コミュニケーションと交渉力を大事に 相続問題を的確に解決

ネクスパート法律事務所 高崎オフィス

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事務所名 ネクスパート法律事務所 高崎オフィス
電話番号 050-5448-4450
受付時間 毎日 24時間
定休日
住所 〒370-0045 群馬県高崎市東町85-3 須藤ビル5階
アクセス方法 ・高崎駅東口から徒歩6分(赤い非常階段が目印)
・関越道高崎ICから車で10分
※建物前の車寄せスペースは、無料でお使いいただけます。
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
  • 夜間電話受付可能
  • 土日電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税

ネクスパート法律事務所 高崎オフィスの強みと特徴

遺産相続に注力する高崎の法律事務所

最善の解決策を、つねに依頼者の目線で考える

ネクスパート法律事務所・高崎オフィスは、JR高崎駅東口から徒歩6分という交通アクセスの良い場所に位置しています。依頼者の方にとって最善の解決策を、つねに依頼者の目線で考えることをモットーに、お話をしっかりと伺いつつ問題に向き合っていきます。

加えて、相談者の方が本当に求めているもの、大切にしたいと考えているポイントを引き出し、解決方法としていくつかの選択肢をご提案することを大事にしています。当オフィスでは、群馬県内全域だけではなく、栃木県西部・埼玉県北西部・長野県東部に対しても対応が可能です。相談料は初回無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

コミュニケーション力と交渉力に定評あり

相続関連の問題解決に確かな経験とノウハウ

相続トラブルは、その多くがご家族やご親族間で起こるもので、複雑な背景事情を伴うケースが少なくありません。そのため、依頼者の想いをしっかりとお聞きすることはもちろん、これまでの経緯などを細かく丁寧に把握していく必要があります。その意味でも、当事務所の弁護士はコミュニケーション力と交渉力に定評があり、何でも気安くお話しいただけます。

家族・親族関係はその後も長く続いていくため、トラブルが致命的な亀裂につながらないよう、できるだけ穏便に解決を図ることも求められます。依頼者様の利益を追求することはもちろん、他の相続人の方々にもご納得いただける結果を導けるように努めています。これまで相続関連の問題解決には確かな経験とノウハウを有していますので、どうぞ安心してお任せください。

協議でまとまらなければ遺産分割調停へ

弁護士が代理人になることで的確な主張を展開できる

相続が生じると、まずは相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割についての取り決めを話し合います。ところが協議ではまとまらず、争いが深刻化するケースは当然あります。その際には、当事務所の弁護士が代理人となり、遺産分割調停での合意・解決をはかります。

遺産分割調停は裁判所での話し合いの場ですから、より法律的な要素が加わる中で進んでいくことになります。自分だけで調停に臨むのは不安…という方も多くおられるように、弁護士が代理人につくことでご自身の主張はいっそう的確なものになります。依頼者の利益を最大化できるよう最後までしっかりと寄り添ってまいります。

相続のあらゆる問題に対応できる体制がある

他士業と連携する「ネクスパートアドバイザリーグループ」

遺産分割の際によくもめがちなのが、相続財産に不動産が含まれている場合です。土地の評価をどうするかは非常に大事な要素で、そこには専門的なノウハウがおのずと必要になってきます。つまり、弁護士以外の専門士業のサポートも必要になってくるわけです。

その点、あらゆる相続問題に総合的に対応できるプロフェッショナルとして、当事務所では税理士、公認会計士、宅建士などの他士業と連携する「ネクスパートアドバイザリーグループ」を擁しており、依頼者様の必要に応じて税理士や司法書士をご紹介することが可能です。

相続税は税理士事務所、登記は司法書士に…と、ご自身で各々の事務所を探して対応を依頼するのは手間もストレスもかかるものです。その点、同グループがサポートすることで相続・遺産分割問題に関してワンストップでの対応が可能になり、よりスムーズな解決へとつなげられます。節税対策など相続発生前の段階を含め、お客様の利益の最大化に向けて積極的にサポートいたします。

