債務整理に豊富な経験と実績! 生活再建を親身にサポートします

弁護士法人中部法律事務所春日井事務所

相談料
初回無料
着手金
0円(過払い)
成功報酬
分割払い可能
夜間相談
可能
土日対応
可能
  • 弁護士法人中部法律事務所春日井事務所
事務所名 弁護士法人中部法律事務所春日井事務所
電話番号 050-5268-7422
受付時間 平日 9:00〜19:30、土曜日13:00~18:00※土曜日は名古屋事務所での相談対応
定休日 日曜・祝日
住所 〒486-0825 愛知県春日井市中央通1-66 ヤマノマエビル3階
アクセス方法 春日井駅前徒歩0.5分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
  • 夜間電話受付可能
  • 土日電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 任意整理
  • 債務整理
  • 自己破産
  • 個人再生
  • 過払い
  • 相談無料
  • 後払い可
  • 夜間対応
  • 土日電話
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弁護士法人中部法律事務所春日井事務所の強みと特徴

春日井駅から徒歩0.5分という便利さ

初回相談は無料、LINEを使ったご連絡も可能

春日井市・小牧市周辺において借金問題でお悩みの方は、春日井駅前徒歩0.5分の「弁護士法人中部法律事務所春日井事務所」にご連絡ください。当弁護士法人は、名古屋駅前に「名古屋事務所」も設けており、2つの事務所で数多くの借金に関する問題を解決してきました。

当弁護士法人は、平日18時以降の夜間および土曜日も面談に対応(土曜日は名古屋事務所)。初回相談は無料でお受けしており、LINEを使ったお問い合わせやご連絡も可能です。車でお越しの方は、近くの提携駐車場を利用いただけますので、いつでも気軽にご相談ください。

状況に合った最適な解決方法をご提案

借金を整理して生活の再建をめざす

債務整理には、大きく分けて裁判所に申立てを行う法的整理(自己破産、個人再生)と、それ以外の任意整理の方法があります。当事務所の弁護士は、依頼者の方の借金や家計の状況に応じて最適な方法で債務整理を行い、生活の再建を実現します。

借金の返済に悩んでおられる方のお話を親身にお伺いし、より良い解決となるよう全力を尽くします。借金問題でお困りの方は、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。

自己破産~債務の支払い義務が免除される

借金をゼロにして経済的再生を図ることが可能に

自己破産とは、借金の返済が不可能な方について、原則として破産管財人が一定額以上の財産を処分・換価して、それを各債権者に平等に分配するとともに、裁判所が返済できなかった債務の支払義務を免除する制度です。簡単に言うと、一定額以上の財産をすべて処分した上で、残りの借金を免除してもらう手続です。

借金の支払義務を免除されることを免責といいます。免責は、浪費・ギャンブルなど、法律の定める免責不許可事由がないかぎり認められます。また、仮に免責不許可事由があっても、裁判所が裁量で免責することもあります。実際には、借金の原因が浪費やギャンブル等であっても、ほとんどのケースで免責が認められています。

多くの場合、生活に支障のあるデメリットは生じない

自己破産をすると全ての財産を失うことになると誤解されがちですが、自己破産はあくまでも、破産者の生活を再建するための手続きです。当面の生活に必要な財産として、99万円までは手元に残すことができます。

そして自己破産しても、戸籍や住民票には記載されません。もちろん選挙権もなくなりません。資格制限を受ける職業として、保険募集員、警備員、証券会社外務員、宅地建物取引主任者などがありますが、資格制限の期間は、破産手続開始決定から免責許可決定が確定するまでの間だけであるため、多くの場合は生活に支障をきたすようなデメリットは生じませんので、過度な心配は無用です。

自己破産には同時廃止と管財事件の2つがある

豊富な経験を活かし、依頼者の最大メリットを実現

自己破産には、同時廃止手続きと管財手続きの2種類があります。どちらの手続きとなるかによって、破産手続き申立及び開始決定後の、自己破産の流れが異なります。どちらの手続きになるかは、借金の借入原因(免責不許可事由の有無)や、破産手続きによって処分すべき財産があるかなどによって裁判所が決めることになります。

管財手続となった場合、裁判所に支払う予納金が必要となるため、同時廃止手続きになるほうが依頼者にとってメリットがあります。当事務所弁護士は、同時廃止手続き、管財手続きの申立経験も豊富です。ご依頼いただいた後、内容を精査の上、依頼者の方の最大メリットをめざして力を尽くしますので安心してお任せください。

裁判所に申し立てて債務を圧縮

マイホームを失うことなく債務が大幅に減らせる

個人再生とは、借金の返済が不可能となる恐れのある場合に、裁判所に申し立て、原則として借金を5分の1に圧縮してもらう手続です。

そして申立ての際に、住宅ローンについての特則を付加することができます。これは、住宅ローンだけこれまで通り返済を続け、住宅を残すことができるというものです。つまり、マイホームを失うことなく債務が大幅に減らせるというメリットがあるのです。当事務所はこれまで個人再生の手続も数多く手がけていますので、遠慮なくご相談ください。

