債務整理しても車は残せる?ローンや残クレによる引き上げから車を残す方法

債務整理する場合、所有している自動車は引き上げられるのか、残クレでローン返済中の車を残したい場合はどうなるのか、不安に思う方も多いでしょう。
実は債務整理をしても、条件次第によっては車を残せる可能性もあります。債務整理をしても車は残したいという方に向けて、本記事で詳しく解説していきます。
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債務整理するとローンが残っている車は引き上げられる?
債務整理を検討中の場合、ローンが残った車が引き上げられるかどうか、お悩みの方は少なくありません。では、実際のところどうなのでしょうか?
原則は引き上げ。ただし条件により残せる場合もある
結論から言うと、ローンの残債が残った車は原則としてローン会社による引き上げの対象となります。
ただし、ローンが残る車でも、「債務整理の方法」や「所有権留保の有無」次第で、引き上げられず車を残せるケースもあります。
債務整理の方法
債務整理の方法には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の三種類があります。
このうち、自己破産の場合、ローンが残った車は原則引き上げとなります。
自己破産で車を残せる可能性があるのはローン完済済みで条件を満たす場合のみです。
一方、
- 任意整理
- 個人再生
いずれかの方法であれば、他の条件によりローンの残る車を手元に残せる場合があります。
所有権留保の有無
任意整理・個人再生いずれの場合でも、ローンの残った車の引き上げには所有権留保の有無が大きく影響します。
所有権留保とは
所有権留保とは、自動車ローンを組んだ車の所有権を、代金が完済されるまで、車の販売店やローン会社が担保に取っていることを言います。
車が所有権留保されている場合には、任意整理や個人再生でも、原則として車は引き上げられます。
所有権留保の有無は、車検証の「所有者の氏名又は名称」欄で確認できます。ここが自分名義になっていない場合には、所有権留保されています。また、ローン契約書などでも、所有権留保の有無を確認できます。
なお、銀行系の自動車ローンなどでは、所有権留保されていない場合が一般的なので、ローン返済中でも車を残せる可能性が高いです。
このように、自動車を購入時に利用したローンが所有権留保を条件とするか・しないかが、車を残せるかどうかに大きく影響します。
残クレ(残価設定クレジット)の場合はどうなる?
「残クレ(残価設定クレジット)」とは、自動車ローンの一種で、数年後の車の下取り価格(残価)をあらかじめ設定し、その残価を差し引いた金額だけを分割払いする仕組みです。
契約が満了すると、次のいずれかを選ばなければなりません。
- 車を販売店・ローン会社に返却する
- 残価を支払って車を買い取る(乗り続ける)
- 車を返却して新車に乗り換える
ただし返却時には、走行距離や車両の状態が査定され、基準を超えると追加費用を請求されることがあります。
残クレには所有権留保があるため、原則車を引き上げられる
残クレは、名義が販売店・ローン会社側にある「所有権留保」タイプのローン契約です。
そのため、返済途中で債務整理を行うと、残ったローンが整理対象となり、原則として車両は引き上げられてしまいます。
ただし、債務整理の方法を任意整理とすることで、車を残せる場合もあります。
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任意整理の場合、車は残せる?
任意整理とは、裁判外で債権者(ローン会社等)と交渉し、将来利息をカットしてもらいながら、3〜5年程度で返済する債務整理方法です。
自動車ローンを対象から除外すれば車は残せる
任意整理では、自動車ローン返済中の車は原則として引き上げられます。
ただし、整理対象とする債権者を選択できるため、自動車ローンを対象から除外すれば、今後もこれまでと同じく返済を続けることで、車を手元に残せます。
自動車ローンとカードローンで同じ会社を利用している場合
一点注意すべきなのは、自動車ローンと任意整理の対象にしたいカードローンを、同じローン会社から借りている場合です。
この場合、カードローンだけを任意整理の対象とし、自動車ローンは対象から除外することはできません。
これは、任意整理が債権者一社ごとに行う手続きであるためで、カードローンと自動車ローンの借入が同じ会社であれば、両方まとめて任意整理の対象となります。
そのため、こうしたケースで車を手元に残したければ、自動車ローンだけでなくカードローンも任意整理の対象から除外し、これまで通りの支払いを続ける必要があります。
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個人再生の場合、車は残せる?
