- 相談料
- 初回30分無料
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事務所名 | 大津法律事務所 |
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電話番号 | 050-5448-4484 |
受付時間 | 平日9:30~18:30 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒525-0032 滋賀県草津市大路1丁目15番5号 ネオフィス草津5階 |
アクセス方法 | JR「草津駅」から徒歩5分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 面会交流
- 養育費
- 調停離婚
- 裁判離婚
- 国際離婚
大津法律事務所の強みと特徴
滋賀に根差した弁護士事務所
キャリア20年超の弁護士が親身に対応
大津法律事務所は、JR「草津駅」東口から徒歩5分の場所にある地域密着型の法律事務所です。弁護士キャリア20年超の弁護士・辻井康喜がご依頼者にとってよりよい離婚問題の解決に向けて尽力致します。
相談者の方・ご依頼者が適切に状況を判断できるよう、できる限りわかりやく説明をすることを心がけています。
離婚問題でお困りの方は、まずは、当事務所にご相談ください。
当事務所では初回相談については、30分無料で受け付けています。
離婚に関する問題は、当人同士で話し合っていてもなかなか解決しない場合が多く、問題がより泥沼化するケースがあります。ご相談者・ご依頼者にとって、よりよく離婚問題を解決するため、できる限り早く弁護士に相談されることをおすすめします。
安易に当事者間で話を進めるのは要注意
専門知識がないことで損をしてしまうケースも
離婚問題は今後の人生に大きな影響を与える問題ですから、適切に解決しなければ今後の人生に多大な影響を及ぼしてしまいます。安易に当事者同士で話し合いを進めて、離婚協議を成立させてしまいますと、専門知識がないことで損をしてしまうケースがあります。
一方で、当事者だけの話し合いでは感情面での対立が邪魔をして、落ち着いた話し合いができない場合が多くあり、話が一向に進まないことがあります。
離婚問題についてよりよく解決するため、弁護士に相談することをお勧めします。
離婚協議で話がまとまらなければ離婚調停へ
離婚協議・離婚調停では弁護士のサポートを受けると安心
離婚協議を依頼いただければ、弁護士がご依頼者の代理人として相手方と離婚に関して交渉しますから、ご依頼者は時間的・精神的な負担が軽減されます。また、財産分与や慰謝料、養育費など、対立しているさまざまな問題に対して法的な観点から適切な交渉が可能になります。
ただ、離婚協議ですべての案件が解決するわけではなく、協議が成立しなければ、家庭裁判所に離婚調停の申立をして、話し合いの場が裁判所へと移行します。
離婚調停の段階でも、弁護士に依頼することで多くのメリットが得られます。たとえば、弁護士は離婚調停に同席するので、うまく自分の主張を調停委員に対して伝えられなかったり、相手方が提案してきた不利な条件を受け入れてしまう事態を防ぐことができます。弁護士という味方がいることで、心強い状況で離婚調停に臨むことができます。
離婚後を見据えても重要な「お金の問題」
養育費、財産分与等のお金の問題
いざ離婚をしたいと考えたときに、重要なポイントになるのがお金の問題です。
財産分与もそうですが、子どもの養育費、婚姻費用等、整理しておかなければならないお金の問題がたくさんあります。
夫婦が築き上げてきた財産を分ける「財産分与」
離婚する際、これまで夫婦で築き上げてきた財産を半分ずつに分けるよう請求することができます。この請求のことを「財産分与」と言います。財産分与の目的は、これまで夫婦で協力して築き上げてきた財産を概ねの事案では半分ずつに分けることです。
なかには、財産分与の話をしないで離婚だけをしてしまう方、または、いつの間にか不利な内容の財産分与を承諾してしまった…という方も少なくありません。十分検討しないで合意をしてしまいますと、後で後悔することになります。
しかし、離婚問題の解決を弁護士に依頼した場合、そのような事態を防ぐことが出来ます。
「養育費」の月額の金額、いつまで支払ってもらうかを決めておくこと
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には,子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し,衣食住に必要な経費,教育費,医療費などがこれに当たります。
協議離婚では、養育費を決めなくても離婚が成立しますから、離婚を急ぐあまりに、養育費などの離婚条件を決めずに協議離婚をしてしまう方がいらっしゃいます。しかし、未成年者のお子様を養育していく場合、養育費のことを決めずに離婚をしてしまうと、離婚後の生活が困ります。
離婚する際には、養育費のことを決めておきましょう。
大津法律事務所からのアドバイス
相談のタイミングが早いほど、よりよい解決に繋がる可能性が高まります
ひとくちに離婚問題と言っても、事情は一人ひとり異なってきます。当事務所では、ご相談者の離婚問題により適切に回答するため、ご来所いただき面談形式でお話をうかがっています。
離婚問題は、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをお勧めしています。適切なアドバイスを受けるタイミングが早ければ早いほど、よりよい解決に繋がる可能性が高まるからです。離婚問題をよりよく解決し、1日でも早く新しい人生を歩き出すために、離婚問題でお悩みの方は、まずは当事務所にご相談ください。
所属弁護士
辻井 康喜 (つじい やすき)
登録番号 | No.30610 |
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所属弁護士会 | 滋賀弁護士会 |
弁護士費用
*事案により、以下の金額とは異なる場合がありますが、その場合には事前に見積書を発行します。
*以下は、消費税込みの金額です。
相談料 | 初回相談30分無料 但し、無料相談の対象外のものがありますので、まずはお問い合わせ下さい。 |
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着手金 |
●離婚協議・調停サポートプラン ・離婚協議・調停:33万円 ・離婚訴訟(第1審)に至った場合の追加着手金:22万~38万5,000円 ・控訴・上告等それぞれ追加着手金:22万円~ ・執行手続き:別途追加着手金 ●離婚訴訟サポート(代理)プラン ・離婚訴訟(第1審):49万5,000円 ・控訴・上告等それぞれ追加着手金:22万円~ ・執行手続き:別途追加着手金 ●親権:各サポートプランに11万円加算 |
報酬金 | ●離婚協議・調停サポートプラン ・離婚協議・調停:33万円+経済的利益の11% ・離婚訴訟に至って解決した場合:44万円+経済的利益の11% ●離婚訴訟サポート(代理)プラン ・離婚訴訟:44万円+経済的利益の11% ●親権:親権が得られた場合 各サポートプランの報酬に11万円~33万円加算 ●面会交流:各サポートプランの報酬に11万~22万円加算 |
その他 | ●日当:3万3,000円~5万5,000円 ●出廷日当:6期日目から1期日当たり2万2,000円 ●その他実費(収入印紙・切手・謄写料・鑑定費用等) |
アクセス
〒525-0032 滋賀県草津市大路1丁目15番5号 ネオフィス草津5階
事務所概要
事務所名 | 大津法律事務所 |
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代表者 | 辻井 康喜 |
住所 | 〒525-0032 滋賀県草津市大路1丁目15番5号 ネオフィス草津5階 |
電話番号 | 050-5448-4484 |
受付時間 | 平日9:30~18:30 |
定休日 | 土日祝 |
備考 |