事務所名 | 城崎法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5730 |
受付時間 | 平日 9:00〜17:30 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒870-0045 大分県大分市城崎町2丁目1番5号 城崎司法ビル301号 |
アクセス方法 | お客様用の駐車場完備 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 相続税
城崎法律事務所の強みと特徴
大分市で40年以上の実績をもつ信頼ある事務所
「大分の弁護士による大分のための法律事務所」がスローガン
「城崎法律事務所」は大分市で40年以上の実績をもつ弁護士事務所です。「大分の弁護士による大分のための法律事務所」をスローガンに遺産相続の問題も数多く手掛け、長く地域の信頼に応えてきました。現在も大分にゆかりのある弁護士3名が在籍して、地域に密着した活動を行っています。
事務所にはお客様用の駐車場も完備していますから、お車の来所でも安心です。営業時間は9時~21時までと夜間もご対応。土日祝日も事前に予約いただければ面談が可能ですので、いつでもお気軽にご相談ください。
遺産相続の問題については、当サイトからのご相談の場合は初回無料(ただし、法テラスの無料相談申請をさせていただくことがあります)としています。また遠方の方に対しては、メールや電話での対応もOK。ご年配の方には必要に応じて出張相談にもお応えします。
遺産相続の問題は親族間の争いが背景にある
時間をかけて話を聴き、思いを十分に汲み取ることが重要
遺産相続の問題は、親族間での争いになることも多く、背景や事情が複雑なケースが多々あります。相談の際には、より時間をかけて話を聴き、どのような決着を要望されているかを十分に汲み取ります。
単なる遺産相続での金額的な争いなのか、それとも相続に関するその他のトラブルを含めてのご依頼なのか。それを見極め、何よりも親族の関係はこれから先も続いていくわけですから、事態ができるだけ紛争化しないよう弁護士として力を尽くしていきます。
遺産分割協議の前に必要なコト
相続人調査と財産調査を早めに行うことが大事
遺産相続の前提として欠かせないものが、「相続人調査」と「財産調査」です。遺産分割は相続人全員の合意がなければ行うことができず、また承継する財産についてしっかりと調査を行い、財産の範囲を確定しなければ遺産分割協議に入ることができません。
相続人調査は遺言書の有無を含め、法定相続人を確認していく作業のこと。戸籍などを十分に精査し、相続における相関図などを作成することも必要でしょう。
それと合わせて、遺産分割協議の前に行う必要があるのが財産調査です。財産調査は、被相続人の預貯金や不動産などを金融機関の情報や名寄せ帳によって詳細に把握します。
その際には、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産の有無についても明らかにすることが必要。もしマイナスの方がはるかに多い遺産の内容であれば、相続放棄を考えなければいけません。相続放棄は、遺産相続が発生してから3カ月以内に手続きを行わなければなりませんから、早めの調査が欠かせないといえます。
遺産分割協議で遺産分割を話し合う
親族間の個別の事情によって、スンナリと進まないことも多い
遺言書がなければ、相続人による遺産分割協議で相続内容を決めていきます。この場合、法定相続にのっとって分割するのが基本ですが、親族間の個別の事情によって、スンナリと進まないことは少なくありません。
また、遺言書があっても内容が不十分な場合、あるいは相続人全員が遺言書の内容に不服を申し立てている時なども、相続人間の遺産分割協議によって分割内容を決めていきます。
遺産分割協議がまとまらない時は調停の申立てをする
遺産分割協議において話し合いがまとまらない場合には、相続人は家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます。そこでは調停委員が相続人の間に入り、当事者間の話し合いで遺産の分割内容が合意されるよう進め、合意した場合には調停調書を作成して手続きは終了します。
この一連の流れで代理人となり、遺産分割が円滑に進むようサポートするのが弁護士です。当事務所では、40年以上にわたって培った経験のなか、難しい相続案件の解決実績も豊富です。依頼者の方の利益を最大限に実現しながら、納得のいく解決をはかるよう努力していきます。
相続のトラブルを未然に防ぐには
遺言書は原則として「公正証書遺言」によって作成
遺産相続時のトラブルを未然に防ぐは、遺言書の作成が必須といえるでしょう。当事務所では、遺言書は原則として「公正証書遺言」によって作成。その際に、適切な遺言内容の記載方法について丁寧にアドバイスを提供します。
遺言書の作成については、後になって、認知症などを理由に遺言作成能力を問われるケースが少なくありません。自筆証書の場合はそうした疑念も深まりますから、その意味でも公正証書によって作成しておくと無難です。
公正証書遺言の場合は、公証役場にて2名の証人のもとで作成しますから、そうした疑念を抱かれる可能性も非常に低くなります。それでも後に問題になりそうな不安がある場合には、医師に相談して、認知症でないことの証明を取り付けておくことも必要と言えるかもしれません。
相続財産に不動産が含まれるときは
地元の税理士や司法書士、不動産業者とも連携して対応
相続財産に土地や建物、または山林などの不動産が含まれる場合も多々あります。特に山林などは、資産としての価値が高くないことも多く、課税の問題もあり、相続人が相続に前向きでないケースが少なくないようです。
こうした相続の場合には、不動産を受け継いだ人が、代償金を支払う形で決着する「代償分割」や、土地や山林が複数または広い面積で残る場合には、分割して相続する「現物分割」の方法が考えられます。
不動産が含まれる相続の場合には、登記や相続税の問題も絡んできます。当事務所では地元の税理士や司法書士、不動産業者とも広範囲なネットワークがありますので、ワンストップで様々なサービスの提供が可能。不動産の売却の相談も安心してお任せいただけます。
城崎法律事務所からのアドバイス
被相続人の方は遺言書の作成を積極的に考えてほしい
遺産相続において大切なのは、やはり親族間でいかに紛争化させずに分割を行えるかどうかでしょう。そのためにも、被相続人の方は遺言書の作成を積極的に考えてほしいと思います。亡くなったあとに、子どもさんやお孫さんたちがもめないような遺言書の作成を当事務所がお手伝いしますので、ぜひ早めにご相談ください。
所属弁護士
河野 善一郎(こうの ぜんいちろう)
登録番号 | No.11641 |
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所属弁護士会 | 大分県弁護士会 |
楠本 敏行(くすもと としゆき)
登録番号 | No.33492 |
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所属弁護士会 | 大分県弁護士会 |
宮本 諭(みやもと さとし)
登録番号 | No.50871 |
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所属弁護士会 | 大分県弁護士会 |
弁護士費用
相談料は初回無料です。
費用については、相談内容により、事案の規模や難易度に応じて決定いたします。
支払い方法についても柔軟に対応できますので、弁護士にご相談ください。
アクセス
〒870-0045 大分県大分市城崎町2丁目1番5号 城崎司法ビル301号
事務所概要
事務所名 | 城崎法律事務所 |
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代表者 | 河野 善一郎 |
住所 | 〒870-0045 大分県大分市城崎町2丁目1番5号 城崎司法ビル301号 |
電話番号 | 050-5267-5730 |
受付時間 | 平日 9:00〜17:30 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 | 事前にご予約いただければ、土日や平日夜間もご対応可能です。 |