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事務所名 | 滋賀バディ法律事務所 |
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電話番号 | 050-5448-4406 |
受付時間 | 平日 10:00~20:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒525-0031 滋賀県草津市若竹町1-31ひばりビル3階B号室 |
アクセス方法 | JR「草津駅」から 徒歩5分 |
- 電話受付可能
- 夜間電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
-
- 任意整理
- 債務整理
- 自己破産
- 個人再生
- 過払い
- 夜間対応
滋賀バディ法律事務所の強みと特徴
すべての債務整理の手続に確かな経験
身近な「相棒」として借金の悩みを解決
草津市にある「滋賀バディ法律事務所」の弁護士・小川潤です。当事務所は借金問題に確かなノウハウをもち、多くの解決事例を有する法律事務所です。これまで1000件以上の法律相談を担当し、債務整理案件においても任意整理、自己破産、個人再生などの全ての手続の経験を有しています。
当事務所のモットーは、敷居が高く感じる「先生」としてではなく、身近な「相棒」としてお客様と関わっていくことです。そのために、話しやすく身近な存在であると思っていただけるよう、「お気兼ねなく」の精神でのご対応を心がけています。みなさまの相棒として、人生の重大な課題を解決するため精一杯の力を注いでいます。
まずは依頼者の方の詳しい状況や心配ごとをおうかがいし、丁寧にお答えいたします。その上で解決に向けたご要望や最適な対応策をご提案し、解決まで親身にサポートしてまいります。初回相談は無料でお受けしており、着手金も無用です。費用のお支払いも分割でのお支払いなど柔軟にお応えしていますのでいつでも遠慮なくご相談ください。
弁護士への依頼で生活再建が可能に
借金返済の督促がただちにストップする
現在、借金返済がかさんで今後の生活に不安を抱えておられる方は、弁護士への依頼によって月々の返済額を低く抑えたり、借金をなくすことができるなど、経済的な生活再建を図ることが可能です。
そして借金の整理を弁護士にご依頼いただき、弁護士から債権者に受任通知を送付することで、督促を止めることができます。弁護士に依頼をお受けして窓口になると、債権者から債務書に直接督促を行うことは法律で禁止されているからです。当事務所では、ご依頼をいただいた後はただちに受任通知を送付し、督促や返済の止まった落ち着いた状況の中で借金整理の手続を進めていきます。
3つの債務整理手続から最適な方法を選択
依頼者のご要望も最大限に尊重しながら検討
借金を整理するための手続には、自己破産・任意整理・個人再生の大きく3つがあります。それぞれにメリット・デメリットがあり、利用できる条件も異なります。当事務所では依頼者のご意向や状況、債務額などを踏まえつつ、最適な手続き方法や内容を分かりやすくご説明。依頼者の方のご要望を最大限に尊重しながら解決を目指します。
任意整理~債権業者と交渉して返済負担を軽減
支払額を減らしたい1社だけの任意整理も可能
任意整理は直接消費者金融などの債権業者と交渉し、借金の減額や分割などを話し合っていく債務整理の方法です。自己破産のように住宅や車を手放す必要がなく、交渉も短期間で済みやすい任意整理を選択するケースは多くあります。
交渉によって、将来利息のカットや返済期間の繰り延べなどを実現していくわけですが、弁護士が代理人となって交渉することで条件に応じてもらいやすくなります。また、支払額を減らしたい1社だけの任意整理も可能で、柔軟に手続を進めていけるのもメリットです。
また過払金の返還請求であれば、法律上返還請求できる金額を弁護士がしっかりと計算した上で返還請求を行うことができます。任意整理をご希望の場合は確かなノウハウをもつ当事務所にどうぞお任せください。
自己破産~借金の返済義務が免除される法的整理
生活再建を目指すことができるメリットの多い手続