任意整理~債権者との交渉によって債務を軽減

利息のカットと返済期間の繰り延べを粘り強く交渉

任意整理とは、貸金業者との交渉によって、返済の金額や条件をあらためて決め直す手続です。話し合いの前提として、貸金業者から取引履歴を取り寄せ、法律上の借金の金額を計算し、将来利息をカットした上で、元金について原則3年~5年での分割払いの交渉を行います。

取引履歴の調査後、過払い金が発生している場合には、交渉や訴訟によって直ちに取り戻します。ただし任意整理はあくまでも完済をめざすものですから、安定した収入があることが欠かせません。選択には慎重な判断が必要と言えるでしょう。

過払い金返還請求は急いで相談を

過払い金請求の時効は最終の取引から10年

過払い金とは、法律で定められた金利を超えて支払った利息のことです。かつて消費者金融やクレジット会社は、キャッシングについて、金利を規制する利息制限法の上限金利よりも高い金利を設定していました。そうした「払い過ぎたお金」を取り戻す手続きが、「過払い金返還請求」です。

弁護士に過払い金返還請求を依頼することで、この払い過ぎたお金を取り戻すことができます。当弁護士法人は、安易に妥協することなく、最大限の回収を実現すべく対応します。過払い金返還請求の時効は最終の取引から10年ですから、思い当たる方は早めにご相談ください。

弁護士法人中部法律事務所春日井事務所からのアドバイス

中部法律事務所春日井事務所からのメッセージ

借金問題は弁護士に依頼すると、すぐに債権者からの取立や督促が止まります。借金の重圧から解放されたあと、一緒に解決の方法を考えていきましょう。当事務所弁護士があなたの生活再建を全力でサポートします。

当事務所にご依頼をいただいたお客様からは、解決後にたくさんの喜びの声をいただき、「大変親切にして下さり、本当にありがとうございました」といったコメントが多数寄せられています。当事務所のHPでご紹介していますので、ぜひ一度参考にしていただければうれしく思います。

借金問題は1人で悩まずに、確かな経験をもつ当事務所の弁護士に、まずは気軽にご相談ください。

所属弁護士

小林 輝征(こばやし てるゆき)

img-about-lawyer01 小林 輝征弁護士 100x

登録番号 No.36316
所属弁護士会 愛知県弁護士会
所属事務所 名古屋事務所

尾中 翔(おなか しょう)

img-about-lawyer05 尾中弁護士 100x

登録番号 No.50425
所属弁護士会 愛知県弁護士会
所属事務所 春日井事務所

若井 加弥子(わかい かやこ)

img-about-lawyer02 若井弁護士 100x100

登録番号 No.38689
所属弁護士会 愛知県弁護士会
所属事務所 春日井事務所

本田 昭夫(ほんだ あきお)

img-about-lawyer07 本田弁護士 100x

登録番号 No.55741
所属弁護士会 愛知県弁護士会
所属事務所 名古屋事務所

浅田 温哉(あさだ あつや)

img-about-lawyer08 浅田弁護士 100x

登録番号 No.56703
所属弁護士会 愛知県弁護士会
所属事務所 名古屋事務所

弁護士費用

相談料:0円
着手金:0円(過払い)
分割払い可能

任意整理
相談料無料

着手金:
債権者1~2社:債権者1社につき 3万3,000円(税込)~
債権者3社以上:債権者1社につき追加2万2,000円(税込)~
報酬金:
1.和解報酬金:着手金と同額
2.減額報酬金:減額した金額の11%(税込)(減額した場合)
3.過払報酬金:回収した過払金の22%(税込)(過払いの場合)

過払い金請求
相談料無料着手金無料

着手金:1社 0円
報酬金:回収できた金額の22%

自己破産
相談料無料

着手金:
22万円(税込)~お見積り

※免責許可の成功報酬金は不要です。
※弁護士費用は毎月の分割払いでお支払いいただけます。
※別途、実費(目安金額:2万円)がかかります。
※名古屋地方裁判所における少額管財事件では、裁判所予納金として20万円が必要です。

個人再生
相談料無料

着手金:22万円(税込)~お見積り

※再生計画認可の成功報酬金は不要です。
※別途、官報公告費用等の実費がかかります。
※弁護士費用は毎月の分割払いでお支払いいただけます。

アクセス

愛知県春日井市中央通1-66 ヤマノマエビル3階

〒486-0825 愛知県春日井市中央通1-66 ヤマノマエビル3階

事務所概要

事務所名 弁護士法人中部法律事務所春日井事務所
代表者 小林 輝征
住所 〒486-0825 愛知県春日井市中央通1-66 ヤマノマエビル3階
電話番号 050-5268-7422
受付時間 平日 9:00〜19:30、土曜日13:00~18:00※土曜日は名古屋事務所での相談対応
定休日 日曜・祝日
備考 ■名古屋事務所
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅3-23-6 第二千福ビル5 階
名古屋駅徒歩4 分、ユニモール地下街10 番出口
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