事務所名 | 札幌イリス法律事務所(宮本聖也弁護士) |
---|---|
電話番号 | 050-5385-9099 |
受付時間 | 平日 9:30〜20:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西13丁目4番地 第41ビッグプラザビルⅠ 3階 SAKURA-W13 |
アクセス方法 | 地下鉄東西線西11丁目駅徒歩約5分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 夜間電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
-
- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
札幌イリス法律事務所(宮本聖也弁護士)の強みと特徴
遺産相続問題に関する幅広い対応実績
依頼者の希望に見合った解決策をご提案
札幌市中央区にある「札幌イリス法律事務所」は、地下鉄東西線「西11丁目」駅から徒歩約5分のアクセス便利な法律事務所です。弁護士の宮本聖也は遺言書の作成から遺産分割でのもめ事やトラブルなど、遺産相続に関する幅広い対応実績を有しています。
遺産相続においては相続人間の感情のもつれなどが生じやすいため、面談の際には背後事情やこれまでの経緯などを丁寧にお聴きし、家族や親族間の関係性がさらに悪化することのないよう努めています。
完全個室の相談室でまずはじっくりと話をお聴きし、相談者の希望を踏まえ、個々の事情に沿った解決策を提案させていただきます。初回相談料は無料でお受けしており、あらかじめ予約をいただければ平日夜間や土日祝日でも対応が可能ですので、いつでも遠慮なくご相談ください。
依頼者のご意向を最大限に尊重し対応
紛争化する状況があればできるだけ早く相談を
当職はこれまで、遺産分割時に紛争が生じたなかで、遺産分割協議ができるだけ円滑に進むようサポートしていく事案を数多く手掛けています。その際には遺族間における関係にも配慮し、依頼者のご意向を最大限に尊重し対応させていただくことで、納得のいく解決へと導いていきます。
遺産分割における紛争の内容は多岐にわたり、細かい論点が生じる場合が多々あります。遺産分割の際、相続人のなかから様々な主張が出てきて、感情のもつれが生じて紛争が深刻化することが少なくありません。たとえば親と同居して面倒を見ていた相続人がより多くの相続分を主張したり、逆に離れて暮らしていた相続人が、財産の使い込みなどを指摘するケースなど様々です。
当事者間での話し合いでは解決が難しい場合も多く、弁護士などの第三者が間に入って調整していくことが必要です。どの局面でももちろん相談をお受けしますが、双方のわだかまりが深まらないうちに相談いただくのが望ましいと思いますので、紛争化するような状況があればできるだけ早くご相談ください。
可能なかぎり「交渉」で解決をはかる
協議での合意が難しければ遺産分割調停へ
当職はできるかぎり、協議つまり任意交渉のなかで合意をとりまとめ、紛争の解決を図っていきたいという思いがあります。そのほうが早期の解決につながり、依頼者にとっての負担が少なくなるからです。ただし、もはや単なる話し合いでは合意が得られそうにない場合には、遺産分割協議での解決には見切りをつけ、裁判所での遺産分割調停による合意・解決を目指す方向に舵を切ります。
遺産分割調停は間に調停委員が入り、中立な立場で両者の言い分を聞いていく裁判所での話し合いの場です。ただ中立ということは、調停委員は決してあなたの味方ではない、ということも意味するわけです。あなたが本来主張したいことも、調停委員の耳に響かなければ意味をもたないものになってしまいます。ぜひ専門知識と経験をもつ弁護士を調停の代理人につけることをお考えください。
相続放棄の手続きも遠慮なくお任せを
放棄が可能な「期限」は原則3カ月まで
遺産相続において、たとえば負債などのマイナスの財産の方が多かったり、相続に関わりたくない、相続財産は必要ない…などと考えるときには、相続放棄を検討したほうがよい場合があります。相続放棄の手続きはご自身でやられる方も少なくないようですが、自信のない方や煩雑さを嫌われる方は、遠慮なく当職にお任せください。
相続放棄の手続きは相続人が亡くなってから3カ月以内が期限で、非常に短い期間のなかで行わなければなりません。けれども、もし3カ月が過ぎてしまったような場合でも、その理由によっては手続きが行えるケースもあります。安易にあきらめることはせず、まずは弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