相続紛争を防ぐには「遺言書」の作成を

遺言書は「公正証書遺言」にするのがおすすめ

相続におけるトラブルを回避するには、事前に「予防策」を講じておくことです。その代表的なひとつが、「遺言書の作成」です。遺言書は言うまでもなく、被相続人が相続人のために残すもので、生前最期の大切なメッセージにもなるものです。相続内容を知らせるのはもちろん、付言事項といってご自身の想いを記すこともできます。遺産分割の際の紛争を予防するためにも、ぜひ遺言書の作成をおすすめします。

当事務所では遺言書の作成においてさまざまなアドバイスを行っており、信託を活用した相続対策など、依頼者のニーズに応える的確なサポートが可能です。遺言書は「公正証書遺言」にすることで、改ざんや偽造、書式不備などのない安全な形にすることもできます。

遺言書作成の際に留意すべき「遺留分」

「もめない遺言書」になるよう内容を一緒に検討

また、遺言書の作成について留意しなければならない事柄のひとつが「遺留分」です。遺留分とは、民法で定められている一定の相続人(兄弟姉妹以外の相続人)のために、相続に際して法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合をいいます。

遺言書を作る際に、遺留分を無視した遺言内容にしてしまうと、後になってトラブルになるケースが少なくありません。もちろん、遺言書の内容は遺言者の方の意志を尊重することが最も大事ですが、その上で「もめない遺言書」の内容を一緒に考えていきます。

遺留分侵害があれば1年以内に「遺留分侵害額請求」を

一方で、もしも遺留分を侵害される遺言書であった場合、該当する被相続人が遺留分の請求を行うことを「遺留分侵害額請求」と言います。

遺留分侵害額請求は、不動産が財産に含まれている場合は評価額の問題も伴いますし、専門的なノウハウも必要でご自身だけで対処するのはキケンです。同請求権は相続開始と遺留分侵害があったことを知った時から1年間の猶予しかなく、スピード感も求められますから、弁護士にお任せいただくのが無難でしょう。もし上記のような状況に置かれた場合には早めにご相談ください。

ネクスパート法律事務所・高崎オフィスからのアドバイス

弁護士の手で財産の正確な把握に努めることが大事です

遺産相続が発生したあと、遺言がない場合には原則として相続人が法定相続分に従って、亡くなった人の財産を承継しますが、その際には遺産内容が確定されていなければ相続税も納められず、分割協議にも入れません。まずは財産調査、および相続人調査をしっかり行うことが重要です。

その際に、財産を隠しているのでは?といった疑いが生じることもありますし、なかには被相続人の財産を使い込まれてしまっているようなケースもあり得ます。できるだけ早く、弁護士の手で財産の正確な把握に努めることが大事ですから、相続が発生した際にはぜひ一度ご相談ください。

所属弁護士

内山 功基 (うちやま こうき)

内山 功基 (うちやま こうき)

登録番号 No.54623
所属弁護士会 群馬弁護士会

五十嵐 太郎 (いがらし たろう)

五十嵐 太郎 (いがらし たろう)

登録番号 No.56016
所属弁護士会 群馬弁護士会

北澤 彩子 (きたざわ あやこ)

北澤 彩子 (きたざわ あやこ)

登録番号 No.58049
所属弁護士会 群馬弁護士会

今村 隆信 (いまむら たかのぶ)

今村 隆信 (いまむら たかのぶ)

登録番号 No.54425
所属弁護士会 群馬弁護士会

弁護士費用

初回法律相談30分無料ですリーズナブルで明確な弁護士費用を提示します。
例えば、遺産分割・遺留分減殺請求の交渉なら着手金11万円(税込)~、成功報酬は相続手続のみの場合5.5%(税込)、他の相続人等との争いがある場合13.2%(税込)です。
まずはお気軽にご相談く ださい。

アクセス

群馬県高崎市東町85-3 須藤ビル5階

〒370-0045 群馬県高崎市東町85-3 須藤ビル5階

事務所概要

事務所名 ネクスパート法律事務所 高崎オフィス
代表者 内山 功基
住所 〒370-0045 群馬県高崎市東町85-3 須藤ビル5階
電話番号 050-5448-4450
受付時間 毎日 24時間
定休日
備考

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