下記の情報は2023年02月06日時点での情報です
住所 | 〒370-0073 群馬県高崎市緑町一丁目2-2 YKビル1階 |
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アクセス方法 | 県道・高崎渋川線沿い、第一病院そばです。 |
その他の群馬県の債務整理に強い弁護士
弁護士法人山本総合法律事務所の強みと特徴
2007年に高崎市に事務所を開設
借金問題の悩みを抱える方々に対して精力的に対応
「弁護士法人山本総合法律事務所」は2007年に高崎市に事務所を開設して以来、借金問題の悩みを抱える方々に対して精力的な対応を続けてきました。経験豊富な7名の弁護士が親身に問題に向き合っています。
「借金の相談なんて恥ずかしくて…」「費用はいくらかかる?」などの不安を解消していただくため、当事務所は法律相談を無料でご対応。現在の借り入れ状況や、現在の資産状況等をお聞きした上で、どのような解決方法が考えられるか丁寧にご案内します。
山本総合法律事務所の4つの強み!
1)地元で年間債務整理200件以上の実績
県内にお住まいの方は、面談に便利な地元群馬の弁護士に依頼するのが確実です。当事務所は年間債務整理200件以上の実績があり、現在7名の弁護士が在籍。地元群馬県の事務所としては、圧倒的な経験とノウハウを有している事務所の一つといえます。
2)貸金業者それぞれの特色に対応が可能
借金減額や過払い金交渉に関して、各貸金業者の対応にはそれぞれ特徴があります。それらの特徴を熟知して適切な対応を図れば、問題は早期に解決できる場合もあります。当事務所は債務整理の経験が豊富ですから、各貸金業者それぞれ特徴に合わせた対応が可能です。
3)過去に借金完済済みの方でもOK
過去に借金を完済していても、過払い金が戻ってくることがあります。過去に借金を完済されていて、現在は借金がない方、まだトータルでは借金は残っているものの、ある業者には過去に完済されているといった方は、過払い金としてお金が戻ってくる場合があります。
4)親切な相談・丁寧な対応がモットー
借金整理の相談に来られる方は、そのほとんどが借金返済に疲れ、不安を抱えておられます。当事務所は、弁護士・スタッフ一同、親切な相談・丁寧な対応をモットーとし、常に最適な解決策をご提案させていただきます。
過払い金は本来払う必要のなかったお金…
過払い金返還請求の無料診断も受付! 早めの相談を
過払い金とは、債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のこと。債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来支払う義務のなかった、払い過ぎたお金のことをいいます。
利息制限法の上限利率は、10万円未満でも20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%と定められています。利息制限法の上限利率を上回った利率でお金を借りている(または、借りていたが完済した)場合、弁護士は利息制限法の利率で計算しなおして過払い金を算定し、貸金業者から回収することができるのです。
長期に渡って、過払いが続いた結果、とっくに返済が終了していたのに返済を続けていた、ということもあります。その場合は、貸金業者に逆にお金を貸していたようなものであり、「過払い金」の返還を請求することができます。
過払い金が発生するかどうかはケースバイケースで一概に何年以上取引があれば必ず発生するとはいえませんが、一般的には7~8年程度取引があり、完済後10年が経過していない場合は発生している可能性が高いといえるでしょう。当事務所で「過払い金の無料診断」を行いますからご相談ください。
任意整理・自己破産・個人再生のメリットは
依頼者の方にとってベストな解決方法をアドバイス
「任意整理」「自己破産」「個人再生」のいずれの債務整理手続きによっても、一定のメリット・デメリットがあります。このデメリットを依頼者の方にご理解頂くことも非常に重要ですので、事前に情報としてすべてご説明。その上で、あなたにとってベストと思われる方法をご提案させていただきます。
交渉によって利息や返済の条件を変更する「任意整理」
任意整理は、交渉によって借金を減らしたり返済の条件を変更したりして、無理のないスケジュールで、原則として無利息で返済する手続きです。
弁護士に依頼した場合、弁護士が依頼人に代わり、金融機関と交渉して支払いが可能になる条件での合意を成立させます。金融機関と交渉の結果、多くは金利をカットし、元本のみを無利息で返済できます。
また任意整理を進めていく中で、過払い金があることが分かる場合もありますから、その意味でも早めにご相談ください。金融機関との交渉に必要な法律知識や交渉力は、弁護士に依頼すると圧倒的な差が生じます。任意整理をご検討される場合には、債務整理について豊富な経験をもつ弁護士に相談されることをおすすめします。
借金をゼロにして経済的再生をはかる「自己破産」
自己破産とは、借金の支払い義務を免れる手続きです。自己破産をして免責をえることができれば、借金も保証人としての義務も、全て支払いを逃れることできます(税金や国民健康保険料等は対象外)。
保有している財産については、一般的な家具や家電、年数が経過した自動車、一部の生命保険は破産後も保有できます。そして何より、精神的負担から開放されたいという方々は大きな結果が得られます。
破産しても戸籍には載りませんし、選挙権もあります。銀行のキャッシュカードも持てますし、普通預金口座も作れます。自己破産という言葉のイメージはいいものではないかもしれませんが、日常生活に大きなデメリットは生じません。何よりも借金がゼロになるという大きなメリットがありますから、前向きに捉えていただきたいと思います。
住宅ローン特則を用いてマイホームを守れる「個人再生」
個人再生とは、裁判所の監督のもとに、いったん債務の支払を停止したうえで、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画を作成し、その再生計画に基づき借金を返済していく制度。自己破産をせずに済むよう始まった比較的新しい債務整理の方法です。
個人再生の特徴は、住宅ローン特則を用いることで、あなたのマイホームを守れるという点です。住宅ローンの返済が厳しいが、自己破産をしたくない人や、マイホームを手放したくない、仕事上の関係で自己破産をするわけにいかないといった人に適した手段となります。
弁護士法人山本総合法律事務所からのアドバイス
豊富な実績をもとに的確なアドバイス&解決策をご提供
弁護士法人山本総合法律事務所は、年間200人以上の方の借金整理を行ってきた実績豊富な事務所です。借金の悩みは多くの場合、弁護士に相談いただくと必ず解決できる問題なのです。当事務所の6名の弁護士があなたに最適な解決策をご提案しますので、1人で悩むことなくぜひ早めにご連絡ください。
所属弁護士
山本 哲也(やまもと てつや)
登録番号 | No.30354 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
須藤 進(すとう すすむ)
登録番号 | No.44686 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
岡部 裕也(おかべ ゆうや)
登録番号 | No.48480 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
武多和 直紀(たけたわ なおき)
登録番号 | No.53934 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
井上 直(いのうえ ただし)
登録番号 | No.57206 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
髙野 鉄平(たかの てっぺい)
登録番号 | No.58654 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
清水 聖晶(しみず まさあき)
登録番号 | No.61845 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
弁護士費用
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒370-0073 群馬県高崎市緑町一丁目2-2 YKビル1階
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人山本総合法律事務所 |
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代表者 | 山本 哲也 |
住所 | 〒370-0073 群馬県高崎市緑町一丁目2-2 YKビル1階 |
受付時間 | 毎日 9:00〜20:00 |
定休日 | |
備考 | 無料駐車場完備 |