- 相談料
- 初回無料
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- 夜間相談
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事務所名 | 弁護士法人 シーガル総合法律事務所 |
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電話番号 | 050-5448-7700 |
受付時間 | 平日10:00~18:00 |
定休日 | 土日 |
住所 | 〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1丁目38番3号 横浜エム・エスビル5F |
アクセス方法 | 各線「横浜駅」から徒歩7分 |
- 電話受付可能
- 夜間電話受付可能
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
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- 任意整理
- 債務整理
- 自己破産
- 個人再生
- 過払い
- 夜間対応
- 土日電話
弁護士法人 シーガル総合法律事務所の強みと特徴
債務整理に確かな実績のある法律事務所
依頼者の借金問題解決を誠心誠意サポート
弁護士法人シーガル総合法律事務所は横浜駅から徒歩7分の場所にある借金問題に強い法律事務所です。これまで多くの債務整理を手掛けており、確かな経験と実績を有しています。借金返済に悩む方に、事情や状況に見合った最適な解決手段を提供してまいりますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
借金問題を抱えていると仕事や日常の生活にも影響が出て、身体的・精神的にも大きな負担となってしまいます。とくに悩みを一人で抱え込んでしまうと問題は悪化するばかりです。当事務所では、自己破産や任意整理、個人再生などの方法で借金問題の解決に取り組み、依頼者の方が新しい人生をスタートできるよう誠心誠意サポートいたします。
相談は何度でも無料!休日・平日夜間もOK
ご相談の際には親身に話をうかがい、ご要望やお気持ちを尊重しながらご対応しています。Web面談や電話での面談、休日・平日夜間のご相談にも対応しており、何度でも無料でご相談を承っていますので、いつでも遠慮なくご連絡いただければ幸いです。
弁護士への依頼で督促や返済が止まる
依頼者のご要望を踏まえ、最適な解決手段を検討
弁護士に債務整理を依頼すると、ただちに弁護士が各債権者あてに「受任通知」を発送し、債権者からの取り立てが止まります。月々の返済というプレッシャーをなくしたあと、今後の解決方法について一緒に考えていくことができるのは大きなメリットです。
その上で、ご自身の債務の状況や今後の収入の見通しなどを丁寧にうかがい、最適な解決手段を検討します。債務整理には、大きく分けて自己破産、任意整理、個人再生の3つがあり、それぞれ借金を免責・減額する効果があります。
話しやすさ・親しみやすさを大切にご対応
「弁護士に相談に行く」「借金を他人に相談する」ことは、心理的な負担を感じてしまう方が少なくないかもしれません。当事務所では、話しやすさ・親しみやすさを大切にし、フランクに相談いただける対応を常に心がけています。
何より、債務整理は借金に悩む方の救済を目的にした、国が認めたれっきとした制度です。前向きに検討して良いものですから、いち早く弁護士に相談されることをおすすめします。
〔自己破産〕裁判所の免責で借金がゼロになる
人生を再スタートさせるためのポジティブな制度
自己破産はすべての借金をゼロにする手続きで、裁判所が免責を認めることによって、それまでの債務が無くなる非常に大きなメリットが得られます。つまり自己破産によって免責許可が下りると、借金の返済義務がなくなります。それまでの借金を無くし、生活再建を根本から図ることができる、大きな意味をもつ手続です。
なかには、自己破産について「人生の終わり」かのようにネガティブなイメージを抱いている方がおられるかもしれません。実際にはそのようなことはまったくなく、自己破産こそ人生を再スタートさせるためのポジティブな制度であることをぜひ知ってほしいと思います。
持ち家や車などの一定以上の財産は処分されるものの、生活する上で必要な財産はもちろん残すことができます。特に現在では、デビットカードやプリペイドカード、モバイル決済などが普及していることもあり、以前ほど自己破産のデメリットはありません。当事務所ではこれまで数多くの破産手続を手掛けており、スピード感を重視した対応で解決まで寄り添ってまいります。
