離婚問題を得意とする弁護士が対応。

弁護士法人あおい法律事務所

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初回30分無料
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事務所名 弁護士法人あおい法律事務所
電話番号 050-5385-9071
受付時間 平日9:00〜20:00 土日10:00〜18:00
定休日 祝日
住所 〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町2-20 ヤマムラビル9階
アクセス方法 静岡駅から徒歩10分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
  • 夜間電話受付可能
  • 土日電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 親権
  • 面会交流
  • 養育費
  • 調停離婚
  • 裁判離婚
  • 国際離婚

弁護士法人あおい法律事務所の強みと特徴

離婚問題に確かなノウハウを有する事務所

静岡駅から徒歩10分の立地

代表弁護士あいさつ

弁護士法人あおい法律事務所の弁護士、雫田雄太と申します。今このページをご覧の皆様は、ご家族のことで様々な葛藤を抱えられているのではないかと思います。

家族は良い時には心の支えとなる存在ですが、悪い時には大きく心をかき乱す存在にもなります。そして家族のことはなかなか人には相談しにくいところもあり、気が付くと一人で悩みを抱え込んでしまうことがあります。

私は、皆様のそのような家族に関する悩みを法律的に整理することで、皆様に少しでも気持ちを整理していただき、前向きな一歩を踏み出していただきたいと考えています。

法律的な知識に基づいて解決することが重要

離婚に関する悩みは,先々の見通しが立てられないことや現状を正しく整理できないことが原因となっていることが多いです。それは、離婚という選択が法律上の行為であるため、法律的な知識に基づいて現状を整理しなければ悩みを解消することはできないからです。

皆様におかれましては、お一人で悩みを抱え込んでしまう前に、ぜひ当事務所にお電話ください。きっとお力になれることと思います。

弁護士法人あおい法律事務所の強み

1 離婚事件を得意とする法律事務所

当事務所の代表弁護士は、大手老舗法律事務所のパートナー兼執行役員弁護士を務めた経験がございます。主要都市の家庭裁判所所長を務めた元裁判官の弁護士が複数名所属していた法律事務所において、1000件を超える家庭の法律相談をお受けしてまいりました。そのため、調停になった場合の見通しを立てることを得意としています。
的確な見通しを立てることで、調停段階はもちろん、交渉段階においても適切な戦略を立てることができます。当事務所では、事前に調停の見通しを立てることで、交渉により迅速かつ的確な解決ができるよう努めています。

2 明確かつ適正な料金体系と初回相談無料

当事務所は原則として日本弁護士連合会の旧弁護士会報酬規程に従って報酬額を定めることとしており、明確で適正な料金体系を維持しています。またご相談者の方の中には、法律相談にお越しいただくこと自体に躊躇を覚える方も多いことから、「初回相談無料(30分)」で相談をお受けしています。

3 精神的にも寄り添い進めていきます

離婚問題は、法的トラブルを処理すれば終わるというものではありません。法律の専門知識を駆使するだけではなく、ご依頼者様の現実の生活に寄り添い、精神的にも平穏を取り戻していただく解決こそが大切である、と考えております。
そのため、当事務所の支店代表弁護士は、ご依頼者様に心から寄り添った対応を心掛けてまいりました。
弁護士自らがお電話やメールでご依頼者様とやり取りし、進捗をこまめにご報告させていただくなど、ご依頼中のご不安やお悩みを少しでも軽減できるよう努めております。
また、日中働いていらっしゃるご依頼者様とも、密にご連絡を取れるように、平日の夜間や土日祝日も弁護士自らお電話やメールに対応しております。

4 迅速かつ丁寧な対応

当事務所の代表弁護士は、かねてより家事事件に注力し、多数の離婚問題を扱っております。そのため、離婚問題についてノウハウがあり、様々なお悩みに対して的確かつスピーディーに対処できると自負としております。
離婚問題の迅速な解決と、最善の結果を得るためには、豊富な知識と経験を有する弁護士にご依頼いただくことが肝心です。ぜひ当事務所に、お気軽にご相談ください。

ご相談の流れ

1 お問い合わせ

御一人でお悩みになる前に、まずはお電話又はメールにてお問い合わせください。きっとお力になれることと思います。

2 簡易電話相談

まずは、電話受付担当者にご相談内容をお伝えください。担当者からいくつか必要事項をご質問させていただきますので、そちらにお答えいただくようお願いいたします。

弁護士は、担当者から聞いたご相談内容を踏まえて、15分間の電話相談(無料)をお受けすることがございます。折り返し、弁護士からご連絡差し上げますので、その際に具体的なご相談内容をお聞かせください。

3 ご来所

お問い合わせ内容、ご相談内容を踏まえて、法律相談にお越しいただく必要がある場合は、日時の調整をさせていただきます。

ホームページから事務所へのアクセス方法をご確認いただき、相談時間の10分前に事務所にお越しください。ご来所後、ご相談の前に法律相談票に必要事項をご記入いただくようお願いいたしております。

