- 相談料
- 初回30分無料
- 当日相談
- 場合により可能
- 女性弁護士
- 非所属
- 夜間相談
- 事前予約の方のみ
- 土日対応
- -
事務所名 | 山根法律会計事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5983 |
受付時間 | 平日 9:30〜17:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒723-0016 広島県三原市宮沖4丁目10番6号 |
アクセス方法 | 三原駅より徒歩17分 事務所の場所は広島県立三原高校のすぐ近くであり、看板が目印です。 ※駐車場も完備しております。 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 面会交流
- 養育費
- 調停離婚
- 裁判離婚
- 国際離婚
山根法律会計事務所の強みと特徴
生まれも育ちも三原の弁護士が対応
親身にじっくりお話しを聞きます
広島県三原市の「山根法律会計事務所」は、山根務弁護士が2014年1月に開所した法律事務所です。地元出身の弁護士が、地域に根差した活動で親身に日々の相談に向き合っています。
当事務所が開所するまで、実は三原市には弁護士が2人しかおらず、地域に弁護士が足りない状況を危惧していました。私は生まれも育ちもこの三原で、地元のそうした現状を何とかしたいと思い、弁護士登録後すぐにこの街で開業することにしたのです。そのため地域に根差した活動をしたいという思いはずっと大切にしています。
離婚のご相談の際に心掛けているのは、相談者の方は最終的に何を望んでおられるのかを見極めることです。弁護士がじっくりとお話を聴くことによって、相談者の方ご自身が気づいていないことも引き出せるよう務めます。まずは依頼者の方が考える着地点をどこに定めるかを一緒に整理させていただきます。
離婚問題を弁護士に相談するメリットは
離婚で得られるべき権利や利益をしっかりと守る
たとえば、「離婚すること自体が最優先」で、財産分与についてはこだわらないのか、逆に協議や調停に時間は要しても「財産はきちんと欲しい」という方もいます。お話をじっくりと聴きながら、そうした思いについてまずはしっかりと把握していくことを心がけます。
特に離婚の当事者同士が感情的になってしまっている場合に、弁護士が代理人となって対応することで、話し合いを前に進めることができます。離婚において法律で認められている権利も、「感情の部分で認めたくない」と紛争化してしまうケースが少なくありません。弁護士が間に入ることで、そうした感情的なあつれきをいさめることができるのです。
離婚において得られるべきご自身の権利や利益をしっかりと守るためにも、弁護士にできるだけ早い段階から相談されることをおすすめします。
夫婦の共有財産を清算する「財産分与」
共有財産の中身を正確に把握することが大切
離婚時には、夫婦の共有財産を清算する「財産分与」の手続きをとることになります。財産分与は2分の1ずつに分けるのが基本であり、結婚して得た財産をそれぞれにリストアップしてもらい、それを公平に分けるという作業になります。そのため、対象となるすべての財産を、きちんとリストアップしてもらうことが必要です。
弁護士としては、財産分与の対象とすべき共有財産について、漏れがないように正確に把握することが大事。財産には、たとえば住宅ローンなどの負の財産も含まれます。家のローンが残っている場合など、離婚後にどちらが住み、どちらがどのようにローンの支払いを負担するかを決める必要もあります。
そのほか、現金や預貯金はもちろん、生命保険の解約金や株式も財産分与の対象となります。また退職金についても、支給がそれほど遠くない時の離婚であれば共有財産の対象になることも。そうした共有財産の中身について弁護士が正確な把握に努めるとともに、どちらかの当事者が積極的に開示しないような場合には、金融機関名などに基づいて必要な調査を行うこともできます。
「慰謝料」の請求には確度の高い証拠が必要
証拠の収集についても当事務所がアドバイスを提供
離婚理由について相手方に非がある場合は、慰謝料の請求ができます。不貞行為があったときには不貞の相手、つまり相手方の浮気相手に対しても損害賠償請求が可能です。
不貞行為やDVによる慰謝料請求には、相手方の非を立証するための証拠が欠かせません。メールやLINEの画面を撮影することや、ホテルなどの施設に出かけている場面などの写真を確保することが望ましいといえますが、後者の場合は私立探偵などの専門業者への依頼が必要になることもあります。証拠の収集についても当事務所がアドバイスしますのでご相談ください。
親権者を定めなければ離婚はできない
「養育費」は算定表に準じて金額を決める
