- 相談料
- 初回無料
- 当日相談
- 可能
- 女性弁護士
- 在籍
- 夜間相談
- 事前予約の方のみ
- 土日対応
- -
事務所名 | もえぎ法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5964 |
受付時間 | 毎日10:00~17:30 |
定休日 | 祝日 |
住所 | 〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館4階 |
アクセス方法 | 中央線、青梅線、南武線立川駅徒歩7分 多摩モノレール 立川北駅 徒歩7分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 女性弁護士在籍
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 面会交流
- 養育費
- 調停離婚
- 裁判離婚
もえぎ法律事務所の強みと特徴
JR立川駅より徒歩7分。多摩地域に根ざした法律事務所
相談しやすい町医者のような存在へ
もえぎ法律事務所は多摩地域に根ざした親しみやすい法律事務所です。交通アクセスはJR「立川」駅より徒歩7分、多摩モノレール「立川北」駅より徒歩6分と良好。初回の法律相談は無料(45分以内)なので、お気軽にお問い合わせください。
私たちがめざしているのは、町医者のような相談しやすい法律事務所です。その一環として、弁護士を「先生」ではなく、「さん」などの一般的な敬称で呼んでもらうようにお願いしています。当事務所は、男女各1名ずつの弁護士が在籍しており、どちらの弁護士であっても、偉そうな態度をとらず、親身な姿勢で丁寧にお話をうかがいます。また、相談者の要望があれば女性弁護士が優先的に対応することも可能です。
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離婚トラブルの基本的な解決方針
できる限り、話しあいによる解決をめざす
離婚トラブルはプライベートな問題なので、第三者に話しづらいこともあると思います。そこで当事務所は心情に配慮して、ときには世間話をまじえながら、じっくりコミュニケーションを重ねていきます。
基本的な方針としては、話しあいによる平和的な解決を目標にしています。もちろん、依頼者の要望や状況によって裁判まで徹底的に争うこともありますが、離婚に関する問題はいきなり訴訟を起こせないので、まずは話しあい(協議・調停)による解決をめざします。女性弁護士も所属しておりますので、男性には相談しにくいという方も、お気兼ねなくご相談下さい。
【よくある争点①】親権
母親有利とは限らない。諸事情が考慮される
お子さんがいらっしゃる場合、親権争いが生じるケースがあります。なお「親権」とは、未成年の子を監護・養育し、その財産を管理する権利(および義務)のことです。調停などで親権者を決める際、裁判所はさまざまな事情を考慮して、どちらが親権者となるのが子の利益・幸福に適するのかを判断します。
親権は母親に認められやすいと考えられがちですが、一概にはいえません。たとえば「現実に子どもを監護・養育している親はどちらか」という点も大きな判断要素のひとつです。実際、当事務所が養育実績などについて男性側にアドバイスした結果、父親が親権を取得した事例もあります。
【よくある争点②】面会交流
弱い権利なので、粘り強く話しあう
親権をもたないほうの親が子どもと会うことを「面会交流」といいます。この主目的は子どもの健全な成長を助けるためなので、親の権利は弱いものです。面会交流の頻度や方法などについて争いがある場合、当事務所は粘り強い交渉によって依頼者が納得のいく合意をめざします。
【よくある争点③】養育費
裁判所の実務では「養育費算定表」が使われる
「養育費」とは、子どもが社会人として自活するまでに必要な費用です。その金額は当事者間の合意で決められますが、裁判所の実務では「養育費算定表」が広く利用されています。したがって、調停を申し立てれば、法的に妥当な結果を得られる可能性が高いでしょう。
当事務所は養育費算定表をベースに、特別な事情がある場合はその点を主張します。たとえば、算定表は公立学校の教育費を前提としているので、子どもが私立学校に通っている際は増額が認められる可能性があります。その他にも影響する事情があるので、くわしくは弁護士に相談してください。
【よくある争点④】財産分与
分与の前提となる全財産を調査
「財産分与」とは、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持してきた共有財産を、離婚を機に清算・分配することです。弁護士に財産の調査を依頼すれば、隠された財産に気づかないまま不利な合意を結ばずにすむでしょう。
相手方のムダづかいを主張し、有利な合意に成功
財産分与の割合は原則折半ですが、その対象はあくまで「共有財産」です。たとえば、当事務所が相手方の預貯金口座の明細(婚姻期間中)を詳細に調べたところ、通常必要とされる生活費以上の高額な引き出しを多数確認した事例があります。
そこで通常の生活費を超える分の支出を持ち戻し、共有財産の金額を再計算。単純に残高を二等分した場合と比べて、約400万円をプラスした金額を受け取ることで合意できました。この事例は依頼者から指摘を受けたのではなく、当事務所が不自然な点に気づいて対処したものです。
【よくある争点⑤】慰謝料
離婚原因となった相手の行為を証明
「慰謝料」とは、精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。相手方の有責行為(浮気や暴力など相手に責任のある行為)によって婚姻関係が破たんした場合、請求が認められます。ここでポイントとなるのは「有責行為」の証明。相手が離婚原因となる行為を認めていない場合、その証拠を集めなければいけません。
たとえば、浮気と疑われる行為が離婚原因の場合、決定的な証拠があるケースは多くないでしょう。その際は弁護士のアドバイスを受けて、間接的な証拠を収集・保全することをおすすめします。暴力の場合は医師の診断書やケガの写真が証拠になりますが、それらがなくても証明できる可能性があります。
慰謝料の金額はケースバイケース
慰謝料の金額は、有責性(婚姻破綻の原因、婚姻生活の実情など)、婚姻期間、相手方の資力といった要素を中心に、当事者の年齢や社会的地位、子どもの有無、財産分与の額など、さまざまな要素を総合的に考慮して決められます。養育費のような算定表はありません。当事務所は依頼者の味方となり、個別の具体的な事情を主張します。
もえぎ法律事務所からのアドバイス
取り返しがつかなくなる前に弁護士に相談を
離婚について悩んでいる方は、ぜひ弁護士に相談してください。早めに相談しておけば、不利な条件で相手に押し切られる心配もなくなるでしょう。当事務所は初回相談を無料(45分以内)で受けつけており、丁寧に話をうかがいます。
もちろん、相談したからといって依頼しなくてもかまいません。相談時の状況によりますが、まずは解決の見通しや集めるべき証拠、弁護士との相性などを確認することをおすすめします。
所属弁護士
中澤 哲也 (なかざわ てつや)
登録番号 | No.42288 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
廣田 沙陽子(ひろた さよこ)
登録番号 | No.54194 |
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所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 |
弁護士費用
離婚事件(税込価格)
着手金 | 報酬金 | |
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離婚交渉事件 | 330,000円(税込) | 各事件の着手金額と財産分与・慰謝料等の財産給 付額(経済的利益)の1割額の合計額となります。 |
離婚調停事件 | 330,000円(税込) | |
離婚訴訟事件 | 440,000円(税込) | |
備考欄 | 金額及び支払方法につきましては、適宜ご相談に応じます。 |
アクセス
〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館4階
事務所概要
事務所名 | もえぎ法律事務所 |
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代表者 | 中澤 哲也 |
住所 | 〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館4階 |
電話番号 | 050-5267-5964 |
受付時間 | 毎日10:00~17:30 |
定休日 | 祝日 |
備考 | 現在、ドメイン「ezweb.ne.jp」のメールアドレスが届かない事例が多発しております。お手数おかけしますが、弊所へご連絡の際は「ezweb.ne.jp」以外のメールアドレスをご利用ください。 |