托卵とは?妻の疑いに夫が知るべき確認方法と離婚・慰謝料の対処法

托卵とは?妻の疑いに夫が知るべき確認方法と離婚・慰謝料の対処法

托卵とは、女性が夫以外の男性との間にできた子どもを夫の子どもとして出産し育てさせる行為を表す俗称です。
もともとは鳥類の習性を表す言葉ですが、近年は「托卵女子」「托卵妻」といったワードとともに、人間社会の問題の文脈で語られるケースが増えています。

この記事では、托卵という言葉の意味から、托卵が起こる背景、托卵女子・托卵妻に見られる特徴、托卵が発覚した場合に取るべき法的対応まで、総合的に解説していきます。

托卵とは? 言葉の意味と人間社会における定義

托卵は「たくらん」と読み、「託す(たくす)」の「託」と「卵」を組み合わせた言葉で、文字通り「卵を他者に託す」という意味を持ちます。近年では、この言葉が人間社会の特定の行為を指す比喩として使われるようになりました。

妻と他人との子どもを夫に自分の子として育てさせる行為

人間社会で「托卵」と呼ばれるのは、妻が夫以外の男性との間にできた子どもを夫の子として出産し、夫に「自分の子どもである」と信じ込ませて育てさせる行為を指します。

夫にとっては、長年実子だと信じて愛情や時間、経済的な資源を注いできた子どもが、実は他の男性の子だったと判明する深刻な事態です。

妻側の動機はさまざまですが、いずれにせよ夫を欺く行為であり、夫婦の信頼関係を根底から揺るがすものといえます。

本来は自分のひなを別の親鳥に育てさせる鳥類の習性

この「托卵」という表現は、もともと一部の鳥類に見られる繁殖戦略に由来します。

カッコウを代表とする鳥は、自分の卵を別の鳥の巣に産み付け、その巣の親鳥(仮親)に自分のひなを育てさせます。仮親は気付かないまま他種のひなを育てることになります。
托卵する親鳥がもともとあった卵を巣の外に追い出してしまい、仮親が本来の自分のひなを失うことも少なくありません。

カッコウの他、ホトトギスやツツドリなども同様の習性を持っており、生物学的には、自分は子育ての労力を負わずに他者に任せることで、効率的に自分の遺伝子を残すための戦略と考えられています。

托卵女子・托卵妻という言葉の広まり

托卵を行う女性のことを「托卵女子(たくらんじょし)」「托卵妻(たくらんづま)」と呼び、SNSや週刊誌などを中心に広く使われるようになりました。
匿名掲示板やX(旧Twitter)などでは、托卵を疑う夫の体験談や、逆に托卵を告白する女性の投稿が話題となることもあります。

近年はDNA鑑定の費用低下にともない、以前に比べ父子関係を調査するハードルが下がりました。
これまでは疑念のまま済まされてきた事例も、DNA鑑定の実施~托卵の事実が顕在化しやすくなっており、托卵女子・托卵妻という言葉の社会的認知も急速に広がっています。

托卵は法的に犯罪になる?

結論から言えば、托卵そのものを直接処罰する刑事上の罪は存在しません。
「托卵罪」のような罪名もなく、不倫行為自体も日本の刑法では犯罪とはされていません。つまり、托卵がそのまま刑事犯罪とみなされることは基本的にはないでしょう。

もっとも、民事上は別の話です。

民法上の不法行為として離婚・慰謝料を請求できる場合も

妻が夫以外の男性との間に子どもをもうけ、その事実を隠して夫に育てさせる行為は「夫が持つ権利や法律上保護される利益を侵害する行為」として、民法上の不法行為(民法709条)に該当します。

民法 第七百九条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

そのため夫は、妻に対して慰謝料を請求できる可能性があります。

また、托卵は妻が夫以外の男性と性的関係を持ったことの証明となり、夫婦間の貞操義務に違反する不貞行為とみなされます。
不貞行為は法定離婚事由(民法770条1項1号)にも該当するため、托卵妻に対しては夫から離婚を請求することも可能です。

民法 第七百七十条

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

  • 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  • 四 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

托卵女子・托卵妻の背景と動機

托卵は妻にとってもリスクの大きい行為です。それでもなお、複数の事情や動機が絡み合うことで、女性が托卵を選択するケースは生じます。

夫を配偶者に選んだにも関わらず、托卵女子・托卵妻になってしまう背景と代表的な動機を見ていきましょう。

不倫の事実を隠したまま子どもを産む

もっとも多いのが、不倫を隠し通してきた結果、托卵となるパターンです。
夫以外の男性との関係で妊娠してしまった女性が、不倫の発覚を恐れて、夫の子として産む選択をするケースです。

