下記の情報は2022年07月04日時点での情報です
住所 | 〒176-0001 東京都練馬区練馬1-6-15 ヴィオスネリマ203 |
---|---|
アクセス方法 | 練馬駅西口から徒歩1分 |
その他の東京都の債務整理に強い弁護士
ルピナス法律事務所の強みと特徴
練馬駅西口から1分の便利なアクセス
話をじっくりと聴き、借金問題を解決
練馬駅西口から徒歩1分の場所にある「ルピナス法律事務所」の弁護士・斎藤純一です。これまで借金問題の解決には多くの実績があり、依頼者の方の生活再建を主眼に多数の相談に向きあってきました。
法律によって借金問題を整理し、解決する手段を債務整理といいます。債務整理には任意整理、個人再生、自己破産、過払い金請求の4つの手続きがありますが、それぞれメリットとデメリットがあります。当事務所では、相談者の話をじっくりとお聴きし、ご本人の要望もうかがった上で、最適な解決法の選択肢をご提案いたします。
たとえば自己破産は言葉のイメージからも、どうしてもネガティブに捉えられますが、過剰な債務から救済するために法律で認められた生活再建の方法です。ためらうことなく、前向きに選択して良いものであることをアドバイス。そうしたお気持ちの部分に寄り添いつつ、借金の解決とともに、今後の生活の再生までを見据えたサポートができるよう努めてまいります。
弁護士費用もできるかぎり柔軟にご対応
当事務所では、借金問題のご相談は初回相談料無料でお受けしており、弁護士費用についても、分割でのお支払いなどできるかぎり柔軟にご対応しています。平日や日中が難しい方には、土日・祝日・夜間もご対応可能(要予約)。過払い金返還請求や時効援用の手続きもお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
弁護士が依頼を受けると受任通知を送付
債権者による直接の取り立てが停止になる
借金の返済を滞納すると、貸金業者やカード会社などの債権者から督促状や支払催促の電話がかかってくるようになります。毎日、借金のことが常に頭から離れなくなり、大きなプレッシャーにさいなまれることが少なくありません。
そんなとき、弁護士に依頼すると、弁護士は速やかに各債権者に対して受任通知を送付します。この受任通知は、債権者による直接の取り立てを停止させるという効果があり、借金問題が解決するまでの間、債権者に返済をする必要もなくなります。
弁護士に依頼することで、毎月の返済の重圧から解放され、債務者の生活が暫定的ではあるものの安定し、債務整理の準備を進めることができるのは大きなメリットと言えます。
任意整理~利息カットや支払い方法を個別に交渉
毎月の返済負担を軽くして、債務の完済を後押し
任意整理は、将来利息のカットや支払方法について債権業者と個別に交渉する、裁判所を介さない任意の話し合いです。このとき、たとえば債務者ご自身が交渉をしようとしても、業者側に拒絶されてしまうことがあります。また、交渉を始めることができても、法的な知識がなければ、債権者に有利な条件で和解契約をしてしまうなど、取り返しのつかない事態に陥る恐れもあります。
その点、弁護士が介入すれば、債権業者の対応は全く異なり、スムーズに交渉に応じることがほとんどです。完済を目指して返済を続けていきたいけれど、月々の負担をもう少し減らしたい…、破産は避けたい…、といった方は、任意整理の手続きによって可能になりますのでご相談ください。
自己破産~免責許可を得ることで債務がゼロに
生活再建を根本から図ることができる大きなメリット
自己破産は、もうこれ以上の債務の返済が難しくなった場合に、裁判所に申立てを行い、免責許可を得ることで債務がゼロになる法的手続きです。つまり、それまでの借金がなくなるという極めて大きなメリットがあり、生活再建を根本から図ることが可能になります。
破産手続きを進めていく上で、たとえば同居の家族にも知られたくない…と言われる方もおられます。もちろん、絶対に知られないとは言い切れないものですが、そのためのご協力をさせていただくことは可能です。ご自身のところに直接連絡がいくことも基本的にはありません。過度な不安を抱かれることなく、安心して当事務所にお任せください。
当事務所では、たとえば大手の法律事務所のように、手続きの多くを事務職員に委ねるようなことはなく、弁護士が依頼者の方に直接向き合ってまいります。破産手続きを進める上で、分からないことや不安な点があれば、弁護士自身が親身にお応えし、最後までしっかりとサポートさせていただきます。
個人再生~再生計画を提出して債務を大幅に圧縮
住宅ローン支払い中の方はマイホームを守ることが可能
個人再生は裁判所に再生計画を提出し、認められた場合に債務を大幅に圧縮することができる手続きです。何らかの理由で破産ができなかったり、どうしても破産は避けたいという強い要望をお持ちの場合などに検討します。
また、個人再生でメリットがあるのは、住宅資金特別条項の利用です。これは、住宅ローンを支払い中の方が債務の返済に行き詰ったとき、同ローンの返済以外の債務を大きく圧縮できるもの。その結果、住宅ローンは従前どおり支払いを続けていくことで、マイホームを失わずに済むというメリットが得られるのです。
債務整理の手続きは弁護士に任せておくと安心
破産手続きや個人再生を開始するには、多くの必要書類を入手し、書面を作成して裁判所に提出する必要があります。また、手続きが開始された後も、様々な書面の提出を求められることがあります。こうした書面の作成や収集は、専門的な知識がなければ難しいものです。
弁護士に依頼すると、裁判所とのやりとりや書面の作成を任せることができ、債務者自身で取得する必要のある書類についても、入手方法などについて助言を受けることができます。当事務所は債務整理の各手続きに確かな経験を有していますのでどうぞご相談ください。
完済済みでも「過払い金」を取り戻せる
妥協のない粘り強い交渉で回収額を最大化
過払い金とは、過去に利息制限法以上の利率によって払い過ぎていた利息分のことです。すでに借金を完済済みの方でも、以前の取引の中で過払い金が生じていれば取り戻すことができます。当事務所では、妥協なく最後まで粘り強く交渉していくことで、過払い金の回収を最大化させていくことに注力していきます。
ルピナス法律事務所からのアドバイス
法人や個人事業主の破産手続きにも対応します
当事務所では法人や個人事業主の破産手続きも手掛けています。法人破産の場合は財産の種類も複雑で、債権者も多数におよぶことが多く、従業員への対応も慎重に行わなければなりません。もしも先行きに不安を感じられる際には、早めにご相談いただければ幸いです。
借金問題が深刻化すると、日々の生活のなかでも、本来やるべきことに手がつかなくなってしまいます。弁護士に依頼することで、借金の解決に向かうことができ、精神的な負担も大きく軽減できます。問題を1人で抱え込んでしまわずに、まずは一度ご相談ください。
所属弁護士
斎藤 純一(さいとう じゅんいち)
登録番号 | No.49438 |
---|---|
所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 |
アクセス
〒176-0001 東京都練馬区練馬1-6-15 ヴィオスネリマ203
事務所概要
事務所名 | ルピナス法律事務所 |
---|---|
代表者 | 斎藤 純一 |
住所 | 〒176-0001 東京都練馬区練馬1-6-15 ヴィオスネリマ203 |
受付時間 | 毎日 6:00~24:00(土日祝対応可能) |
定休日 | なし |
備考 |