事務所名 | 名城法律事務所一宮事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5806 |
受付時間 | 平日9:00~17:30 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒491-0858 愛知県一宮市栄3丁目8番17号 レヴァンテビル3F |
アクセス方法 | JR尾張一宮駅より徒歩3分 名鉄一宮駅より徒歩3分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 相続税
名城法律事務所一宮事務所の強みと特徴
一宮市を中心に名古屋や岐阜の案件にも広く対応
地域密着の法律事務所として、丁寧に相談に向き合う
JR尾張一宮駅・名鉄一宮駅の駅前に位置するアクセス至便な場所に立地し、愛知県一宮市を中心に名古屋や岐阜の案件にも広く応じています。面談においては相談者の方の話をよく聞き、一つひとつの案件に丁寧にご対応。地域密着の法律事務所として、きめ細やかにご相談に向き合っています。
また当事務所は、一宮市の他にも愛知・岐阜エリアの各地に事務所がありますので、たとえば相続における財産調査や相続人調査においても広範囲な実施が可能です。また当法律事務所の他事務所との連携によって、韓国人や中国人の依頼者に対しても韓国語・中国語で対応していますのでご相談ください。
相続のご相談は、被相続人の方が亡くなったことが前提になりますから、遺族への配慮は欠かせません。その上で、親族間の固有の問題など、法律に直接関係ない事柄でも、親身にじっくりとお話を聴いていくことを常に心がけています。依頼者の想いや感情面をしっかりと汲み取りながら、最大限に意向に応えられるように丁寧に解決策を探っていきます。
公正証書遺言の作成もサポート
トラブルを未然に防ぐ「事前対策」には遺言書を
相続は言うまでもなくお金にかかわる案件です。それだけに生前の対策が不十分だと、後々のトラブルに発展する可能性があります。そのためにしっかりと「事前対策」を行っておくことが必要。そして、最も有効な手段は遺言書の作成です。
しかし、ただ遺言を残しただけでは法的に不備な状況が生まれ、かえってトラブルが深刻になってしまう場合もあります。たとえば、「遺言の内容が不公平で、一部の相続人から不服申立てが起こされた」「被相続人が晩年に認知症を発症しており、遺言の内容そのものに相続人の合意が得られなかった」「自筆の遺言書が偽造ではないかと、一部の相続人から争いが起こった」などの相談例を当事務所でも経験しています。
遺言書は、もっとも信頼のおける「公正証書遺言」の作成を当事務所でもおすすめしています。公正証書遺言にしておくと、自筆証書遺言の時に見られるような紛失のリスクや、遺言自体が発見されないまま終わってしまう、といった心配がありません。また様式の不備による無効や偽造の心配もなく、遺言者の遺言能力に疑念を持たれるようなことも防げます。当事務所では公証役場での手続きや作成サポートを行っていますので気軽にご相談ください。
遺言書の作成で留意すべきは…
「遺留分」への配慮についてもアドバイス
遺言書の作成時に気をつけなければならないのは、「遺留分」への配慮でしょう。遺留分とは、残された家族への最低限の財産保証であり、民法で定められている一定の相続人が、最低限相続できる財産のことをいいます。その最低限の保証分(遺留分)が遺言に記されていなかった場合には、その遺留分を取り戻すための「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」を行う権利が認められているのです。
遺言書の作成時に、該当の相続人に遺留分を残すことを考慮しなければ、後々のトラブルにつながる可能性があります。弁護士としては必要なアドバイスを行いますが、それでも「残したくない」という意向があるときには、遺言書への「付言事項」への記載などで、その理由について説明しておくなどの配慮をしておくことをおすすめしています。
遺言については、当事務所に遺言執行者まで任せていただく例も多々あります。遺言書の作成サポートから遺言執行まで、一連の流れをお任せいただくと依頼者の方にとっても利便性が高いと考えますからぜひご検討ください。
遺産分割で紛争化するケースは…
不動産が絡む複雑な遺産分割も解決実績多数
遺産分割は、遺言書のない場合には法定相続の割合に則って行うことになりますが、何をどう分けるかについて紛争化するケースがあります。中でも財産の中に不動産が含まれる場合は多々あり、その際には問題が複雑化することが懸念されますので、早めの相談をおすすめします。
一般的には、不動産を売却して金銭に換える「換価分割」が行えればスムーズなのですが、相続不動産にすでに相続人の誰かが住んでいるような場合には、他の相続人との調整が必要になります。不動産を取得する代わりに代償を支払う「代償分割」などの方法で、当事者同士での合意を目指して調整していかなければなりません。
相続税対策も事務所がワンストップで対応
当事務所では、そのような不動産が絡む複雑な相続の事例も、交渉や調停で解決に至った実績を豊富に有しています。地元の不動産業者との連携や、不動産登記では司法書士とのネットワークが緊密であることも強みといえるでしょう。
相続の手続きには法律の知識はもちろん、税務関係の知識や資格も必要となり、弁護士としてのノウハウだけで対応することは困難な場合もあります。名城法律事務所には会計部門があり、認定税理士が相続税対策も担いますのでワンストップでの対応が可能です。どうぞ安心してご相談ください。
遺産相続で注意すべき落とし穴
マイナスの遺産の把握を怠らないこと!
相続において注意をしなければならないのは、財産にはプラスのものばかりではないということです。中には大きな借金など負の遺産のほうが多いというケースもないとは言えません。そうした場合には、もちろん無理に相続する必要はなく、相続放棄の手続きを取ることができます。つまり、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合など、被相続人の財産のすべてを放棄し一切の財産を相続しないという選択をするわけです。
相続放棄の申請期間は、相続開始及びご自身が相続人となったことを知ってから3ヵ月間と短いために注意が必要です。その意味でも相続時の財産調査を早期に行うことは重要ですから、ぜひ早めに弁護士にご相談ください。
名城法律事務所一宮事務所からのメッセージ
「相続人同士が納得できる遺産相続を実現したい」
遺産相続は親族間の問題ですから、できるだけ争いを避けたいと考えるのは誰しも同じでしょう。相続人同士ができるだけ納得できる相続にするために、当事務所の弁護士が力を尽くしますので、まずは気軽にご連絡いただけることをお待ちしています。
所属弁護士
室田 真宏(むろた まさひろ)
登録番号 | No.42304 |
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所属弁護士会 | 愛知県弁護士会 |
弁護士費用
初回の法律相談60分無料
費用については、相続財産の額や事件の難易度などを考慮して決定いたします。支払い方法についても分割や法テラスの利用など柔軟に対応致しますので、まずは弁護士にご相談ください。
アクセス
〒491-0858 愛知県一宮市栄3丁目8番17号 レヴァンテビル3F
事務所概要
事務所名 | 名城法律事務所一宮事務所 |
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代表者 | 室田 真宏 |
住所 | 〒491-0858 愛知県一宮市栄3丁目8番17号 レヴァンテビル3F |
電話番号 | 050-5267-5806 |
受付時間 | 平日9:00~17:30 |
定休日 | 土日祝日 |
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