下記の情報は2024年01月31日時点での情報です
住所 | 〒670-0945 兵庫県姫路市北条梅原町271 ヤスナビル6階A号室 |
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アクセス方法 | 【神戸方面より車】姫路バイパス 市川IC下車、北へ約1km【岡山方面より車】姫路バイパス 姫路南IC下車、側道を東へ5つ目の信号 (前方:薬局ゴダイ)を北へ約500m【鉄道+バス】JR姫路駅(中央改札口)を出て、姫路駅南①バスのりばへ 姫路市役所南行きに乗り、姫路市役所前で下車、東へ徒歩15分 ※姫路駅からは、タクシーのご利用をお薦めします。 茶色の7階建てビル(壁に赤文字で「ヤスナ」の電光看板)が目印です。 |
その他の兵庫県の債務整理に強い弁護士
城陽法律事務所の強みと特徴
破産関連事件200件以上の経験豊富な弁護士
相談者に親身に寄り添う敷居の低い法律事務所
城陽法律事務所は姫路市を中心に、地域に根差した活動を行う法律事務所です。破産関連事件の問題もこれまで200件以上手掛けており、敷居の低い、相談者に親身に寄り添う対応をモットーにしています。
平日の夕方以降や休日など、仕事や家事に忙しい方でも、予約をいただければ安心してご相談いただけますのでいつでも気兼ねなくご連絡ください。
借金の解決に向けて最適な方法をご提案
精神的に落ち着ける状況を作り、一緒に解決をめざす
借金に悩んで相談に来られるなかには、切羽詰まった状況の方も多くおられます。弁護士が債務整理の依頼を受任して、受任通知を債権業者に送付することで、それまでの取り立てや督促が止まります。精神的にも落ち着いた状況をつくった上で、借金問題の整理に一緒に取り組んでいきます。
お客様からは収入と支出の全体像をお聴きして、解決に向けてのもっとも相応しい方法について検討します。選択する手続きとしては、個人の債務整理の場合は「任意整理」「自己破産」「個人再生」の大きく3つ。ご本人の要望もお聞きしながら、どの方法が最適かを丁寧に分析してご提案します。
任意整理~裁判所を通さず、弁護士が債権業者と交渉
将来利息のカットと返済期間の繰り延べで負担を軽減
「任意整理」は、裁判所を通すことなく、弁護士が貸金業者と任意の話し合いを行う手続きです。将来利息のカットや返済期間の繰り延べなどの条件の変更を引き出して、月々の返済の負担を軽減します。
債務の履歴を精査して「過払い金」が含まれていれば、元本に充当して借金を減額または完済できることもあります。ただし過払い金がなければ、任意整理では元本については原則として減ることはありません。返済を見込める経済状況であることが、任意整理を選択する場合の重要なポイントであることは言うまでもないでしょう。
自己破産~裁判所に免責が認められると債務がゼロに
破産手続は信頼できる弁護士のサポートを受けるべき
自己破産は裁判所に免責が認められると、全ての債務がゼロになるという手続きです(税金は除きます)。それによって抜本的な経済的再生を図ることができるという、非常に大きなメリットのある方法です。
ただし債務の理由などによっては免責にならないケースや、多くの財産を失ってしまうこと、また破産することによって一定の職業に就けなくなる資格制限の規定など注意すべき点もありますから、信頼できる弁護士のサポートをお受けください。
破産管財人の豊富な経験をもつ弁護士
実績の確かな弁護士に依頼することが重要
当事務所の大岩弁護士はこれまで、裁判所からの依頼による破産管財人の経験を100件以上(平成25年10月現在)で有しており、破産処理のノウハウについて高い信頼を獲得してきました。
破産手続きについては、要所ごとのポイントをしっかりと押さえていなければ、裁判所は申立て自体を受理してくれなかったり、破産手続の開始決定まで時間がかかるなど、依頼者にとってのデメリットが生じることがあります。
また債権者との衝突や財産の散逸の危険が高まるなど、破産手続きに関するリスクがおのずと高まるため注意が必要です。その意味でも、管財人を多数経験するなど、実績の確かな弁護士に依頼することが重要だとお考えください。
