弁護士法人前島綜合法律事務所 本厚木事務所

下記の情報は2024年07月25日時点での情報です

住所 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町一丁目27番1号 後藤ビル2階
アクセス方法 本厚木駅から徒歩1分

その他の神奈川県の債務整理に強い弁護士

弁護士法人前島綜合法律事務所 本厚木事務所の強みと特徴

債務整理に豊富な経験をもつ事務所

神奈川県内に拠点を展開

弁護士法人前島綜合法律事務所・本厚木事務所は、本厚木駅から徒歩1分のアクセス便利な法律事務所です。ほかに、相模大野事務所(相模大野駅徒歩3分)に拠点があり、若手からベテランまでの弁護士7名、スタッフ15名が在籍。神奈川県内に本拠地を置く弁護士事務所としては比較的大きな規模の法律事務所です。

債務整理の問題について事務所開設以来、豊富な経験・実績を有しています。様々な経歴やバックグラウンドを持った多彩な弁護士が、依頼者の方との親身なコミュニケーションを大事にしながら丁寧にご対応。依頼者の話をじっくりとお聴きしながら、ご要望に応えるべく柔軟に、最適と思える解決を図ることができるよう相談に乗っています。

弁護士に依頼すれが督促・返済がストップ

債務整理の主な手続は自己破産・任意整理・個人再生

弁護士が債務整理手続きの依頼をお受けして、受任通知を債権業者に送付することで、返済に関する督促がいったん止まります。毎月の返済は大きなプレッシャーになりますから、その重圧から解放されたあと、どう解決していくかを依頼者の方と一緒に考えていきます。

そして、債務整理についての主な手続には、大きく分けて「自己破産」「任意整理」「個人再生」の3つの方法が挙げられます。お話をうかがったあと、最終的に依頼者の方にとってもっともメリットの大きな方法をご提案します。

借金解決への道筋を一緒に考える

今後の生活再建を目指し、最適策をご提案

当事務所では債務状況だけでなく、収入や財産状況もお聴きしながら、今後の再生への道筋を立てるべく一緒に考えていきます。これからの見通しが確かになることで、依頼者の方の不安な思いも軽減されることが多々あります。そのためにも、借金問題は1人で抱え込まず、できるだけ早めに弁護士にご相談ください。

下記に3つの手続についてのメリット・デメリットを整理しました。こうした点を丁寧にご説明しながら、依頼者ご自身の今後の生活再建を見据え、最適な解決策を選択・ご提案してまいります。

◆任意整理~将来利息をカットして、月々の返済負担を軽減

任意整理は弁護士が代理人となり、債権業者と個別に交渉していくことで解決に至る手続です。将来利息をカットして、返済期間を繰り延べして月々の返済負担を軽減できます。

整理したい借金だけを整理できますので、たとえばクレジットカードと消費者金融から借り入れがあり、どちらかだけを任意整理するといった選択も可能になります。また裁判所を利用しない手続きですので、国の記録として残ることもありませんし、誰にも知られずに進めるのに最も適した手続です。

◎メリット
  • 利息のカットによって借金の総額を減額できる
  • 一部の業者の借金のみを整理することもできる
  • 業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報に載ることがない
  • 自己破産のように各種の資格制限がない
  • 裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束が少ない
◎デメリット
  • ブラックリストに載ってしまうため、数年間は新たな借入れや、クレジットカードを作ることができない。

◆自己破産~借金がゼロになり、再出発のチャンスが得られる

自己破産とは、経済的に破たんして、払わなければならない借金が払えなくなった状態、つまり任意整理や個人再生といった自己破産以外の債務整理方法によっては借金解決の見込みがないという状態になってしまった人が、自ら破産の申し立てをすることをいいます。

つまり裁判所が中心となって、多額の借金を抱えた人の自宅などの全財産を債権者全員に公平に分配すると同時に、借金を事実上ゼロにして、再出発の機会・チャンスを与えるという法律で認めた救済手段です。

◎メリット
  • 弁護士に依頼した場合、その時点で返済する必要がなくなる
  • 弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制される
  • 免責が確定すれば借金の支払義務がなくなる
◎デメリット
  • マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになる
  • 免責を受けるまでの間は一定の職業に就けなくなる
  • ブラックリストに載ってしまう
  • 官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載される

◆個人再生~債務が大幅に圧縮、マイホームを守れることも

個人再生とは裁判所の監督の下、債務の一部免除や長期の弁済条件などを組み込んだ再生計画を作成し、これに基づき借金を返済していく制度です。また、住宅をお持ちの方にとっては、住宅ローンは従前の条件で支払を続けつつ、それ以外の高利の借金を大幅減額できる手続も用意されています(住宅資金特別条項という条項を再生計画に組み込みます)。

個人再生手続は他の手続きに比べやや要件が厳しく、誰しもが利用できる手続ではありませんが、住宅を残しつつ借金を大幅に減額できるという大きなメリットがあります。

◎メリット
  • 借金が減額される場合がある
  • 住宅や自動車を手元に残せる可能性がある
  • 職業制限がない
◎デメリット
  • 継続的な収入があることが必要で、無職・無収入の人は利用できない場合がある
  • 官報やブラックリストへの掲載

過払い金請求・時効の援用手続もお任せを

まずは一度、気軽な気持ちで弁護士に相談してほしい

過払い金は、債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。本来であれば支払う義務のないお金のことをいい、過払い金返還請求によって取り戻すことができます。過払い金は負債を完済した後でも返還請求することが可能です。

また、「時効援用」の手続もお受けしています。借金の履歴が非常に古い方で、長く返済をしていない…という方は、時効を迎えているケースがあるかもしれません。まずは一度弁護士に相談してみてください。

弁護士法人前島綜合法律事務所からのアドバイス

借金問題は、適切な方法を取れば必ず解決します

「消費者金融からの取立てを止めたい」「苦しい借金返済生活から抜け出したい」「借金がいつまでたっても減らない」「払いすぎた借金が戻ってくるって本当?」…このような方は、当事務所の弁護士にご相談ください。

借金問題は、適切な方法を取れば必ず解決します。「我々はあなたの味方です」「諦めないで下さい!」をモットーに、依頼者が最適な解決策を手にして、新しい生活のスタートを切れるよう親身にサポートいたします。

所属弁護士

前島 憲司(まえじま けんじ) 本厚木事務所所属

登録番号 No.30749
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

荒岡 恵子(あらおか けいこ) 本厚木事務所所属

登録番号 No.49912
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

佐藤 和也(さとう かずや) 本厚木事務所所属

登録番号 No.53386
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

菅野 秀幸(すがの ひでゆき) 相模大野事務所所属

登録番号 No.55325
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

清水 恒明(しみず こうめい) 相模大野事務所所属

登録番号 No.57012
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

髙倉 久弥(たかくら ひさや) 本厚木事務所所属

登録番号 No.61228
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

片桐 千香子 (かたぎり ちかこ)本厚木事務所所属

登録番号 No.62841
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

アクセス

神奈川県厚木市旭町一丁目27番1号 後藤ビル2階

〒243-0014 神奈川県厚木市旭町一丁目27番1号 後藤ビル2階

事務所概要

事務所名 弁護士法人前島綜合法律事務所 本厚木事務所
代表者 前島 憲司
住所 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町一丁目27番1号 後藤ビル2階
受付時間 平日 10:00~18:00
定休日 土日祝
備考