事務所名 | ミズホ横浜法律事務所 |
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電話番号 | 050-5385-9076 |
受付時間 | 平日9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒220-0011横浜市西区高島2-19-12 横浜スカイビル20階 |
アクセス方法 | 横浜駅東口 徒歩1分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
ミズホ横浜法律事務所の強みと特徴
ご相談者様の悩みに最適な解決方法をご提案します
完全個室の相談室でじっくりとお話を聞きます
ミズホ横浜法律事務所に所属する弁護士・松原範之です。
当事務所は横浜駅東口直結徒歩3分の場所にあり、アクセスも便利です。プライバシー保護・秘密漏洩防止のために完全個室の相談室を完備しております。平日夜間や休日にも、事前に予約をいただければもちろん面談可能です。
当職では、相談に来ていただいた方に、安心してお帰りいただけるよう親身に話を聴き、初回相談は無料(1時間)でお受けしています。事前にお電話である程度話をうかがう形で相談にも乗っていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
相続問題はこじれないうちに早めの相談を
納得のいく解決がはかれるよう粘り強く交渉にのぞむ
相続に関する手続きは、一生のうちに何度もある手続きではありませんが、親族間で感情的な争いに発展してしまうことも多く、デリケートな要素をはらむ相談分野です。当職はこれまで培ったノウハウをフルに発揮し、依頼者の皆様のために力を尽くします。
とくに遺産相続に関して争いが生じるのは、遺言書がなく、遺産分割の局面で「どう分けるか」という点で合意が図られないケースです。親と同居している相続人と、別居している相続人との間で生じる「特別受益」や「寄与分」の争いなど、さまざまな問題が起こり得ます。
*特別受益=被相続人から生前に贈与、遺贈された財産のこと
*寄与分=被相続人の財産を維持・増加させるような貢献があった場合に、相続財産を上乗せできること
もしもこうした紛争の懸念があるようなら、ぜひ早めに当職にご相談ください。まずは依頼者の代理人として交渉にのぞみ、納得のいく解決がはかれるよう粘り強く協議を進めていきます。問題がこじれないうちに、弁護士が早めのサポートを行えば、うまく交通整理ができて比較的穏便に遺産分割が成立することもあるのです。
遺産分割調停では弁護士のサポートが欠かせない
法的根拠にもとづいた主張を、弁護士が調停の場で代弁
遺産分割協議を重ねたにもかかわらず合意に至らない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、相続人間の合意をはかっていくことになります。調停は、調停委員を間にはさんで行う相続人同士の話し合いの場ですが、法律にもとづいた判断が必要になる局面も多く、弁護士が代理人としてサポートすることが欠かせないといえます。
ご自身だけで話し合いを進めようとすると、調停委員の考えに引っ張られてしまう状況になりやすく、主張すべき内容がきちんと伝わらないという懸念が高まるのです。弁護士が代理人となることで、依頼者の想いを共有しつつ、水先案内人のような役割で話し合いをサポートしていきますので安心でしょう。
また調停は、代理人となった弁護士が出席すれば、必ずしもご本人が同席する必要はありません。ある程度は弁護士にお任せいただき、重要な場面について出席いただければOKですから、ご本人の精神的負担は大きく軽減されます。法的根拠にもとづいた主張を、弁護士が調停の場できちんと代弁しますから、どうぞ安心してお任せください。
相続紛争を防ぐには遺言書の作成を
「もめない遺言書」をつくるためのサポートを提供
一方で、こうした相続紛争を防ぐためにも、事前に遺言を作成しておくことは大切な事柄のひとつです。実際に、弁護士に遺言書の作成を依頼される方は増えており、トラブル対応の専門家である弁護士ならではの視点を活かし、「もめない遺言書」をつくるためのサポートを提供します。
生涯をかけて築いてきた財産を最も有効・有意義に活用してもらうため、また亡くなった後の財産を巡る紛争を未然に防止するためにも、遺言によってそれらの問題を解決しておこうとする傾向が高まりつつあるのです。
遺言書は自筆でなく、公正証書遺言にすることで紛失や偽造を防げ、後になって遺言の無効を主張されるリスクも大きく低減できます。相続に際して、無用な親族間の紛争を生じさせないためにも、生前のできるだけ早い段階から弁護士に相談されることをおすすめします。
「遺留分」に関する相談もお任せを
遺留分侵害額請求の時効は1年! 早めの行動がカギ
そのほか、相続の関連で近年多いご相談が、「遺留分」に関するものです。遺留分とは、 民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。遺言などによって、この遺留分より少ない相続分しか与えられなかった相続人は、「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」をすることによって、該当の相続分を得ることができます。
遺留分の権利を侵害された相続人の方は、正当な権利行使のためにもまずは弁護士にご相談ください。遺留分侵害額請求の権利は1年で、早めの相談が欠かせませんから注意が必要です。
一方でこのような紛争を生じさせないためにも、遺言書を作る際には遺留分に対する配慮も考えなくてはなりません。遺留分に関する相談に、当職が専門的な見地から対応いたしますのでご相談ください。
相続不動産に関する相談にもお応えします
相続に関して不安な点は、早期に弁護士に依頼すべき
相続財産に不動産が含まれるような場合には、その評価や売却、また登記などの問題も生じますので、連携している専門業者や司法書士と一緒に対応していくことが可能です。
また、相続に際しての財産調査や、その結果借金などのマイナスの財産のほうが多いときには「相続放棄」の検討や手続きも必要でしょう。相続に関して分からない点や不安な要素があれば、どうぞ遠慮なく相談いただければ幸いです。
ミズホ横浜法律事務所からのアドバイス
感情のもつれで紛争に拍車がかからないうちに対処すべき
相続の問題はけっして自分一人で解決しようとせずに、トラブルの気配を感じたら、できるだけ早めに弁護士に相談されることをおすすめします。親族間で感情のもつれが生じると、紛争に拍車がかかり、解決までには時間ばかりがかかることになってしまいます。
そうしたリスクをできるだけ軽減するためにも、事前の段階から一度弁護士に相談しておかれることが肝要です。ぜひ、いつでも気軽にご相談ください。
所属弁護士
松原 範之(まつばら ばん)
登録番号 | No.43841 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
弁護士費用
初回相談料30分無料。
詳細は、ご相談いただいた際にお伝えいたしますので、お気軽にご相談ください。
アクセス
〒220-0011横浜市西区高島2-19-12 横浜スカイビル20階
事務所概要
事務所名 | ミズホ横浜法律事務所 |
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代表者 | 松原 範之 |
住所 | 〒220-0011横浜市西区高島2-19-12 横浜スカイビル20階 |
電話番号 | 050-5385-9076 |
受付時間 | 平日9:00〜18:00 |
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