離婚後のより良い生活を見据え 依頼者の想いを大事に解決します

小口淳也法律事務所

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事務所名 小口淳也法律事務所
電話番号 050-5448-4493
受付時間 平日10:00〜20:00、土日祝10:00〜19:00
定休日 不定休
住所 〒604-0805 京都府京都市中京区夷川通柳馬場西入百足屋町146番 Le ciel 御所南 301号室
アクセス方法 地下鉄烏丸線「丸太町駅」から徒歩3分
地下鉄烏丸線・東西線「烏丸御池駅」から徒歩10分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
  • 夜間電話受付可能
  • 土日電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 親権
  • 面会交流
  • 養育費
  • 調停離婚
  • 裁判離婚
  • 国際離婚
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小口淳也法律事務所の強みと特徴

離婚分野に豊富な実績を有する弁護士

親の離婚問題を何とかしたいと考えたのがきっかけ

「小口淳也法律事務所」は京都市中京区にある弁護士事務所で、丸太町駅より徒歩3分、烏丸御池駅より徒歩10分の場所に立地しています。代表弁護士の小口淳也はこれまで、特に離婚問題に注力して活動してきました。その理由は、弁護士を志した理由に重なります。

私の両親は長く不仲で、小学校の低学年の頃には特に夫婦げんかを繰り返していました。私自身も、親の抱える問題の解決の役に立てない無力さを感じるとともに、幼いながらに強いストレスを感じていました。そんなとき、母が持っていた家庭向けの法律相談の本を読み、弁護士とは、問題を抱える夫婦や親の問題に巻き込まれている子どもの役に立てる仕事だと分かったのをきっかけに、弁護士になりたいと思うようになりました。

私自身、経験したことだからよく分かるのですが、離婚問題に直面しているご依頼者様はもちろん、お子さまも誰にも相談できない苦しい思いを抱え込んでしまいがちだと思います。自分自身の経験も踏まえ、ご依頼者様はもちろん、お子さまのことも考えて最善の解決方法を導き出せるよう心がけています。

話をじっくりと聴き、解決策を一緒に見つけていく

これまで離婚問題については年間約200件のご相談をお受けし、豊富な経験・実績を有しています。ご相談やお打ち合わせの際には、ご相談者、ご依頼者のお話をよくお聞きすることを第一に心がけ、気持ちに寄り添って良い解決策を一緒に見つけてまいります。初回の相談は60分無料でお受けしており、事前のご予約で夜間・休日のご相談も可能です。いつでも気兼ねなくご連絡ください。

離婚の悩みは1人で考えても解決しない

弁護士への相談によって精神的にも楽になる

離婚問題は法律面だけでなく、感情も大きくからむ特殊な問題といえます。悩んだり困ったりしていることがあっても、とかく自分1人で抱え込んでしまい、弁護士に相談していいことなのかどうなのかと悩まれる方もいらっしゃると思います。けれども一人で悩みを抱えていても解決への突破口は開けません。

弁護士に相談いただくことで気持ちの面でも楽になりますし、何よりも相手方へのコンタクトや交渉は全て弁護士に任せることができ、ご本人はふだんの生活やお仕事に専念することができます。悩まず一度相談してみてください。

離婚協議から調停・訴訟までをサポート

ご自身の負担を大きく軽減することが見込める

離婚に至る流れとしては、まずは協議に始まり、合意が難しければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。協議も調停も、弁護士が代理人となって交渉することで、ご自身の負担を大きく軽減することが見込めます。とくに離婚調停や離婚訴訟においては、ややこしそうな様々な手続きについて経験と知識を持った弁護士がサポートしますので安心です。

次の生活を見据えて生活基盤を確かなものに

離婚は、言い換えれば次の人生のリスタート地点に立つものです。つまり、次の生活を見据えて生活基盤を確かなものにする必要があります。その意味でも、親権や養育費などのお子さんの問題、慰謝料や財産分与などのお金の問題など、先の生活を見据えて有利な解決を図ることが欠かせません。

弁護士にご相談いただければ、豊富な経験と専門知識に基づく有益な情報を提供することで、より適切なご判断をしていただくことができます。離婚を考える状況になれば、いち早くご相談されることをおすすめします。

離婚に際して重要な婚姻費用や養育費

別居後・離婚後の生活基盤を確かなものにする

離婚に際して別居した場合や、お子さまを連れて離婚した場合、心配なのは生活に必要なお金のことだと思います。婚姻費用や養育費について、言葉だけは聞いたことがあるけれど、どんな場合に、どれくらいもらえるのかがわからない…という方もおられるでしょう。

ほとんどの場合、別居や離婚をすると、経済面においても生活が大きく変わります。別居後には速やかに婚姻費用の請求をする必要がありますし、お子さんのおられる場合には離婚後の養育費は大切な生活基盤の一部になるものです。当事務所では金額の見通しをお示しした上で、正当な権利を主張するサポートさせていただきます。

【婚姻費用】夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用

婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことをいいます。法律上、婚姻関係にある限り夫婦は互いに扶助する義務があり、離婚を前提とした別居であっても、原則として離婚が成立するまでは互いの収入に応じて婚姻費用を分担しなくてはなりません。

