遺産分割トラブルを、弁護士ならではの 冷静な観点で解決します

福留法律事務所

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事務所名 福留法律事務所
電話番号 050-5447-0910
受付時間 平日 9:00~18:00
定休日 土日祝日
住所 〒260-0015 千葉県千葉市中央区 富士見1-2-3千葉アジア会館ビル5F
アクセス方法 総武線 千葉駅 徒歩2分
京成線 京成千葉駅 徒歩3分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割

福留法律事務所の強みと特徴

JR千葉駅から徒歩2分の便利な立地

弁護士に依頼すれば相続紛争の解決を一任できる

「福留法律事務所」はJR千葉駅から徒歩2分の便利な場所にある弁護士事務所です。相続の問題は弁護士に依頼することで調整を一任でき、不安や疑問を感じることなく手続きを進めることができます。当事務所では、平日夜間や土日祝日も予約をいただければ面談可能で、初回の相談料は60分無料でお受けしています。

メリットはもちろん、デメリットも隠さずにお伝え

相続問題は感情と切り離しにくい法律分野であり、冷静な判断力と客観的な視点が大切になります。当事務所では、ご依頼いただく上でのメリットはもちろん、デメリットも隠さずにお伝えしています。つまり、実現できないことをできるとは断言しません。確かな見込みのないことをお伝えするのは無責任であり、依頼者の方にとってかえって不利益になってしまうからです。

一方で、たとえば遺産分割における争いが生じたとき、弁護士であれば裁判所が金額を判断していく際の相場感…といったものをよく把握しています。確かな見通しのもと、感情的な部分に左右されることなく、冷静な判断で解決を図っていくことができるのは弁護士ならではのノウハウといえます。

弁護士に相談・依頼することで、相手との交渉など、ストレスを軽減しながらあなたの正当な取り分を得られる可能性が高まります。遺産相続で何かのトラブルに直面した際には、速やかに当事務所までご相談ください。

当事者間で遺産分割協議がまとまらないときは…

弁護士であれば、依頼者の要望に沿って意見を調整

遺産相続が生じたあと、さまざまな理由やトラブルなどによって相続人同士で揉めてしまうことは少なくありません。相続人各々に言い分や主張があり、当事者間で遺産分割協議がまとまらない…という例は多々あります。単純な取り分の争いだけでなく、生前贈与や特別受益、不動産に関するトラブルや使い込みなどの要素が、取り分に影響してくる例は非常に多くあるのです。

そうしたとき当事務所に相談をいただければ、依頼者のご要望にできるだけ沿ったなかで、まずはできるだけ交渉で合意に至るよう相続人間の意見や主張の調整をはかっていきます。

当事者同士では感情的なもつれが生じていることが多く、冷静な話し合いはなかなかできません。また相手側に弁護士がついているようなケースだと、弁護士同士の話し合いにしたほうがスピーディーかつ円滑な解決を図ることができます。紛争の度合いが強まり、当事者同士の話し合いが難しくなれば、早めに弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

遺産分割調停で気をつけるべきコトは?

調停委員はけっしてあなたの味方ではない

また交渉では合意に至るのが難しいときには、裁判所に「遺産分割調停」を申し立て、調停委員を間に入れて両者の着地点を探していくことになります。調停の場において注意しなければならないのは、調停委員はけっしてあなたの味方というわけではない、ということです。主張の内容が不十分であったりすると、いつの間にか不利な内容で調停が進んでいる…ということにもなりかねないわけです。

ご自身にとって有利な形で話し合いを進めていくためにも、調停では弁護士を代理人につけるのがおすすめです。弁護士がサポートすることで、遺産分割の中身も“相場感”にもとづいた主張ができ、相手側が理不尽な要求を言ってくるようなら撥ねつけることができます。

相続人間で感情的な対立の度合いが大きな場合には、いち早く調停の場に移行させたほうが、かえって迅速な解決をはかれることが多くあります。弁護士が代理人となって調停に臨むことで、不当に不利な内容で合意してしまうことがなくなりますのでご相談ください。

相続財産に不動産が含まれるケースは多くある

「換価分割」「代償分割」など状況に見合った解決を選択

相続財産に自宅などの不動産が絡むケースは非常に多く見られます。多くの場合、不動産を売却して金銭に換え分ける「換価分割」や、自宅を相続する代わりに相応の金銭を自分で用意し、代償金として他の相続人に支払う「代償分割」などで解決を図ります。

不動産をどうしても売りたくない場合には、代償金を長期の分割払いで調整するなど、相続人間で合意が図れるような交渉を行っていきますのでご相談いただければ幸いです。

遺留分に相当する相続分は必ず受け取ることが可能

「遺留分侵害額請求」の期限は相続発生から1年以内

また、相続の分野で生じがちな問題が、「遺留分」への対策です。遺留分とは一定の相続人に認められた、遺産を最低限相続できる権利で、たとえば遺言書で遺産の配分が為されていなくても、遺留分に相当する相続分は必ず受け取ることができるものです。

遺留分の請求は「遺留分侵害額請求」といい、相続の発生を知ってから1年以内に行わなければなりません。財産に不動産が含まれる場合には金銭に換えて請求することもでき、その場合には不動産評価の問題も絡んでくるなど専門的な対応が必要になります。

遺留分が生じるときは、とかく親族間の争いに発展しがちです。ご自身だけで対応しようとすると、問題がこじれて長期化してしまうことが少なくありませんから、遺留分の侵害に該当するようなときはなるべく早めに弁護士にご相談ください。

福留法律事務所からのアドバイス

できるかぎり円滑・迅速な解決を目指して尽力します

相続の問題は、家族や親族間での紛争やトラブルですから、どうしても感情的なもつれが絡んでしまうことが多くあります。それだけに当事者同士では解決するのは難しく、話し合いも平行線ばかりをたどって時間ばかりが過ぎていくケースが少なくないのです。

だからこそ第三者の客観的な視点が必要であり、弁護士がサポートすることで可能なかぎり円滑・迅速な解決を目指していくことができますのでご相談ください。

所属弁護士

福留 謙悟(ふくどめ けんご)

福留 謙悟(ふくどめ けんご)

登録番号 No.48208
所属弁護士会 千葉県弁護士会

弁護士費用

相談料

初回60分無料

着手金

33万円
(調停・訴訟は別途11万円)

成功報酬

取得額の11%(最低33万円)

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

千葉県千葉市中央区 富士見1-2-3千葉アジア会館ビル5F

〒260-0015 千葉県千葉市中央区 富士見1-2-3千葉アジア会館ビル5F

事務所概要

事務所名 福留法律事務所
代表者 福留 謙悟
住所 〒260-0015 千葉県千葉市中央区 富士見1-2-3千葉アジア会館ビル5F
電話番号 050-5447-0910
受付時間 平日 9:00~18:00
定休日 土日祝日
備考

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