事務所名 | 柏の葉法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5238 |
受付時間 | 平日9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒277-8519 千葉県柏市若柴178-4 柏の葉キャンパス148街区2 KOIL5階 |
アクセス方法 | 【電車の場合】 つくばエクスプレス線「柏の葉キャンパス駅」から徒歩2分 【お車の場合】 常磐道柏I.Cから5分の「ららぽーと柏の葉」の駐車場をご利用いただけます(2時間無料)。 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
柏の葉法律事務所の強みと特徴
相続問題に注力し、10年以上の経験と実績
ららぽーと柏の葉にある弁護士事務所
「柏の葉法律事務所」はつくばエクスプレス線「柏の葉キャンパス駅」から徒歩2分の「ららぽーと柏の葉・北館」(KOIL)内にある、いずれも10年以上の経験を有する男女2名の弁護士による事務所です。「柏の葉」は近年大きく発展する、洗練された新しさが感じられるまち。お車の場合には、常磐道柏I.Cから5分の「ららぽーと柏の葉」の駐車場をご利用いただけます(2時間無料)。
当事務所ではこれまで、数ある法律分野のなかでも、遺産相続に関する相談・依頼をもっとも多くお受けしてきました。それだけ相続分野には注力しており、10年以上の豊富な経験と実績を通じて確かなノウハウを有しています。
法的サポートはもちろんのこと、狭い法的視野にとらわれずに、依頼者の方とより良い解決・方向性をともに考え提供できるパートナーでありたいと考えています。相続のご相談については、初回無料(30分程度)でお受けしており、平日夜間や土日祝でも事前に予約をいただければ柔軟に面談にご対応していますのでご相談ください。
財産調査や相続人調査からお任せを
争いのない相続も弁護士のサポートを受けるべき
遺産分割が相続人間の争いに発展してしまっているとき、それをうまくまとめて紛争に終止符を打つのは弁護士の役割です。依頼者の利益を最大化するために、客観的な視点で事案をとらえ、過去の判例を研究しながら最もメリットのある結果を導いてまいります。
遺産分割の前提として、正確な相続人調査や財産調査を行うことはとても大切です。争いに発展していない場合であっても、財産分けに備えて準備を進める際に、戸籍の取得などの手続きが生じることは多くあります。こうした手続きは、一般の方が対処するには荷が重く、煩雑なもので大変です。
こうした紛争化していない相続についても、早期のしかるべき調査や手続きが必要なケースは多々あります。分からない点や不安な点があれば、当事務所の弁護士が親身に相談に乗りますのでご相談ください。
不動産の取り扱いにも強み!
複数の不動産業者などと連携しながら対応
当事務所は不動産に関する問題解決にも強みをもっています。遺産に土地や建物などの不動産が含まれる例は多々あり、不動産そのものを分割(分筆)するケース(現物分割)や、不動産を相続する人が他の相続人に代償金を払わなければならないケース(代償分割)、売却して金銭に換えたあとで金銭を分割するケース(換価分割)があります。
その際の金額は、不動産評価額などによって決まってくることになります。当事務所では地元を含めて複数の不動産鑑定士や不動産業者との連携がございますので、ご依頼者にとって最大限の利益を実現すべく事案に応じた適切な解決を図ってまいります。。
交渉でまとまらなければ「遺産分割調停」へ
弁護士のサポートで、より良い解決をめざす
遺産分割は、親族間での決めごとですので、円満に進む場合も多々ありますが、親族間であるからこそ相続人の中からいろいろな主張や希望が出てきて、紛争がヒートアップし、協議が前に進まなくなる…などのトラブルが生じることも少なくありません。
当事務所では、まずは、相手側への手紙や書面などで、依頼者側の意思や気持ちを伝えできる限り円満な解決を図る、というプロセスを大事にしています。
しかし、その後、交渉だけで決まらないようなら、裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることを考えなくてはなりません。調停は、裁判所を間に挟んだ当事者間の話し合いの場です。交渉で解決が図れない場合においては、遺産分割調停へと話し合いの場を変え、弁護士のサポートによってより良い解決をめざすことを重視しています。
調停では弁護士の力量がモノを言う
