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事務所名 | 弁護士法人みなみ総合法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-6006 |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒880-0801 宮崎県宮崎市老松1-2-2 |
アクセス方法 | 【宮崎事務所】 宮崎駅から徒歩5分 【都城事務所】 西都城駅より徒歩5分 【延岡事務所】 延岡市役所より徒歩1分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 面会交流
- 養育費
- 調停離婚
- 裁判離婚
- 国際離婚
弁護士法人みなみ総合法律事務所の強みと特徴
弁護士6名が所属する宮崎県最大規模の法律事務所
40代の中堅弁護士から気鋭の若手弁護士の多彩な面々
「弁護士法人みなみ総合法律事務所」は宮崎市・都城・延岡の3店舗に弁護士6名が所属する宮崎県最大規模の法律事務所です。40代の中堅弁護士から気鋭の若手弁護士までの多彩な面々が、宮﨑県全域の法律問題の迅速かつ丁寧な解決に努力。依頼者のお役に立てるように日々力を尽くしています。
みなみ総合法律事務所が選ばれる5つの理由!
1)アクセス抜群!地域密着型のサポート体制
宮崎県の皆さまにとって最も身近で、どんなお困りごとにも最善の体制で対応できるよう、宮崎・都城・延岡にオフィスがあります。
2)圧倒的な満足度!豊富な解決事例
当事務所はこれまでに、1,000件以上の離婚や不倫の慰謝料請求事件を解決してきました。
3)スピード解決重視の取り組み!
真にご依頼者の方のためになるのは、スピードの速い解決方法を実現できることだと考えています。
4)高い専門性!財産分与・慰謝料に強み
離婚に関連する問題に重点的に取り組むチームを組織し、日々のご相談や解決方法について共有・協議しています。
5)ご要望に応じた充実のカウンセリングメニュー
当事務所には、心理学等の知見から検討する「離婚カウンセラー」の資格を有する専門家が在籍しています。心理的・法的の2つの観点を反映した最適なご提案が可能になります。
協議でまとまらなければ離婚調停を
弁護士の存在が調停委員との信頼関係を築く
離婚は当事者同士の離婚協議がまとまらなければ、離婚調停を申し立て、両者の言い分を調整しながら合意を目指すことになります。離婚調停はあくまで話し合いでの解決方法ですから、仲裁を行う調停委員を心理上でも味方につけた方がスムーズに進められます。
その点、弁護士を通じて調停委員に主張することで、調停委員も事案の内容やポイントを十分に理解でき、解決案として何が最適かを考えてもらえる可能性が高まります。弁護士の存在が調停委員との信頼関係を築き、調停を有利に進めることができるようになるわけです。
そして、「離婚の条件に納得できない」など、調停で離婚の話し合いがまとまらなかった場合には裁判をすることになります。裁判の場合、争いが長期戦になり、精神的な負担が増えることは避けられません。そして主張に対する確かな証拠を用意して立証する必要もあり、離婚を専門とする弁護士に依頼するのは必須といえるでしょう。
慰謝料・財産分与を適正に得るために
ご自身に不利にならないよう弁護士に相談を
離婚協議または調停で、相手方と合意をはかるべき大切な事柄は多くあります。特にお金に関する項目は丁寧に決めておく必要がありますから、弁護士などの第三者の手を借りて、自身に不利なものにならないよう話し合っていくことが欠かせません。
慰謝料とは、相手の不貞行為や暴力などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金のことです。慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となり、主な例としては不貞行為や暴力などが挙げられます。
逆に単なる性格の不一致や価値観の違いは、違法行為とまでは言えないため、慰謝料請求できない場合がほとんど。慰謝料が認められるか否か、認められる場合の請求額はケースバイケースでもあり、適正な慰謝料を請求するには専門の弁護士にご相談されることをおすすめします。
財産分与の基準は原則として2分の1
財産分与とは、夫婦が離婚をする際に、婚姻生活中に形成した夫婦共有の財産を分けることをいい、対象となる財産には、主に不動産、現金、預貯金や株式などがあります。
財産分与の基準は原則として2分の1で、仮に夫がサラリーマンとして働き、他方妻が専業主婦として家事をしていた場合であっても、離婚時に残された財産は夫婦で半分ずつ分け合うこととなります。
養育費・婚姻費用の請求も怠りなく
養育費は先の支払いを担保しておくことも重要
養育費とは、未成熟子を引き取った親が、他方の親に対して請求出来る費用のことです。 夫婦関係が終了しても、親子関係が終了するわけではなく、子どもが成人になるまでは、親はその生活費や学校への入学金・授業料などを経済的に負担する義務があります。
子どもの養育に必要な費用のため、将来的に支払いが為されなかったり、あるいは支払いが遅れたりすると、子どもの生活や教育に支障が出かねません。先の支払いを担保しておくために、調停調書を作成すること、協議離婚の場合は離婚協議書を公正証書にしておくことも必要でしょう。
婚姻費用の請求で離婚が早められるケースも
離婚の協議や調停、訴訟中であったとしても、夫婦はお互いが同程度の生活を続けられるように、お互いを扶養する義務があります。そのため、どちらか一方の収入が少ない場合には、収入が多い側が少ない側の生活費等を渡してくれるように要求する権利があり、これを「婚姻費用分担請求権」と言います。
