事務所名 | 弁護士法人たいよう総合法律事務所 |
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電話番号 | 050-5385-1784 |
受付時間 | 毎日 9:00~17:00 |
定休日 | なし |
住所 | 〒471-0875 愛知県豊田市下市場町6-47-2 Central village1階 |
アクセス方法 | 名鉄三河線「上挙母駅」から、徒歩約 10分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
弁護士法人たいよう総合法律事務所の強みと特徴
依頼者の方の困り事を丁寧にヒアリング
あらゆる相談について、最善の解決を目指します
愛知県豊田市にある「弁護士法人たいよう総合法律事務所」はこれまで数多くの遺産相続の案件を取り扱ってきました。面談の際には、何よりも、依頼者の方が何に困っておられるかを丁寧にお聴きし、その解決に向けて最善を尽くしていくことを重視しています。
相続でもめてしまって解決が難しい方だけではなく、穏やかに相続関係を処理するために弁護士に間に入ってほしい…という方も多くおられます。あらゆるご相談について、「初回30分無料」でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。平日夜間や土日祝の面談も、事前に予約をいただければ柔軟にご対応しています。
相続人との関係性を重視した交渉も…
依頼者の方の要望や想いに寄り添いサポート
遺産分割における紛争は、親族間でのトラブルであることが多々あり、デリケートな要素をはらんでいるものです。親族や家族という、今後も関係性の続いていくものですから、できるだけそれを崩すことなく解決したいという方は多くおられます。
当事務所では依頼者の最大利益を追求していく中で、遺産分割における交渉では、相手方にも納得してもらい、穏やかに解決をすることを目指すことも心がけていることの一つです。
しっかりと権利主張を行うとともに、請求できるものは全て請求していくという交渉や、多少は譲ってでも親族との関係を大事にしたいという希望を優先させた交渉など、依頼者の方のご要望や想いに寄り添ったサポートを行っていきます。
事前の財産調査や相続人調査もお任せ
紛争性のない相続相談も親身にご対応
また、遺産相続のご相談は幅広く、たとえば生前の「遺言書」の作成のご依頼や、相続財産や相続人の調査など、紛争性のないご依頼案件も少なくありません。
そうしたものには、弁護士ならではの専門知識やノウハウが必要になり、いずれも相続問題を手掛けていく上で重要な事柄になるものです。安易にご自身で進めようとすると、逆にトラブルのもとになることもあり得ますから、ぜひ弁護士にサポートをお受けください。
財産調査を行った結果、たとえば負債などのマイナスの財産のほうが多い場合には、「相続放棄」を検討しなければならないこともあります。相続放棄についても、依頼があれば当事務所で手続きを代行していますので、遠慮なくご相談いただければ幸いです。
遺産分割で紛争が生じたら弁護士に相談を
遺産分割調停の活用も含めた解決手段を検討
相続人同士の遺産分割協議の局面で、分割の内容について様々な主張が為され、話がまとまらないことは多くあります。それによって遺産分割協議が前に進まなくなってしまったり、被相続人と同居していた相続人が勝手に預金財産を使っているなど、争いの種類はさまざまです。
こうしたケースでは、早い段階から弁護士に相談をいただき、遺産分割調停の活用も含めた解決手段を選ばれることをおすすめします。当事務所ではこれまで遺産分割調停の経験も数多く有しており、依頼者の方の気持ちに最後まで寄り添い、ご要望に沿った解決が得られるよう最大限に努力いたします。
弁護士会照会等を利用して証拠や資料を収集
たとえば、相手方が証拠を出してこないような場合、本来であれば得られるものも請求できていない可能性があります。証拠資料の収集については、ご希望であれば弁護士会照会等を利用して、弁護士ができる証拠収集を行っていくことができます。
遺産分割調停では、弁護士が横についてサポートすることで、精神的な安心感は大きくなります。また相続の問題は、法律的な要素や難しい用語などが出てきて、一般の方だけでは理解が難しいこともあり得ます。弁護士が丁寧にサポートすることで、調停での内容をしっかりと理解しながら進めることができる点もメリットの一つでしょう。
不動産が絡む相続案件も士業連携で対応OK
当事務所ではこれまで、不動産が絡むような相続案件も数多く解決へと導いています。司法書士や税理士、複数の不動産業者との連携によって、不動産の登記や相続税が絡むような案件でもお受けすることが可能です。地元での横の連携を大事に、あらゆる相続案件に対応しますのでご相談ください。
相続紛争の予防には「遺言書」を作成
紛争を防ぐには「公正証書遺言」がおすすめ
遺産分割における紛争を防ぐには、遺言書を作成しておくことが有効となります。遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」など何種類かの方式があり、当事務所では依頼者の方のご要望にお応えするなかで、遺言書の作成を親身にサポートしています。
公正証書遺言は、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成するものです。自筆証書遺言と比べると一定の費用がかかりますが、公証人がチェックすることから遺言が無効であるなどと主張される可能性が少なくなるといったメリットがあります。
当事務所では、遺産の分け方についてのアドバイスも含め、「争いにならない遺言書」の作成のために細かなサポートを行いますので、相続を控える方はぜひ早めにご相談ください。
「遺留分侵害額請求」の時効は1年
相続人から排除されたときには速やかに相談を
そのほか、遺産相続の問題で多いものに、「遺留分」についての相談があります。遺留分とは一定の法定相続人に対して保証された、遺言によっても侵害されない最低限度の遺産の取り分のことで、これを請求するのが「遺留分侵害額請求」です。
遺留分侵害額請求は、相続の発生を知ってから1年以内に行わなければ、権利が消滅してしまうという「時効」があるため、いち早く行動を起こすことが重要です。遺産の相続人から排除されるなど、納得のいかない思いをされている方は、まずは一度当職までご相談いただくと良いでしょう。
弁護士法人たいよう総合法律事務所からのアドバイス
相続問題はこじれると解決までに長い時間が必要です
遺産相続の分野は難しい法律要件などが絡む、専門性の高い分野といえます。加えて、相続人間の感情のもつれが相まって、いったんこじれると解決までに長い時間を要することにもなりかねません。安易にご自身で対応しようとするのは危険で、まずは一度弁護士に相談いただくことを強くおすすめします。
当事務所はいつでも気軽に相談できる敷居の低さが特徴でもあります。お話をさせていただくだけで、これまでご自身が考えなかった違う視点でのアドバイスもできると思いますので、どうぞご相談ください。
所属弁護士
中村 弥生(なかむら やよい)
登録番号 | No.48456 |
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所属弁護士会 | 愛知県弁護士会 |
弁護士費用
相談料
初回30分無料
30分を超える場合は15分ごとに2,750円頂戴いたします。
また、同一事案の2回目以降のご相談は、15分ごとに2,750円頂戴いたします 。
※法テラスご利用可能、弁護士特約ご利用可能な場合は、各制度の相談料を優先いたします。
着手金・報酬金
事務所へお気軽にお問い合わせください。
アクセス
〒471-0875 愛知県豊田市下市場町6-47-2 Central village1階
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人たいよう総合法律事務所 |
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代表者 | 中村 弥生 |
住所 | 〒471-0875 愛知県豊田市下市場町6-47-2 Central village1階 |
電話番号 | 050-5385-1784 |
受付時間 | 毎日 9:00~17:00 |
定休日 | なし |
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