個人再生とは、裁判所を通して借金を大幅に圧縮し、原則3〜5年程度で返済する債務整理方法です。
自動車ローンを返済中だと原則車を残せない
個人再生では、自動車ローン返済中の車は原則として手元に残せません。
これは個人再生が、任意整理とは違い、すべての債権者を対象として手続きする債務整理方法だからです。
自動車ローン返済中でも車を残せるケース
ただし、以下の条件にあてはまる場合、自動車ローンを返済中でも車を残せる可能性があります。
- 所有権留保がない
- 個人再生手続き時に別除権協定を締結する
所有権留保がない
まず、所有権留保がなければ、個人再生でも車を引き上げられることはありません。
銀行や信用金庫系の自動車ローンの場合には、所有権留保がないケースがほとんどです。前述した通り、車検証やローン契約書などで所有権留保の有無がわかりますので、一度確認してみましょう。
個人再生手続き時に別除権協定を締結する
個人再生手続き時に自動車ローン会社と合意し(別除権協定の締結)、裁判所に許可されれば、自動車ローン返済をこれまでと同様に返済し続けることで、車を引き上げられずに済む場合があります。
ただし、裁判所の許可が降りるのは、個人のタクシー運転手・配送事業者など、仕事上車が必要な場合などに限定されます。日常生活での利便性が高いから、といった軽い理由では許可されません。
自動車ローンを完済していれば車を残せる
個人再生でも、自動車ローンを完済している場合は車を手元に残せます。
個人再生の手続き中に自動車ローンだけ返済するのはNG
自動車ローンを完済しておらず、個人再生の手続きを進めている途中で、自動車ローンだけ返済するのはNGです(別除権協定を締結した場合を除く)。
これは個人再生に「債権者平等の原則」という、すべての債権者を平等に取り扱わなければならないという決まりがあるからです。
一部の債権者だけを優先して返済する行為は「偏頗(へんぱ)弁済」と呼ばれる違法行為に当たり、個人再生の申し立てが棄却されるおそれがあります。
車の価値が高いと個人再生の返済額が上がる
個人再生には、「清算価値保障の原則」という決まりがあります。これは、債権者に返済する金額が、今ある財産の総額を下回ることはできないというものです。
「清算価値保障の原則」の下では、手元に残したい車の価値が高い場合、個人再生が認められた後の返済金額が増額するケースがあります。
たとえば、借金総額500万円を個人再生で100万円まで圧縮できる場合でも、車の価値が150万円であった場合には、清算価値保障の原則によって、返済額は150万円まで増額してしまうのです。
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自己破産の場合、車は残せる?
自己破産の場合、自動車ローンを完済していれば車を手元に残せる可能性があります。
自己破産には、「同時廃止」と「管財事件」の二種類の手続きがあります。
同時廃止は、「破産手続開始決定」と同時に、破産手続きを終了させる「廃止決定」を出す簡易な手続きです。
一方、管財事件は、破産手続開始決定後に、破産管財人が財産の処分・配当や、免責不許可事由の有無を調査する複雑な手続きにあたります。
同時廃止と管財事件とで車を残せる条件は異なりますので、詳しく見ていきましょう。
同時廃止のケース(自動車ローンを完済している)
同時廃止の場合、自動車ローンを完済していて、次の条件に当てはまるケースでは手元に車を残せます。
減価償却機関を過ぎた普通自動車・軽自動車は原則残せる
「初年度登録から6年経過した普通自動車・4年を経過した軽自動車」の場合、減価償却期間を過ぎたものとして、原則手元に残せます。
これは、減価償却期間を過ぎた古い車には経済価値がないものと考えるためです。
経済的価値20万円以下の自動車も残せる
