こじま法律事務所

下記の情報は2021年09月15日時点での情報です

住所 〒484-0103  愛知県丹羽郡扶桑町柏森辻田332
アクセス方法 名鉄柏森駅北口から徒歩約12分
名鉄扶桑駅西口から徒歩約16分

その他の愛知県の相続に強い弁護士

こじま法律事務所の強みと特徴

企業内弁護士として一般企業も経験

話をじっくり聴き、気持ちの面から寄り添う

「こじま法律事務所」は愛知県丹羽郡扶桑町にある地域密着型の弁護士事務所です。名鉄柏森駅北口から徒歩約10分の場所にあり、扶桑町を中心に、犬山市・大口町から岐阜県可児市・美濃加茂市・各務原市・関市などの幅広いエリアから多くの相談・依頼をいただいています。

当事務所の代表弁護士・小嶋道明は犬山の出身で、法律事務所に勤務したあと、民間企業の法務部門で企業内弁護士として勤務していました。弁護士というと敷居が高い印象があるかもしれませんが、一般企業で仕事をした経験から、相談者・依頼者の方から「話しやすかった」というお言葉もよくいただきます。

当事務所では、遺産相続に関連する問題にも積極的に取り組んでいます。相続問題は基本的に親族間での争いやトラブルですから、それまでの人間関係など個別の事情に左右されます。お話をまずはじっくりと聴いて、依頼者のお気持ちの部分も含めてご要望をうかがい、目指すべき解決の道筋をご提示しています。

早期の相談が紛争の芽を摘むことにつながる

弁護士が味方になることで、不毛な争いを回避

自分が亡くなったあと、子どもをはじめとした身内が財産を巡り争うことは、誰しも避けたいものでしょう。相続人が財産を巡って争う「争族」が発生してしまうと、親族同士であるがために複雑な感情が入り混じり、修復不能な深刻な事態に陥ります。だからこそ、早めの対処がとても重要になります。

その意味でも、弁護士とともに早期に動き出すことによって、適切な解決へ導くことが可能となります。法律の専門家である弁護士が味方になることで、不毛な争いを回避し、ご自身にとっても不利な相続になることを防げます。何より、交渉を弁護士に委ねることで、ご自身が矢面に立つストレスがなくなることは大きなメリットでしょう。

遺産分割の前提として、丁寧な相続調査が必要

また、本来は紛争性がないような相続でも、突然それが発生してしまうと、様々な不測の事態が起こります。不動産や預貯金など知らなかった財産があったり、認識していなかった相続人の存在が明らかになることもあります。

当事者同士で遺産分割協議書をまとめてしまったあと、財産内容や相続人の有無について新たに判明する事柄が出てくると、協議をやり直しになってしまいます。相続に関するこうした調査も、弁護士に依頼して行っておくことで安心なものになりますので、相続が発生したらまずは弁護士に相談されることをおすすめします。

相続争いを防ぐには「遺言書」の用意を

遺言書作成ソフトの導入で依頼者のニーズにお応え

遺産分割でもめることなく、相続をできるだけ円滑に進めるには、生前に「遺言書」を作成することをぜひお考えください。遺言書の作成は、財産を残す側の気持ちを明確にするものです。不要なトラブルを避けるためにも、弁護士にご相談のうえ「公正証書遺言」にすることが望ましいといえます。

公正証書遺言にすることで、様式の不備や紛失や偽造を防ぐこと、また将来的に遺言書の無効を言われにくいといったメリットもあります。相続発生後の検認が要らない点でも、自筆証書遺言に比べてスムーズな遺産分割が可能になりますからおすすめです。

当事務所では遺言書の作成を積極的にサポートしており、遺言書作成用の専門ソフトも導入してお客様のニーズにお応えしています。どういう遺産分割の内容にされたいか、遺言者のご要望をしっかりとお聴きし、それを紛争なく実現していくためのサポートを提供しますので、相続を考える状況になれば、早い段階で一度ご相談ください。

