事務所名 | 吉田法律事務所 |
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電話番号 | 050-5385-4984 |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒373-0851 群馬県太田市飯田町1258番地1 太田丸の内ビル5階 |
アクセス方法 | 太田駅より車で3分 |
- 電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
吉田法律事務所の強みと特徴
地域に根差して活動する太田市の事務所
事情を丁寧に聴き、納得のいく解決策をご提示
群馬県太田市の吉田法律事務所の弁護士・吉田聡です。当事務所は地域に根差した法律事務所として、これまで遺産相続の問題に注力して取り組んできました。
遺産相続の分野は、法律的な決めごとである一方で、ご家族や親族の間で感情的なもつれが生じやすい面があります。当事務所では、依頼者の想いの部分にも親身に寄り添い、事情を丁寧に聴きながら、納得のいく解決策をご提示できるよう努めています。
遺産分割に関する話し合いや相続放棄・限定承認のほか、遺留分侵害額請求にも積極的にご対応。遺言書の作成や成年後見などの事前の対策も含め、相続にまつわるあらゆる問題について幅広くサポートしてまいります。
感情的なもつれが生じて話し合いが平行線に…
解決の出口が見つからず、時間ばかりが過ぎていく
相続の発生後、相続人間で、遺産をどう分けるかを決める「遺産分割協議」が必要になった際に、とかく紛争やトラブルが起こりがちです。たとえば、「長男が一方的な主張をしてくる」「親と同居していた兄弟が介護の苦労を言い張り、寄与分を主張する」「あるはずの財産がいつのまにかなくなっている」「不動産の分け方でもめている」…など、さまざまな内容のご相談が寄せられます。
こうした場合、相続人同士で話し合おうとしても、これまでの関係性に結論が左右されてしまったり、「相手が、話を聞く耳を持たない「言いたいことが言えない」「話し合いが平行線で埒が明かない」…といった状況に陥ってしまうことが少なくないのです。
相続は家族や親族間の問題だけに、当事者同士での話し合いだと感情的なあつれきが生じてしまい、合意や解決の出口が見つからなくなって、時間ばかりが過ぎていくことになりかねません。解決にたどりつくどころか、お互いの関係に深い亀裂が生じてしまい、取り返しがつかなくなる…という悲しい結果になることもあり得るわけです。
財産調査・相続人調査を行い、遺産分割協議をサポート
また相続財産に対して、相続人の誰かの「使い込み」が疑われるような場合には、一般の方ではどのように調査をしていけばいいのかなかなか分からないでしょう。さらに、遺産分割協議はすべての相続人を対象に行わなければならず、家族関係が複雑な場合などは戸籍を取り寄せ、相続人を明確にした上で、すべての人に連絡を取る必要があります。こうした作業も大きな負担になるものです。
遺産分割においては、さまざまな手続きが必須であり、一般の方ではなかなか手に負えない部分が多いのも確かです。当事務所では依頼をいただいたあと、遺産分割に必要な財産調査・相続人調査を丁寧に実施した上で、紛争の度合いが深まることを避けながら、遺産分割協議のお手伝いを行ってまいります。
協議で合意できなければ遺産分割調停へ
調停では弁護士を代理人に付けるのがおすすめ
相続後の話し合いが難航し、遺産分割協議だけでは合意が難しい…という状況でご相談をいただくことももちろん多くあります。その場合は裁判所に遺産分割調停を申立て、解決を図ることになります。
遺産分割調停は調停委員を間にはさみ、相続人間の合意をはかっていく場ですが、そこでは主張の内容も法的根拠に基づいたものであることがいっそう求められます。弁護士がサポートすることで、そうした主張が円滑にできていきますから、調停の場ではぜひ弁護士を代理人にお付けください。
遺産分割の話し合いは、協議に長い時間をかけるよりも、裁判所に舞台を移して、調停の場で着地点を探していったほうがより早い解決につながる場合が多々あります。当職は相続問題の確かな経験に基づいて見通しを定め、できるかぎり迅速に納得のいく解決を図れるよう力を尽くしてまいります。
不動産の登記は司法書士と連携してご対応
不動産が相続財産に含まれる場合には、売却して分けるほか、そのまま住み続ける人が他の相続人に「代償金」を支払うなど様々な方法があります。状況に最も見合った分割方法をご提案することになりますが、不動産の相続には登記の問題などが必然的に生じてきます。当事務所では、地域の司法書士や不動産業者とも連携しながらの対応が可能ですので遠慮なくご相談ください。
「相続放棄」の期限は基本的に3カ月
相続発生後はできるだけ早い対応が望ましい
また、遺産相続において留意すべきなのが、被相続人に債務があるようなケースです。相続人が、親の生前の借金の存在を知らず、財産調査を行ってみて初めて分かることもあります。もしも財産よりも債務のほうが多ければ、相続放棄を検討したほうが良い場合もありますので注意が必要です。
相続放棄は原則として、相続発生後3カ月以内に行う必要があります。3カ月が過ぎても不可能ではありませんが、その際には「別の要件」が必要になり、弁護士への依頼がいっそう求められることになります。その意味でもぜひ早期のご対応をおすすめいたします。
遺産分割トラブルを防ぐには遺言書の作成を
「公正証書遺言」だとリスクが大きく軽減できる
相続後の紛争やトラブルを防ぐ方法として、被相続人が生前に遺言書を作成しておくことが挙げられます。遺産をめぐって親族間で争いになるのを未然に防ぐために、またご自身の意思が反映された相続を行うためにも、遺言書の作成は重要なものです。
当事務所でも遺言書の作成をサポートしており、とくに「公正証書遺言」で作ることをおすすめしています。偽造や改ざんの心配がなく、自筆証書遺言よりもあらゆる面でのリスクを減らせます。遺言書が原因となってのトラブルを避けるためにも、遺言書は弁護士のサポートのもとで作られるほうが良いでしょう。
吉田法律事務所からのアドバイス
相続問題は弁護士のアドバイスがきっと役に立ちます
遺産相続の紛争やトラブルは、突然起こるものではなく、それまでの家族や親族関係がベースになったり、引き金になって生じがちなものです。そのため、紛争リスクをお感じの場合は、早い段階で遺言書の作成を考えたほうが良いでしょうし、相続発生後も弁護士のアドバイスを仰いだほうが良いケースが多々あります。相続や遺産分割に対しての疑問や不安を解消してもらう意味でも、一度気軽な気持ちで相談にお越しください。
所属弁護士
吉田 聡(よしだ さとし)
登録番号 | No.48015 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
弁護士費用
相談料
30分5,500円(税込)
事件受任時の費用については、ご相談を伺ったうえでご依頼前に費用をご説明します。
アクセス
〒373-0851 群馬県太田市飯田町1258番地1 太田丸の内ビル5階
事務所概要
事務所名 | 吉田法律事務所 |
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代表者 | 吉田 聡 |
住所 | 〒373-0851 群馬県太田市飯田町1258番地1 太田丸の内ビル5階 |
電話番号 | 050-5385-4984 |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
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