また、これ以外の車でも、査定書やレッドブック(昭和33年創刊の歴史ある官公庁含む業界向け自動車価格月報)で経済的価値が20万円以下ならば手元に残せます。
車が高級車や外国車で経済的価値が20万円を超えるケースでは、破産手続きは同時廃止ではなく管財事件になります。
なお、これらは東京地方裁判所の基準です。各裁判所で基準が異なるため、詳しく知りたい場合は弁護士に相談するとよいでしょう。
管財事件のケース(自動車ローン完済している)
管財事件では、裁判所が選任した破産管財人が、破産者の財産を換価処分し、債権者に平等に配当します。車も買取業者などに売却され、その代金は債権者に配当されます。
しかし、自動車ローンを完済していて、次の条件に当てはまるケースでは手元に車を残せます。
車の価値が20万円以下なら残せる
車の経済的価値が、査定書やレッドブックで20万円以下の場合には、車を手元に残せます。なお、同時廃止のケースでも述べましたが、初年度登録から6年経過した普通自動車・4年経過した軽自動車は、経済価値がないものとして扱われます(※東京地方裁判所の基準)。
自由財産の拡張が認められれば車の価値20万円超でも残せる
車の経済的価値が20万円を超えていても、裁判所に「自由財産の拡張」を申し立てて認められれば、車を手元に残せます。
自己破産には、「自由財産」という、手元に残せる一定範囲の財産があります。自由財産とは、差押禁止財産(生活上必要な衣類、家具など)破産手続開始決定後に取得した財産(新得財産)や、破産手続開始決定前に持っていた99万円以下の現金などを言います。
裁判所に自由財産の拡張が認められると、本来は自由財産として手元に残せない財産を残すことができます。ただし、認められるのは、仕事や病院への通院に必要不可欠など、相当性のあるケースに限られます。
破産財団から放棄してもらえれば車を手元に残せる
もし自由財産の拡張が裁判所から認められなかった場合でも、「破産財団」(自己破産により破産管財人に換価処分される財産)から車を除外する「放棄」が認められれば、車を手元に残すことが可能です。
具体的には、車の査定額相当分の金銭を自由財産から支出することを条件に、車を破産財団から放棄してもらえるケースなどが考えられます。
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ローン返済中の車を残すため債務整理の前にできる対処法
これまで見てきたとおり、自動車ローン返済中の場合には、債務整理手続きの対象となる車は引き上げられ、原則として手元に残すことはできません。
しかし、債務整理の前に次の対処をすることで、ローン返済中の車を手元に残すことができます。
第三者弁済すれば車を手元に残せるケースも
債務整理のまえに、家族など自分以外の第三者が自分に代わって車のローンを完済する「第三者弁済」を行うことで、車の引き上げを回避することが可能です。
ただし、車の価値が高い(東京地裁の基準では20万円を超える)ケースでは、個人再生においては前述の「清算価値保障の原則」により、個人再生が認められた後の返済額が上がる場合があります。
また、自己破産においては、自由財産の拡張や破産財団からの車の放棄がない場合には、車は換価処分されます。
第三者弁済する家族・友人に返済約束すると自己破産に悪影響も
また、第三者弁済をする家族や友人に、後々の返済を約束して弁済してもらうのもNGです。家族や友人に将来の返済を約束すると、その家族や友人は債権者となり、自己破産の手続きに加わってもらう必要が出ます。
また、自己破産で借金支払い免除の利益を得た上で、第三者弁済した家族・友人にだけ借金を返済する行為は、偏頗弁済とみなされ、自己破産手続きで免責を受けられなくなる可能性があります。
第三者弁済を含めて債務整理をお考えの場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
債務整理後でも車のローン審査は通る?
