伊賀中央法律事務所

下記の情報は2021年12月06日時点での情報です

住所 〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内57-4 センタービル2階
アクセス方法 伊賀鉄道・伊賀線「上野市」駅から徒歩2分

その他の三重県の債務整理に強い弁護士

伊賀中央法律事務所の強みと特徴

債務整理の経験豊富な伊賀の弁護士

予約あれば平日23時まで面談に対応

「伊賀中央法律事務所」は三重県伊賀市にある地域に根差した法律事務所です。伊賀鉄道・伊賀線「上野市」駅から徒歩2分の便利な場所にあり、ご予約をいただければ平日夜間(23時まで可能)も柔軟に面談に対応しており、仕事帰りなどでも安心してお越しいただけます。

これまで当事務所では、借金問題について数多くのご相談・ご依頼をお受けし、豊富な経験を有しています。借金に直面すると、精神的にも不安定になり、いろいろなことが手につかなくなる…という状況になりがちなもの。弁護士に相談いただくと、何らかの解決方法を講じることができます。

弁護士に依頼すると返済・督促がストップ

初回相談は無料!いつでも遠慮なくご相談を

弁護士に債務整理を依頼いただき、弁護士が受任通知を債権業者に送付すると、その時点で返済の督促や取り立てはストップします。毎月の返済という重圧から解放され、生活する上での安心感を得ていただいたあとで、借金問題についての解決方法を一緒に考えてまいります。

当事務所は、自己破産・個人再生・任意整理・過払い金返還請求など、依頼者の方の債務状況を丁寧にお聴きした上で、資産、生活状況などを勘案し、よりよい解決方法をご提案いたします。初回相談は無料でお受けしていますのでいつでも遠慮なくご相談ください。

将来利息カットで返済負担を減らす任意整理

豊富な経験を活かして依頼者メリットを最大化

私的整理とも言われている裁判所外の手続きです。債権者と個別に交渉することによって、借金が減らない原因である将来利息をカットし、返済期間を5年程度(またはそれ以上)に繰り延べすることで、毎月の返済負担を軽減します。

債権業者によっては、元本の減額を交渉することもあります。元本を減らすのは難しいケースが多いですが、なかには受け入れてくれる業者もゼロではありませんから、粘り強く交渉を続けます。任意整理の豊富な経験によって、業者ごとのカラーやスタンスの違いも把握しており、依頼者メリットを最大限に引き出すために力を尽くします。

裁判所の免責で借金がゼロになる自己破産

破産費用が少なくて済む「同時廃止」を目指す

裁判所に全ての債務を免責してもらう方法です。つまり、それまでの借金がゼロになるという大きなメリットがあります。ただし、裁判所が定めた基準を超えた財産を手放す必要があり、加えて破産手続き中には制限される資格(保険の外交員や警備員など)があるといった留意点があります。

破産手続きには破産管財人が立てられる管財事件と、立てられない同時廃止事件に分けられます。同時廃止のほうが、破産費用が少なくて済みますから、それを目指すのは言うまでもありません。破産のための提出書類について、詳細かつ正確な内容にしていくことで同時廃止にできる可能性も高まります。こうした点をしっかりと突き詰めていきますので安心してお任せください。

「免責許可は難しい」とされた事案の解決多数

当事務所では、他の弁護士事務所で「免責許可は難しい」とされた案件の相談を受けることも多くあります。たとえばギャンブルや過度な浪費などでできた借金の場合は裁判所からの免責許可が得られないケースがあるのですが、当事務所では、より丁寧な手続きを踏み込んで行うことによって、結果的に破産できた事例を多数有しているのです。

債務整理には、様々な方法がありますが、専門知識がないと上手くいかなかったり、より良い方法を選べなかったりする恐れがあります。また、安易に「破産は無理」と決めつけてしまう弁護士事務所も中には見受けられます。当事務所は1件1件の問題解決に丁寧に向き合い、つねにお客様にとっての最大メリットを実現すべく取り組みますのでご相談ください。

債務を最大5分の1まで圧縮可能な個人再生

住宅ローン返済中の方はマイホームを守れるメリット

裁判所を利用する手続きで、借金の額を最大5分の1まで減らしてもらい、残った借金を3~5年で返済する方法です。自己破産と違い、住宅や車を手放さなくて良いことなどがメリットとして挙げられます。

個人再生を選択する理由の一つに、「住宅資金特別条項」の利用が挙げられます。これは、住宅ローン返済中の方が、同ローンはそれまで通り支払いを続け、その他の債務を大幅に圧縮することで、結果的にマイホームを失わずに済むという制度です。ただし、住宅ローンの支払分はもちろん、減額された借金を返済できる収入があることが前提となりますのでご注意ください。

過払い金返還請求は早めの相談を!

最後の取引から10年で請求権を失うので要注意

利息制限法の上限を超えた利息は返還してもらうことができます。この請求を「過払い金返還請求」といいますが、最後の取引から10年で請求権を失いますからご注意ください。借金の履歴がかなり古い方は、過払い金が残っている可能性がありますので、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

借金にも時効がある

時効になるには「時効援用」の手続きが必要

借金を長期間にわたって放置している状態だと、時効によって返済する義務がなくなっている場合があります。ただしその際にも、何もしなければ時効の効力は発生しておらず、「時効援用」の手続きが必要です。忘れた頃に、債権業者から返済督促などの通知がくることがありますが、その際には弁護士が時効援用についての対応をしますからご相談ください。

法人の債務整理にもご対応

再建を目指すのか、破産なのかじっくり検討

法人の破産については、裁判所によって選任された破産管財人が会社の財産を処分して金銭にし、債権者に分配する手続きです。法人の債務整理の場合、法人の再建を目指すのか目指さず解体・清算するのかでどの手続きを取るべきかを考える必要があります。

また、債務整理には特別清算や会社更生法による手続きなどもありますので、何が適切な手続きか判断するには専門家にご相談されることをおすすめします。

伊賀中央法律事務所からのアドバイス

弁護士に相談すれば何らかの解決方法が見つかります

借金の悩みは誰にも相談できず、1人で抱え込みがちになりがちな問題です。けれども借金の苦しみは、弁護士に相談・依頼をいただければ、何らかの解決の方法を見つけていける、出口の見えやすい法律分野なのです。

とかく弁護士事務所は敷居が高いと思われがちですが、当事務所はまったくそのようなことのない親しみやすい法律事務所です。いつでも遠慮なくご相談ください。

所属弁護士

本城 祐貴(ほんじょう ゆうき)

登録番号 No.47474
所属弁護士会 三重弁護士会

弁護士費用

※上記は税込み価格です。

アクセス

三重県伊賀市上野丸之内57-4 センタービル2階

〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内57-4 センタービル2階

事務所概要

事務所名 伊賀中央法律事務所
代表者 本城 祐貴
住所 〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内57-4 センタービル2階
受付時間 平日09:30~18:00
定休日 土日祝
備考