事務所名 | 山本総合法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5891 |
受付時間 | 平日9:00〜20:00、土曜10:00~17:00 |
定休日 | 日曜・祝日 |
住所 | 〒730-0051 広島県広島市中区大手町2-8-1 大手町スクエア7階 |
アクセス方法 | 【電車・バスでお越しの場合】 山本総合法律事務所は、紙屋町電停、広島バスセンター、アストラムライン本通駅から徒歩圏内です。そのため、五日市、廿日市、宮島方面の方や、東広島方面、呉方面の方、安佐北区、可部方面の方、山県郡、安芸高田、三次、庄原、東城方面の方、尾道、福山方面の方にも、ご来所いただきやすくなっております。 ≪JR広島駅から≫ 広電 路線番号①「広島港(宇品)」行き「袋町」下車 徒歩0分(所要時間約17分) ≪JR西広島駅から≫ 広電 路線番号③「広島港(宇品)」行き「袋町」下車 徒歩0分(所要時間約21分) ≪アストラムラインをご利用の方≫ 「本通駅」下車 徒歩約3分(西1出口を出て、NHK方面に進む) ≪五日市・廿日市・宮島・大竹方面から≫ JR山陽本線「新白島駅」でアストラムライン乗り換え「本通駅」下車 徒歩約3分 ≪広島バスセンターから≫ シャレオ(地下街)に下り、西1出口を出て、NHK方面に進む(所要時間約7分) 【お車でお越しの場合】 近隣に、駐車場(機械式、自走式、コインパーキング)が多数ございます(有料)。 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 夜間電話受付可能
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
山本総合法律事務所の強みと特徴
遺産相続の問題解決に専門的なノウハウ
大型の相続案件など豊富な実績をもつ広島の弁護士
当事務所の代表弁護士・山本幸司は、東京の法律事務所で幅広い経験と実績を積んだあと、郷里の広島で独立開業しました。東京の事務所時代には、百を超える不動産と会社が絡むような大型の遺産分割案件や、特殊な遺言、相続案件を手掛けたこともあり、遺産相続の問題解決には専門的なノウハウを有しています。
事務所は広島市中区の袋町電停の目の前という分かりやすい場所にあり、広電の紙屋町電停や、アストラムラインの本通駅、広島バスセンターからも徒歩圏内と好アクセスです。相続についての相談料は、初回45分無料です。お気軽にご相談ください。
※広島県以外の相続問題にも対応し、解決します。
相続は法務・税務・資産管理の3つの要素が重要
税理士との協働で相続税を含めたワンストップサービスを提供
相続対策および相続発生後の問題は、法務・税務・資産管理の3つの課題をスムーズに解決することが大切です。この3つの課題をすべて弁護士でクリアしていくのは実際には難しく、必要な専門家は「法務→弁護士」「税務→税理士」「資産管理→ファイナンシャルプランナー」ということになります。
当事務所は、相続に強い税理士が所属する「山本直輝税理士事務所」と共同して、相続・遺言・相続税・資産管理・事業承継に幅広く対応しています。同税理士が弁護士との打ち合わせの席に同席し、お客様と一緒に相続税対策についてご検討。本当の意味でのワンストップサービスが可能ですから安心いただけます。
相続税がかかるのか、そうでないのかの診断に始まり、専門的な相続対策によって非課税措置をはじめとした上手な節税が可能になるのです。
ファイナンシャルプランナーとしてのサポートもOK
当事務所と協働する税理士は、ファイナンシャルプランナーとしてのノウハウにも長けており、今後の生活のための金銭的・経済的な面でのプランニングサポートをご提供できます。
被相続人の方が、今後の生活を踏まえてどのくらいお金があればいいのか。また経営者の方の有効な資産管理の方法や保険の活用、納税資金の準備の方法など。相続に絡む「お金の問題」について、あらゆる角度から相談に乗ることが可能です。
遺産分割時の争いを防ぐには遺言書の作成を
安心・安全な遺言書を作るには「公正証書遺言」がおすすめ
遺産相続では言うまでもなく、遺言書がある場合には、それに書かれたとおり遺産を分けるのが基本です。裏を返せば遺言書があれば、遺産分割時に争いが生じるリスクは大きく軽減できるわけです。遺産分割を円滑に進めるためにも、被相続人の方は遺言書の作成を必ずお考えいただきたいと思います。
当事務所でも遺言書の作成サポートは積極的に行っており、弁護士が遺言内容を検討したうえで、公証役場で作成する「公正証書遺言」をおすすめしています。公正証書遺言であれば、偽造や紛失、改ざんなどの恐れがなく、相続人等はいつでも公証役場の遺言検索システムで検索することができます。
トラブルにならない遺言書にするためには
「遺留分」への配慮や対策など専門的サポートが必要