遺産分割協議がまとまらないなら調停申立てを

交渉・調停・審判まで代理人として迅速かつ適切に対応

遺言の作成、遺産分割などの相続問題は、複雑な人間関係に関する事柄であり、正解となる結果が必ずしも明確ではないことから、ご自身にとっての精神的な負担もとても重いものがあります。そして、法的な専門的知識に基づく冷静な判断が必要となる面も多く、弁護士のサポートが不可欠の分野ということもできます。

特に遺産分割においては、亡くなった被相続人への想いが違う場合、複雑な感情が発生してうまく進まない場合があります。相続人から様々な主張が出てきて、折り合いがつかずに紛争へと発展してしまうわけです。

交渉がうまくいかないときは、家庭裁判所に調停を申し立てて解決を目指します。弁護士であれば、交渉・調停・審判まで、代理人として迅速かつ適切に対応することが可能です。また、当事者が見落としがちな問題についても、代理人として適切に対処できます。

当事務所では不動産業者や司法書士、税理士などとの地元の専門業者や他士業との連携も緊密ですので、どのような案件でもご相談いただければ幸いです。

負の財産が多いときには「相続放棄」を検討

相続放棄は相続開始を知ったときから3カ月以内に

また、相続の対象となるのは、なにもプラスの財産だけではありません。借金などのマイナスの財産も含まれます。相続財産の中で、マイナスの財産のほうが多い場合も当然あり、そのときには「相続放棄」を行うことを検討します。

相続放棄は、相続の開始を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。ただし、被相続人の死亡から3カ月経過した場合であっても、事情によっては相続放棄が認められることがあります。この場合にも弁護士に相談をいただいたほうがよいでしょう。

こじま法律事務所からのアドバイス

大事なのは争いを深刻化させず、早期に解決すること

ご自身が亡くなった後に、財産の配分を争う「相続」が発生するのは避けたいものです。ただ、たとえ相続に関する争いが生まれても、それ自体は決して恥ずかしいことでも何でもありません。どの家族や親族にも少なからずあるもので、大事なのはそれを深刻化させず、できるだけ早く解決していくことです。

そのときにお役に立てるのが弁護士ですから、相談のハードルが高い…などと考えず、まずは気軽な気持ちで相談にいらしてほしいのです。当事務所では、来られた方のどなたも「気安く話ができました」とおっしゃり、「相談して良かった」と事務所を後にされています。最初の一歩だけ少し勇気を出していただき、一緒にゴールに向かって進んでいきましょう。

所属弁護士

小嶋 道明(こじま みちあき)

登録番号 No.42215
所属弁護士会 愛知県弁護士会

弁護士費用

相談料

30分~45分程度 5,500円

遺産協議の代理人プラン

着手金 22万円
報酬金 300万円まで:経済的利益の17%(ただし最低額30万円)
300万円を超え、3000万円以下の場合:経済的利益の11%+20万円
3000万円を超え、3億円以下の場合:経済的利益の6.6% + 150万円

※経済的利益は、主に、請求する場合には「請求が認められた金額」、相手から請求された場合は「減額された金額」を言います。

遺産調停・審判の代理人プラン

着手金 44万円
※交渉から調停移行時に22万円を追加でお支払いただきます
※調停から審判へ移行した場合の着手金は22万円とします
報酬金 300万円まで:経済的利益の17%(ただし最低額30万円)
300万円を超え、3000万円以下の場合:経済的利益の11%+20万円
3000万円を超え、3億円以下の場合:経済的利益の6.6%+150万円

日当 調停3回目まで:着手金に含む
調停4回目以降:1回3万3000円

相続放棄

相続人1名につき8万8000円

※同時に2名以上でご依頼をいただく場合には、費用の減額が可能です。

※3ヵ月の申述期間を経過している場合は、1名につき着手金12万円、報酬金11万円となります。

遺言書の作成

手数料 6万円~22万円

※料金は全て税込みです

アクセス

9W34+VH 扶桑町、愛知県

〒484-0103  愛知県丹羽郡扶桑町柏森辻田332

事務所概要

事務所名 こじま法律事務所
代表者 小嶋 道明
住所 〒484-0103  愛知県丹羽郡扶桑町柏森辻田332
受付時間 平日 9:00〜17:30
定休日 土日祝
備考