不倫を正直に打ち明ければ離婚や慰謝料請求などのリスクを伴います。それを避けるために夫を欺く道を選んでしまいます。
本人は「バレなければ問題ない」と考えているケースが多いものの、後述するDNA鑑定により発覚するリスクは決して低くありません。

優秀なDNAを持つ子どもを望む

容姿や能力に優れた子どもを望むあまり、夫以外の男性との間に子どもをつくり、夫に育てさせるケースです。
学歴重視や容姿至上主義の風潮を背景に、「自分や夫の遺伝より、より良い遺伝を子どもに残したい」という発想で托卵を選択する女性がいるとされます。

本人の自己満足のための行為であり、夫の人生を大きく踏みにじる極めて利己的な動機といえます。

夫の経済力を手放したくない

不倫相手の男性に経済力がなく、その人と再婚しても十分な生活が送れないと判断した場合、夫の経済力を維持しながら不倫相手の子を育てるために托卵を選ぶケースもあります。

「子どもには裕福な環境を与えたい」という名目で正当化されることもありますが、実際には夫の収入を利用するために騙し続ける構図であり、極めて悪質な動機といえます。

最初から計画的に托卵を実行するケースも

中には、結婚前あるいは結婚と同時期から、計画的に托卵を実行するケースもあります。

女性は恋愛と結婚を意図的に切り分け、最初から托卵を前提に結婚生活を始めます。妻が他人の子どもを産むことを夫が了解した上での結婚なら托卵にはあたりませんが、実際的にそうしたケースは稀でしょう。

托卵女子・托卵妻に見られる特徴

ひょっとすると妻は托卵していたのでは? と疑念を抱いた場合、妻の行動パターンや言動から手がかりを得られる場合があります。

ここでは、托卵をしている女性によく見られる特徴をご紹介します。
もちろん、ご紹介する項目に当てはまるからといって托卵とは限りませんが、托卵の可能性を推し量る上で参考にしてください。

子どもの父親について話したがらない

夫が「この子は誰に似ているかな」「自分の子ども時代と比べてどうかな」といった話題を振っても、妻が話を逸らしたり、不機嫌になったりするケースです。

普通であれば家族で楽しく話せる話題であるはずなのに、不自然に避ける傾向がある場合、何かを隠している可能性があります。

妊娠・出産時期の説明があいまい

妊娠が判明した時期や出産予定日について、説明があいまいだったり、夫の記憶と微妙に食い違ったりするケースです。

性交渉の時期と出産時期が医学的に整合しない場合、托卵の可能性を疑う有力な手がかりとなります。妊娠週数の数え方を必要以上に複雑に説明したり、健診結果の予定日を共有しなかったりする場合は要注意です。

特定の男性との関係を隠したがる

職場の同僚、学生時代の友人、共通の知人など、特定の男性についての話題になると不自然に話を逸らす、不機嫌になるといった反応が見られる場合です。
その人物との連絡履歴や会う機会を意図的に隠している場合は、不倫関係および托卵を疑う材料になります。

スマートフォンやSNSを過度に隠す

スマートフォンを片時も手放さない、ロックを過剰に厳しくする、SNSのアカウントを夫に教えない、夫の前では絶対に開かないといった行動です。

不倫の有無を問わず怪しい兆候ではありますが、不倫が継続的に行われている場合は托卵の温床にもなりますので、ひとつのサインとして覚えておきましょう。

出産前後に不自然な行動や金銭の動きがある

出産前後の時期に、夫に内緒の外出が増える、説明のつかない出費がある、家計の口座から不審な引き出しがある、といった行動です。

不倫相手と連絡を取り合っている、あるいは金銭のやり取りをしている可能性も考えられます。家計簿や通帳の動きをそれとなく確認してみることで、手がかりが見つかるかもしれません。

托卵がバレるきっかけ

現実的には、托卵は隠そうとしてもなかなか隠し通せるものではなく、子どもの成長や夫婦間の空気など、さまざまなきっかけから発覚します。
托卵がバレる典型的なきっかけ、ならびに父子の血縁関係の有無を確定させ、決定的な証拠となるDNA鑑定について解説していきます。

夫や子どもが「似ていない」と気づくケース

もっとも多いきっかけが、子どもの容姿や性格が、夫や夫の家族の誰にも似ていないことに違和感を覚えるパターンです。

子どもの成長とともに顔つきがはっきりしてきたり、夫の親戚から「誰に似たんだろうね」と何気なく言われたりすることをきっかけに、夫が疑念を持ち始めるケースは少なくありません。

特に髪質、目の色や形、体格など、遺伝的特徴が顕著に異なる場合に発覚しやすい傾向があります。

血液型の組み合わせに矛盾が出るケース

夫婦の血液型の組み合わせから、生物学的にあり得ない血液型の子どもが生まれた場合、托卵が発覚することがあります。

例えば、両親がともにA型であれば、子どもの血液型はA型かO型のいずれかしかあり得ません。にもかかわらず子どもがB型やAB型であった場合、夫の実子ではない可能性が極めて高いといえます。

