地域に根差し、離婚後までを 視野に入れた法的サポートを提供

弁護士法人西村総合法律事務所

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事務所名 弁護士法人西村総合法律事務所
電話番号 050-5267-5907
受付時間 平日 9:00〜18:00
定休日 土日祝日
住所 〒598-0062 大阪府泉佐野市下瓦屋4丁目1−1西村ビル2F
アクセス方法 南海電鉄井原里駅から徒歩1分
  • 電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 親権
  • 面会交流
  • 養育費
  • 調停離婚
  • 裁判離婚
  • 国際離婚

弁護士法人西村総合法律事務所の強みと特徴

離婚は日本でもいっそう身近な問題に

地元・泉佐野市出身の弁護士が相談者に親身に対応

日本でも夫婦の約3組に1組が離婚するといわれるいま。これは欧米の2組に1組という割合に迫る勢いで、いつどの家庭に起きても不思議ではない問題となっています。

大阪の泉佐野市にある「弁護士法人西村総合法律事務所」は離婚問題に力を入れる弁護士事務所。代表弁護士の西村拓憲は泉佐野市の出身で、「弁護士の少ないこのエリアで、地元の方々により良い法的サービスを提供したい」との思いから開業しました。地域に根差した活動で、離婚に関するさまざまな問題において広く相談をお受けしています。

敷居の低い、気軽に相談してもらえる法律事務所

法律事務所は、とかく「敷居が高い」「気軽に弁護士に相談をすることは難しい」というイメージをもたれがち。でも人は人生の中で、様々な悩みや争いを抱え、一人で解決することが難しいことが多々あります。離婚もその代表例。悩みや争いを早めに弁護士に相談いただくことによって、ご自身の次の人生に向けて有意義なスタートを切ることができるはずです。

当サイトから申し込みいただいた離婚相談については初回30分相談料無料でお受けしていますので、どうぞお気軽にお越しください。

離婚後にトラブルにならないよう弁護士に相談を

離婚協議書を公正証書にすると支払いの強制執行も可能に


夫婦が離婚する場合は、話し合いのうえ合意し、離婚届に署名、押印をして市区町村役場へ届け出ます。そうやって離婚届を市町村役場に提出すれば、離婚自体は成立します。しかし、夫婦間の財産分与、離婚に伴う精神的苦痛に対する慰謝料、子供との面会交流などの、離婚後の権利や義務に関することがらが明確に決まるわけではありません。

離婚に際して、その原因を踏まえつつ、あなたが得られる権利や配偶者が果たすべき義務について、きちんと見える形にして離婚を進めていくことが必要です。後になって「財産分与が十分でなかった」「本来、慰謝料が請求できるはずだった」「約束したはずの養育費を払ってもらえない」などの争いになってしまいます。

離婚後にそうした問題がぶり返しても、水掛け論に終始して、感情的なもつれが深まるだけ。だからこそ離婚協議の段階から弁護士に依頼し、お互いの約束を離婚協議書として残すことが必要です。離婚協議書は公正証書にしておけば、支払いが実行されないときの強制執行も可能になります。後で後悔しないために、弁護士による適切な助言を求めることをおすすめします。

依頼者と同じ目線で問題に向き合う

単に法律を当てはめるのではなく、離婚後の生活までを考える

相談者の悩みや思いに寄り添い共感しながら、どう解決・支援できるかを考えるのが弁護士の役割。当事務所は歴史のある大事務所のベテラン先生とは違い、若い弁護士がお客様と同じ目線で親身に寄り添い、熱意や丁寧な対応、フットワークの軽さという点に特に自信があります。また離婚し終わったあとのことを考慮し、単に法律を当てはめるのではなく、離婚後の生活までを視野に入れたサポートを心がけています。

たとえばご主人が浮気をして、相手方の女性に慰謝料請求をしてほしいという奥さまからの依頼で、不貞行為の確固たる証拠があり、間違いなく請求できるような場合。でも離婚後の奥さまの生活を考えると、「子どもの養育費のほか、離婚後の生活費として財産分与を少し多めに約束してもらう」という内容のほうが長い目で見たときのメリットが大きい場合があります。