審判での着地点を予想し、逆算思考で解決
遺産分割調停では、ぜひ代理人として弁護士を据えてほしいと思います。調停委員は、必ずしも法律の専門家ではありませんし、こちらの気持ちを十分にくみ取ってもらえない場合もあります。こうしたときには、弁護士がときには水先案内人として、依頼者にとって最大限の利益を図るべく、法的な知識とノウハウを駆使しながら状況をコントロールしていきます。
また、遺産分割調停がまとまらない場合には、裁判所の判断として審判が下されることになります。弁護士は客観的な専門家としての目で、審判だとどのあたりの着地点になりそうか…という点を見通します。遺産分割に対する確かな経験を活かし、その着地点からの逆算思考によって、問題をどのように解決すれば良いかを見通すことができるわけです。
農地などの相続手続きは自分の代で済ますこと
不動産の名義変更の手続きもワンストップで対応
また近年、問題となることが多いのが、農地などの登記が手つかずのまま何代も続いているようなケースです。この場合、相続人が何十人もの数に広がってしまい、もはや遺産分割の手続きが収拾つかないような事態となっていることがあります。
こうしたとき、当事務所では司法書士と連携しながら業務を行うことで、不動産の名義変更などの手続きもワンストップで行なえます。また当事務所が入るビルの一角に税理士事務所があり、相続税の得意な税理士と連携しながら相談に乗りますので、相続税関連の相談があれば遠慮なしにお聞かせください。
公正証書遺言だと後で無効を言われにくい
「もめない分け方」についてのアドバイスを提供
遺産相続における紛争やトラブルを未然に防ぐには、被相続人による遺言書の作成が大きな意味をもちます。遺言書は公正証書遺言による作成がおすすめで、あとになって遺言書無効の訴えなどを起こしにくいというメリットがあるからです。
遺言書の作成についても、当事務所の弁護士が「もめない分け方」についてのアドバイスをご提供します。ご自身亡きあと、残された家族のなかにトラブルが生まれるのは避けたいですから、遺産分割の「事前対策」のところから一度相談にいらしてみてください。
遺言書に「付言事項」を記載するのも有効
そのほか、遺言書に「付言事項」を入れて、被相続人の想いや、なぜこうした分割内容にしたのか…という理由などを明らかにしておくのも、もめない遺言書を作るための一つの方法といえるでしょう。
また「遺言無効訴訟」のご依頼も最近増えています。その意味でも、後になって無効を訴えられるような遺言を作ってはいけないということ。ご自身だけで安易に書いてしまおうと思わずに、弁護士など専門家の視点を入れながら遺言書の作成を行ってほしいと思います。
柏の葉法律事務所からのアドバイス
パートナーとして一緒に考え、全力で取り組みます
面談の際には、まずはお話をじっくりとうかがい、いくつかの解決方法のなかで、相談者の方にとってより良い方法をご提案します。依頼をいただいたあとは、ご依頼者様の力強いパートナーとして一緒に考え、解決に向けて全力で取り組みます。相続の悩みやトラブルに直面されている方は、まずは気軽な気持ちでOKですのでぜひ一度ご連絡ください。
所属弁護士
原 崇人(はら たかひと)
登録番号 | No.37458 |
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所属弁護士会 | 千葉県弁護士会 |
釼 宮子(つるぎ みやこ)
登録番号 | No.37456 |
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所属弁護士会 | 千葉県弁護士会 |
弁護士費用
遺産相続・不動産問題についての初回のご相談(30分程度)は無料です。ご相談の際には、依頼した場合の費用の総額等につきましてもご説明いたします。
アクセス
〒277-8519 千葉県柏市若柴178-4 柏の葉キャンパス148街区2 KOIL5階
事務所概要
事務所名 | 柏の葉法律事務所 |
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代表者 | 原 崇人 |
住所 | 〒277-8519 千葉県柏市若柴178-4 柏の葉キャンパス148街区2 KOIL5階 |
電話番号 | 050-5267-5238 |
受付時間 | 平日9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
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