4 法律相談

弁護士が直接ご相談をお聞きします。初回相談は30分無料となりますので、30分以内に、できる限り多くのことをお伝えできるように努めております。ご来所される前に、質問事項などを整理しておいていただけますとより充実した法律相談になります。

5 委任契約

ご依頼いただける場合には、委任契約書を作成し、委任契約を締結します。弁護士報酬についても事前に明確にお伝えしますので、ご安心ください。何かご不明な点がありましたら、是非弁護士にお尋ねください。

6 事件対応・問題解決

弁護士が全力で事件対応いたします。安心してお任せください。

解決事例

夫から慰謝料や親権の要求に屈することなく、慰謝料を拒否して親権を取得した30代女性の解決事例

【事案】
Mさんは、夫との価値観の不一致や夫のモラハラに悩んでいました。Mさんに夫婦生活を強要し、幼い子どもが3人もいるのに働くことを強要するなどがありました。婚姻関係はかなり悪い状況でしたが、子どもが3人いて、住宅ローンを組んだ後であったことなどから、離婚を決心できずにいました。
Mさんは、夫との関係が冷め切っていた中で、異性と知り合い、一日だけ二人で遊びに行きました。Mさんからすると、息抜きのつもりで、不貞行為に及んだわけではなく、単に友人と時間を過ごしたに過ぎなかったのです。
ところが、これに夫は激怒し、Mさんに暴力を振るい、多額の慰謝料と親権を主張し、家からも出ていくよう求めました。
Mさんは、離婚を決意しましたが、慰謝料や親権などで不安を抱え、弁護士にご相談に来られました。
【ご依頼後の対応】
Mさんの悩みは、①夫の行動はモラハラにあたるのか、②住宅ローンはどうなるのか、③友人と遊びに行ったことが不貞行為とされるのか、④親権を取得できるのかという4つがありました。これに、弁護士は、①夫の行為はモラハラであること②住宅ローンのある家は夫に取得してもらい、ローン全額を夫に負担してもらうべきこと③友人と遊びにいっても不貞行為にあたらず、慰謝料を払う必要もないこと④Mさんが子ども達を見てきたことからすれば、親権を取得できることを伝えました。
ご相談後、方針のとおりに毅然と弁護士が対応していきました。夫にも弁護士が付き、慰謝料や親権などを主張してきましたが、すべて拒否し、反対に離婚協議中の生活費を請求するなどして、Mさんの別居後の生活を安定させるよう対応しました。
弁護士は、夫のモラハラや暴力などを主張し、粘り強く交渉しました。その結果、交渉から約4か月後には、夫は慰謝料を取り下げ、親権もMさんが取得すること、住宅ローンは自らが負担することに応じました。Mさんへの養育費の支払いにも応じました。
その後、夫が子ども達との面会交流も要望したため、適正な面会のあり方について、話し合いを重ねました。そして、子ども達と自分にとって無理のない条件を整えました。
これらの取り決めをすべて合意書に盛り込み、最終的には当初の方針通りの条件で、離婚を成立させることができました。

妻からの高額な経済的請求を拒否して、調停により適正な合意を成立させた事例

【事案】
Sさんは、20年以上妻のモラハラに悩んでいました。子どもが一人いましたが、妻から長男へのモラハラも酷い状況でした。長男が成人になった時、妻から離婚を切り出され、Sさんもこれに応じることにしました。すると、妻は、代理人弁護士を立てて、非常に高額な経済的請求をしてきました。その要求は、高額な慰謝料や離婚後の生活費の要求、住宅ローンを財産分与で考慮しないことなど、法的根拠にも疑問が生じるものでした。
Sさんは、できる限り円満に離婚を成立させようと、自分なりに法律を調べながら、妻の代理人弁護士とやり取りを重ねました。
しかし、最終的に妻の代理人弁護士から示された内容も、とても納得できる内容ではありませんでした。Sさんは自分で対応することに不安を覚え、弁護士に相談に来らました。
【ご依頼後の対応】
Sさんのお悩みは、①慰謝料を支払う必要はあるのか、②離婚後にも生活費を支払う必要はあるのか、③住宅ローンは財産分与で考慮されないのか、④妻の代理人弁護士からの提案は全て法的根拠があるのか、という4つがありました。これについて、弁護士からは、①慰謝料を支払う必要はないこと、②生活費も支払う必要はないこと、③住宅ローンは考慮すべきこと、④妻の代理人弁護士からの提案に法的根拠がないことを伝えました。
ご相談の後、早速、妻の代理人弁護士との協議に着手しました。弁護士は、慰謝料や離婚後の生活費の支払いなど、法的根拠のない要求に応じる意向は全くないことを伝え、妻側の提案が適正であるかを、調停手続きで裁判官に確認してもらうことを伝えました。そして、調停申立ての準備も進めました。
すると、妻側からは、それまでの条件よりもかなり引き下げた内容で提案をしてきました。
Sさんは、弁護士が介入した途端、条件が大きく引き下げられたことに驚かれましたが、弁護士はこれが法的に適正であることを伝えしました。その後も弁護士が交渉を重ね、妻が自宅を明け渡すことに加え、経済的請求についても数百万の減額に成功しました。
最終的には、着手から約3か月で、Sさんの納得できる条件が整理できました。そして、合意書面を残すため、あえて調停手続きを申立て、調停調書を作るところまで対応しました。
離婚が無事に成立し、Sさんは20年以上続いた妻のモラハラから解放されました。今では、長男と共に、新たな人生を歩みだしています。

