交渉相手からは、少しの怪我で慰謝料が欲しいだけだと取られてしまうケースも珍しくないのです。

交通事故の被害者となり後遺障害が残ってしまった場合には、適正かつ十分な慰謝料を得られるように、弁護士に相談することをお勧めします。

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