事務所名 | ひなげし八幡法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5885 |
受付時間 | 平日 7:00~24:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒272-0021 千葉県市川市八幡2-7-20 富士物産株式会社本社ビル301 |
アクセス方法 | 本八幡駅から徒歩5分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 夜間電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
ひなげし八幡法律事務所の強みと特徴
2名の弁護士が相続問題に親身にご対応
いつでも気安く相談できる敷居の低い事務所
「ひなげし八幡法律事務所」は千葉県市川市にある法律事務所で、男女1名ずつの弁護士(岡本大地・國松里美)が地域に根差した活動を行っています。事務所は市川市役所の新庁舎に近く、本八幡駅から徒歩5分の分かりやすい場所に立地。相続の悩みや問題に直面するお客様のために最適な解決策をご提供できるよう、ご相談の段階から親身に寄り添ってまいります。
遺産相続は、高齢化が進む中でこれから特に大事な問題になってくる分野でもあり、当事務所としても積極的に取り組んでいます。生前対策としての遺言書の作成から、相続発生後の様々な手続きや調査、また遺産分割時の紛争解決にいたるまで、あらゆる局面でのご相談に応じています。
初回相談料は30分無料でお受けしており、いつでも気安く相談できる敷居の低い事務所です。完全個室ですから何でも自由に話すことができ、平日夜間や土日祝も事前に予約をいただければ柔軟に対応しています。
相続に欠かせない「遺言書」の作成
紛争化しない「分け方」をアドバイス
当事務所は地域に根差した中で、市民の方の身近な存在として様々な法的サポートをご提供したいと考えています。その一つが、相続を考える時機や段階になったときに、「遺言書の作成」をおすすめすることです。
遺言書は言うまでもなく、被相続人が残された人に「財産をどう分けたいか」という意志を示すもの。当事務所でも、まずはその思いをしっかりとお聴きしつつ、尊重することから始めています。その上で、紛争化しない分け方やリスクヘッジの方法についてアドバイスを提供していきます。
相続には「遺留分」というものがある
「もめない遺言」のための様々なサポートを提供
たとえば、相続財産には「遺留分」というものがあり、被相続人の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人には、最低限保障される遺産取得分が定められています。つまり、たとえ遺言で相続人の誰かを排除しても、それが遺留分の権利をもつ相続人であれば、該当する配分の財産を相続する権利があるわけです。
こうした点を踏まえながら遺言内容を決めていくことも必要で、ほかにも公正証書遺言での作成をおすすめするなど、当事務所では「もめない遺言」をつくるための様々なサポートを提供してまいります。
遺産を巡ってもめないように遺言を作りたいが、作り方が分からない、事前の相続対策をどうすべきかアドバイスが欲しい…といったケースなど、どのような事柄でも結構ですので、相続を考える段階になれば一度ご相談ください。
遺言執行までお任せいただくと安心です
また、遺言書の作成とともに、当事務所の弁護士を遺言執行人に指定いただくこともぜひおすすめしています。遺言書があるだけでは、被相続人が亡くなられたあと、円滑かつ迅速に遺言を執行することに不安が残るもの。執行までをお任せいただければ、紛争の種を摘み取ることにもつながり、安心して相続手続きを進めることができます。
遺産分割がまとまらないなら早めの相談を
想いに寄り添い、問題を解決できるよう尽力
相続発生後に、遺言書がなく、相続人の誰かから何らかの主張が為されるなど、法定相続通りの分割ではまとまらない…といったことが起こるケースは少なくありません。紛争の内容は千差万別で、親族間での感情的なもつれなど、相続の争いはとかく根深いものがあるわけです。
どのような紛争内容であっても、まずは早めに弁護士に相談されるほうが良いでしょう。早い段階で弁護士が間に入ることによって、紛争性が深まることを防ぎます。当事務所は可能なかぎり遺産分割協議での解決をはかりますが、難しければ遺産分割調停を申立て、相続人間の合意を目指していくことになります。
親御さんがせっかく残してくれた財産を、たとえばきょうだいの関係を悪くしても奪い合うといった状況は、きっと残した方も良い気持ちにはならないはずです。当事務所では、単に法律で割り切ろうとするのではなく、きょうだいをはじめとした親族間の関係性にも目配りしながら、想いに寄り添いながら問題を解決できるよう努めています。
不動産が含まれる相続は複雑になりがち
専門家や他士業との連携を活かしてご対応
相続においては、不動産が財産に含まれるケースは当然多くあります。その中で農地や山林、空き家になっているような相続財産が代々で放置されたままになっていることも少なくありません。このとき、相続問題の解決を先送りにしたら、相続人の数がどんどん増えていくなど、問題がいっそう複雑化してしまうことになりかねません。
こうした問題は後の代に残してしまうのではなく、ご自身の手で、不動産登記の変更などの手続きを済ませることをお考えください。
様々な案件でワンストップのご対応が可能
このように相続手続きにおいては、不動産の登記のほか、相続税が絡むような案件など、弁護士以外の業務が関連する相談内容があり得ます。当事務所では、司法書士や税理士とも緊密に連携しており、ワンストップに近い形でご対応できます。
不動産を売却して金銭に換えて分ける場合には、当事務所は複数の不動産業所とお付き合いがあり、依頼者の方のメリットにつながるような不動産売却のご対応も可能ですので遠慮なくご相談ください。
ひなげし八幡法律事務所からのアドバイス
財産調査や相続人調査から丁寧にご対応します
相続の問題は、突然降りかかってくることもあります。被相続人である親御さんが急に亡くなったような場合など、財産調査や相続人調査をイチから綿密に行うことが求められるのです。それが、公平な遺産分割の前提にもなり得ます。
当事務所では、地域の方々に何でも相談いただける、身近で気さくな弁護士事務所でありたいと考えています。生前対策に関する相続対策に始まり、相続財産や相続人の調査から、遺産分割協議・調停など何でもご相談に乗りますので気軽にご連絡ください。
所属弁護士
岡本 大地(おかもと だいち)
登録番号 | No.47438 |
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所属弁護士会 | 千葉県弁護士会 |
弁護士費用
事案ごとに要相談。完全成功報酬型、着手金分割型についても相談に応じることは可能です。
法律相談
初回30分無料
着手金、報酬金
金銭請求などの民事事件の一般的基準
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下 | 8.8% | 17.6% |
300万円超、3000万円以下 | 5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
3000万円超、3億円以下 | 3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 |
*「経済的利益」とは、例えば、着手金でいえば相手に請求する金額(ご依頼者様が請求されている側の場合は、相手から請求されている金額)、報酬金でいえば相手から実際に得られた金額(ご依頼者様が請求されている側の場合は、請求金額から減額に成功した金額)を言います。
* 上記はすべて税込み価格です。
アクセス
〒272-0021 千葉県市川市八幡2-7-20 富士物産株式会社本社ビル301
事務所概要
事務所名 | ひなげし八幡法律事務所 |
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代表者 | 岡本 大地 |
住所 | 〒272-0021 千葉県市川市八幡2-7-20 富士物産株式会社本社ビル301 |
電話番号 | 050-5267-5885 |
受付時間 | 平日 7:00~24:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 | 7時~9時、20時~24時の受付につきましては、お気軽にご連絡ください。 また、事情により直ちに弁護士がお電話に対応できない場合は、出来るだけ早く折り返しのお電話をさせていただきます。 |