所属弁護士

雫田 雄太(しずくだ ゆうた)

雫田 雄太(しずくだ ゆうた)

登録番号 No.54422
所属弁護士会 静岡県弁護士会

弁護士費用

1 法律相談

相談料 初回のご相談 30分無料(2回目以降,一時間1.1万円)

2 協議離婚サポートプラン

着手金 金33万円
報酬金 金33万円+経済的利益の11%

3 調停離婚サポートプラン

着手金 金44万円
報酬金 金44万円+経済的利益の11%

※ 協議離婚サポートプランをご依頼いただいている場合は,着手金が金10万円となります。

4 裁判離婚サポートプラン

着手金 金55万円
報酬金 金55万円+経済的利益の11%

※ 調停離婚サポートプランをご依頼いただいている場合は,着手金が金10万円となります。

5 協議書等作成サポートプラン

着手金 金11万円から金22万円

※ 公正証書にする場合には上記金額に別途金5万5千円を加算いたします。

6 慰謝料請求対応サポートプラン

着手金 金22万円(訴訟の場合は追加金11万円)
報酬金 経済的利益の17.6%(経済的利益が300万円を超える場合は11%)

詳しくはご相談時にご説明します。

7 婚姻費用請求対応サポートプラン

着手金 金22万円 ※1
報酬金 経済的利益の11%(2年分の11%)※2

※1 上記いずれかの離婚サポートプランをご利用の場合は,着手金は原則無料とさせていただきます。
※2 但し,報酬金の最低金額は金22万円と定めさせていただきます。

弁護士費用についてのQ&A

柔軟な料金プランで親身にご対応いたします

Q1 すでに離婚が成立していて、財産分与や養育費などの問題のみが残っている場合でも依頼はできますか。

A もちろんご依頼をお受けしています。その場合の弁護士費用については、協議、調停または訴訟のいずれにより解決するかによって、上記各種サポートプランに準じて報酬をご提案しています。例えば、財産分与と養育費の問題を調停により解決する場合には、調停離婚サポートプランの弁護士費用と同額をご提案することがございます。詳細については法律相談時にご説明いたします。

Q2 着手金・報酬金が増額されることはありますか。

A 着手金・報酬金は、上記料金表のとおりとさせていただき、委任契約締結後に増額することは一切ありませんので、ご安心ください。なお、各種サポートプランの着手金・報酬金については、親権に争いがあるなどの事案の内容により、上記金額に金11万円を加算して弁護士費用をご提案することがございますが、事前にご了承いただいた上で委任契約書を締結することになりますので,この点もご安心ください。

Q3 報酬金の定め方にある「経済的利益」とはどのような意味でしょうか。

A 財産分与によって、金銭、不動産その他の財産的価値のある物を取得できた場合には,その取得できた財産価値を「経済的利益」といたします。また慰謝料、養育費及び婚姻費用の請求をしている場合は、請求が認められた金額を「経済的利益」とし、これらの請求を受けている場合は、請求額から減額できた金額を「経済的利益」といたします。

Q4 着手金・報酬金以外に費用は発生しますか。

A 事件処理に当たって生じた実費、手数料及び日当についても事件終了時にご精算します。もっとも、実費等の総額は数千円程度に収まることが一般的で、また実費等が生じた場合にはその都度ご報告いたします。知らないうちに費用が嵩んでいるということはありませんのでご安心ください。

Q5 弁護士費用の分割払いはできますか。

A 原則として一括払いをお願い致しておりますが、状況に応じて柔軟に対応いたしますので、まずはご相談ください。

アクセス

静岡県静岡市葵区追手町2-20 ヤマムラビル9階

〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町2-20 ヤマムラビル9階

事務所概要

事務所名 弁護士法人あおい法律事務所
代表者 雫田 雄太
住所 〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町2-20 ヤマムラビル9階
電話番号 050-5385-9071
受付時間 平日9:00〜20:00 土日10:00〜18:00
定休日 祝日
備考

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