- 相談料
- 初回30分無料
- 当日相談
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- 女性弁護士
- 非所属
- 夜間相談
- 事前予約のみ
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- 可能
事務所名 | 京丹後法律事務所 |
---|---|
電話番号 | 050-5448-4414 |
受付時間 | 平日 9:00〜17:00 |
定休日 | 不定休 |
住所 | 〒627-0012 京都府京丹後市峰山町杉谷650 |
アクセス方法 | 北近畿タンゴ鉄道線「峰山駅」徒歩15分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 面会交流
- 養育費
- 調停離婚
- 裁判離婚
- 国際離婚
京丹後法律事務所の強みと特徴
京丹後にある地域に根差した法律事務所
皆様の「かかりつけ医」のような安心できる場所に
「京丹後法律事務所」は京都の京丹後市峰山町にある地域に根差した法律事務所です。あらゆる法律問題について、京丹後の皆様の「かかりつけ医」のような安心できる場所でありたいと考えています。京都府の北部地域である、京丹後市・宮津市・伊根町・与謝野町・舞鶴市・福知山市・豊岡市を主な対象エリアにしつつ、それ以外のお客様も数多くいらしています。
ご相談の際には、まずはじっくりと話をうかがい、ご希望や要望を丁寧にお聴きした上で納得いただけるような方針を提案してまいります。代表弁護士の下浦弘章は30年以上の弁護士キャリアをもち、離婚に関する問題解決に豊富な実績を有しています。ご相談は初回30分無料でお受けしていますのでいつでも遠慮なくご相談ください。
なるべく早期の相談が望ましい
ふさわしい解決方法を一緒に検討してご提案
離婚に至る過程は、協議による話し合いだけに留まらず、離婚調停や離婚裁判に至るケースが少なくありません。離婚に関する相談をいただいたときには、当事者間の現在の状況がどのようなものかを見極め、ふさわしい解決方法を一緒に検討し、提案していきます。
もちろん、どのような段階でもご相談・ご依頼をお受けしますが、望ましいのはなるべく早期に相談をいただくことでしょう。それによってご自身の負担も減り、解決への時間を短くできる可能性が高まります。具体的には、別居する前の段階で一度相談をいただければ、より効果的なアドバイスを提供できるということです。
たとえば、財産分与に備えた資料の収集や、相手の不貞行為が疑われる場合の証拠の収集など、同居しているからこそできることは多々あります。こうしたアドバイスを提供するほか、ご自身の状況を有利にしていくための別居のタイミングなども教えていくことができます。感情的な行動に流されず、弁護士ならではの客観的な視点を役立てていただくためにも、離婚を真剣に考える状況になれば、まずは一度相談いただければ幸いです。
調停委員は必ずしもあなたの味方ではない
弁護士が付くことで的確な主張を行うことができる
離婚に至る過程には、協議→調停→裁判という流れがあると言いましたが、なかでも裁判所に離婚調停を申立てる際には、弁護士を代理人に据えることを検討してほしいと思います。離婚調停は調停委員が当事者の間に入り、双方の合意を促していく話し合いの場ですが、調停委員はけっしてあなたの味方というわけではないからです。
むしろ、調停を迅速に終わらせていくのが調停委員の役目の一つですから、ときにはあなたの方に無理難題を押し付けることだってあり得ます。そんなとき、調停委員の言うことだから…と鵜呑みにしてしまうと、いつの間にか不利な条件のまま調停が終わってしまうということにもなりかねないのです。
そうしたことにならないよう、十分な主張を相手側に伝えていく必要があるわけですが、弁護士が代理人となることで、法的な裏付けの伴った的確な主張を行っていくことができます。当事務所は離婚調停に豊富な経験を有しており、状況にふさわしい最適な主張を展開していきますので安心してお任せください。
金銭的条件を有利に進めていくために…
慰謝料請求には的確な証拠の収集が欠かせない
