事務所名 | 旭合同法律事務所 岡崎事務所(弁護士 林 太郎) |
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電話番号 | 050-5267-5724 |
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町池下15番地1 |
アクセス方法 | 駐車場2台分あり。 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 相続税
旭合同法律事務所 岡崎事務所(弁護士 林 太郎)の強みと特徴
名古屋・岐阜エリアのトップクラスの事務所に在籍
常に依頼者の傍に寄り添えるよう名刺に携帯番号を明記
私は岐阜県中津川市で生まれ育ち、東京の大学に入学後、社会で苦しんでいる人、困っている人の役に立てる弁護士になりたいと考えて司法試験に挑戦し、大学卒業4年目の平成17年に弁護士となりました。そして平成19年9月から旭合同法律事務所で執務させていただき、28年7月から岡崎市に新設する支所の責任者として赴任しました。地域に根差した活動を基本に、何でも気軽に相談できる身近な弁護士であることを大事に活動しています。
旭合同法律事務所は1977年に設立された、名古屋・岐阜エリアの第一人者ともいえる歴史ある法律事務所です。ベテランから若手までの15名以上の弁護士が在籍し、遺産相続の相談をはじめとして地域に根差した広範囲な問題解決に携わっています。一つの案件を複数の弁護士で担当することもあり、事務所がもつ多彩なノウハウを利用しながら問題解決が図れることは私自身のメリットにもつながっていると言えます。
私は自身の仕事のスタンスとして、名刺に携帯番号の連絡先を明記しています。緊急を伴うような相談の際には、遠慮なくいつでもお電話いただきたいという意志の表れです。常に依頼者の傍に寄り添いながら、日々の問題解決のお手伝いができるよう真摯に対応していきたいと考えています。
弁護士は法律全般に精通する専門家
依頼者の代理人となってベストな解決方法を明示
相続問題をめぐり、相続人の間で紛争が起こる場合には、そのほとんどが親族間でのトラブルとなります。当然、その問題自体がストレスとなりますから、相続人の間に入って解決する存在が必要になります。
弁護士は法律全般の専門家であり、依頼者に最もふさわしいアドバイスを行いながら、代理人となってベストな解決方法を示していける唯一無二の存在です。相続に関するトラブルについて多くの案件を経験しており、紛争が生じないような遺言書の作成や、トラブルが発生した際に取るべき最善の対処方法などのノウハウを豊富に備えています。
相続でのトラブルをなくすために遺言状の作成を
公正証書遺言であれば速やかに遺言の内容を実行できる
相続に関するトラブルを防ぐために欠かせないのが「遺言」です。遺言は自署でも形式的要件を満たしていれば効力はありますが、トラブルを避けるためにも、遺言書を作るのであれば「公正証書遺言」を作ることをお勧めします。
公正証書遺言であれば、法律の専門家である公証人が作成しますので、複雑な内容であっても法律的に見てきちんと整理された内容の遺言になります。そのため遺言が無効になる恐れはほとんどありません。また家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないため、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。そして原本が必ず公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配もありません。遺言者が病気などのため自書が困難となった場合でも作成が可能です。
このように、公正証書遺言であれば安心かつ確実に遺言者の意思を実現できます。弁護士は公正証書遺言を作成するお手伝いをしていますのでご相談ください。
遺言の実行を円滑に進めるために必要なポイント
「遺言執行者」を決めておけばスムーズに遺言を実行できる
遺言を作っても、その遺言で書かれた内容を実現するためには、「遺言執行者」を決めておくことも大切な事柄です。遺言の内容によっては、相続人全員が協力しなければ実現できないものもあり、遺言内容に不満を持つ相続人がいると、遺言内容の実現がなかなか進まないというトラブルが生じるケースがあるからです。
例えば金融機関の預貯金口座は、遺言書の中で相続人の一人がすべて相続する旨の記載があった場合でも、その遺言書を譲受人が持参したとしても、解約払い戻しに応じてくれないことがよくあります。相続人全員が銀行所定の相続届出用紙に押印をして、全員分の印鑑証明書を提出しないと解約と払い戻しに応じてくれないのです。
ところがこうした場合に遺言執行者が決めてあれば、遺言執行者が遺言書を銀行に提出することで解約払い戻しをスムーズに行うことができます。たとえ一部の相続人などの協力がなくても、遺言の内容を実現することが可能なのです。
遺言執行者は誰でも指定できますが、やはり弁護士を遺言執行者に指定していただくと、遺言の実行が確実かつ安心であるといえるでしょう。
遺言書を作成する際に気をつけたいのは
遺言を作る際には「遺留分」について考えておくことが必要
遺言を残していても、必ずしもその通りに実現できないこともあります。例えば遺言者が長男にすべての遺産を相続させたいと願っているとしましょう。こうした場合、まずは長男にすべての遺産を相続させる、という遺言を作ることになると思います。
ところがこのような遺言を作ったとしても、次男が遺言の内容に不服であれば、法定相続分の「半分」について、遺産を引き渡すよう長男に求めることができます。このように遺言によっても剥奪できない権利を「遺留分」と言います。
遺言を作る場合には、遺留分についてよく考えておくことも大切です。遺言を作るのと同時に、遺留分についての対策を講じる必要もある場合も考えられますから、事前の段階で弁護士などの専門家に相談してください。
林太郎弁護士からのアドバイス
「相続」を「争族」にしないために早めのご相談を
相続に関するトラブルを未然に防ぐには、やはり遺言書をきちんと残すこと。そして、内容について不平等さをなくすことが重要でしょう。理由もないのに、一定の相続人に偏った一方的な内容になっていれば、遺留分などで紛争になるケースが多くなります。
「相続」を「争族」にしないために、とはよく言われる言葉です。遺言者は相続人全員のことを考えた相続内容を考えて欲しいですし、可能な範囲でそうしたアドバイスをさせていただくことも多々あります。親族による紛争は誰もが避けたいと思っているはずですから、そのためにも第三者である弁護士に早めに相談いただくことをお勧めしたいですね。
所属弁護士
林 太郎 (はやし たろう)
所属弁護士会 | 愛知県弁護士会 |
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弁護士の登録番号 | No.36293 |
弁護士費用
初回のご相談は60分無料ですからお気軽にご相談下さい。
ご依頼いただく前に、費用を明確に分かりやすくお伝えしております。
また、費用の支払方法等、依頼者様との相談にも応じております。
アクセス
〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町池下15番地1
事務所概要
事務所名 | 旭合同法律事務所 岡崎事務所(弁護士 林 太郎) |
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代表者 | 平田 米男 |
住所 | 〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町池下15番地1 |
電話番号 | 050-5267-5724 |
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
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