- 相談料
- 初回1時間無料
- 当日相談
- 可能
- 女性弁護士
- 非所属
- 夜間相談
- 事前予約の方のみ
- 土日対応
- 事前予約の方のみ
事務所名 | あすか法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5953 |
受付時間 | 平日9:00~17:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-6-15相模屋ビル7階 |
アクセス方法 | JR「浦和駅」西口より徒歩9分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 面会交流
- 養育費
- 調停離婚
- 裁判離婚
あすか法律事務所の強みと特徴
代表弁護士はキャリア15年のベテラン
数多くの離婚問題を手掛け、豊富な経験を蓄積
「あすか法律事務所」は浦和駅西口から徒歩9分のアクセス便利な弁護士事務所です。現在3名の弁護士が在籍し、代表弁護士の福村武雄はキャリア15年のベテラン。これまで数多くの離婚問題を手掛け、豊富な経験を有しています。
離婚の相談については、初回1時間は相談料無料(平日)。平日夜間でも予約をいただければ対応しており、できるだけお仕事に影響を与えずに打ち合わせを行えるよう留意しています。
じっくりと話を聴くことからスタート
離婚後の困りごともできる限りフォロー
離婚相談の面談の際には、まずはお話をじっくりと聴くところからスタートすることが大事です。相談者の方それぞれに個別の事情があり、ご自身の思いや主張を丁寧にお聴きしなければ満足な解決は得られません。
また離婚が成立した段階で弁護士の仕事は終わりと思われがちですが、当事務所では離婚成立後も、お子さんがいれば母子手当の申請や、年金分割の手続きなどもできる限りフォローしています。事務所には相談室が2部屋あり、完全個室で遠慮なく何でもお話しいただけますから、離婚問題でお悩みの方はいつでもご相談ください。
当事者同士の話し合いでは感情が先行しがち
弁護士が第三者として冷静に問題に向き合う
弁護士が離婚に関する相談をお受けする場合は、離婚自体の成立(離婚原因の有無)や、慰謝料の有無や金額、財産分与や養育費の金額等について、当事者で協議が成立しない場合がほとんどです。加えて親権に関する相談も数多くいただきます。
当事者同士で協議しようとすると、多くの感情的になりがちで、本来得られるべき正当な権利を見失ってしまうこともしばしば。その点、弁護士には感情的な対立がなく、第三者として冷静に対応できますから、主張すべき点をきちんと主張して有利な解決をはかることができます。
当事務所では、当事者間の協議ではすでに話し合いができないような場合に、調停の申し立てや、依頼者の要望次第では訴訟もいとわないという強い姿勢で依頼者の方を力強くサポートします。
増えている「熟年離婚」の相談
「お金の問題」に関する主張をしっかりサポート
ここ数年、当事務所にも「ご主人が定年退職する直前に、奥さんに突然離婚を求める」「もしくは女性側から離婚を求める」といった熟年離婚の相談を多くいただいています。そうしたケースでは、多い方で数千万円になる退職金の財産分与の問題が発生しがちです。専門的な知識が無いと、本来1,000万円単位で受け取ることのできる金銭を得ることができなくなり、その後の人生に大きく影響を及ぼしてしまう場合があります。
言うまでもなく、離婚に際してのお金の問題は離婚後の人生にも影響を与える大切な事柄です。当事務所では、適正な財産分与や慰謝料の請求、婚姻不要分担請求など、正当な金銭的要求について、相談者の方の思いにしっかりと応えることを大事にしていますので、安心してご相談ください。
的確な財産調査のためのアドバイスを提供
婚姻生活中に夫婦で築いた財産については、たとえ自分が無収入であっても、家庭をささえたことで財産の増殖に貢献したとして、相手方に請求することが可能です。これを財産分与請求といい、慰謝料が発生しないような離婚事件でも請求することができます。
共有財産として挙げられるものは、株の売買を行っている際の有価証券(株式)や、お子さんの学資保険の返戻金、退職が近い人や公務員などで一定の金額が見込める場合の退職金や、生命保険も解約返戻金が発生する場合には対象になり得ます。
相手方の資産が判らない場合であっても、給与の振込口座や利用している証券会社が判明しているような場合には、財産調査を行える場合がありますので、そうした情報を早めに得ておくことが肝要。当事務所で的確な財産調査のためのアドバイスを行いますので早めにご相談ください。
慰謝料請求には確かな「証拠」が必要