相続財産に不動産が含まれるときには…
地元および大手の不動産業者と連携してご対応
遺産分割において、財産に不動産が含まれることも多々あると思います。その場合、重要になってくるのは不動産の価値をどう評価するかという問題です。
当職は地元や大手の不動産業者との連携も可能で、売却を希望される場合も安心してお任せいただけます。また、登記に関するご相談が生じたときも、当職自身が手掛けるとともに、司法書士との連携もありますのでどうぞご相談ください。
「遺留分」を侵害されたら遺留分侵害額請求を
遺留分侵害額請求は相続発生を知ったあと1年以内に
遺産相続における「遺留分」をご存知でしょうか。「遺留分」とは、相続人が最低限相続できる範囲のことで、一定の相続人には、遺言書の内容にも影響されない最低限の相続が認められています。それが侵害された場合には、「遺留分侵害額請求」として、相手に請求することができます。
遺留分侵害額請求は、相続発生を知ってから1年以内で時効になりますから、それほど時間がありません。遺産相続については、前述した相続放棄でもそうであるように、時間的な制限がある事柄が少なくありませんから、その意味でも相続発生後は早めに弁護士に相談いただくことが必要といえるでしょう。
遺産分割の紛争回避には遺言書を作るべき
公正証書遺言であれば偽造や要式不備の心配がない
遺産分割時に生じる紛争を防ぐには、遺言書の作成が望ましいといえます。当事務所では、ご要望に応じて遺言書の作成サポートを行っており、円滑な相続手続きが進むよう生前からさまざまなご相談に乗っています。
いわゆる「もめない遺言書」を作るには、基本的には公正証書遺言をおすすめしています。公正証書遺言であれば偽造や要式不備の心配もなく、あとになって遺言無効の訴えなどもされにくいメリットがあります。一方で、自筆証書遺言で良い、というお客様にはそのように対応させていただき、自筆の際に留意すべき点についても丁寧にアドバイスいたしますので、遺言書の作成についてはまずはお気軽にご相談ください。
宮本聖也弁護士(札幌イリス法律事務所)からのアドバイス
相続人間で話し合いを始める前にいったん弁護士に相談ください
紛争化しそうな相続に関しては、相続人間で話し合いを始める前にいったん弁護士に相談いただきたいと思っています。相談したからと言って、依頼しなければならないということはなく、ちょっとした助言をさせていただくだけでも、紛争になりそうな状況を変えていくためのヒントが得られることもあります。まずは遠慮なくご相談いただければ幸いです。
所属弁護士
千貝 周光(ちがい のりみつ)
登録番号 | No.50511 |
---|---|
所属弁護士会 | 札幌弁護士会 |
宮本 聖也(みやもと せいや)
登録番号 | No.50518 |
---|---|
所属弁護士会 | 札幌弁護士会 |
弁護士費用
相談料 | 初回無料 |
---|---|
着手金 | 22万円~(税込) ※実費は別途必要です。 |
報酬金 | 経済的利益の額に応じて以下の金額(税込) 300万円以下の場合:経済的利益の17.6% 300万円を超え3,000万円以下の場合:経済的利益の11%+19万8,000円 3,000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の6.6%+151万8,000円 3億円を超える場合:経済的利益の4.4%+811万8,000円 ※実費は別途必要です。 |
遺言書作成 | 11万円~(税込) ※実費は別途必要です。 |
相続放棄 | 相続人一人当たり5万5,000円~(税込) ※複数の相続人から同時にご依頼いただく場合、弁護士費用を割り引くことがございます。 詳しくは弁護士にご確認ください。 ※実費は別途必要です。 |
アクセス
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西13丁目4番地 第41ビッグプラザビルⅠ 3階 SAKURA-W13
事務所概要
事務所名 | 札幌イリス法律事務所(宮本聖也弁護士) |
---|---|
代表者 | 宮本 聖也・千貝 周光 |
住所 | 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西13丁目4番地 第41ビッグプラザビルⅠ 3階 SAKURA-W13 |
電話番号 | 050-5385-9099 |
受付時間 | 平日 9:30〜20:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 | 事前予約で土日祝日の面談も対応可能 |