学校の健康診断や健診で子どもの血液型が判明したことをきっかけに、托卵が発覚するケースもあります。

DNA鑑定で托卵が判明するケース

違和感を抱いた夫がDNA鑑定を行い、それによって決定的に托卵が発覚するケースが、近年は増えています。

DNA鑑定はほぼ100%の精度で生物学上の親子関係を判定できるため、結果を覆すことは極めて困難です。

私的鑑定と法的鑑定の違い

DNA鑑定には、大きく分けて2種類があります。

ひとつは「私的鑑定」、もうひとつが「法的鑑定」と呼ばれるものです。

私的鑑定

私的鑑定とは、その名の通り個人的な確認を目的として行うDNA鑑定のことで、自分自身で検体を採取して検査機関に送り、結果を確認します。
検体には口腔内の粘膜から採取するのが一般的ですが、事業者によっては対象者の毛髪や使用した歯ブラシ・割り箸などからの鑑定にも対応しています。

費用が比較的安く、当事者だけで完結するため手軽ですが、第三者による本人確認など法的に必要とされるプロセスをふまないため、法的証明力はなく裁判等で利用することはできません。

法的鑑定

法的鑑定とは、裁判所や行政手続きで求められる条件を満たす形で行うDNA鑑定です。
指定の検査機関などで、鑑定を行う本人立ち会いのもと検体採取を行います。本人確認や検体の取扱履歴も適正に管理して行われ、信頼性を担保する形で鑑定が進みます。

鑑定結果として証明書の発行が可能で、この証明書は調停や裁判で有力な証拠となります。

DNA鑑定の費用と精度の目安

DNA鑑定にかかる費用は検査機関によっても異なりますが、おおまかな目安は、私的鑑定で2〜5万円程度から、法的鑑定では8〜15万円程度からが一般的な相場です。

現在の技術では、鑑定の精度はいずれも極めて高く、99.99%以上の確度で親子関係の有無を判定できます。

家族内でただ確認したい程度であれば私的鑑定でも行えますが、最終的に裁判で争う可能性がある場合は、金額は高くつくものの、最初から法的鑑定を選ぶ方が安心です。

妻がDNA鑑定を拒否した場合の対処法

子どもの検体採取には、未成年の場合、原則として親権者である母親の協力が必要となるケースも多くあります。
夫側が親子関係の確認を求めたとしても、DNA鑑定を行うか否かはあくまで任意です。妻がDNA鑑定を拒否する場合、強引に行うことは難しいでしょう。

調停申立で裁判所にDNA鑑定を命じてもらう

妻がDNA鑑定を拒否する場合のひとつの対処法として、家庭裁判所に嫡出否認・親子関係不存在確認の調停を申し立てることで、裁判所にDNA鑑定を命じてもらう方法があります。裁判所は夫に代わってDNA鑑定を求めているわけではなく、申し立ての是非を判断する上で、父子関係を正確に確認・把握する必要があるため、手続きの一貫としてDNAの鑑定結果を必要として命じるわけです。

裁判所が命じたとしても、その命令を妻が拒否することは可能です。ただしその場合は、妻に「妊娠前後の交際状況」、「出産時期」、「血液型」など、DNA鑑定の代替となる証拠の提出を求められます。

妻のDNA鑑定拒否が裁判所の判断に影響するケースも

また、妻が合理的な理由なくDNA鑑定を拒み続ければ、裁判所の判断に「妻にはDNA鑑定すると不都合な事情がある」と拒否の続く状況を加味してもらえる可能性も出てきます。

DNA鑑定を妻が受け入れるか否かに関わらず、父子関係に疑義がある場合は裁判所を介するアプローチが有効です。
妻が鑑定を強く拒む場合は、無理してひとりで対応せず、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

托卵が発覚した時にやってはいけない4つの行動

托卵の発覚は、夫にとって極めて衝撃的な出来事です。混乱や怒り、失望といった感情から、つい衝動的な行動に出てしまう方も少なくありません。

しかし、感情的な行動が後の調停・裁判で不利に働き、慰謝料請求や離婚交渉で本来得られたはずの権利を損なってしまうケースもあります。

托卵が発覚した直後こそ、冷静さを保ち、以下のような行動は避ける必要があります。

妻や不倫相手への暴力・暴言

托卵を知った怒りから、妻や不倫相手に対して暴力を振るう、過度な暴言を浴びせるといった行為は絶対に避けるべきです。

暴力は刑事事件(暴行罪・傷害罪)に発展する可能性があるだけでなく、後の離婚調停・裁判であなた自身が「有責配偶者」と扱われるリスクもあります。

托卵という重大な不法行為があっても、あなたが暴力を振るえば、慰謝料の額が減額されたり、こちらからの離婚請求が認められにくくなったりする可能性があります。
怒りは正当であっても、行動には法的責任が伴います。

