下記の情報は2023年11月07日時点での情報です
住所 | 〒177-0041 東京都練馬区石神井町3-30-3 岡本ビル201 |
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アクセス方法 | 西武池袋線 石神井公園駅 徒歩3分 西口改札 |
その他の東京都の債務整理に強い弁護士
松浦綜合法律事務所の強みと特徴
借金問題に実績のある敷居の低い事務所
確かなノウハウをもつ弁護士が親身に対応
練馬区石神井公園駅すぐ近くにある「松浦綜合法律事務所」の弁護士・松浦絢子です。よく「悩んでいることがあるけれど、弁護士に相談するのは敷居が高い」…といった声を聞くことがありますが、当事務所はそのようなことはありません。女性弁護士が丁寧にお話をうかがい、依頼者の方にとって最善の解決を一緒に探っていきます。
これまで借金問題(自己破産、個人再生、任意整理など)の解決に多くの実績があり、確かなノウハウを有しています。債務整理のご相談は初回無料でお受けしており、平日夜間や土日祝のご相談も事前に予約をいただければご対応可能です。弁護士費用の分割などにも柔軟に対応していますので、いつでも遠慮なくお問い合わせください。
リラックスして話せる雰囲気づくりに留意
今後の生活再建を見据えて借金問題を解決
借金問題の悩みで相談に来られる方には、決して敷居が高くならないように、緊張せずにリラックスして話していただける雰囲気づくりを心がけています。面談ではお話をじっくりとお聞きすることから始め、借金の額や債権業者の数、借金ができた経緯などを丁寧にお聴きし、ご本人にとって最適な解決策を検討してまいります。
借金問題を解決するための方法は、大きく挙げて「自己破産」「任意整理」「個人再生」の3つがあります。依頼者のご要望をお聞きした上で、債務や生活収支の状況なども考えながら最善の手続きを選択。今後の生活再建を見据えて借金問題の解決を図ります。
弁護士への依頼によって返済が止まるメリットも
また、弁護士に債務整理の手続きを依頼いただくと、ただちに受任通知を債権業者に送付し、それによって借金の督促や返済を止めることができます。毎月の返済に追われることがなくなり、落ち着いて借金問題の解決に向かうことができるのは大きなメリットです。こうした点も含め、ぜひ早めに弁護士にご相談ください。
自己破産~借金の支払い義務が免除される法的手続き
借金がゼロになり、経済的再生を根本から図ることが可能に
借金問題を解決するための法的手続きに「自己破産」があります。自己破産は、借金返済の見込みがないことなどを裁判所に認めてもらい、免責を得ることで、法律上借金の支払い義務が免除される手続きです。
破産することで、それまでの借金がゼロになり、経済的再生を根本から図る大きなメリットが得られます。半面、破産すると家や車などの一定以上の財産は失うことになりますが、生活に必要な最低限の財産は残すことができます。
何よりも、苦しんでいた借金がなくなることは、生活再建を目指す上での極めて大きなメリットになり得るもの。過度な心配をすることなく、前向きに選択すべき手続きと言うことができます。
破産手続きへの不安や疑問を丁寧に解消
弁護士が最初から最後まで一貫してサポート
当事務所では、自己破産をご依頼いただいたお客様には、自己破産に関する留意点や、破産手続きはどのように進んでいくかといった点を分かりやすくまとめた案内をお渡ししています。破産に際してご本人が心配される点や、疑問点などに丁寧にお答えしながら手続きを進めていくので安心です。
また、体調を崩しておられる方などには、出張相談もお受けしており、当職のほうからご自宅近くまで出向いて相談に乗ることも可能です。当事務所では、最初から最後まで弁護士が親身にご対応し、大手の法律事務所で垣間見られるような、担当者が都度変わるようなこともありません。代表弁護士自身が一つひとつの案件にしっかりと向き合い、破産費用の面でも依頼者の負担が軽くなるよう努めます。
できるだけ「同時廃止」で進行できるよう尽力
破産手続きには、管財事件と同時廃止事件の2つがあり、依頼者が負担される破産費用の面では同時廃止のほうに大きなメリットがあります。そして、弁護士の細かなサポートや手続きの工夫などによって、管財事件にならずに同時廃止として進行できることもあり得るのです。これまで培ってきた確かなノウハウによって、依頼者利益を最大限に追求してまいります。
任意整理~将来利息のカットなどで返済負担を軽減
業者ごとに最大限の条件を引き出せるよう粘り強く交渉
破産するほどの債務額でない場合には、「任意整理」による解決方法も検討します。任意整理は、将来利息をカットして、返済期間をできるだけ延ばすよう債権業者と交渉を行うもので、和解によって月々の返済負担を減らすことができます。
任意整理は元本を減らすのは基本的に難しいと言えますが、利息がなくなることで、月々返済していくごとに確実に借金が減っていくことになります。一方で、元本の完済を目指していくことになりますから、今後の一定の収入があることは不可欠です。
当職はこれまでの経験から、債権業者ごとのスタンスやカラーをよく知っているのも強みのひとつ。返済期間をどれだけ延ばせるか…といった点など、業者ごとに最大限の条件を引き出せるよう交渉していきますのでご相談ください。
個人再生~裁判所に再生計画を提出し債務を圧縮
「住宅ローン特則」によってマイホームを残せる利点
「個人再生」は、裁判所に再生計画を認めてもらうことで、支払い金額を大幅に圧縮することができる手続きです。多くの場合、借金を原則として5分の1程度に減額し、長期の分割払い(原則3年)で返済していきます。
個人再生のメリットの一つに、「住宅ローン特則」によってマイホームを残すことができる点が挙げられます。住宅ローンを返済中の方は、同ローンをそれまで通り支払う一方で、その他の債務を大幅に圧縮するもので、その結果マイホームを失わずに済むわけです。
こうした状況に該当する方は、当事務所で個人再生手続きを進めていくことができますのでご相談いただければ幸いです。
松浦綜合法律事務所からのアドバイス
債務整理に確かな経験をもつ弁護士が力になります
当事務所では、まずは相談者の方のお話を丁寧にお聴きし、ご要望や状況に見合った債務整理の手続きが進められるよう力を尽くします。
また、事業を行う個人事業主の方や、小規模の経営者の方の破産手続きなどもお受けすることが可能です。債務整理の対応に確かな経験をもつ弁護士が力になりますので、1人で悩むことなく、早めの相談をお待ちしています。
所属弁護士
松浦 絢子(まつうら あやこ)
登録番号 | No.49705 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
アクセス
〒177-0041 東京都練馬区石神井町3-30-3 岡本ビル201
事務所概要
事務所名 | 松浦綜合法律事務所 |
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代表者 | 松浦 絢子 |
住所 | 〒177-0041 東京都練馬区石神井町3-30-3 岡本ビル201 |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 |