下記の情報は2022年03月10日時点での情報です
住所 | 〒604‐8381 京都府京都市中京区西ノ京職司町26-15 新近江ビル4階 |
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アクセス方法 | (地下鉄東西線・JR山陰本線)二条駅より徒歩1分 |
その他の京都府の債務整理に強い弁護士
桜月法律事務所の強みと特徴
「地域に根差した法律事務所」でありたい
どんな悩みも気軽に相談できる「かかりつけ医」として
「桜月法律事務所」は2名の弁護士が所属する京都市中京区の法律事務所です。弁護士の山本悠揮は生まれも育ちも京都。「地域に根差した法律事務所」でありたいという想いのもとで、小さな悩みでも気軽に相談できる「かかりつけ医」のような存在を目指し、京都市内を中心とした方々から多くの相談をいただいています。
法律は力の弱い人や声の小さい人のためにあるものです。だからこそ、弱い人の力になって小さな声をすくいあげたい。そのために、私たちは相談者の方の話にじっくりと耳を傾けます。そしてお客様の想いや感情と真摯に向きあい、解決への道筋を示します。
債務整理については相談料無料でご対応!
悩みの内容は人それぞれで、解決方法もまた同様です。体調が悪くなれば早めにお医者様に見てもらうことが大事であるように、当事務所はトラブルに直面している方のために親身に対応していきます。借金問題に悩む方は、どうぞ早めに当事務所にご相談ください。
当事務所は京都市営地下鉄東西線二条駅・JR山陰本線二条駅の東口から徒歩1分の便利な場所に立地。債務整理については相談料無料でご対応していますので、まずはお気軽にご連絡いただくことをお待ちしています。
決して1人で悩みを抱え込まない
弁護士に相談することが解決への一番の近道
「借金の返済が苦しい」「給料の大部分を返済に回している」「借金を返すために借金を重ねている」「督促の電話に悩まされている」…など、借金に苦しんでいる方は、家族や会社に知られるのを恐れ、自分だけで悩んでしまうことが多くあります。そうした時には、決して1人で抱え込んでしまわずに、法律の専門家である弁護士にご相談されるのが解決への一番の近道です。
借金問題の解決方法は、依頼者の方の生活状況などによってさまざまです。手続きには任意整理、民事再生、自己破産などの方法があり、それぞれのメリットやデメリットのご説明をさせていただいた上で、ベストな解決方法をご提案いたします。
自己破産や個人再生よりも手続きが簡単
決まった収入が定期的にない場合は、任意整理は難しい
任意整理とは、裁判所を通すことなく債権者と任意交渉を行う債務整理の方法です。債権者と返済の方法や返済の額について交渉を行い、債務額の減額や将来利息のカットなどで債務者の支払いが可能になるような内容に引き直します。裁判所での手続きである自己破産や個人再生と比べて手続きが簡単というメリットもあります。
「できれば自己破産はしたくない」という気持ちを持つ方も相談者の中にはおられます。そうした場合には任意整理を検討しますが、一方で決まった収入が定期的にある方でなければ今後の返済のメドが立たないのも事実です。
当事務所では現在の借金の額と今後の収入の見込みにつてお聴きし、月々の返済計画が立てられる場合に限って任意整理を進めていきます。
業者からの督促が止まる…
自宅を手放さずに経済的な再生を図るのが個人再生
個人再生は裁判所を絡めて進める手続きであることが任意整理とは異なり、住宅ローンがある場合には、それを返しながら他の借金を圧縮してもらうことが可能な手続きです。つまり、自宅を手放すことなく経済的な再生を図れる債務整理の方法というわけです。
しかし自己破産のようにすべての債務を免責にするというわけではなく、債務を大幅に減額し、長期の分割払いにしてもらうことになります。減額幅は任意整理よりも大きくなることが可能(5分の1程度)で、それを3~5年で支払う計画を立てるのが普通です。
人生をやり直すために思い切って…
自己破産は、全ての借金をゼロにできる手続き
自己破産とは、裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」を受けることで、全ての借金をゼロにするという手続きです。不動産などの財産がある場合には手放さなければなりませんが、債務者は税金などを除くすべての債務を支払う必要がなくなり、一からやり直すという経済的再生を図ることができます。
自己破産という言葉にマイナスイメージを持っている方は少なくありませんが、自己破産は一般の方がふつうに生活している分にはデメリットはほとんどありません。人生をやり直すためにも、前向きな捉え方で検討したほうがいいでしょう。
過払い金のチェックも怠りなく…
過払い金請求の消滅時効は最終取引日から10年!
法で定められた制限利息を超えた分を返済した場合に、その利息のことを過払い金といい、払い過ぎた分を取り戻す請求をすることを「過払い金返還請求」といいます。
特に貸金業者との取引期間が長期に及んでいる場合には、過払い金が発生している可能性があるので注意が必要。過払い金請求の消滅時効は最終取引日から10年であり、心当たりのある方はお早目に相談にお越しください。
桜月法律事務所からのアドバイス
人生の新たなスタートを切るお手伝いをします
当事務所では依頼者のプライバシーや生活環境の保護を徹底し、スピーディーな解決を目指します。例えば依頼者に対して、弁護士名での連絡を差し控えてほしいというご要望であれば個人名でご連絡。お仕事の都合上打ち合わせ時間の確保が難しい場合には、可能な限りメールなどで進捗状況のご報告を行っていきます。
借金問題の場合には、リセットできないというケースはほとんどありません。1人で思い詰めてしまう前に、まずは弁護士を頼ることを考えてください。荷物を一度肩から下ろして、人生の新たなスタートを切るお手伝いを当事務所が担いますので、ぜひ早めにご相談いただければと思います。
所属弁護士
山本 悠揮(やまもと ゆうき)
登録番号 | No.42167 |
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所属弁護士会 | 京都弁護士会 |
弁護士費用
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒604‐8381 京都府京都市中京区西ノ京職司町26-15 新近江ビル4階
事務所概要
事務所名 | 桜月法律事務所 |
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代表者 | 山本 悠揮 |
住所 | 〒604‐8381 京都府京都市中京区西ノ京職司町26-15 新近江ビル4階 |
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 |