妻子を一方的に家から追い出す

「もう顔も見たくない」という気持ちから、妻子を強引に家から追い出す行為も避けるべきです。

夫婦には「同居・協力・扶助義務」(民法752条)があり、一方的に追い出す行為は「悪意の遺棄」(民法770条1項2号の法定離婚事由)とみなされる可能性があります。

また、嫡出否認が認められるまでは、子どもの法律上の父親は依然として夫です。
子どもを保護すべき立場の親が、その子を一方的に家から放逐したと評価されれば、後の親権争いや慰謝料交渉でも不利に働きます。

別居を望むなら、一方的な追い出しではなく、ご自身が家を出る、もしくは双方の合意のうえで別居を進める形が望ましいでしょう。

生活費・養育費の支払いを一方的に止める

「血のつながりのない子のために金は払わない」「裏切った妻に生活費は渡せない」と考え、生活費の支払いを止める行為も注意が必要です。

法律上の父子関係が解消されるまでは、夫には依然として妻への婚姻費用分担義務、および子への扶養義務があります。
これらを一方的に止めれば、ここでも「悪意の遺棄」や扶養義務違反が問われ、後の裁判で不利な事情として斟酌されます。

経済的なやり取りを見直したい場合は、まず弁護士に相談し、嫡出否認や離婚の手続きと並行して合法的な形で婚姻費用の減額・養育費の停止を進めることが重要です。

子どもに事実を直接伝える

托卵の事実を、衝動的に子ども本人に伝えることも避けるべきです。

子どもには罪はありません。「お前は俺の子じゃない」といった言葉は、子どもの自尊心やアイデンティティを根底から破壊し、深刻なトラウマを残す可能性があります。
将来、児童虐待(心理的虐待)に該当すると判断されれば、調停や訴訟で不利となる材料になります。

子どもにいつ・どのように事実を伝えるか(あるいは伝えないか)は、夫婦の対応が落ち着いた後、子どもの発達段階や心理的状態を踏まえて、慎重に判断すべき事柄です。
弁護士や心理の専門家のアドバイスを得ながら進めるのが望ましいでしょう。

感情を抑え、まずは弁護士へ相談を

托卵を知った直後の怒りや混乱は、当事者として極めて自然な感情です。
しかし、感情のままに行動してしまうと、本来あなたが守れたはずの権利・受けられたはずの賠償が、自らの行為によって損なわれてしまう恐れがあります。

托卵が発覚したら、まずは深呼吸をして、弁護士に相談することから始めましょう。専門家の助言を得て、冷静かつ戦略的に動くことが、最良の結果につながります。

注目!

そのお悩み弁護士に相談してみては?

当サイトを見ても疑問が解決しない、状況が異なるので判断が難しいと感じたら弁護士に相談することをおすすめします。
初回相談無料の弁護士も数多く掲載しておりますし、どの弁護士もいきなり料金が発生するということはありません。まずはお気軽にご相談ください。

托卵が発覚した場合の法律上の親子関係(嫡出推定の仕組み)

DNA鑑定によって生物学上の親子関係がないと判明しても、その結果をもって自動的に法律上の父子関係が消滅することはありません。

托卵の発覚を機に親子関係の解消を検討する際は、まず日本の民法に定められた「嫡出推定」のルールを理解する必要があります。

嫡出推定~婚姻中に生まれた子は夫の子と推定される

民法 第七百七十二条

  • 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
  • 2 前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

民法772条は「妻が婚姻中に懐胎した子は、その婚姻における夫の子と推定する」と定めています。これを「嫡出推定」と呼びます。

この推定があるため、婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子どもは、出生届を提出すれば自動的に戸籍上は夫の子として記載されます。
たとえ生まれた子が夫との間に血縁関係がなく、生物学上の実子ではなくても、法律上の父子関係は戸籍を通じて当然に成立するわけです。

DNA鑑定だけでは法律上の父子関係は否定できない

こうしたことから、DNA鑑定で生物学上の父子関係が否定されても、その結果だけで法律上の父子関係が消えることはありません。
最高裁も、嫡出推定が及ぶ子について、DNA鑑定で血縁関係がないことが明らかになったとしても、子どもが生まれてから一定の期間のみ認められる「嫡出否認の訴え」以外の方法で、父子関係を否定することは原則として認めない判断を示しています。(最判平成26年7月17日)

