尼崎桂木法律事務所

下記の情報は2024年07月10日時点での情報です

住所 〒661-0026 兵庫県尼崎市水堂町3-1-21 中塚ビル303
アクセス方法 JR立花駅から徒歩9分
阪急武庫之荘駅から徒歩15分
阪神バス(旧 尼崎市営バス)「裁判所」バス停から徒歩2分

その他の兵庫県の債務整理に強い弁護士

尼崎桂木法律事務所の強みと特徴

培ったノウハウを活かして悩みを解決

借金問題の経験豊富な相談しやすい弁護士

「尼崎桂木法律事務所」の代表弁護士・西井秀和です。当事務所は尼崎市の裁判所の東隣、山手幹線「桂木交差点」の近くにある法律事務所です。地域の方々の悩みを解決するお手伝いがしたい、寄り添って解決したいという思いでご相談に取り組み、培ってきた経験やノウハウを生かして皆様の力になりたいと考えています。

さまざまな事情により借金を重ねた人は、経済的にも精神的にも追い込まれる方が多くおられます。当事務所に相談していただければ、今後どうしたらよいかを一緒に考え、解決策を考えます。決して一人で悩まず、できるだけ早くご連絡ください。

債務の状況にふさわしい最適な解決策をご提案

自己破産・個人再生・任意整理の3つが主な方法

ご相談のなかでは、借金することになった原因、現在の借金の金額やお持ちの資産状況などをうかがい、ご自身の要望もお聞きしながら、状況に最もふさわしい解決策を見つけていきます。一般的に借金問題の解決法は、自己破産・個人再生・任意整理の3つの債務整理の手続が挙げられます。

そして債務整理の依頼を受任すると、受任通知を債権業者に送付することで、ご本人への督促はもちろん、借金の返済自体がいったんストップします。月々の返済の重圧から解放されたあとで、今後の生活再建に向けての債務整理の方法について一緒に検討してまいります。

自己破産は生活再建のための前向きな手続

債務をリセットして、新たな生活をスタートできる

丁寧にお話をうかがったあと、任意整理や個人再生のような今後も返済を継続していく方法が難しい場合には、生活再建のため破産を検討します。なお破産法の目的には、「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ること」が掲げられています(破産法第1条)。「破産法」という法律が、借金で苦しむ人に対し、免責によって生活を立て直す機会を与えているのです。

「自己破産」は裁判所への申立てによって、最終的に債務を支払わなくてもよい手続で(非免責債権を除く)、経済的再生が根本からはかれるという大きなメリットがあります。自己破産は破産手続と免責手続によって行われ、財産があれば債権者に対して債権額に応じて分配した上で、免責手続によって借金などの債務の支払義務を免れるものです。

それまで苦しんでいた借金がなくなるわけですから、いったんマイナスをリセットして、新しい生活をスタートすることができます。もちろん、自宅や車などの一定の財産は失うことになりますが、生活の再建をイチから図ることができるのは極めて大きなメリットです。

破産したからといって、当面の生活費までなくなることはありませんから、過度な不安を抱くことなく前向きに選択してほしいと思います。

弁護士自身がマンツーマンで親身にご対応

破産費用についても依頼者メリットを最大限に追求

大手の法律事務所などでは、破産手続を事務員任せにして、弁護士はなかなか表に出てこない…といった状況が見られることがあります。その点、当事務所では最初から最後まで、弁護士が親身にマンツーマンでご対応していきますので安心です。まずは気兼ねなくご連絡をいただければ幸いです。

また、破産手続には「同時廃止」と「管財事件」の2種類があり、浪費・ギャンブルによる借金等の「免責不許可事由」がある場合や、会社の代表取締役の場合、個人事業主の場合などは管財人がつくことがあります。

同時廃止と管財事件で異なる点の一つが、ご自身が裁判所に対して納める予納金の額で、管財事件の場合は20万円以上が必要になります。当事務所では、裁判所への書類をより細かく正確なものにすることで、同時廃止によって進められるよう心掛けています。当事務所では個人に加え、法人の破産手続にもご対応しますので遠慮なくご相談ください。

減額された債務を3~5年で返済する個人再生

「住宅ローン特別条項」で自宅を失わずに済むことも

「個人再生」は自己破産と同様に、裁判所での手続になります。個人再生が認められた場合、債務を大幅に減額することができ、減額された金額を3~5年の間で分割して債権者に返済することになります。何らかの理由で破産ができない方について、個人再生の手続を選択することが可能です。

個人再生の場合、「住宅ローン特別条項」という制度があり、ローン返済中の住宅を手放すことなく、その他の借金を大幅に圧縮し、分割返済することが可能になります。ただし、3~5年は毎月返済してもらうこととなりますので、「毎月収入が確実にある人」というのがこの手続きを行えるための条件になります。

和解によって返済負担を軽減する任意整理

債権者に対して利息カットや期間繰り延べを交渉

「任意整理」は、自己破産や個人再生とは違い、裁判所を介することなく返済を行う手続です。弁護士が債権者と依頼者の間に入り、利息カットや分割交渉を行います。裁判手続きができない人(ギャンブルでの借金がほとんどの人や、財産がたくさんある人)で、債務の総額を少しでも減らしたいと考えている方は、この方法をおすすめします。

過払金請求・時効援用の手続もお任せを

心当たりのある方は、できるだけ早めに相談を

「過払い金請求」は、クレジット会社や消費者金融会社などに長期にわたる取引があり、利息制限法に基づき計算し、払い過ぎた金額を取り戻すことができるものです。弁護士が、債権者と直接交渉するほか、裁判で返還請求を行うこともあります。

長期の目安としては、およそ15年以上の取引を指しますが、過払い金請求は最後の取引から10年が経過すると請求権を失ってしまいますので、完済または解約されている方は早めにご相談ください。

放っておいても「時効」にはならないので要注意

そのほか、「消滅時効の援用手続」も当事務所でお受けしています。5年以上の古い借金がそのままになっている方など、放っておいても時効にはなりません。時効援用の手続が必要ですので、心当たりのある方はまずは当事務所に相談してみてください。

尼崎桂木法律事務所からのアドバイス

弁護士への相談で、解決への糸口が見つかります

多くの借金を負っている方は、いつも心のどこかでそのことに気を取られながら生活しているものです。そうした精神的な重圧が大きい一方で、1人で抱え込んでいても決して解決できない問題でもあります。

そうしたときは、弁護士に相談をいただくことで、何らかの解決への糸口が見つかります。弁護士事務所は敷居が高いと思われがちですが、当事務所は相談のしやすさ、誠実さについて自負していますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

所属弁護士

西井 秀和(にしい ひでかず)

登録番号 No.43811
所属弁護士会 兵庫県弁護士会

アクセス

兵庫県尼崎市水堂町3-1-21 中塚ビル303

〒661-0026 兵庫県尼崎市水堂町3-1-21 中塚ビル303

事務所概要

事務所名 尼崎桂木法律事務所
代表者 西井 秀和
住所 〒661-0026 兵庫県尼崎市水堂町3-1-21 中塚ビル303
受付時間 平日 10:00~21:00
定休日 土日祝
備考