充実の体制と実績に基づき あらゆる相続問題に親身に対応いたします

弁護士法人一新総合法律事務所 長野事務所

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事務所名 弁護士法人一新総合法律事務所 長野事務所
電話番号 050-5385-9073
受付時間 月~金 9:00〜17:00
定休日 土日・祝日
住所 〒380-0836 長野県長野市大字南長野南県町1040-1 日本生命長野県庁前ビル7F
アクセス方法 【電車でお越しの場合】
JR長野駅(善光寺口)から徒歩約12分
【バスでお越しの場合】
バス停 『県庁前』 降りてすぐ
【お車でお越しの場合】
長野I.Cから県道35号線経由約24分
専用無料駐車場 2台あり
(満車の場合は近隣の有料コインパーキングをご利用ください)
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税

弁護士法人一新総合法律事務所 長野事務所の強みと特徴

相続に関する幅広い問題に豊富な経験

法人全体で総勢20名以上の弁護士が在籍

「弁護士法人一新総合法律事務所 長野事務所」では、遺産相続に関するご相談に対応しています。当事務所には、遺産分割時の紛争、遺留分や相続放棄に関するご相談、また生前の遺言書の作成など、幅広い相談が寄せられます。

当事務所の強みは、法人全体で総勢20名以上の弁護士が在籍し、それぞれの知識・経験・ノウハウを共有しながら、お客様をサポートできることです。また、法人内には相続チームもあり、多くのノウハウを蓄積しています。ご相談時には、当事務所の弁護士が状況を丁寧にお聞きし、お気持ちに寄り添い、親身に対応いたします。

依頼者の話をじっくりと聞き、想いに寄り添う

相続の問題は背景に親族間の対立が存在している場合が多く、各当事者の生い立ちや属性、当事者間のこれまでの関係性などが密接に絡んできます。そのため、ご相談時にお話をじっくりお聞きし、問題の根本にあるものを深く探っていくことが欠かせません。

当事務所では、豊富な経験にもとづくノウハウを有しており、依頼者の立場を尊重しながらできるかぎり早期の解決を目指し、尽力いたします。初回のご相談は45分無料でご対応していますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

紛争が深刻にならないうちに早めのご相談を

遺産分割協議が円滑に進むよう丁寧にサポート

相続の問題は、被相続人が亡くなることで突然、生じることが少なくありません。その際、遺された財産をどう分ければ良いのか、それまであまり付き合いのなかった相続人にどう連絡を取ればいいのか…など、戸惑うことが多々あります。

特に、それまで親族同士の関係性が良くなかった場合などには、遺産分割協議がうまく進まず、紛争化することもあります。「一人だけ生前にお金をもらっていた」(特別受益)、「私だけずっと面倒を見ていた」(寄与分)など、各相続人の様々な思いが現れてくるのもこの局面です。

こうしたときには、紛争が深刻化しないうちに、できるだけ早く、弁護士に相談したり、弁護士に代理を依頼する等して話し合いを進めていくことをおすすめします。

当事務所は、まずは親族関係を丁寧にうかがい、相続人を把握するとともに財産の状況を確認していきます。そのうえで、遺産分割協議ができるだけ円滑に進むよう、代理人としての交渉や遺産分割協議書の作成等、ケースごとに適切な方法で依頼者のサポートを行います。

協議でまとまらなければ「調停」へ

弁護士が法的根拠に基づいた主張を展開

もしも遺産分割協議がまとまらなければ、話し合いの場を家庭裁判所に移し、「遺産分割調停」を行うことになります。

遺産分割調停では、裁判所の制度、手続を利用して相続財産の内容をもれなく明らかにし、不動産などの価値の評価も正しく行うことができるよう、弁護士が依頼者をサポートします。そして、依頼者の方が求める事柄を整理し、法的根拠にもとづいて弁護士が主張します。これにより、裁判所や相手方当事者の理解を得やすくなることも少なくありません。

当事務所の弁護士は、これまでの経験を活かし、今後の見通しや着地点を見定め、より迅速な解決を目指します。法的知識や経験に基づき、自分の要望や主張に沿った解決を目指すため、遺産分割調停では弁護士のサポートを受けることを強くおすすめします。

「遺留分」の権利を知っていますか?