つまり、法律上の父子関係を解消したいのであれば、家庭裁判所での法的手続きを、定められた期限内に行う必要があります。

2024年4月施行の改正民法による変更点

嫡出推定制度については、2024年(令和6年)4月1日に施行された改正民法によって、約120年ぶりとなる大きな見直しが行われました。

嫡出否認の出訴期間が「3年以内」に延長

従来の民法では、夫が嫡出否認の訴えを起こせる期間は「子の出生を知った時から1年以内」と非常に短く設定されていました。
1年以内だと、子どもが大きくなって托卵に気づいた時には既に期限切れ、というケースが頻発し、夫の権利保護として不十分だと指摘されていました。

改正民法では、この嫡出否認の訴えが起こせる期間が「子の出生を知った時から3年以内」に延長されました。期間が3倍となり、夫が事実確認して対応を検討する時間的余裕が生まれた形です。

なお、改正法は基本的に2024年4月1日以降に生まれた子に適用されます。それ以前に生まれた子については、原則として旧法(出生から1年以内)が適用されます。

また、改正により、これまで夫だけに認められていた嫡出否認権が、子や母にも認められるようになりました。

離婚後300日問題と再婚後の取扱い

改正前は、離婚後300日以内に生まれた子は元夫の子と推定されるルールがあり、これが原因で出生届が出されず無戸籍となる子どもの問題が指摘されていました。
改正民法では、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定するというルールが新設されました。
また、これに伴い、女性の再婚禁止期間(従来は離婚後100日)も廃止されています。

このルール変更は、離婚直後に再婚した女性と結婚する男性に大きく影響します。もし生まれた子が自分の実子かどうか不安があれば、DNA鑑定の実施をご検討ください。

托卵された場合、親子関係を解消する法的手続きの流れ

托卵が発覚し、法律上の父子関係を解消する場合、実際に行う家庭裁判所での法的手続きの流れを確認していきましょう。

  1. まずは家庭裁判所での法的手続きが必要
  2. 嫡出否認の調停・訴え
  3. 親子関係不存在確認の訴え
  4. 3年の期限を過ぎた場合は親子関係の解消が困難
  5. 期限経過後でも検討できる次善策

まずは家庭裁判所での法的手続きが必要

嫡出推定が及ぶ子との父子関係を法律上解消するためには、当事者の話し合いだけでは足りず、家庭裁判所での手続きを経る必要があります。

具体的には、「嫡出否認の調停・訴え」または「親子関係不存在確認の訴え」を申し立てることになります。
いずれも調停前置主義が適用され、まずは調停での話し合いから始まり、調停で合意できなかった場合に訴訟へと進む流れです。

これらの手続きを取らないまま放置すると、たとえDNA鑑定で生物学上の親子関係が否定されても、戸籍上の父子関係はそのまま継続し、父親には養育費の支払いや相続といった法的義務・権利関係も継続することになります。

嫡出否認の調停・訴え

嫡出推定が及ぶ子について父子関係を否定するための、原則的な手続きが「嫡出否認」の調停・訴えです。

まず家庭裁判所に「嫡出否認の調停」を申し立て、調停の中でDNA鑑定などの調査が行われます。
当事者間で「夫の子ではない」との合意ができ、裁判所がその合意を正当と判断すれば、合意に相当する審判が下されます。

調停がまとまらない場合は、「嫡出否認の訴え」(訴訟)に移行します。裁判所はDNA鑑定の結果や両当事者の主張を踏まえて判決を下し、嫡出否認が認められれば、戸籍上の父子関係も解消できます。

出生を知ってから3年以内が期限

妻に托卵された夫が嫡出否認の訴えを起こせるのは子の出生を知った時から3年以内です。(2024年4月1日以降に生まれた子の場合)

この3年を過ぎてしまうと、嫡出否認の手続きで法律上の父子関係を否定することは原則としてできなくなります。
托卵を疑った段階で、できるだけ早く弁護士に相談し、期限内に手続きを取ることが極めて重要です。

親子関係不存在確認の訴え

もうひとつ行う可能性のある手続きが、「親子関係不存在確認の訴え」です。

これは戸籍上の父子関係を否定するための手続きで、

  • 出訴期間の制限がない
  • 利害関係人であれば申立てができる

という、嫡出否認とは異なる特徴があります。

使えるケースは限定的

ただし、親子関係不存在確認の訴えは、嫡出推定が及ばない子に限って利用できる手続きです。

具体的には、親子関係不存在確認の訴えを利用できるのは、以下のようなケースに当てはまる場合のみに限定されます。

  • 妻が懐胎した時期に夫が長期間海外赴任していた場合
  • 妻が懐胎した時期に夫が刑務所に収監されていた場合
  • 夫が長期にわたって行方不明になっていた場合
  • 事実上の離婚状態にあり、夫婦としての実態が失われていた場合

