事務所名 | ゆずりは法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5578 |
受付時間 | 平日9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒830-0022 福岡県久留米市花畑2丁目5-5 吉本ビル3階 |
アクセス方法 | 西鉄天神大牟田線花畑駅から徒歩3分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
ゆずりは法律事務所の強みと特徴
弁護士キャリア18年の確かな実績
相談者の心情に配慮しながら丁寧に話を聞く
当事務所は、キャリア18年目を迎える弁護士の塩澄哲也が代表を務める法律事務所です。西鉄天神大牟田線花畑駅から徒歩3分の便利な場所にあり、お客様用の駐車場も備えていますので、お車でも安心してお越しいただけます。
当職はこれまで、遺産相続の問題を注力分野の一つとして取り組んできました。相続問題の場合、親族間でもめている状況で相談に来られる方がほとんどです。それだけに相談者の方の心情に配慮しながら丁寧に話をお聴きし、周辺事情をしっかりと把握したうえで、解決への見通しを立てていきます。
相続紛争を深刻化させないためには早めの相談を
紛争のリスクを予測し、いち早く予防の手立てを講じる
相続トラブルは身内の問題ですので、なるべく大事にならずに話し合いで穏便に済むことが一番だと思います。そのためにも、紛争になる前に一度相談をいただくことがベターです。
たとえば被相続人が亡くなったあと、諸々の事柄が落ち着いて遺産分割についての話が出てくるころに、どのような問題が生じそうかを予測し、防ぐ手立てを弁護士に相談してもらうほうが良いのです。
何か問題が生じる前に動き出せば、紛争自体を予防できることがあります。些細なことでも構いませんから、相続に関する不安や疑問があれば早めにご相談ください。
遺産分割で争いになりがちなのは…
親族間の人間関係に懸念があるときは注意が必要
遺産相続が発生したあと、相続人同士がコミュニケーションを円滑にとれて、とくに紛争もなく遺産分割が進むのであれば何の問題もありません。ところが、親族同士で顔を合わせたくような関係性のとき、また相続人の誰かが遠方にいて遺産分割協議が進まない…といったケースでは、当事者同士で話し合うのは難しくなります。
そうしたときには、弁護士を代理人に立てて協議を前に進めていくことが肝要です。相続を深刻な身内の争いにしないためにも、できるだけ早い段階から弁護士に相談いただくことをおすすめします。
「特別受益」や「寄与分」など問題はさまざま
遺産分割において争いになりがちなのは、「生前すでに一定の財産をもらっていたはず」(特別受益)と他の相続人が主張するような場合や、親の面倒をみていた相続人から「その分多く遺産分けが欲しい」(寄与分)といった言い分が出てくるケースなどさまざまです。
こうした問題が出てくると、なかなか相続人間だけでは合意・解決は難しいのがふつうです。できるだけ早い段階から弁護士のサポートをお受けになるほうが良いでしょう。
財産に不動産が含まれるときも要注意
不動産鑑定士や司法書士との連携も緊密
また相続財産に不動産が含まれているような場合には、その評価額がいくらになるのか?といった紛争が生じがちです。「不動産は要らないので現金が欲しい」といった主張など、相続人間でさまざまな問題が噴出してくることが少なくありません。
当職はこれまでの弁護士活動のなかで、不動産鑑定士や司法書士といった他士業との緊密なパートナーシップを構築してきました。相続税が絡むような案件の場合には税理士との連携も可能です。多くの不動産が絡むような複雑な財産内容の案件でも、他の専門家との連携を通じてスムーズに対応することができますのでお任せください。
遺産分割調停では弁護士を代理人に
調停での話し合いを優位に進めることができる
弁護士が相続に関する紛争解決の依頼を受任すると、多くの場合で、裁判所に「遺産分割調停」を申し立てて当事者間での合意をめざすことになります。そのほうが、合理的な解決をはかることができると考えられるからです。
遺産分割調停の場では、弁護士が代理人になることで、法的に大事な要素の見落としを防ぐことができ、話し合いを優位に進められる可能性が高まります。
また、弁護士が代理人になることで、間に入る調停委員のスタンスや物言いが変わった…と感じる依頼者の方も少なくないようです。調停委員は中立の立場ではあるのですが、いち早く調停を終わらせることに注力しますから、説得しやすい方に不利な内容を押し付ける…ということにもなりかねないのです。
弁護士が代理人に付くことで、そうした理不尽な状況になるリスクは大きく軽減できますから、ぜひサポートをお受けください。
遺産分割の争いを防ぐには「遺言書」の作成を
弁護士はもめない遺言書を作るプロフェッショナル
遺産分割における争いを防ぐには、被相続人の生前に、適切で確実な「遺言書」を作成することが挙げられます。それによって、将来の相続問題の発生を未然に予防することが可能になるわけです。
そのときに、遺言書の内容や要式の不備などで争いが起こってしまうのは本末転倒ですから、もめない遺言書を作ることは非常に大事です。その点、弁護士は紛争解決のプロフェッショナルですから、争いを防ぐという観点に重きを置いて遺言書を作成するノウハウに長けています。遺言書の作成サポートはぜひ当職にお任せください。
遺産相続には「遺留分」がある
遺留分侵害額請求が有効なのは1年まで
そのほか「遺留分」への配慮も、紛争予防における大事な観点です。遺留分とは遺言書の内容によらず、一定の相続人に認められた、最低限の相続を受ける権利のこと。もちろん、遺言書の内容が偏ったものになっているような場合には、遺留分を請求する側からの「遺留分侵害額請求」の依頼も数多くお受けしています。
遺言書の内容などで、遺留分の権利が侵害されているというときには、請求権は1年でなくなってしまいますので早めにご相談ください。
成年後見など広範囲のサポートを提供
「かかりつけ弁護士」として長く寄り添いたい
当職はこれまで、たとえば成年後見に関する対応も確かな経験を有しており、高齢者の方にとって大事な様々な事柄へのトータルサポートが可能です。
これからの時代、次の世代に問題を残さないためにも、相続にともなう様々な事柄を相談できる「ホームロイヤー(かかりつけ弁護士)」をお持ちになることをおすすめします。当職は身近でいつでも相談できる弁護士をめざして、依頼者の方に普段から寄り添っていきたいと考えています。
塩澄哲也弁護士からのアドバイス
ご要望に応える解決策を提供できるよう全力を尽くします
相続争いに直面された方からの依頼では、ご本人のご要望をお聞きしながら、それに応える解決策を提供できるよう全力を尽くします。そして、依頼者の方にとって納得のいく解決内容が得られ、依頼者の方々の笑顔に触れられるのが自分にとっての一番のやりがいです。最後まで親身に寄り添いつつ相続問題の解決に努めていきますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
所属弁護士
塩澄 哲也(しおずみ てつや)
登録番号 | No.29667 |
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所属弁護士会 | 福岡県弁護士会 |
弁護士費用
初回のご相談(30分間)は無料です。弁護士費用の詳細は、ご相談の際にご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
アクセス
〒830-0022 福岡県久留米市花畑2丁目5-5 吉本ビル3階
事務所概要
事務所名 | ゆずりは法律事務所 |
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代表者 | 塩澄 哲也 |
住所 | 〒830-0022 福岡県久留米市花畑2丁目5-5 吉本ビル3階 |
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受付時間 | 平日9:00〜18:00 |
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