下記の情報は2022年11月30日時点での情報です
住所 | 〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原1-2-17 クリスタル相模原7F |
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アクセス方法 | JR相模原駅から徒歩30秒 |
その他の神奈川県の債務整理に強い弁護士
橋本総合法律事務所の強みと特徴
JR相模原駅前のアクセス便利な事務所
依頼者の早急な再起を目指し、行動します。
橋本総合法律事務所は、生活に密着したあらゆる困りごとや事件の相談に親身に乗っていく法律事務所です。当事務所の方針は依頼者の方が納得いかれるまで詳細を説明することを大事にしています。
当事務所は、JR相模原駅から徒歩30秒という便利な場所に立地しており、お車でお越しの方には近隣に契約駐車場がありますので予約時にお問い合わせください。債務整理のご相談は「何回でも相談料無料」でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
借金の重圧からの早期解放を目指す
弁護士に債務整理を依頼すると督促や返済が止まる
借金問題の悩みを抱えた方は、そのことで頭がいっぱいになり、ふだんの生活にも支障をきたしてしまう状態になることが少なくありません。そうした重圧から早期に解放してあげられるよう、依頼をいただければ迅速な手続で解決を目指していきます。
弁護士に債務整理の手続を依頼いただくと、各債権業者に受任通知を送付し、その時点からご自身への督促や取立て、そして返済自体も止まります。毎月の返済のプレッシャーから解放されることは大きなメリットで、その上で、どのような方法で借金の負担を軽減していくかを依頼者と一緒に検討していきます。
要望もお聞きしながら最善の選択肢を提案
債務整理の方法には、大きく挙げて「自己破産」「個人再生」「任意整理」の3つがありますが、大事なのは債務を整理したあと、再び借金をすることのないよう、生活再建をいかに図れるかを考えることです。
ある程度、返済額を軽くすれば今後も返していけるのか、また債務をゼロにしなければ生活再建が難しいのか。ご自身の要望もお聞きしながら最善の選択肢をご提案してまいります。
自己破産~それまでの借金がなくなる法的手続
経済的再生を根本から図ることができる大きなメリット
自己破産は裁判所に申立てを行い、免責許可を得ることで、それまでの借金がなくなる法的手続です。経済的再生を根本から図ることができる点で、非常に有意義な方法といえます。
ただし破産手続きは、一定の財産を除いてすべての財産を処分しなければならず、借入れの原因が浪費等の場合、免責が受けられない可能性があります。また破産申立ての期間は、警備員や保険の外交員などの一部の職業に就けないという資格制限の規定もあります。
こうした留意点はあるものの、従来の借金の苦しみから解放されることを考えれば、そのメリットはやはり大きなものです。破産したからといって、今後の生活に大きなデメリットが生じるようなこともほぼありません。破産は法律によって認められた過剰な債務からの救済方法ですから、生活再建を念頭に前向き選択して良い手続と言えるでしょう。
代表弁護士は破産管財人の経験も多数
当事務所では、手続の最初から最後まで弁護士自身が責任をもってご対応し、依頼者の方に不安を与えないよう誠実・正確に進行してまいります。代表弁護士は破産管財人の経験も多数有していますので、安心してお任せいただければ幸いです。
個人再生~裁判所への申立てで債務を大幅に圧縮
「住宅ローン特則」でマイホームを守れるメリット
個人再生は裁判所での手続で、再建計画が認められることで、債務を大幅に圧縮してもらうことができます。何らかの理由で破産ができない方や、どうしても破産は避けたい、少しでも借金を返していきたい…という要望のある方に対して検討します。
この手続きで最もメリットがあるのは、住宅ローンを返済中で、他の債務も抱えて行き詰まってしまった状態にある方です。個人再生の「住宅ローン特則」を利用することで、住宅ローンの支払いはそれまでどおりの返済を続け、それ以外の借入金を減額し、原則3年(最長5年)で返済をしていきます。それによって住宅を残すことができるわけです。
ただし、債務は大幅に減るものの、今後も一定の返済が生じていくため、ある程度安定した収入の見込みがあることが不可欠です。そのための再生計画を裁判所に認めてもらわなければなりませんので、弁護士などの専門家にご依頼ください。
任意整理~裁判所を通すことなく債権者と個別に交渉
将来利息のカットと返済期間の延長による和解を目指す
任意整理は裁判所を通すことなく、債権業者に個別に交渉し、借金の整理の方法について和解を進めていく手続です。将来利息のカットと返済期間の繰り延べ(3~5年)を交渉し、その内容で和解を得ることで、月々の返済負担が軽減できるメリットがあります。
当事務所の場合、和解後も辞任はせず、返済が終わるまで依頼者の代理人を続けていくことにしています。あくまでも依頼者の完済までを見届けるべく、親身にサポートすることを重視して対応してまいります。
難しい内容や言葉をわかりやすく丁寧にご説明
このように債務整理の3つの方法には、それぞれメリット・デメリットがあり、依頼者それぞれの状況に応じた債務整理の方法を丁寧にアドバイスさせていただきます。法律事務所というと敷居が高く感じられるかもしれませんが、当事務所では、難しい内容や言葉をわかりやすく丁寧にご説明いたしますので遠慮なくご相談ください。
債務整理に関するあらゆる相談にご対応
法人の破産手続きにも確かな実績をもつ事務所
ほかにも「過払い金返還請求」や「時効の援用」手続きにもご対応しています。借金の履歴が非常に古い方で、長く返済をしていない…という方は、時効を迎えているケースがあるかもしれません。まずは一度弁護士に相談してみてください。
また当事務所では、法人の破産手続にも確かな実績を有しています。前述したように破産管財人の経験も豊富で、ノウハウにも通じています。法人の破産手続は、従業員や取引先にも大きな影響を与えてしまうものですから、慎重な対応が必要。破産の懸念のある経営者の方は早めに相談いただくことをおすすめします。
橋本総合法律事務所からのアドバイス
経済的・経営的に苦しさが増していく個人の方や法人の経営者は、これから増えていく心配があります。すでに大きな債務があって、月々の返済に窮している方は、一度早めに当事務所までご相談ください。
所属弁護士
橋本 愼一(はしもと しんいち)
登録番号 | No.28854 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
弁護士費用
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原1-2-17 クリスタル相模原7F
事務所概要
事務所名 | 橋本総合法律事務所 |
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代表者 | 橋本 愼一 |
住所 | 〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原1-2-17 クリスタル相模原7F |
受付時間 | 平日9:00~19:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
備考 |