目先の金額にとらわれることなく、離婚に際して、依頼者の方の生活を長く安心なものにするにはどうすればよいか。そのためにもっとも大きなメリットが得られるよう、弁護士として最大限の努力をしていきます。

依頼者にとって最大限の利益を導くために

相手方のパーソナリティーを読み、状況に即した解決法を探す

慰謝料や財産分与、養育費や婚姻費用など離婚に際しての「お金の問題」は重要です。それとともに、親権や面会交流などの「子どもの問題」も同様。弁護士の問題解決への熱意によって、得られる成果は変わる部分はあるでしょう。

依頼者の代理人として、相手方のパーソナリティーをどう読むか、状況にもっとも即した解決法をいかに的確に探せるかが大事。弁護士が離婚協議をうまく進めていくには、有利に交渉してくための空気を読む力が必要です。話し合いの段階でボタンをかけ間違うことなく、お客様に納得いただける離婚協議にするためにベストを尽くしていきます。

離婚協議でまとまらなければ調停へ

離婚協議から調停・裁判への代理人となれるのは弁護士だけ

離婚について夫婦間の話し合いがまとまらない場合や、そもそも話し合いができない場合、家庭裁判所の調停手続を行う「調停離婚」へと移行させます。調停手続では、離婚自体だけでなく、離婚後の子どもの親権や面会交流、またお金の問題について、第三者となる調停委員をはさんで一緒に話し合います。そして調停手続きを経ても、なお話し合いがうまくいかない場合には、裁判による離婚をすることになります。

離婚協議の状況をよく見ながら、冷静に話し合っていただけるのであれば協議離婚でまとめることが可能ですし、話し合いが平行線をたどれば調停手続きを進めることになります。
そうした判断は相手方の性格やスタンスなどの状況次第でもあり、依頼者の要望にも因ります。このように、離婚協議から調停・裁判への代理人となれるのは弁護士だけですので、トラブルが深まらないうちに早めにご相談ください。

弁護士法人西村総合法律事務所からのアドバイス

1人で悩むことなく、早めに弁護士にご相談を

離婚の問題は、1人で悩んでいてもはじまりません。守秘義務のある人に一度相談してみることで心が軽くなったり、その後の方向性が見えたり、ご自身で為すべきことが明確になることが多くあります。弁護士だからといって、決して構えず、話をしに来ていただくだけで構いません。常に敷居を低くお待ちしていますので、ぜひ気軽にいらしてください。

また具体的に離婚を考えていれば、必要な証拠集めなど、今すべきことの細かなアドバイスもできます。相談だけでもOKですからどうぞ気兼ねなくお越しください。

所属弁護士

西村 拓憲(にしむら たくのり)

登録番号 No.53333
所属弁護士会 大阪弁護士会

弁護士費用

協議離婚、調停離婚

着手金 11万円~44万円
(事案の難易等を考慮して、事前にお見積りさせていただきます)
報酬金 33万円~44万円
又は
経済的利益額が300万円以下の場合  17.6%
経済的利益の額が300万円~3000万円以下の部分 11%
経済的利益の額が3000万円~3億円以下の部分 6.6%
経済的利益の額が3億円以上 4.4%

親権について争いがある場合には、上記金額に親権を取得した場合22万円を加算します。
     

慰謝料請求

着手金 経済的利益の8.8%
報酬金 経済的利益の17.6%

     

婚姻費用の申立てをする場合

離婚成立までの生活費(婚姻費用)請求手続

着手金 5.5万円
報酬金 離婚成立までに支払いを受けた額の11%

(依頼者の意思で離婚を取りやめたときは、3年分の11%)

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

大阪府泉佐野市下瓦屋4丁目1−1

〒598-0062 大阪府泉佐野市下瓦屋4丁目1−1西村ビル2F

事務所概要

事務所名 弁護士法人西村総合法律事務所
代表者 西村 拓憲
住所 〒598-0062 大阪府泉佐野市下瓦屋4丁目1−1西村ビル2F
電話番号 050-5267-5907
受付時間 平日 9:00〜18:00
定休日 土日祝日
備考
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