下記の情報は2023年03月06日時点での情報です
住所 | 〒158-0094 東京都世田谷区玉川三丁目13番8号 七のはなビル2階 |
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アクセス方法 | 二子玉川駅西口から徒歩4分 |
その他の東京都の債務整理に強い弁護士
フロンティア司法書士事務所の強みと特徴
二子玉川駅から徒歩4分の便利な事務所
生活収支の立て直しに注力する身近な司法書士
「フロンティア司法書士事務所」は二子玉川駅西口から徒歩4分の場所にある、アクセス便利な司法書士事務所です。代表司法書士の宮﨑辰也は行政書士・2級ファイナンシャルプランナーの資格も有し、どんな些細なことでも誰でも気軽に相談できる身近な法律家であるよう、迅速丁寧な対応を心掛けています。
これまで債務整理の分野にも確かな経験を有しており、依頼者の方の事情を十分に汲み取りながら、可能なかぎりご要望に沿った解決ができるよう親身に相談に乗っています。電話受付は平日・土日・祝日いずれも9:00~21:00でお受けしており、予約をいただければ夜間・土日祝日も対応いたします。
今後の生活再建を目指して、目の前の債務をなくすことはもちろん、生活収支の立て直しに注力。借金のできた事情や今後の収入の見込みなどを丁寧にお聴きし、長いスパンでとらえた中での生活再建を見据えて相談に乗っていきます。初回のご相談は無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
債務整理の方法は大きく3つある
任意整理・自己破産・個人再生から最善策を選択
借金問題を解決するための債務整理の方法には、いくつかの方法があります。大きく挙げると、任意整理・自己破産・個人再生の3つがあり、依頼者の債務の状況をよくお聴きした上で、最適な解決方法をご提案いたします。
【任意整理】将来利息をカットして元本だけを返済
任意整理とは、裁判所を介さず、各貸金業者と返済の方法や返済の額について交渉をして、支払いが可能な条件で分割返済の合意を成立させる手続きです。利息制限法を超える利息を支払っていた場合、払い過ぎた利息を元本に充当して借金額を減額します。その上で、将来の利息をカットして、原則3年~5年間の分割で返済する内容の和解を各貸金業者と締結するものです。
多くの借金を抱えてしまった方は、今後の返済計画が混沌としてしまい、ご自身でも整理のつかない状況に陥っていることが少なくありません。任意整理によって将来利息をカットすることで、返済すべきお金は元本だけになりますから、毎月お金を支払うごとに借金は確実に減っていくことになります。目標と返済計画が明確になって今後の見通しが立てられることで、精神的な面でも楽になるケースが多々あるのです。
返済可能な期間で和解できるよう粘り強く交渉
当事務所では、依頼者の方の現在の生活収支や今後の収入見込みなどを慎重に検討し、返済可能な期間で債権業者と和解できるよう粘り強く交渉します。その結果、5年以上での返済期間による和解を得られた例も有しています。あくまでも、今後の生活再建を実現することを最優先に、依頼者の方と一緒に解決策を考えていきますので、まずは遠慮なくご相談ください。
【自己破産】裁判所からの免責で借金がゼロに
イチから生活を立て直すことができる大きなメリット
任意整理による今後の返済が難しい場合には、破産を検討することになります。自己破産は裁判所からの免責許可を受けることによって、それまでの債務がなくなるという法的手続きです。経済的再生をはかり、イチから生活を立て直すことができるという大きなメリットが得られます。
ただ一方で、破産という言葉のもつネガティブなイメージから、選択をためらう方もおられます。また、家や車など一定以上の財産を失うことや、一部の職業制限が生じるなどのデメリットもありますので、そうした点も丁寧にご説明しながら、正確かつ迅速に手続きを進めてまいります。
当事務所は弁護士との連携も活発で、破産手続きの内容によっては、弁護士事務所にご紹介する方法も取っています。案件の中には、弁護士のほうが裁判所の免責を得られやすいケースがあるからですが、何よりも、依頼者の方にとって最もメリットのある方法を選択して対応いたしますのでご相談ください。
【個人再生】裁判所への申立てで債務を大幅に圧縮
住宅ローン特則によってマイホームを守れるケースも
もしも、住宅ローンとそれ以外の債務があり、返済が苦しくなった方は、「個人再生」によって住宅ローン以外の借金を大幅に減額することが可能です。その他の債務を圧縮した上で、住宅ローンをそれまで通り払い続けることで、自宅を守ることができるわけです(住宅資金特別条項)。
具体的には、裁判所に申し立てを行い、住宅ローン以外の借金の総額を5分の1もしくは100万円まで大幅に減額した上で、3年間(最大5年)で完済するものです。加えて、何らかの事由で自己破産ができない方も、個人再生を検討することになります。
「時効の援用」によって借金の時効が成立
安易にご自身で対応しようとするのはキケン
借金の返済義務には、「時効」があることをご存知でしょうか。5年~10年など、一定期間を過ぎると借金の返済義務は時効を迎えます。その際に、時効を援用し、時効が成立すれば返済義務が消滅します。
ただし、時効の援用は手続きを誤ると、借金の返済義務を消滅させる権利を失う事態になってしまいます。時効の有効開始日、時効期間、時効の援用まで、司法書士による正しい時効の援用の手続きで、借金の時効の成立を進めなければなりません。言い換えれば、安易にご自身で対応しようとしてやり方を間違ってしまうと、時効の権利を失ってしまうこともあり得るのです。
「自分の借金が時効を迎えているか分からない」という方は、ご質問だけでも結構です。まずは当事務所まで気軽にお問い合わせください。
「過払い金」は取り戻すことができる
古い履歴の借金がある方は早めの相談が肝心
「過払い金」とは、消費者金融やクレジット会社などの貸金業者が、利息制限法で定められている利息の上限を超えて取り続けていた利息のことをいいます。わかりやすく言うと、本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。この過払い金は返還請求によって取り戻すことができますので、古い履歴からの借金がある方は一度ご相談いただくと良いでしょう。
フロンティア司法書士事務所からのアドバイス
「相談していいのか…」と悩まずに、まずは一度ご連絡を
借金問題に直面されている方は、とかく1人で悩みを抱えがちで、「専門家に相談していいのかどうか…」で迷われていることが多いと思います。そんなときは、まったく遠慮はいりませんから、ぜひ当事務所まで相談をいただけると幸いです。いつでも相談しやすい敷居の低い事務所ですので、いつでも遠慮なくご連絡ください。
所属認定司法書士
代表 認定司法書士 宮﨑 辰也(みやざき たつや)
所属司法書士会 | 東京司法書士会 |
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認定番号 | 第1001047号 |
弁護士費用
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒158-0094 東京都世田谷区玉川三丁目13番8号 七のはなビル2階
事務所概要
事務所名 | フロンティア司法書士事務所 |
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代表者 | 宮﨑 辰也 |
住所 | 〒158-0094 東京都世田谷区玉川三丁目13番8号 七のはなビル2階 |
受付時間 | 毎日 9:00~21:00 |
定休日 | なし |
備考 |