これらは、いずれも、夫との性交渉による妻の妊娠が起こり得ないシチュエーションと言えます。
つまり、夫婦が通常通り同居し、性交渉の機会があった夫婦の間に生まれた子どもの場合は、この手続きは利用できません。

そのため、托卵を理由に行う手続きとしては、特別な事情がない限りは「親子関係不存在確認の訴え」ではなく「嫡出否認の訴え」で対応する必要があります。

3年の期限を過ぎた場合は親子関係の解消が困難

嫡出否認の出訴期間(3年)を過ぎてしまうと、法律上の父子関係を解消するのは極めて難しくなります。親子関係不存在確認の訴えも、限定的なケースを除いて利用できないためです。

この場合、たとえDNA鑑定で生物学上の父子関係が完全に否定されたとしても、法律上は父子として扱われ続けます。そのため、子どもへの扶養義務、養育費の支払い義務、相続関係などはすべて継続することになります。

「気づいた時には期限が過ぎていた」という事態を防ぐためにも、托卵の疑いが生じた段階で迅速に動く必要があります。

期限経過後でも検討できる次善策

嫡出否認の期限が過ぎてしまったケースでも、何もできないわけではありません。

法律上の父子関係を解消することはできなくても、次のような対応で実質的な救済を図れる可能性があります。

離婚と慰謝料の請求

托卵の事実は、不貞行為や婚姻を継続し難い重大な事由として、法定離婚事由に該当する可能性が高いです。
妻に対して離婚を請求し、あわせて精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。

慰謝料の額は事案によって異なりますが、長年にわたって夫を欺き続けたという悪質性が考慮され、通常の不貞行為より高額になる可能性があります。

養育費請求に対する「権利濫用」の主張

離婚後、元妻から子どもの養育費を請求された場合、原則としては法律上の父である以上、支払いを拒むことができません。
しかし、托卵という悪質な事情があるケースでは、托卵した元妻による養育費請求は例外的に支払いを拒める可能性もあります。

過去の裁判例でも、特殊な事情がある場合には養育費請求を権利濫用として却下した判断が示されています。(最高裁平成23年3月18日判決)
この判決では、産後7年後に托卵が発覚した(すでに嫡出否認が認められない)子どもへの養育費について、元妻からの請求が権利濫用であると認められました。

とはいえ、実際に養育費の支払い拒否が認められるかどうかはあくまで事案ごとの判断です。
原則として養育費はまず子の扶養される権利が最重視されます。子の生活環境の確保は親の事情よりも優先されるため、托卵だからといって必ず権利濫用が認められるものではありません。

托卵と養育費に関して困りごとが生じた場合は、まず弁護士に相談し、実際の状況をふまえ相手の権利濫用を問えるか、具体的な見通しを確認することが重要です。

托卵による離婚と慰謝料の請求

托卵が発覚した場合に夫が取る対応としては、離婚と慰謝料の請求を検討するケースが一般的です。

ここでは、托卵を理由として離婚・慰謝料請求を行う場合の法律上の根拠と相場、具体的な請求方法について解説します。

托卵は法定離婚事由「不貞行為」「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当

民法770条1項は、裁判で離婚が認められる事由(法定離婚事由)を定めています。

民法 第七百七十条

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

  • 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  • 四 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

托卵は、以下の2つの法定離婚事由に該当する可能性が高いといえます。

不貞行為(同項1号)

配偶者以外の異性と性的関係を持つ行為で、不倫により他の男性の子どもを妊娠している以上、不貞行為があったことは明白です。

婚姻を継続し難い重大な事由(同項4号)

夫を欺いて他人の子を養育させていたという行為は、夫婦の信頼関係を根底から破壊するものであり、婚姻継続が困難な事情として認められます。

そのため、たとえ妻が離婚を拒否したとしても、裁判によって離婚が認められる可能性は高いといえるでしょう。

托卵による慰謝料の相場

一般的に不貞行為を理由とする離婚慰謝料の相場は、100〜300万円程度とされています。

托卵の場合は、単なる不貞行為に加え、長年にわたって夫を欺き、他人の子の養育費を負担させ続けたという、極めて悪質な事情が加わります。そのため、慰謝料額は相場の上限に近い200~300万円、あるいはさらにそれを上回る金額になる可能性もあるでしょう。

実際の慰謝料額は、婚姻期間の長さ、托卵の発覚時期、子どもの年齢、妻の経済力などケースバイケースで変動します。ご自身のケースについて請求できる慰謝料の見通しは、離婚に強い弁護士に相談して確認するのが確実です。

注目!

そのお悩み弁護士に相談してみては?