遺留分を侵害された場合は1年以内に請求を

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限保障される遺産相続の権利があり、これは生前贈与や遺言書によっても奪うことはできません。これを「遺留分」といいます。

たとえば父親が亡くなり、法定相続人として長男・次男・三男の3人がいるケースで、長男に全て相続させるとの遺言書が残されていた場合、原則として、遺言書に従い、相続財産は全て長男一人が相続することになります。

しかし、民法ではこの場合、他の相続人である次男、三男にもそれぞれ6分の1の「遺留分」があると定めています。したがって、次男、三男が法定の期限内(「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間」)に「遺留分侵害額請求」を行えば、長男に対し、それぞれ相続財産の6分の1にあたる金額の支払を求めることができます。

このように、遺留分を侵害されていた場合でも、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に「遺留分侵害額請求」を行うことで、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することが可能です。遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときはすぐに、弁護士に相談していただくことをおすすめします。

相続不動産に関するサポートもお任せ

地域の司法書士や不動産業者と連携して対応

相続財産の中に不動産が含まれる場合には、不動産評価額を算定した上、相続人間でどのように分けるのかを話し合う必要があります。不動産の分割には、売却して金銭に換えて分ける「換価分割」や、相続人の誰かが取得し、他の相続人に対しお金(代償金)を支払う「代償分割」などの方法があります。

不動産の分割手続を進めていくには、司法書士や不動産業者との連携も必要になりますが、当事務所では地域の他士業や専門業者ともつながりがありますので、スムーズに対応することができます。不動産も含め、様々な相続財産がある場合でも、どうぞ遠慮なくご相談ください。

遺産分割の紛争予防には遺言書を準備すべき

ニーズに合う遺言書を目指して早めの検討を

当事務所では、相続対策としての「遺言書」の作成サポートも行っています。遺言書は「公正証書遺言」を作成することをおすすめしており、どのように遺産を分配するべきかというアドバイスも含め、依頼者のニーズに合った遺言書になるよう、きめ細やかな対応を心がけています。

遺言書は書き方を間違えたり、要件に不備があったりすると紛争につながることもあります。遺言書を作る目的の一つは紛争防止であるのに、それが逆にトラブルのもとになってしまうのでは本末転倒です。遺言書の作成をお考えになったら、まずは一度、弁護士に相談していただくことをおすすめします。

弁護士法人一新総合法律事務所 長野事務所からのアドバイス

少しでも不安や疑問があれば、遠慮なくご相談ください

遺産分割における問題の多くは親族間の紛争であり、背景に感情的なもつれが生じていることが多々あります。当事務所では、少しでもそうしたわだかまりが減るようにサポートしていきたいと思っています

相続問題のご相談は、早くても早すぎることはありません。少しでも不安や疑問があれば遠慮なくご相談ください。相続発生前の段階でも、「将来の相続」についてのご相談として受け付けております。当事務所では初回の相談は45分無料でお受けしていますので、ぜひご活用ください。

長野事務所所属弁護士

渡辺 伸樹(わたなべ のぶき)

渡辺 伸樹(わたなべ のぶき)

登録番号 No.44327
所属弁護士会 長野県弁護士会

飯平 藍子(いいひら あいこ)

飯平藍子弁護士(いいひらあいこ)

登録番号 No.52226
所属弁護士会 長野県弁護士会

勝野 照章(かつの てるあき)

