下記の情報は2024年03月14日時点での情報です
住所 | 〒569-0071 大阪府高槻市城北町2丁目3-13 ナスカ高槻ビル 301号 |
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アクセス方法 | 阪急高槻市駅から徒歩3分 |
その他の大阪府の離婚に強い弁護士
たかつき法律事務所の強みと特徴
1件1件の相談に丁寧に向き合う事務所
“相談して良かった”という「満足」をめざして尽力
たかつき法律事務所は、阪急高槻市駅から徒歩3分。高槻市内だけでなく大阪や京都からもご来所いただきやすい立地にある弁護士事務所です。離婚分野についても積極的に取り組んでおり、これまで女性からの相談はもちろん、男性側からの相談も多くお受けしています。
地域に密着して、つねに依頼者に寄り添うスタンスを大事にしており、最初の面談からすべて当事務所の弁護士・中井良信が責任をもって対応させていただきます。またメールでのご返事などを活用して、レスポンス早くご対応するよう常に心がけています。
離婚のご相談は、その1件1件が相談者にとっては人生の岐路となるものです。だからこそ、当事務所では一つひとつのご相談・ご依頼にしっかりと時間をかけながら、丁寧に向き合うことにこだわっています。「相談して良かった」と心からご満足いただけるよう力を尽くしますので、いつでも気軽にご相談ください。
当事者だけだと感情的なもつれが生じがち
弁護士が代理人になることで冷静な話し合いが可能に
離婚に向けて当事者同士だけで話をしようとすると、どうしても感情的なもつれが生じてこじれてしまいがちです。弁護士を代理人に立てることで、相手方と直接コンタクトを取る必要がなくなり、話し合いを冷静に進めることができるというメリットがあります。
そして離婚の際には、当事者間で決めておかなければならない事柄が多く存在します。二人で話し合いを行ったものの、そうした事柄について合意ができなかった場合や、相手が話し合い自体に応じてくれないような場合には、「離婚調停」を申し立てることが考えられます。
離婚調停にご自身だけで臨むことのリスクは?
離婚調停はご自身だけで臨もうとすると、調停委員にうまく主張の内容が伝えられず、感情的な物言いに終始してしまうなどで、十分な成果が得られないことがあります。重要な項目を見落としたまま気づかないといったことも多く、離婚条件について不利な内容で調停が成立してしまうことも少なくありません。そうしたときに後悔しても、すでに遅いのです。
いったん調停が成立してしまうと、内容に不服を申し立てることはできませんので、少しでも不安な場合は弁護士に相談いただくことが肝要です。弁護士が調停をサポートしていくことで、いまの状況や先の見通しが明確になります。ご自身にとって納得のいく結果を導くためにも、調停申立ての際にはぜひ弁護士にご相談ください。
財産分与で損をしないために必要なのは?
調停委員に流され、いつの間にか不利な結果に…
財産分与とは、離婚をする際に、夫婦が結婚して以降に築いてきた財産をそれぞれの貢献度に応じて分配(一般的には2分の1ずつ)することをいいます。財産分与の対象となるのは、預金や自動車、不動産、株式や生命保険の解約返戻金、退職金などが当てはまります。その中でよくもめがちなのが、不動産を財産分与として分ける必要がある場合です。
たとえばマンションがオーバーローンでマイナスの状況なのに、相手側や調停委員の言うままに、しなくてもいい財産分与をしてしまい、離婚後もローンの支払いに追われてしまう…といった辛い状況になってしまうケースもあり得るのです。
調停の場に出ると緊張してしまい、思うような主張ができずに調停委員に流されてしまう方は少なくありません。調停委員がすべて自分の味方になってくれればいいのですが、調停委員の「質」にもばらつきがあり、思いも寄らない方向へ話を進められてしまうことは多々あるのです。
弁護士が代理人につくことで、調停委員のスタンスも大きく変わることがありますから、財産分与などの「お金の問題」で損をしないためにも、離婚調停ではぜひ弁護士を代理人にお付けください。
適正な慰謝料請求には証拠の収集が不可欠
状況に応じた効果的な証拠収集の方法をアドバイス
離婚の際の慰謝料とは、不倫やDVなど、相手方配偶者の有責行為によって、結婚生活が破たんし、離婚を余儀なくされたことによって被った精神的苦痛に対する損害を、金銭で賠償することをいいます。
しかし、不倫や暴力などの有責行為があったとしても、慰謝料を支払わせるほどの程度ではないと判断されると、慰謝料を請求しても認められない場合があります。そのため、請求する側からすると、行為そのものや行為の悪質さを立証するための証拠の収集が不可欠です。当事務所では状況に応じた効果的な証拠収集の方法などもアドバイスいたします。
婚姻費用や養育費は個別事情に応じて修正も可能
その他の「お金の問題」に、別居後の生活を維持するための婚姻費用があります。婚姻費用とは、夫婦の収入や資産、社会的地位に応じて決められる、婚姻生活を維持するうえで必要な費用のことです。つまり、離婚がまだ成立していない別居状態で、生活費として相手方に請求できるのが婚姻費用なのです。
言い換えれば、婚姻期間中に受け取る生活費が婚姻費用であり、子どものいる場合に離婚後に受け取る生活費を養育費ということができます。婚姻費用や養育費は家庭裁判所が定める算定表に準じるのが基本ですが、もちろん個別の事情によって修正は可能です。とくにお子さんの養育について特別の状況があるような場合には、いち早く弁護士に相談されるほうが良いでしょう。
「親権」「面会交流」を主張したときは要相談
事実を立証するための証拠をいかに集めるかが重要
そのほか子どもの問題では、親権についての争いもよくある問題です。通常のケースでは母性優位の原則で母親側が得られるのがセオリーですが、中には育児放棄などの理由ですんなりと母親側に認められないケースもあります。こうした状況のあるときは、事実を立証するための証拠をいかに集めるかが重要です。
また近年増えているのが、親権を得た相手側に「面会交流」を求めたいという要望です。この場合には、できるだけ細かな条件まで設定するよう留意すべきです。単に調停委員任せにしていると、強制力が十分に伴わないもので決められてしまうことにもなりかねません。将来的な実効力性が伴う内容で面会交流を実現していくためにも、弁護士のサポートが欠かせないといえるでしょう。
たかつき法律事務所からのアドバイス
有利な解決を導くには弁護士の法的ノウハウが欠かせない
離婚問題をいかに有利に進められるかは、主張すべき要素の裏付けとなる確かな証拠をいかに集められかにかかっています。そしてこの点は、一般の方の力だけでは到底およばず、弁護士の専門的なノウハウが絶対に欠かせない部分なのです。
当事務所ではつねに本音でお客様に向き合い、たとえ厳しい話であっても、依頼者の利益になることでしたら忌憚なくお話しすべきだと考えています。どこまでも依頼者ファーストの姿勢を貫き、最後まで親身にご対応してまいりますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
所属弁護士
中井 良信(なかい よしのぶ)
登録番号 | No.42682 |
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所属弁護士会 | 大阪弁護士会 |
アクセス
〒569-0071 大阪府高槻市城北町2丁目3-13 ナスカ高槻ビル 301号
事務所概要
事務所名 | たかつき法律事務所 |
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代表者 | 中井 良信 |
住所 | 〒569-0071 大阪府高槻市城北町2丁目3-13 ナスカ高槻ビル 301号 |
受付時間 | 平日9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 |