離婚の相手方が離婚原因を作った場合、単に離婚するだけではなく、慰謝料として金銭賠償を求めることができます。慰謝料については「離婚原因に関して生じる精神的苦痛」と「離婚により配偶者の地位を失うことに対する精神的苦痛」の2種類があり、不貞行為や家庭内暴力(DV)が理由となる場合が代表的です。
慰謝料は、婚姻している配偶者だけでなく、不貞をした相手に対しても請求が可能です。ただし、住所や氏名の特定ができない場合には事実上請求が困難になりますので、証拠となるメールの内容や相手の携帯番号、メールアドレス、などは可能な限り保存しておくことが必要。携帯カメラの画像やプリクラなども証拠として活用できる場合があります。
婚姻費用の請求で別居時の生活を安定させる
養育費と比べると認識されていないことが多いのですが、離婚が成立するまでは別居中の夫婦であっても、子供に対する養育費だけではなく配偶者の生活についても婚姻費用を分担する必要があります。
なお、別居中の相手方が離婚にも応じないし生活費も支給しないというような場合に、婚姻費用請求の調停・審判を申し立てることで、相手が離婚調停を起こしてくる場合もあり、戦略的に婚姻費用請求を活用するケースもあります。
財産分与に関する相談事例から
退職金も考慮した財産分与で1,400万円を獲得
長年の性格の不一致に悩んでいた依頼者から、相手方に財産を公平に分けて離婚したいと伝えたものの、「定年退職前なので、退職金は離婚には関係無い」と相手から主張された、と相談を受けました。依頼者は、相手方が実際に退職していないので退職金は諦めるしか無い、思っていたとのことでした。
相談を受けて、「定年が近いのであれば、退職前でも退職金が財産分与の対象となり得る」と依頼者に説明。受任後、相手方と交渉したものの合意には至らず、その後、調停と訴訟を経て、裁判官の勧告もあり、最終的、相手方が定年退職する時点で1400万円の財産分与を受け取ることで和解しました。
離婚成立時点で実際に退職していなくとも、財産分与の算定の際に退職金予定額が考慮されるケースもあります。ちなみに当事務所では、交渉が決裂して、調停や訴訟に移行しても原則として追加の弁護士費用は発生しませんので、安心して訴訟までお任せください。
あすか法律事務所からのアドバイス
離婚すべきかどうか悩む段階からでも遠慮なく相談を!
離婚を考える際には、たとえば財産分与や慰謝料の請求についても、相手との交渉を有利に進めるためには資料や証拠の収集が欠かせません。その場合には、別居してしまうと満足に集めることが難しくなり、後々の不利益につながってしまいます。
だからこそ、できるだけ早期に弁護士にご相談ください。まだ離婚を決めきれない、悩んでいるという段階でも構いません。当職が豊富な経験を生かして適切なアドバイスをさせていただきます。
所属弁護士
福村 武雄(ふくむら たけお)
登録番号 | No.28674 |
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所属弁護士会 | 埼玉弁護士会 |
山口 翔一(やまぐち しょういち)
登録番号 | No.50476 |
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所属弁護士会 | 埼玉弁護士会 |
宮野 大翔(みやの ひろと)
登録番号 | No.53976 |
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所属弁護士会 | 埼玉弁護士会 |
弁護士費用
相談料 平日初回1時間無料
それ以外は30分5,500円(税込)
着手金 33万円(税込)
(交渉・調停から訴訟に移行しても追加着手金はありません)
報酬 33万円(税込)
獲得した財産分与および慰謝料を合わせた金額の1割
または、相手の主張する慰謝料及び財産分与から減額が認められた金額の1割
アクセス
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-6-15相模屋ビル7階
事務所概要
事務所名 | あすか法律事務所 |
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代表者 | 福村 武雄 |
住所 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-6-15相模屋ビル7階 |
電話番号 | 050-5267-5953 |
受付時間 | 平日9:00~17:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 |