自動車を手放せない方が債務整理を検討する場合、債務整理で借金問題を解決した後、車のローン審査が通るのかも気になるところです。
債務整理後5~7年たてばローン審査に通る可能性あり
債務整理をすると、信用情報機関に5〜7年の間、事故情報が登録されます。信用情報にこの事故情報が残っている間は、自動車ローンを含め新たなローン借入やクレジットカード発行は認められません。
逆に言えば、信用情報から事故情報が消えれば、ローン審査に通る可能性はあります。
債務整理から5〜7年の時間が立ち、信用情報機関に登録された事故情報が消えた後なら、再度、自動車ローンを申し込み、審査通過できる可能性はあります。
信用情報機関に事故情報が登録されていないか確認を
そのため、債務整理経験のある方がローン審査を受ける前には、あらかじめ信用情報機関に問い合わせ、事故情報が登録されていないか確認するのがお勧めです。
信用情報機関には以下の3種類があります。
- CIC(株式会社シー・アイ・シー)https://www.cic.co.jp/
- JICC(株式会社日本信用情報機構)https://www.jicc.co.jp/
- KSC(全国銀行個人信用情報センター)https://www.zenginkyo.or.jp/
情報開示請求の方法はそれぞれ異なりますので、ホームページ等から確認して対応するのが良いでしょう。
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社内ブラックに注意
ただし、信用情報機関から事故情報が消えても、ローン会社は自社やグループ会社内で過去の事故情報を残している場合があります。
これを通称「社内ブラック」と言いますが、社内ブラックの場合、信用情報機関に登録された情報と無関係に、審査落ちにされるケースも考えられます。
債務整理後にカーローンを組む方法
では、債務整理後にカーローンを組む上でよい方法はあるのでしょうか?
債務整理をしたローン会社を避ける
第一に、債務整理をしたローン会社を避けてローンの申し込みをしましょう。
これは前述の社内ブラックによる審査落ちを避けるためです。
社内ブラックが原因であれ審査落ちした事故情報は信用情報機関に登録され、以後の借入申請に影響を及ぼす恐れがあります。
一度でも債務整理を行ったローン会社は必ずカーローンの借入先から除外してください。
自社ローンを選択する
自動車販売店が独自に提供している自社ローンを利用する方法もあります。
一般的に自社ローンは販売店と購入者が直接契約を結ぶもので、中古車販売店がよく提供しています。
自社ローンの場合、公式ディーラー等で取り扱われる銀行系・信用金庫系などのカーローンと異なり、信用情報機関への事故照会を行いません。販売店それぞれが設けた独自の審査基準(年収・年齢・勤務先・勤続年数など)で判断し、その審査に通れば契約できます。
ただし、車両価格には分割払いの手数料が上乗せされ、利率や総額感で通常のカーローンよりも高くなる場合があります。また、所有権留保が設定されるため、自社ローンの返済が滞った場合は車を引き上げられるリスクがあります。
頭金を多く支払う
カーローンの頭金の相場は、車両本体価格の約20〜30%と言われています。
頭金を多めに払えば、借入額が減って金融機関の貸し倒れリスクが減るため、ローン審査にも通りやすくなります。
家族名義でローンを申し込む
信用情報機関に登録される事故情報は、あくまで本人の信用情報に対してだけ登録されます。
仮に身内の誰かが債務整理やローン申し込み~審査落ちしたとしても、その事故情報が本人以外の家族の信用情報に影響することはありません。
そのため、債務整理後、本人の信用情報が回復する前でも、家族名義であればカーローンを組むことは可能です。
ただしローンを組める家族は、健康保険上の被扶養者または同居家族など、カーローン自体の契約条件として限定されるケースも多いです。
また、当然ながら、家族名義で購入した車でも返済が滞れば督促が行き、所有権留保されている場合は車を引き上げられます。
自分ではなく家族名義でカーローンに申し込む場合も、審査に通るかどうかだけでなく、審査通過後ローンの支払いを継続できるか、よく検討した上で判断しましょう。
まとめ
債務整理で車が引き上げられるかは、「債務整理の方法」と「所有権留保」の有無で左右されます。
近年人気の残クレ(残価設定クレジット)で購入した車の場合、販売店・ローン会社名義に所有権が留保される契約のため、返済途中で債務整理をすれば原則引き上げの対象となります。
自分の借金にどの債務整理方法が向いているのか、一般の方が正しく判断して手続きするのは難しく、そこに車だけはどうにか残したいというならなおのことです。個人再生・自己破産の場合、裁判所ごとに基準・運用の地域差もあり、借金でお悩みの方 個々の状況をふまえ最適な債務整理方法を選択する必要があります。
借金問題でお悩みの場合、債務整理に詳しい弁護士に早めに相談するのが確実です。その際、車を残したい事情を伝えた上で判断を仰ぎましょう。
行動が遅れれば遅れるほど、選択肢が狭まります。お持ちの車を残しながら、自分に合う最適な債務整理を進めるには、ぜひ早めのタイミングで弁護士までご相談ください。
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