離婚において、未成年の子供がいる場合は「親権者」を決める必要があります。離婚届には親権者を記す欄があり、記入がなければ離婚届を受理されません。つまり、親権者を定めなければ離婚はできないのです。その上で、養育費はどうするのかについてあらためて話し合わなければなりません。
養育費は算定表に準じて金額を決めますが、子供が20歳になるまでの支払いにするか、大学卒業までにするのかといった決め事が必要です。また子供の養育に関して個別の事情がある場合には、算定表からの修正ももちろん可能となります。
別居時に相手の生活費を負担するのが「婚姻費用」
婚姻費用とは、婚姻生活を営む上で必要となる費用のこと。離婚成立まで夫婦は双方とも、相手方に対して自己と同一の生活を保持する義務を負うことになり、たとえば別居時でも必要最低限の「生活費」を負担しなければなりません。婚姻費用の金額も算定表に準じて決められます。
別居後、相手側に婚姻費用の分担請求を申し立てることで、逆に感情的なもつれが生じてしまう場合もあるので注意が必要です。また、それまでなかなか離婚に応じてくれなかった相手が、別居後の婚姻費用の負担を嫌がり、離婚に応じてくるようなケースもあります。婚姻費用分担請求は、離婚を話し合う上での交渉材料にできる場合も少なくないのです。
「離婚後」を視野に入れて解決にあたるべき
養育費などの支払いに強制執行力をもたせておく
離婚の問題に向き合う際には、「離婚後」のことも視野に入れて解決にあたることが非常に重要です。特にお子さんがいる主婦の方の離婚では、別れた後に経済的に困窮してしまうことのないよう対策を講じておくことが必要。中には養育費を定めても誠実に払わない相手もいますので、そうしたリスクを回避しておくことが欠かせないのです。
離婚協議書を公正証書にすることや、調停調書によって「給与の差押え」などの強制執行力をもたせておくなど、詳しくは当事務所にご相談ください。
山根法律事務所からのアドバイス
決して1人で悩まず、できるだけ早めに相談を!
離婚問題に直面すると、なかなか周りには相談しにくいものです。1人で問題を抱え込んでしまった結果、いつの間にか相手に押し切られて話し合いが終わってしまい、自分に不利な条件になったり、決めるべきことがおろそかになってしまうことも多くあります。
離婚は一生の問題であり、その後の生活や人生に大きく影響するものです。決して1人で悩まず、できるだけ早めに弁護士に相談ください。当事務所の弁護士がいつでも親身に相談に乗らせていただきます。
所属弁護士
山根 務(やまね つとむ))
登録番号 | No.49616 |
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所属弁護士会 | 広島弁護士会 |
弁護士費用
法律相談
初回30分無料、2回目からは30分5500円(税込)
示談交渉
着手金 | 11万円(税込)から22万円(税込) |
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報酬金 | (慰謝料などがある場合)経済的利益の11%(※経済的利益とは、依頼者が得られた金銭等の利益をいいます。) (慰謝料などがない場合)11万円(税込)から22万円(税込) |
調停
着手金 | 22万円(税込)から55万円(税込)(※金額は事件内容によって異なります。実費は別途負担。) |
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報酬金 | (財産分与、慰謝料などがある場合)経済的利益の11% (財産分与、慰謝料などがない場合)22万円(税込)から55万円(税込) |
訴訟
着手金 | 33万円(税込)から66万円(税込) |
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報酬金 | (財産分与、慰謝料などがある場合)経済的利益の11% (財産分与,慰謝料などがない場合)33万円(税込)から66万円(税込) |
調停から訴訟に移行した場合には、差額を支払っていただきます。
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒723-0016 広島県三原市宮沖4丁目10番6号
事務所概要
事務所名 | 山根法律会計事務所 |
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代表者 | 山根 務 |
住所 | 〒723-0016 広島県三原市宮沖4丁目10番6号 |
電話番号 | 050-5267-5983 |
受付時間 | 平日 9:30〜17:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 |