〔任意整理〕将来利息のカットなどで返済負担を軽減
完済を目指して返済を続けていけるかどうかを慎重に検討
任意整理は裁判所を通すことなく債権業者と直接交渉し、将来利息のカットや返済期間の繰り延べなどで月々の返済負担を軽くする手続です。将来利息をカットするだけでも大幅な減額効果があり、自力での返済を目指すことが可能です。
ただし債務の負担は軽減できますが、元本については完済を目指していくものですから、今後の一定の収入があることが欠かせません。返済を続けていけるかどうか、依頼者のご意向も含めて慎重に検討することが重要です。当事務所では依頼者のご意向もうかがいながら、任意整理が可能かどうかを丁寧に検討させていただきます。
〔個人再生〕財産を手放すことなく債務を大幅に圧縮
住宅ローンを返済中、自宅を失わずに済むメリットも
個人再生は、裁判所に提出した再生計画が認可されることによって、債務を大幅に圧縮できる手続です。具体的には借金の総額を最大で10分の1にまで減額し、原則として3年間かけて残額を分割返済していきます。
自己破産では基本的に持ち家やマイカーなどの財産を手放す必要がありますが、個人再生では財産を手放す必要はありません。つまり、これまでの生活と大きく変わることなく借金の大幅な減額が可能といえます。
そして個人再生の大きなメリットが、住宅ローンを返済中に自宅を失わずに済む点です。同ローンはそれまで通り支払いながら、他の債務を大幅に減らすことができ(住宅ローン特則)、それによってマイホームを失わずに済むという利点があります。当事務所ではこれまで個人再生の手続も確かな経験を有していますので安心してご相談ください。
借金に時効があることを知っていますか?
時効にするには「時効の援用」手続が必要
借金には「時効」というものがあり、一定の期間が過ぎると借金の返済義務がなくなります。ただし、時効にするには援用手続きが必要で、これを「時効の援用」といいます。
たとえば数年も前の借金について、突然債権業者から返済の督促などの連絡や通知が来ることがあります。慌てて連絡を取ってしまうと、債務の存在を承認したことになり、時効にならなくなってしまう危険があります。安易にご自身で対応しようとせず、まずは当事務所にご連絡ください。時効の援用手続についてしっかりとサポートさせていただきます。
法人・個人事業主の債務整理にもご対応
確かな実績・経験を活かして迅速にサポート
当事務所は法人の破産申し立てや民事再生など、会社経営者や個人事業主からのご相談も数多くいただいています。法人の債務整理手続は個人によるものとは解決のノウハウも違い、経験や実績がものをいう分野です。事態が深刻化する前に、早めに相談いただくことをおすすめします。
弁護士法人シーガル総合法律事務所からのアドバイス
当事務所の「無料相談」を活用して一度ご相談ください
当事務所はあらゆる借金問題のご相談に迅速に対応することを心がけており、依頼者の方からは「すぐに対応してくれて助かりました」との声を多くいただいています。借金を返せるメドが立たなくなったとき、問題を先送りしていても良いことは一つもありません。当事務所の無料相談を活用いただき、いつでもご相談ください。
所属弁護士
俵谷 俊輔 (たわらや しゅんすけ)
登録番号 | No.54666 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
弁護士費用
任意整理相談料無料都度お見積りをいたしますのでお問い合わせください。 |
過払い金請求相談料無料都度お見積りをいたしますのでお問い合わせください。 |
自己破産相談料無料都度お見積りをいたしますのでお問い合わせください。 |
個人再生相談料無料都度お見積りをいたしますのでお問い合わせください。 |
アクセス
〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1丁目38番3号 横浜エム・エスビル5F
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人 シーガル総合法律事務所 |
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代表者 | 俵谷 俊輔 |
住所 | 〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1丁目38番3号 横浜エム・エスビル5F |
電話番号 | 050-5448-7700 |
受付時間 | 平日10:00~18:00 |
定休日 | 土日 |
備考 | 事前にご予約頂ければ夜間・休日の対応も可能 |