事務所名 | 河口法律事務所 |
---|---|
電話番号 | 050-5267-5777 |
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒060-0042 札幌市中央区大通西9丁目1番地1 キタコー大通公園ビル9階 |
アクセス方法 | 西11丁目(中央区役所前)駅より徒歩3分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
-
- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 相続税
河口法律事務所の強みと特徴
どんなご依頼にも親切・丁寧に対応
地下鉄東西線「西11丁目」駅から徒歩3分
当事務所は、札幌市営地下鉄東西線「西11丁目」駅から徒歩3分の距離にあるアクセス良好な法律事務所です。交通事故、労働問題、離婚問題など、様々な法律案件に取り組んでおり、遺産相続でも実績があります。
当事務所は、相談者の声にじっくり耳を傾けて、なるべく専門用語を使わず、分かりやすく説明することを心がけています。一人の弁護士が最後まで責任をもって対応するので、途中から担当者が変わるなどの心配もありません。
大局的見地で今後の見通しを説明
依頼者の意向を踏まえつつ適切なアドバイス
基本的には円満な解決を目指していますが、親族関係が非常に悪化してから相談にいらっしゃる方が多く、もと通り関係に修復できるとは限りません。その中で、依頼者の利益を最大化できるように全力を尽くします。経済的利益だけではなく、人間関係も含めて、総合的に一番良い解決を目指します。
遺産相続は感情的に揉めやすく、第三者の調整がないとまとまることが難しいです。対立が続けば、最終的に家庭裁判所で審判を受けることとなりますが、審判では依頼者がデメリットを被る可能性も高くなります。そうなる前に弁護士が介入することで、依頼者の利益を確保しつつ、対立を最小限に抑えることができます。
弁護士に依頼して禍根を残さない
遺産相続は親族を相手にする分、まとまりにくい傾向があります。本心でぶつかって揉めてしまうのも困りますが、反対に気を遣い過ぎてしまい、正当な主張でも言いにくい方もいるでしょう。後々、禍根を残す可能性のある分野だからこそ、弁護士に依頼して、適切な解決策を模索することをおすすめします。弁護士に依頼すると、心労が減るだけではなく、依頼者の取り分が多くなるなど、結果が良くなる可能性が高まります。
遺産相続の多い相談・依頼
遺産分割のトラブルでは「特別受益」と「寄与分」を検証
遺産分割では、「私はこれだけのことをしてきたので、もっと遺産を貰えるはず」という主張が多いです。法定相続分は決まっていますが、被相続人の財産の維持・増加に貢献している場合は、「寄与分」が認められる可能性があります。ただの家事手伝いですと認められにくいですが、「毎月生活費を何万円援助していた」という具体的な数字があると、主張が通りやすくなります。
ただし、口頭で主張するだけでは、相手方が認めない限り主張は通りません。当事務所では、依頼者の話を聞いて可能な限り裏付けを探し、調停や裁判でも証拠としてまとめます。他の相続人が生前贈与を受けている場合は、「特別受益」を主張して、生前贈与を相続財産に戻して、改めて分割するという方法もあります。
審判よりも協議・調停が良い理由
家庭裁判所の審判では、しばしば不動産が「共有」になるケースがあります。親族関係が悪化している状態で「共有」になると、その後のトラブルに繋がる可能性があります。それならば、不動産を売却して分割する、あるいは一方が不動産を相続し、もう一方が他の財産や代償金を貰うという解決の方が、当事者にとってスッキリします。当事務所では、依頼者やその親族にとってベストな解決を目指すために、話し合いによる解決、あるいは調停での解決を基本方針としています。
行方のわからない相続人がいる場合
まず、相続人を探します。弁護士であれば、住民票だけではなく、昔の勤務先や昔の住所、携帯電話番号、電気・ガス・水道契約など、一般の方が調べられない範囲まで調査を行うことができます。法的権利の問題もありますので、相続人調査は弁護士に依頼した方がよいでしょう。弁護士でも見つからない場合は、「不在者財産管理人」の選任を申し立て、不在者の代わりに遺産分割の協議・調停を行います。
財産を特定の相続人が使い込んでいる疑いがある場合
被相続人の死後に使い込みがある場合は、被相続人が亡くなった時の財産と現在の財産を比較して、無くなった分(不当利得)があるか調べます。生前の使い込みの場合、口座残高の変化を調べて、その金額をどうしたのか、書面で質問状を送ります。弁護士の質問には答えざるを得ませんので、事実を追及することができます。当事務所には、不自然な支出を見つけるノウハウがあります。
相続放棄の相談
相続財産に借金が多い場合は、相続放棄を行うという選択肢もあります。相続放棄は原則3ヶ月以内に行いますが、3ヶ月経過した後でも、相続放棄できる可能性があります。しばらく時間が経ってから、借金があることが判明したという場合でも、諦めずに弁護士に相談してみましょう。相続放棄は個人で行うこともできますが、慣れない手続きでミスが生じる場合もあります。弁護士に依頼することにより手続きの確実性が増します。
トラブルを未然に防ぐためには遺言書が不可欠
弁護士のアドバイスで隙を作らない
遺産のある方は、遺言書を作っておいた方がよいでしょう。公正証書遺言ではなく自筆でも可能ですが、自筆の場合、要件を満たしておらず無効になる場合もあります。また、全財産を把握していないと、モレも生じかねません。「もし遺留分の請求が来たらどうするか」など、想定すべきことも多いです。自分ですべてを行うことは難しいですが、弁護士に相談しながら進めてゆけば、納得の行く遺言書を作れるでしょう。公正証書の場合も同様です。
河口法律事務所からのアドバイス
弁護士への相談は「転ばぬ先の杖」
時間が経つほど、親族間の対立が深まり、結果が悪くなる可能性もあります(時効のある手続きもあります)。そうなる前に、弁護士に相談した方がよいでしょう。結果的に依頼する必要がなくても、相談して損はありません。当事務所では、遺産相続に関する相談は初回無料ですので、気になる点があればお気軽にご連絡ください。
相続問題は解決まで時間がかかることが多いので、相性の合う弁護士に依頼することが大切です。実務能力の高さも大切ですが、一度や二度の相談では見抜くことはできません。実際に話してみて、自分に合う人かどうかで決めた方が、結果的に納得できる場合が多いです。
所属弁護士
河口 直規 (かわぐち なおき)
所属弁護士会 | 札幌弁護士会 |
---|---|
登録番号 | No.34485 |
弁護士費用
初回のご相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
ご依頼いただく前に、費用がどれくらいになるかをお伝えします。
また、費用の支払方法等、依頼者様との相談にも応じております。
アクセス
〒060-0042 札幌市中央区大通西9丁目1番地1 キタコー大通公園ビル9階
事務所概要
事務所名 | 河口法律事務所 |
---|---|
代表者 | 河口 直規 |
住所 | 〒060-0042 札幌市中央区大通西9丁目1番地1 キタコー大通公園ビル9階 |
電話番号 | 050-5267-5777 |
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 |