破産に際して債務者の経済的負担を減らせる可能性も
また、破産申立時に、資料上、一見問題があるように見える行為(一部の債権者への弁済や財産の処分、送金等)がある場合などにフォローを行う事なく申立を行うなどすると、担当する管財人の業務が多くなる可能性があるとして、裁判所に納める破産申立費用(予納金)が増加してしまいます。これにより、お客様の経済的負担が増えてしまいます。
当事務所は豊富な破産管財人経験に基づき、裁判所や管財人の疑問点に先回りした説明を申立段階で行う事で、お客様の経済的負担の軽減を図ります。また、十分な費用が用意できない場合でも、不動産や機械等動産、自動車などの適正価額による任意売却先を確保する事で対応可能な事がありますからご相談ください。
自己破産の手続きは、どの弁護士がやっても同じというわけでは決してありません。ノウハウのしっかりした弁護士に依頼しなければ、おのずとリスクが高まるもの。当事務所は管財人の経験に裏打ちされた確かなノウハウで、お客様に安心感のあるサポートを提供いたします。
法人破産の経験が豊富である点も強み
また当事務所は、中小企業や個人事業主を中心に、法人破産の経験が豊富である点も強みのひとつです。法人破産の場合は、財産の散逸を防いだり、債権者に持ち出しなどをされないよう迅速な申立てと対処が欠かせません。当事務所では法人や個人事業主の破産手続きも積極的にお受けしていますのでご相談ください。
個人再生~住宅ローン以外の借金を減額できるメリット
「住宅ローン特別条項」でマイホームを守ることが可能
個人再生は裁判所を通して債務を大きく圧縮できる手続きで、「住宅ローン特別条項」を適用することによって、住宅ローン以外の借金を減額できるメリットがあります。住宅ローンはそれまで通り返済を続けていくことで、マイホームを失わずに済むのです。
住宅ローン以外の債務を最大5分の1(または100万円)まで減額することができ、それを3~5年で支払う計画を立てます。一定の収入を見込める方で、「破産は避けたい」と考える場合に検討するケースが多くあります。
「過払い金請求」で元本がなくなるケースも
過払い金返還請求の時効は最後の取引から10年
以前に利息制限法を超える金利、いわゆるグレーゾーン金利を払っていた履歴のある方には「過払い金」が発生しているケースがあります。過払い金を取り戻すことによって、借金の元本が減額されたり、完済できた上で現金として戻ってくることがあり得ます。
また借金をすでに完済している方でも、場合によっては過払い金が発生していることがありますので、貸し借りの履歴が古い方は一度相談いただけると良いでしょう。過払い金返還請求の時効は最後の取引から10年ですので、心当たりのある方は急いで連絡されることをおすすめします。
城陽法律事務所からのアドバイス
弁護士への早期の相談で解決への選択肢が広がる
借金問題は、とにかく早期に相談をいただいたほうが解決への選択肢が増えることになります。自己破産を余儀なくされるときにも、管財事件になれば予納金などの費用が必要になりますから、早めの見通しが欠かせません。借金返済に苦しむ状況になった際には、まずは一度当事務所にご相談ください。
所属弁護士
大岩 和紀(おおいわ かずき)
登録番号 | No.31588 |
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所属弁護士会 | 兵庫県弁護士会 |
アクセス
〒670-0945 兵庫県姫路市北条梅原町271 ヤスナビル6階A号室
事務所概要
事務所名 | 城陽法律事務所 |
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代表者 | 大岩 和紀 |
住所 | 〒670-0945 兵庫県姫路市北条梅原町271 ヤスナビル6階A号室 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 |