慰謝料は被害者に与えた精神的な苦痛に対して、その賠償として支払われる金銭のことです。不貞やDVなど離婚原因となる有責行為をした側に対して、損害賠償請求を行うことができます。慰謝料を請求するには、行為があったことを明確に示す証拠の存在が何より重要で、どのような証拠が有効かは置かれた状況によって異なります。当事務所では証拠収集に関するアドバイスもしっかりと行ってまいります。
また注意したいのが、「期限」についてです。慰謝料を請求する場合の期限は、離婚成立から3年で、期限を過ぎると時効となり請求不可となります。慰謝料の請求は、離婚を決めたあと同時に、できるだけ早く進める必要がありますから注意しておきましょう。
財産分与は離婚成立前に取り決めておく
財産隠しがある場合には、早めに弁護士に相談を
財産分与は夫婦が婚姻中に築いた財産を、離婚時に2人で分配することができる制度です。離婚後に請求することもできますが、後になってトラブルにならないよう、離婚成立前に財産分与について詳しく取り決めておくことが重要です。
よくあるのが、財産を管理している側が、夫婦で培った共有財産の中身を隠してしまい、明示してくれないようなケースです。こうしたときは、弁護士会照会や裁判所による調査嘱託によって財産調査を調べていくこともできます。
また婚姻期間中に生じた借金や、住宅ローンや車のローンなどの共同生活のために負担したマイナスの財産も、名義人に関わらず財産分与の対象となってしまいます。中でもよく問題となるのが、住宅ローンです。こうした内容が対象になることで、条件の合意がどんどん遠のくこともあり得ますから、ぜひ早めに弁護士にお任せください。
養育費に関する取り決めも大切な事柄
算定表だけでなく、個々の状況に見合った解決を目指す
お子さんがおられる場合、養育費に関する取り決めも大事な事柄です。養育費の支給期間は当事者との話し合いによって決められますが、家庭裁判所に判断を委ねる場合もあります。 一般的に20歳まで養育費を支払う例が多くある一方で、個別の状況に鑑みて期間を決めていくことも多々あります。当事務所は家裁の算定表に準じるだけでなく、お客様個々の状況に見合った解決を目指してまいります。
親権や面会交流の問題解決にも確かな実績
親権を希望する際は早めのアクションが大事
お子さんに関する親権や面会交流の問題についても、当事務所ではこれまで数多く対応してきました。レアケースにはなりますが、父親側が親権を取れた事例も有しています。親権が取れるか否かは、これまでご夫婦でお子さんをどのように監護してきたかによりますが、希望される際には早めのアクションが大事になりますからまずは一度ご相談ください。
京丹後法律事務所からのアドバイス
離婚後の生活を考えた上で、最適の解決策をご提供
離婚に関する問題は、お気持ちの部分を含めて丁寧にお話をうかがっていくことが欠かせません。その上で、離婚後の生活をしっかりと見据えた中で、最適の解決策や選択肢をご提供できるよう親身にサポートします。どうぞ遠慮なく、いつでもお気軽にご相談ください。
所属弁護士
下浦 弘章 (しもうら ひろあき)
登録番号 | No.23012 |
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所属弁護士会 | 京都弁護士会 |
弁護士費用
相談料
初回30分まで無料、以降5,500円/30分
着手金
内容により22~55万円
報酬金
財産的給付のない場合 22~55万円
財産的給付がある場合
125万円以下の部分:22万円
125万円超~300万円以下の部分:17.6%
300万円超~3000万円以下の部分:11%
3000万円超の部分:6.6%
弁護士費用はご相談に応じます。相談時、弁護士にお問い合わせください。
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒627-0012 京都府京丹後市峰山町杉谷650
事務所概要
事務所名 | 京丹後法律事務所 |
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代表者 | 下浦 弘章 |
住所 | 〒627-0012 京都府京丹後市峰山町杉谷650 |
電話番号 | 050-5448-4414 |
受付時間 | 平日 9:00〜17:00 |
定休日 | 不定休 |
備考 | 事前予約があれば夜間時間外・土日祝の対応可 |