勝野先生_顔写真 (2) 100x100

登録番号 No.52233
所属弁護士会 長野県弁護士会

弁護士費用

相談料 初回相談無料
弁護士費用がいくらかかるのか心配という方もご安心ください。
初回法律相談で丁寧に説明致します。
※2回目以降、45分5,000円(税込)
相続財産調査 11万円(税込)
相続財産が多数であることが予想される場合、相続人が多数である場合等、
特別の労力を要する場合は、5万5000円~11万円を追加する。
※戸籍謄本、除籍謄本等の証明書類取得の費用は別途
遺言書作成 ・自筆証書遺言 11万円(税込)
・公正証書遺言/秘密証書遺言 16万5000円(税込)
非定型、複雑または財産多数の場合は、適宜増額する。
※遺言書を事務所にて保管する場合は、
年間1万1000円(税込)の保管手数料が別途必要
遺言執行 遺言執行 ・遺産額1000万円以下の場合 33万円(税込)
・遺産額2000万円以下の場合 44万円(税込)
・遺産額3000万円以下の場合 55万円(税込)
遺産額3000万円を超える場合(3000万円を超える額の1%+50万円)×1.1(税込)
※遺言執行に裁判手続を要する場合は、裁判手続の費用が別途必要
遺産分割 <交渉>
着手金:22万円~44万円(税込)
報酬金:【B基準】による額
<調停>
着手金:33万円~55万円(税込)
報酬金:【A基準】による額+1期日につき2万2000円(税込)
<審判>
着手金:44万円~66万円(税込)
(調停から審判へ移行する場合は、調停時の着手金に11万円(税込)を追加した額)
報酬金:【A基準】による額+1期日につき2万2000円(税込)

※事件の難易により適宜増減することがある。
※相手方相続人が5名以上の場合は適宜増額することがある。
※依頼人(相続人)毎に計算する。ただし、利害の共通する相続人3名以上から依頼を受ける場合は、着手金を適宜減額することがある。
※交渉から調停、調停から審判へ移行するときには、
それぞれ着手金の差額を追加する。
※期日報酬分は、調停と審判の各期日を合算する。

【A基準】 【A基準】 <経済的利益の額が300万円以下>
着手金:8.8%(最低22万円)(税込)
報酬金:17.6%(税込)
<経済的利益の額が300万を超え3000万以下>
着手金:(5%+9万円)×1.1(税込)
報酬金:(10%+18万円)×1.1(税込)
<経済的利益の額が3000万を超え3億円以下>
着手金:(3%+69万円)×1.1(税込)
報酬金:(6%+138万円)×1.1(税込)
<経済的利益の額が3億円を超える案件>
着手金:(2%+369万円)×1.1(税込)
報酬金:(4%+738万円)×1.1(税込)
【B基準】 <経済的利益の額が300万円以下>
着手金:5.5%(最低11万円)(税込)
報酬金:11%(税込)
<経済的利益の額が300万を超え3000万以下>
着手金:(3%+6万円)×1.1(税込)
報酬金:(6%+12万円)×1.1(税込)
<経済的利益の額が3000万を超え3億円以下>
着手金:(2%+36万円)×1.1(税込)
報酬金:(4%+72万円)×1.1(税込)
<経済的利益の額が3億円を超える案件>
着手金:(1%+336万円)×1.1(税込)
報酬金:(2%+672万円)×1.1(税込)
相続放棄 5万5000円(相続人1人あたり)(税込)
※相続人3名以上の場合は、適宜減額することがある。
申述の受理が容易に見込まれない事情がある場合、適宜加算する。
次順位の相続人への連絡手続は含まない。

アクセス

長野県長野市大字南長野南県町1040-1 日本生命長野県庁前ビル7F

〒380-0836 長野県長野市大字南長野南県町1040-1 日本生命長野県庁前ビル7F

事務所概要

事務所名 弁護士法人一新総合法律事務所 長野事務所
代表者 渡辺 伸樹
住所 〒380-0836 長野県長野市大字南長野南県町1040-1 日本生命長野県庁前ビル7F
電話番号 050-5385-9073
受付時間 月~金 9:00〜17:00
定休日 土日・祝日
備考

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