個人再生に強み!依頼者の状況を踏まえ、 最適な解決手段をご提案

大津法律事務所

相談料
初回60分無料
着手金
事案ごと
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事務所名 大津法律事務所
電話番号 050-5448-4439
受付時間 平日9:30~18:30
定休日 土日祝
住所 〒525-0032 滋賀県草津市大路1丁目15番5号 ネオフィス草津5階
アクセス方法 JR「草津駅」から徒歩5分
  • 電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 任意整理
  • 債務整理
  • 自己破産
  • 個人再生
  • 過払い

大津法律事務所の強みと特徴

借金問題の解決について豊富な経験と実績

キャリア20年超の弁護士が最初の相談から借金問題解決まで対応

大津法律事務所は草津市大路にある法律事務所です。平成18年に設立して以来、借金問題に関して1,000人以上の相談実績を有しています。また500人以上の借金問題を解決するなど、借金問題解決に豊富な経験と実績があります。そして、弁護士歴20年超を有する弁護士が、最初の相談から借金問題解決まで親身に対応いたします。

借金問題は、任意整理で解決する場合、自己破産で解決する場合、自宅を残すために個人再生で解決する場合があり、どの手続がご相談者に最適かについては、ご相談者の状況に応じて異なります。当事務所ではご相談者のご希望・状況・借金ができた背景をお伺いし、ご相談者に最適な債務整理方法をご提案致します。
初回相談については60分無料で受け付けています。
借金問題でお悩みの方は、まずは当事務所にご相談下さい。

弁護士への依頼で督促・返済がストップする

明確なお見積もりを提示し、分割払いにも対応可能

借金問題に苦しんでいらっしゃる方のなかには、借金問題を自分1人で抱え込んでしまい、精神的にも大きな重圧を感じている方が多くいらっしゃいます。しかし、弁護士に債務整理を依頼し、貸金業者・クレジット会社が弁護士から送付した受任通知を受け取ると、支払の督促は止まり、月々の返済自体がいったんストップするので、借金からの精神的な重圧が緩和します。

また、経済的な面から弁護士に相談するのをためらっている方も多いかと思います。当事務所ではそのような場合でも安心してご依頼いただけるよう、債務整理の費用については事前に明確な見積もりを提示し、弁護士費用の支払方法について分割払いの対応をしています。

借金問題は早めにご相談いただければ、解決の選択肢が広がります。
借金問題の悩みを一人で抱え込んでしまわず、まずは当事務所にご相談下さい。

「個人再生」のノウハウに強みをもつ事務所

マイホームを手放すことなく住宅ローン以外の債務を圧縮できる手続

当事務所は数多くの個人再生手続の申立をしていますので、個人再生に関する豊富な経験とノウハウがあり、その点が当事務所の強みです。
個人再生の特徴としては、個人再生がうまくいけば、住宅ローンはそのまま支払って自宅を残しながら、住宅ローン「以外」の借金を大幅に減額することが可能です。住宅ローン自体は減額されませんが、住宅ローン「以外」の借金は、多くのケースで70%~80%も免除され、将来の利息も0%になります。
また、自己破産ができない事情がある方(例えば、免責不許可事由が著しい場合)でも、個人再生がうまくいけば債務を大幅に減らすことができるので、個人再生は自己破産ができない事情がある方にも適した借金問題を解決できる手続です。

このように個人再生手続は、マイホームを手放さずに債務整理をしたい方、免責不許可事由が著しい方に効果的な債務整理手続です。
個人再生手続をお考えの方は、確かな経験とノウハウをもつ当事務所に、まずはご相談ください。

裁判所の免責で借金がなくなる「自己破産」

生活再建を根本から図ることができる大きなメリット

「自己破産」はうまくいくと、裁判所から免責決定を得ることが出来ます。免責が認められますと、これまでの借金がなくなり、借金を返す必要がなくなります。

ご相談者のなかには「破産」という言葉のもつマイナスイメージなどから、「どうしても破産は避けたい」と考える方もおられます。当事務所では、破産制度の仕組みや破産したらどうなるかについて丁寧に説明し、破産制度についての誤った知識を解消しています。