婚姻費用分担請求については、とりわけ別居期間中に問題になり、別居中の婚姻費用を相手に負担させることで離婚が早められるケースもあります。どう請求するのがベストかは、ぜひ弁護士にご相談ください。
離婚に際して大切なのが子どもの問題
面会交流の機会を確実に得ることを重視すべき
親権者を定めるにあたっては、様々な考慮事情を総合して、母親と父親のどちらが親権を得ることが子どもの利益になるかを判断することになります。したがって、それを示す事実や証拠をできるだけ多くピックアップしながら丁寧に立証する必要があり、高度の専門知識が要求されます。
また面会交流は、子どもと別れて暮らすことになった親(親権者でない親)が、子どもと定期的に会って交流することです。一方の親にも会うことが子どもの成長に資するという考えが基本にあり、裁判所でも重視する流れになっています。父親が親権を取れなかったときなど、当事務所でもいっそう積極的に取り組んでいきます。
弁護士法人みなみ総合法律事務所からのアドバイス
弁護士に相談してベストな解決を手にしてほしい
離婚に際しては、その後の生活や人生のこともしっかりと考慮しておく必要があります。慰謝料や財産分与、年金分割といったお金の問題はもちろん、お子さんがいる場合には、養育費や親権・監護権、面接交渉権の問題も解決しなければなりません。
こうした様々な問題をお一人で解決しようとしても、なかなか上手くいかないことが多いのが実情です。感情のもつれなどもあって話し合いがうまくいかず、何年も問題を引きずるケースも多々あります。ぜひ弁護士に相談いただき、お金の問題や子どもの問題もベストな解決を手にされることを願っています。
所属弁護士
吉谷 友和(よしたに ともかず)
登録番号 | No.35226 |
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所属弁護士会 | 宮崎県弁護士会 |
濵田 諭(はまだ さとし)
登録番号 | No.35222 |
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所属弁護士会 | 宮崎県弁護士会 |
福ケ迫 昌孝(ふくがさこ まさたか)
登録番号 | No.44505 |
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所属弁護士会 | 宮崎県弁護士会 |
木村 太志(きむら だいし)
登録番号 | No.45814 |
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所属弁護士会 | 宮崎県弁護士会 |
西迫 広夢(にしさこ ひろむ)
登録番号 | No.53349 |
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所属弁護士会 | 宮崎県弁護士会 |
柏田 笙磨(かしわだ しょうま)
登録番号 | No.58874 |
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所属弁護士会 | 宮崎県弁護士会 |
弁護士費用
相談料
初回相談料無料 ※離婚弁護士相談広場からのご相談者様限定
離婚フルサポートプラン
協議離婚サポート
着手金 | 22~33万円 |
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報酬金 | 22~33万円 + 経済的利益の16.5% |
調停離婚サポート
着手金 | 33万円 |
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報酬金 | 33万円 + 経済的利益の16.5% |
裁判離婚(離婚単体)
着手金 | 44万円 |
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報酬金 | 44万円 + 経済的利益の16.5% |
離婚サブサポートプラン
協議離婚書作成(簡易なもの・通常)
着手金のみ | 5.5~11万円 |
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離婚公正証書作成
着手金のみ | 14.3万円 |
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離婚バックアップ(3ヶ月)
着手金のみ | 5.5~11万円 |
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離婚アフターケアプラン
年金分割・子の氏の変更
着手金のみ | 5.5万円 |
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養育費等の強制執行
着手金 | 11万円 |
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報酬金 | 経済的利益の5.5% |
※他、詳細についてお尋ねください。
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒880-0801 宮崎県宮崎市老松1-2-2
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人みなみ総合法律事務所 |
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代表者 | 吉谷 友和 |
住所 | 〒880-0801 宮崎県宮崎市老松1-2-2 |
電話番号 | 050-5267-6006 |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 |