当サイトを見ても疑問が解決しない、状況が異なるので判断が難しいと感じたら弁護士に相談することをおすすめします。
初回相談無料の弁護士も数多く掲載しておりますし、どの弁護士もいきなり料金が発生するということはありません。まずはお気軽にご相談ください。

慰謝料請求の方法と流れ

慰謝料請求にはいくつかの方法があります。状況に応じて使い分けるのが一般的です。

当事者間の話し合い

もっとも手軽なのが、当事者間の話し合いによる解決です。
夫婦間の協議の中で托卵の事実を認め、慰謝料や養育費ふくめた子どもの養育について話がまとまれば、余計な費用もかからず、短期間での解決が望めます。

話し合いが難航した場合は内容証明郵便の活用を

一方、当事者同士での話し合いでは、感情的な対立から交渉が決裂する場合や、後になってから「言った・言わない」のトラブルになる場合もあります。

そこで活用されるのが内容証明郵便です。請求内容を文書化して郵便局が送達を証明する形にすることで、請求の意思を明確に伝えるとともに、のちのち家庭裁判所に提出可能な証拠を残すことができます。

当事者が直接対面する必要もないので、まずは別居など夫婦間の距離を取った上で、感情的な衝突を避けながら、冷静に条件の提示や交渉ができる点もメリットです。

調停・訴訟

話し合いで解決しない場合、家庭裁判所での「離婚調停」「慰謝料請求調停」を申し立てます。調停委員を交えた話し合いを通じて解決を目指す手続きです。
調停でも合意ができない場合は、「離婚訴訟」を提起します。慰謝料請求も離婚訴訟と一緒に行うのが通常です。

また托卵の場合、先述した「嫡出否認の訴え」も同時、あるいは前後のタイミングで申し立てることになるでしょう。
どのような順序・筋立てで申し立てを行うかは、弁護士に相談の上、夫婦関係や子どもの実情もふまえて検討する必要があります。

不倫相手の男性(子どもの父親)への慰謝料・認知請求

慰謝料を請求する相手は妻だけではありません。妻が既婚者と知りながら不倫関係を続け、子どもをもうけた男性に対しても、共同不法行為者として慰謝料を請求できる可能性があります。

また、子どもの実の父親に対して、子ども側から「認知請求」を行うことも考えられます。
嫡出否認が認められた場合、生物学上の父親に認知させることで、養育費の支払義務や相続権等もこの実の父親へと移り、請求権者である夫にとっては自分の財産を守ることにもつながります。

慰謝料請求権の時効に注意

慰謝料請求権には時効があります。不法行為に基づく慰謝料の場合、

  • 不法行為の事実および加害者を知った時から3年
  • 不法行為の時から20年

のいずれか早い方が経過すると、請求権が時効により消滅します。

托卵が発覚した時点で、不倫相手も把握できていれば、3年の時効は開始するものと見込まれます。
托卵が発覚した時点で、早めに弁護士に相談し、時効にも注意しながら慰謝料請求の手続きを進めましょう。

托卵された子どもの養育費はどうなる?

托卵が発覚し離婚に至った場合、もっとも気になる問題のひとつが、子どもの養育費についてです。
子の実の父親ではないのに、養育費の支払い義務があるのか、整理しておきます。

法律上の親子関係が継続する限り養育費の支払い義務がある

ここまでもご紹介した通り、托卵により血縁関係がない親子だったとしても、法律上の父子関係が続いている限り、夫(法律上の父)は離婚後も子どもの養育費を支払う義務を負います。

養育費の支払い義務は、法律上の親子関係に基づき子の権利(親の義務)として生じるもので、生物学上の親子関係に基づき条件が変わることはありません。

嫡出否認の手続きを取らなかった、あるいは手続き期限を過ぎてしまった場合、後々のDNA鑑定で他人の子と判明したとしても、法律上の親子関係は変わらないため、養育費の支払い義務は継続することになります。

嫡出否認が認められれば、支払い義務がなくなる

一方、嫡出否認の調停・訴えで法律上の父子関係が解消された場合、その時点で扶養義務もなくなります。
法律上の親子であった際に生じていた離婚後の養育費の支払い義務もなくなります。

そのため、托卵された夫が養育費の経済的負担を回避するには、3年の出訴期間内に嫡出否認の手続きを取ることが極めて重要です。

既に支払い済みの養育費の返還請求は認められる?

損害賠償請求を通じて取り戻せる可能性あり

嫡出否認が確定した後、それまで支払っていた養育費を返してほしいと考える方は少なくありません。
理論的には、生物学上の父親に対して、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求の形で、過去に支出した養育費相当額の請求を検討することは可能です。

ただし、実際に認められるかは事案ごとに判断され、必ずしも全額が認められるとは限りません。妻に対しても、慰謝料請求を通じて実質的に過去の支出を取り戻せるケースもあります。

いずれにしても、子どもに支払った養育費そのものの返還を受けるのではなく、妻および浮気相手に対して損害賠償を請求する形で補償を受ける形が想定されます。

托卵に関するよくある質問

托卵に関して、読者の方からよく寄せられる質問にお答えします。

托卵女子と托卵妻の違いは何ですか?