借金を返したい気持ちはあるものの、現実的には返すことができない…という状況になれば、自己破産手続を検討することになります。自己破産とは簡単にいうと、今ある財産のうち一定の範囲を超えるものを貸金業者に分配する代わりに、借金の返済義務を免除する手続です。つまりはそれによって借金をゼロにできることができます。
借金の返済がなくなることにより、貯金できるにようにもなって余裕のある生活が送れるようになります。自己破産は法律に基づく手続であり、裁判所が認めるものですから、ネガティブにとらえる必要はありません。経済的な再生を根本からはかり、生活再建を目指すことができる非常にメリットの多い手続といえます。
自己破産をする場合でも財産がすべて失われるわけではなく、大津地方裁判所では多くの場合、99万円の範囲内であれば預貯金や生命保険、自動車などを残したまま自己破産が認められます。また、テレビや洗濯機等家電製品も残しておくことができます。破産という言葉のイメージにとらわれることなく、前向きに検討してほしいと思います。
個人再生~自宅を失いたくない人や自己破産をしたくない人に大きなメリット
自宅を残しつつ、他の債務を大幅に減額することが可能
個人再生は、「自宅を絶対手放したくない」とお考えの方に非常にメリットのある手続です。返済中の住宅ローン自体は減額されませんが、自宅を残しつつ他の借金が減額されますので、これまでと同様に自宅に住みつつ借金返済の負担が軽くなります。
また、自己破産手続だと、ギャンブルや浪費などが借金の理由である場合に借金の返済義務が免除されず、自己破産ができないことがありますが、個人再生手続においては借金の理由は問われることがなく、借金の減額が認められるのもメリットです。当事務所はこれまで個人再生の手続にも確かな実績がありますので安心してお任せください。
法人や個人事業主の破産にも実績あり
事業継続の検討から破産申立てまで丁寧にご対応
法人や個人事業主の破産の場合、提出すべき書類も膨大になり、また従業員対応などの必要も生じます。ある程度の準備期間や手続き費用も必要になるため、少しでも「返済が難しそうだな」と思うような状況でしたらまずは一度ご相談ください。
事業継続の検討から倒産の準備、破産申立て、債権者や取引先からの問い合わせなど、順を追って適切に対応してまいります。また法人破産の場合は、同時に代表者の個人破産も同時に行うことになるのが通常ですのでご相談ください。
当事務所では法人や個人事業主の破産について、申立代理人としての多数の経験だけでなく破産管財人としての経験も有しておりますので、適切な対応を取ることができます。
滋賀バディ法律事務所からのアドバイス
借金を整理して、ゆとりのある生活を一緒に取り戻しましょう
借金ができてしまう理由は人それぞれです。けれど過去にさまざまな事情があっても、借金を整理してゆとりのある生活を取り戻すことはできます。それを実現できるのが弁護士ですから、一度相談してみてほしいと思います。
借金を整理したうえで、将来にわたって堅実な生活を営めるのであれば、それに越したことはありません。人生をやり直す方策をぜひ一緒に考えましょう。まずは気軽な気持ちでご相談いただければ幸いです。
所属弁護士
小川 潤 (おがわ まさる)
登録番号 | No.47898 |
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所属弁護士会 | 滋賀弁護士会 |
弁護士費用
全て税込価格です。
任意整理相談料無料着信金:1社5万5000円~ |
過払い金請求相談料無料着手金無料裁判をせず回収できた場合:回収できた過払金の22% |
自己破産相談料無料同時廃止:28万6000円(消費税込み) |
個人再生相談料無料44万円~ |
アクセス
〒525-0031 滋賀県草津市若竹町1-31ひばりビル3階B号室
事務所概要
事務所名 | 滋賀バディ法律事務所 |
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代表者 | 小川 潤 |
住所 | 〒525-0031 滋賀県草津市若竹町1-31ひばりビル3階B号室 |
電話番号 | 050-5448-4406 |
受付時間 | 平日 10:00~20:00 |
定休日 | 土日祝 |
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