事務所名 | 弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所 |
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電話番号 | 050-5385-9063 |
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
住所 | 〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字道城ケ入34-18 |
アクセス方法 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
-
- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所の強みと特徴
遺産相続のあらゆる問題に親身に対応
相続分野に確かな経験をもつ岡崎市の法律事務所
「弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所」は「坂口法律事務所」として昭和62年に開業して以来、岡崎市に根差して幅広い法律活動を行っています。弁護士の坂口良之をはじめ複数の弁護士が遺産相続の問題に親身に相談に乗っています。
日常生活の中でさまざまなトラブルに直面したとき、問題を1人で抱え込んでも、なかなか解決への糸口は見つかりません。とくに相続の問題は、親族や家族間の複雑な問題が絡んできますからなおさらです。「誰に相談すれば良いのか分からない」…とお悩みになることがあれば、相続分野に確かな経験をもつ当事務所の弁護士にどうぞご相談ください。
当事務所では初回の相談料は30分無料でお受けしており、依頼者の方の想いや要望をじっくりとお聞きすることから始めていきます。土日祝日や平日夜間でも、事前に予約をいただければ可能なかぎり柔軟にご対応しますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
平成18年から令和4年3月まで家裁の調停委員に
調停委員の活動を評価され「最高裁長官表彰」を受賞
当事務所の坂口良行弁護士は、平成18年から令和4年3月まで家庭裁判所の調停委員を務めており、これまで数多くの家事問題に向き合ってまいりました。なかでも相続問題を中心とした調停を手掛けており、専門的なノウハウを多数蓄積しています。
調停委員の活動において、令和3年10月に「最高裁長官表彰」を受賞しています。経験年数や取扱件数、事件に対応する姿勢や熱意を評価されての表彰で、名古屋家庭裁判所管内の調停委員の中でも毎年3~4名のみに与えられるものです。これまでの相続事件での多数の実績が認められた結果と自負しています。
相続問題はさまざまな要素や複雑な事情が絡む問題で、円滑で迅速な解決には、何よりも経験値がものを言う分野です。最高裁長官表彰も調停委員としての経験が15年以上であること、その間に十分な実績がなければ授与されないものです。とりわけ、弁護士の調停委員が最高裁長官表彰を受賞するのは極めて少ないことを踏まえても、当職の経験値の高さは確かなものであると思います。
家庭裁判所における調停協会の理事も歴任
また当職は、家庭裁判所における調停協会の理事も務めていました。家事調停の運営を担う責任ある立場で、相続分野を手掛ける弁護士として貴重な実績を重ねています。
こうした経験値を活かし、相談いただいた案件の問題点を的確に把握し、今後どのような解決策を講じていくかの道筋を明確にしていきます。見通しや着地点を見定めることによって、依頼者にとって最適な解決をできるかぎり迅速に実現することができるわけです。
遺産分割の前に欠かせない「財産調査」
不動産などの財産調査は弁護士に任せるのが得策
遺産相続に直面すると、相続財産をどう分けるかを話し合う「遺産分割協議」が相続人間で必要になりますが、それ以前に、財産の中身について十分に把握しておられないケースが多くあります。被相続人と生前一緒に住んでいれば、ある程度の財産内容は分かると思いますが、離れて暮らしていた場合はなかなかそのようにはいかないでしょう。
そうしたときには、遺産分割の前提として、相続財産の調査が必要になります。不動産や預貯金、有価証券などについて、財産の全容を明らかにすることから遺産分割の話し合いは始まるわけです。
預貯金の口座や先祖代々の土地など、ご自身だけでは正確な把握が難しい場合があります。ぜひ弁護士に依頼をいただき、確実な財産調査を行うことをおすすめします。中には、財産を管理していた相続人がきちんと開示しなかったり、財産を隠してしまうようなケースもあり得ます。深刻なトラブルに発展しないよう、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
豊富な経験を活かした「引き出しの多さ」が強み
協議・調停を通じて依頼者が納得できる解決を目指す
遺産分割で最近増えている例は、田畑や山林などの不動産を「相続したくない」と押しつけ合うようなトラブルです。こうしたケースでは、遺産分割の落としどころも難しくなる場合がありますが、当職は経験値を活かした“引き出しの多さ“がありますから、ご要望に添った中での多彩な解決策をご提案できます。
相続人間でさまざまな主張が出てきて遺産分割の話し合いがまとまらないことは少なくありません。当事務所では、協議から調停の申立て、さらには審判と、事案に即した中で依頼者に納得いただける解決を目指して尽力いたします。
相続放棄や遺留分侵害額請求などの手続きもお任せ
そのほか、相続放棄や遺留分侵害額請求などの手続きもこれまで多数手がけていますので、ご相談ください。相続放棄は相続の発生を知ってから原則3カ月以内の手続きが必要で、一方の遺留分侵害額請求は同じく1年以内が期限となっています。親御さんなど被相続人がお亡くなりになったあとは、思いのほか早く時間が過ぎていくものですから、早めに弁護士にご相談ください。
トラブル回避のためには遺言書の作成を
「もめない遺言書」にするためのサポートを提供
遺産分割の争いやトラブルを未然に防ぐには、被相続人が生前に「遺言書」を作成しておくことが大事です。遺言書の作成は当事務所においてもサポートしており、できるだけ公正証書遺言を作ることをおすすめしています。
ただ、単に公正証書にすれば良いというものではありません。その内容が不備なものであれば、遺言書が原因で新たな争いが生まれてしまうこともあり注意が必要です。「もめない遺言書」になるよう、確かな経験をもつ弁護士に依頼して遺言内容を検討することが大事ですから、まずは当事務所までご相談いただければ幸いです。
弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所からのアドバイス
1人で対応せず、早めに弁護士に相談することが大事
相続問題は法律的な要素が絡むことが多く、ご自身だけで対処するのは難しい局面が多くあります。それだけに悩んだり迷ったりしたら、決して1人で対応しようとせず、早めに弁護士に相談されることを強くおすすめします。相続問題に豊富なキャリアとノウハウをもつ当事務所の弁護士が親身に相談に乗りますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
所属弁護士
坂口 良行 (さかぐち よしゆき)
登録番号 | No.18761 |
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所属弁護士会 | 愛知県弁護士会 |
弁護士費用
1 遺産分割事件
着手金
着手金 経済的利益の額を基準に算定します。
(経済的利益) (経済的利益に乗ずる%+加算額)
300万円以内・・・・・・・8.8%
300万円超~3000万円・・5.5%+9.9万円
3000万円超~3億円 ・・・3.3%+75.9万円
3億円超~・・・・・・・・2.2%+405.9万円
最低額11万円
報酬金
経済的利益の11%
2 遺留分減殺請求事件
対象となる遺留分の時価相当額
着手金及び報酬金の算定は上記と同一
3 遺言書作成
定 型 11万円~22万円の範囲の額
非定型 別途協議
4 相続放棄
一次放棄 11万円
二次放棄以上 一次毎に11万円加算
※上記は税込み価格です。
アクセス
〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字道城ケ入34-18
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所 |
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代表者 | |
住所 | 〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字道城ケ入34-18 |
電話番号 | 050-5385-9063 |
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
備考 |