遺言によってまったく遺産をもらえない人や、ごくわずかな遺産の範囲しか分けてもらえないような相続人が生じた場合に、民法では、一部の相続人に「遺留分」という最低限の相続権利を認めています。該当する人は、相続が発生したあと「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」によって、該当の相続分を受け取ることができます。
ただ、それが親族間の争いに発展することもありますから、遺言作成時には「遺留分」に対する配慮や対策を行っておくことが欠かせません。たとえば会社の事業承継に関しては民法特例の制度も設けられており、またトラブルにならないよう、遺言者の思いを記す「付言事項」が有効な場合もあります。相続問題に確かなノウハウをもつ弁護士のサポートをぜひお受けください。
納得のいく遺産分割を行うために
トラブルの要素がある場合には、早めに弁護士に相談を
遺産相続が発生した際に、遺言書のない場合には相続人全員による遺産分割協議を行って遺産の分け方を決めていきます。法定相続どおりに話がまとまれば問題ないのですが、そこで争いが生まれたり、不動産などが絡んでどう分けるべきか不確かなケースなども考えられます。そうした要素があれば、できるだけ早めに弁護士に相談をいただきたいと思います。
特別受益や寄与分の主張でもめるケースが多い
親と同居している相続人と、離れて暮らしている相続人とで相続発生後に争いになるケースは多々あります。とくに、同居している相続人が財産を使い込んでしまったり、またその疑いをかけられたりするようなケースです。
ほかにも、特別受益(被相続人の生前に、特別の財産をすでに受け取っていること)や寄与分(被相続人への介護や生活支援・事業支援などの事実がある場合、法定相続分よりも多く相続財産を受け取れるもの)の主張が原因で、相続人間でもめてしまうようなケースも少なくありません。
こうしたときは、弁護士が代理人となって交渉にあたることで、依頼者に不利にならないよう解決をはかれる可能性が高まります。交渉でまとまらないときには、裁判所に「遺産分割調停」を申し立て、調停委員に間に入ってもらう形で合意を目指していきます。
遺産分割調停では弁護士を代理人に立てるべき
調停の場で、ご自身の主張を理にかなった形で調停委員に伝えるには、感情的な物言いではなく、どのような法的根拠に基づいているのかを表すことが重要でしょう。また、主張の裏付けとなる確かな証拠を示すことも欠かせません。そうした対応を一般の方だけで行うのは難しく、相続についての法的な専門知識を有する弁護士に依頼することが不可欠といえます。
会社の事業承継を税理士とともに解決
企業オーナー・経営者の相続問題もお任せください
当事務所の山本弁護士は企業法務分野にも強く、これまで企業の事業承継を手掛けてきており、企業オーナーの相続対策の経験とノウハウを有しています。また、事業承継には、税務面の対策が不可欠ですが、通常の税理士業務ではあまり取り扱わない分野ですので、会社の顧問税理士が事業承継の対策を積極的には提案しないことも多くあります。
株式の対策や事業承継については、法務、税務の両面からの専門的な知見が必要であり、私達はその面でも安心してお任せいただけます。
山本総合法律事務所からのアドバイス
親族間の争いを生まないためにも、相続前からの対策を!
遺産相続がきっかけとなり、せっかくの家族、親戚の仲が悪くなってしまうのは避けたいものです。争いが起きない遺産相続にするためにも、相続前の対策の実施はとても重要。親族間でのトラブルにならないよう当事務所が早期の段階からサポートします。
どんなご相談にも親身で丁寧な対応を心がけ、依頼者の方に安心感を与えられるよう常に努めていきますので、いつでも気兼ねなくご相談ください。
所属弁護士
山本 幸司(やまもと こうじ)
登録番号 | No.42665 |
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所属弁護士会 | 広島弁護士会 |
弁護士費用
相続についての相談料は、初回45分無料です(平日午前10時から午後6時まで。それ以外は30分5,500円(税込))。お気軽にご相談ください。
アクセス
〒730-0051 広島県広島市中区大手町2-8-1 大手町スクエア7階
事務所概要
事務所名 | 山本総合法律事務所 |
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代表者 | 山本 幸司 |
住所 | 〒730-0051 広島県広島市中区大手町2-8-1 大手町スクエア7階 |
電話番号 | 050-5267-5891 |
受付時間 | 平日9:00〜20:00、土曜10:00~17:00 |
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