両者に明確な定義の違いはありません。いずれも托卵を行う女性を指す俗称で、文脈によって使い分けられています。

「托卵妻」は托卵に及んだ既婚女性を指すニュアンスが強く、「托卵女子」はより広く未婚・既婚を問わず、托卵をする、または托卵しようとする女性全般を指す傾向があります。
SNSや週刊誌では「托卵女子」のほうがやや一般的に使われる表現です。

離婚後に托卵が発覚した場合、慰謝料は請求できますか?

離婚後でも、托卵による慰謝料請求は可能です。
妻が夫を欺いて自分の子であると信じ込ませて育てさせていた行為は、民法上の不法行為に該当し、離婚の前後を問わず慰謝料請求の対象となります。

ただし、慰謝料請求権には時効があります。
「不法行為の事実および加害者を知った時から3年」または「不法行為の時から20年」のいずれか早い方が経過すると、請求権が消滅します。
離婚から時間が経っている場合は、速やかに弁護士へ相談することをおすすめします。

DNA鑑定を妻に拒否された場合はどうすればよいですか?

妻がDNA鑑定を拒否する場合、強引に行うことはできません。
しかし、家庭裁判所に嫡出否認の調停・訴えや親子関係不存在確認の調停を申し立てることで、裁判所からDNA鑑定の実施を促してもらう方法があります。

裁判所の命令にも妻が応じない場合でも、合理的な理由なくDNA鑑定を拒み続けた事実は、裁判で「妻に都合の悪い事情がある」と推認させる不利な事情として斟酌される可能性があります。
妊娠時期の交際関係、出産時期、血液型なども併せて主張することで、DNA鑑定なしでも親子関係不存在の認定を得られる可能性があります。

托卵された子どもの戸籍はどうなりますか?

出生届が提出されている場合、托卵された子どもも夫婦の戸籍に「嫡出子」として記載されています。

嫡出否認の調停・訴えで法律上の父子関係が解消されると、子の戸籍も訂正され、父の欄から夫の名前が削除されます(審判・判決の確定から1か月以内に役所への訂正申請が必要です)。
その後、子どもの実の父親が認知すれば、戸籍上の父親もその実の父親に変更されます。

托卵が発覚しても、子どもを引き続き育てることはできますか?

もちろん可能です。血縁の有無と親子の絆は別問題と考え、これまでの愛情や信頼関係を重視して、引き続き自分の子どもとして育てる選択をする方もいます。

ただし、嫡出否認の出訴期間(3年)を過ぎてしまうと、後から「やはり父子関係を解消したい」と思っても、原則として手続きができなくなります。
法律上の父である限り、子どもへの扶養義務や相続関係は将来にわたって継続するため、慎重に判断する必要があります。

妻が浮気相手と再婚した場合、養育費の支払いはどうなりますか?

法律上の父子関係が解消されていなければ、原則として養育費の支払い義務は継続します。

ただし、子どもが妻の再婚相手(実の父親など)と養子縁組をした場合、再婚相手が一次的に扶養義務を負うことになります。
再婚相手に十分な経済力があれば、養育費の支払い義務が消滅または減額される可能性があります。

逆に再婚相手にも経済力がない場合は、法律上の父である元夫が補助的に養育費を負担する必要が残ることもあります。

まとめ

托卵問題は、感情的にも法律的にも極めて複雑な問題です。ひとりで抱え込まず、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。

嫡出否認の訴えには3年という厳格な出訴期間があります。気付いた時点で早期に動かなければ、法律上の父子関係を解消する道が閉ざされ、養育費や相続といった負担を一生背負うことにもなりかねません。

托卵問題でお困りの方は離婚問題に強い弁護士へご相談ください

托卵の疑いがある、あるいは既に発覚してこれからどう動けばよいかわからないという方は、できるだけ早く離婚問題に強い弁護士へご相談ください。

弁護士に相談することで、DNA鑑定をどのように進めるか、調停・訴訟の段取り、慰謝料の適正額の見積もり、不倫相手への請求方法など、托卵問題に関するあらゆる手続きを一括してサポートしてもらえます。
また、感情的になりがちな妻との交渉も、弁護士に代理人として対応してもらうことで冷静かつ有利に進められます。

相談内容の秘密は当然厳守されますので、ひとりで悩まず、まずは無料相談などを活用して状況を整理することから始めましょう。

離婚問題に強く評判の良い弁護士事務所を探す

離婚相談

離婚問題でお悩みでしょうか?

  • 離婚後の生活ついて相談したい
  • 慰謝料、養育費を請求したい
  • 一方的に離婚を迫られている