生活費の分担に関して取り決めをせずに別居を開始した場合や、別居後に相手から生活費を渡してもらえない場合でも、家庭裁判所への「婚姻費用分担請求調停」の申立てなどにより請求することが可能です。

【養育費】離婚後に子どもの衣食住や教育などにかかる生活費

養育費とは、離婚後に子どもの衣食住や医療、教育などにかかる生活費のことです。子どもを引き取り育てているほうの親は、子どもが自立するまで、必要な養育費を離れて暮らすほうの親に請求できます。

離婚に至った理由がどのようなものであっても、子どもの養育費は請求できます。養育費について取り決めをした内容は、後のトラブル防止のために、また支払われなくなった場合の強制執行に備えるために、公正証書に残しておくことをおすすめします。

離婚に伴う「生活の変化」を親身にサポート

こうした生活の基盤を安定的なものにするために、当事務所が親身にサポートいたします。別居前でも別居中でも、どちらのご状況でも大丈夫です。ご相談者にとってより良い解決方法が見つかるよう努めていきますのでお気軽にご相談ください。

小口淳也法律事務所からのアドバイス

専門家である弁護士のサポートをぜひお受けください

いざ離婚となったときに、どのように物事を進めていけばいいのか、分からない方は少なくないでしょう。また、やらなければならないこと、決めなければならないことが多すぎて悩んでしまう方も少なくありません。けれど、離婚に際してはお子さまのことやお金のことなど、今後の人生に関わる決断を多く求められます。だからこそ、専門家である弁護士のサポートをぜひ受けていただきたいのです。

まだ離婚するべきかどうかを決めかねている段階の方も、お気軽にご相談にお越しください。弁護士に相談しつつご自身の考えを整理することで、この先どうしたいかが見えてくることもあります。当事務所が最後までしっかりとサポートさせていただきます。

所属弁護士

小口 淳也 (こぐち じゅんや)

小口 淳也 (こぐち じゅんや)

登録番号 No.33555
所属弁護士会 京都弁護士会

弁護士費用

離婚(内縁・婚約解消)請求そのものに係る弁護士費用

着手金 協議 22万円
調停 33万円
訴訟 44万円
報酬金 離婚の実現又は回避の場合 協議 22万円
調停 33万円
訴訟 44万円
有責配偶者の請求による離婚の実現の場合 協議 44万円
調停 66万円
訴訟 88万円

離婚に付帯(関連)する請求に係る弁護士費用

(1) 慰謝料 着手金 請求金額の5.5%※
報酬金 支払を受ける側 請求が認められた金額の11%※
支払う側 請求金額から減額された金額の16.5%※

※離婚請求とは別に請求する場合(離婚後の請求の場合など)には、後掲の民事事件の料金表によります。

(2) 財産分与 着手金 協議 11万円※
調停 16万5000円※
訴訟 22万円※
報酬金 分与を受ける側 分与金額の11%※
分与する側 請求金額から減額された金額の16.5%※
(3) 親権者指定 着手金 お子さまお一人につき5万5000円※
報酬金 お子さまお一人につき11万円※
監護権のみの場合はお子さまお一人につき5万5000円※

※親権者の変更については、上記それぞれの4倍の金額となります。

(4) 養育費(増減額を除く) 着手金 11万円※
報酬金 支払を受ける側 2年分の支払合計額の11%※
支払う側 請求金額から減額された金額の16.5%※

※離婚請求とは別に請求する場合(離婚後の請求の場合)の着手金は22万円となり、報酬金は上記の金額と後掲の民事事件の料金表による金額との高い方となります。

(5) 面会交流 着手金 お子さまお一人につき5万5000円※
報酬金 支面会交流の実現の場合 お子さまお一人につき11万円※
面会交流の阻止の場合 お子さまの人数にかかわらず66万円

※離婚請求とは別に請求する場合(離婚後の請求の場合など)の着手金は、16万5000円にお子さま一人につき5万5000円を加算した金額となり、報酬金は上記の金額の2倍の金額となります。

民事事件の料金表※

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8.8%又は11万円の多い方 17.6%
300万円超3000万円以下 5.5%+9万9000円 11%+19万8000円
3000万円超3億円以下 3.3%+75万9000円 6.6%+151万8000円
3億円超の場合 2.2%+405万9000円 4.4%+811万8000円

※交渉、調停の場合は、最大で上記の金額の3分の2の金額に減額することがあります。

婚姻費用分担事件にかかる弁護士費用

着手金 協議 5万5000円※
調停 11万円※
審判 16万5000円※
報酬金 支払を受ける側 支払月額の3か月分
支払う側 11万円+請求月額の1年分と支払月額の1年分との差額の16.5%

※離婚請求とは別に請求する場合の着手金はそれぞれの2倍の金額となります。
※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

京都府京都市中京区夷川通柳馬場西入百足屋町146番 Le ciel 御所南 301号室

〒604-0805 京都府京都市中京区夷川通柳馬場西入百足屋町146番 Le ciel 御所南 301号室

事務所概要

事務所名 小口淳也法律事務所
代表者 小口淳也
住所 〒604-0805 京都府京都市中京区夷川通柳馬場西入百足屋町146番 Le ciel 御所南 301号室
電話番号 050-5448-4493
受付時間 平日10:00〜20:00、土日祝10:00〜19:00
定休日 不定休
備考 予約があれば土日・祝日・夜間の相談にも対応
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