スピーディーな手続が期待できる「任意整理」

将来利息をカットして月々の返済額を減らす

任意整理は、債権者と裁判外で支払金額、支払期間等を交渉した上で、新たに返済についての約定を締結する手続きです。具体的には、債権者と将来利息をカットすること、返済期間について話し合いをして、月々の支払額が、ご依頼者の返済可能な額になるよう交渉していきます。

任意整理は裁判所を通さない手続ですから、個人再生や自己破産と比較してもスピーディーな解決をはかることができます。ただ、安易に任意整理を選択してしまうと、途中で返済できなくなるリスクがあります。任意整理をするか否かは、今後の収入の見込みなどを踏まえて、慎重に検討する必要があります。

5年以上返済していない借金は「時効」かも?

「消滅時効」を主張することで借金がなくなる可能性がある

5年以上にわたって借金を返済していない場合、「消滅時効」を主張することで借金がなくなる可能性があります。ただし、この場合、いくつかの留意点があり、ご自身だけで対応してしまうと、消滅時効が主張できなくなってしまう事態が生じかねません。

例えば、債権者や裁判所から借金の督促などの書類が届いても、慌てて債権者に連絡をするようなことをしてはいけません。そこで債務を認めるような言動をしてしまうと、せっかく消滅時効期間が経過していても時効が援用できなくなってしまう可能性があります。

また、裁判所から訴状等が届いた場合に無視をするのは禁物です。
訴状が届いたにもかかわらず裁判所に出頭しないで裁判が確定してしまうと、訴状が届いた時点で消滅時効期間が経過しているにもかかわらず、今後消滅時効が援用できなくなってしまう場合があります。

5年以上返済していない借金について、債権者や裁判所から何らかの連絡がきたら、ご自身で判断して行動する前に、まずは当事務所にご相談下さい。

会社破産についても対応が可能

会社破産・個人事業主破産の無料相談を実施

当事務所では、会社破産・個人事業主破産についても無料相談を実施しています。当事務所の代表弁護士は、これまで会社破産申立・破産管財人の経験が豊富です。会社破産の段取り、問題となる点、会社代表者の自己破産で問題になる点についてアドバイスをしています。

大津法律事務所からのアドバイス

解決手段ごとのメリット・デメリットを丁寧に説明します

当事務所ではご相談者の状況やご意向を踏まえるとともに、今までの豊富な経験を活かして、依頼者の方に最適な借金問題の解決手段を提案しております。解決手段ごとのメリット・デメリットについても丁寧にご説明した上で、最適な解決手段をご提案致します。借金問題でお悩みの方は、まずは当事務所に一度ご相談ください。

所属弁護士

辻井 康喜 (つじい やすき)

辻井 康喜 (つじい やすき)

登録番号 No.30610
所属弁護士会 滋賀弁護士会

弁護士費用

任意整理
相談料無料

着手金:1社の債権者につき金33,000円(税込)~
報酬金:1社につき金11,000円(税込)~

過払い金請求
相談料無料

着手金:1社の債権者につき金33,000円  (税込) 
報酬金:返還を受けた過払金の22%相当額

自己破産
相談料無料

⑴ 同時廃止
着手金:金330,000円(税込)~
⑵ 管財手続
着手金:金385,000円(税込)~ 
*複雑な事案・会社破産・個人事業主の破産は、別途見積もり

個人再生
相談料無料

着手金:金330,000円(税込)~
報酬金:金88,000円(税込)~
*複雑な事案は、別途見積もり

アクセス

滋賀県草津市大路1丁目15番5号 ネオフィス草津5階

〒525-0032 滋賀県草津市大路1丁目15番5号 ネオフィス草津5階

事務所概要

事務所名 大津法律事務所
代表者 辻井 康喜
住所 〒525-0032 滋賀県草津市大路1丁目15番5号 ネオフィス草津5階
電話番号 050-5448-4439
受付時間 平日9:30~18:30
定休日 土日祝
備考

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