依頼者の利益を第一に考え、 円滑・円満な解決をめざします

ありあけ法律事務所

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事務所名 ありあけ法律事務所
電話番号 050-5267-5823
受付時間 平日9:00~19:00
定休日 土日祝
住所 〒840-0833 佐賀県佐賀市中の小路7-7
アクセス方法 【バス】佐賀駅バスセンターから唐人町経由のバスに乗車、中の小路バス停で下車。佐賀玉屋本館と南館の間を西方向に徒歩5分。
【車】佐賀大和ICから、国道264号線を佐賀市街地方面に向かい、護国神社前の信号を左折。
【徒歩】佐賀駅南口から徒歩20分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税

ありあけ法律事務所の強みと特徴

親しみやすい佐賀市の法律事務所

日が昇る“ありあけ”が訪れるように

ありあけ法律事務所は親しみやすい街の法律事務所です。「ありあけ」という言葉には「有明海」だけでなく、「夜明け」という意味があります。「日が昇る夜明けが依頼者に訪れるようにしたい」という想いをこめて、この名称を冠しました。

当事務所は佐賀県内を中心に近隣エリアからのさまざまな相談に対応し、そのなかで多数の相続トラブルを解決に導いてきました。初回相談は無料なので、お気軽にお問い合わせください。相談者の心情に配慮しながら、親身に話をうかがいます。

複雑な問題は他事務所の弁護士と連携も

私たちは法律の専門家の立場から、依頼者がもっとも利益となることを第一に考えます。ただし、「利益=経済的な利益」とは限りません。たとえば、相続トラブルは基本的に身内同士の問題なので、徹底的に争って1円でも多く相続することが依頼者の利益とはいえないからです。

基本的には裁判や審判まで進んで人間関係を悪化させるよりも、話しあいで丸く収めたほうが“真の利益”につながります。そのため、当事務所は調停などによる円滑・円満な解決を重視。問題が複雑な場合、他事務所の弁護士と連携して対応することも可能です。

【不動産】分けづらい土地や建物はどうする?

不動産価格の評価基準によって「代償金」が変動

遺産分割のよくあるトラブルは不動産をめぐるもの。仮に相続人が2名、法定相続分(法律で定められた相続割合)が半分ずつだとしても、建物をまっぷたつに切ることはできません。そんな際に弁護士に相談すれば、解決の道筋が見えてくるでしょう。

たとえば、多くの預貯金が遺されたときは「代償分割」が有力です。これは不動産を一方に相続し、その価格の半分を相手方に支払う方法。不動産価格の評価基準は複数(固定資産税評価額・路線価・実勢価格など)あるので、当事務所は依頼者に有利な基準にそった解決をめざします。

【寄与分】親の面倒をみていたら遺産を多くもらえる?

一般的な介護は対象外。“財産の維持・増加”への貢献が必要

「寄与分」についての争いも起こりやすい問題です。これは被相続人(亡くなった方)の財産の維持・増加に特別の寄与を行った相続人がいる場合、それに相当する金額をくわえた財産を相続させる制度です。

一般的な親の看護・介護は扶養義務の範囲として寄与分に認められませんが、家業を手伝ったケースなどは認められる可能性があります。依頼者が寄与分を求めている場合、当事務所は“財産の維持・増加”に貢献した具体的な事情を収集。法的に説得力のある主張を組み立て、相続分に反映されるように努めます。

【特別受益】生前贈与を無視した遺産分割は不公平?

贈与・遺贈を考慮して、相続分を再計算すべきケースも

「寄与分」と同じように「特別受益」も争いになりやすい問題です。これは多額の生前贈与や遺贈などを受けた(≒相続財産を前渡しされた)相続人と受けていない相続人の公平をはかるための制度。不動産やモノを借りていたことも特別受益に該当する可能性があります。

依頼者が「他の相続人が特別受益を受けていた」と主張している場合、当事務所は銀行口座の取引履歴など具体的な証拠を収集します。依頼者が逆の立場でも同様に事実を調査(贈与ではなく、お金を借りて返済していることも)。特別受益の評価について争うケースもあります。

【相続放棄】後になって多額の借金が発覚したら?

原則として「期限は死亡から3ヵ月」だが例外も

被相続人が亡くなってから3ヵ月を経過すると、原則として相続放棄ができなくなります。例外は後から多額の借金などが発覚したケース。「相続(多額の借金)を知ったときから3ヵ月を経過していない」という点を裁判所に示せれば、相続放棄が認められる可能性が高いでしょう。

ただし、他にもさまざまな事情があるので、確実に相続放棄ができるとはいえません。予想外の借金などが見つかったときは、できるだけ早く弁護士に相談してください。当事務所は被相続人が亡くなってから3ヵ月を経過した後、相続放棄を行った実績が多数あります。

【遺言書】相続トラブルを防ぐために

法律の専門家に相談して「公正証書遺言」を作成

「ウチは争うような財産がないので、相続争いなんて起きない」。そう安心している人は多いと思いますが、無関係ではありません。財産の多少にかかわらず、相続トラブルは起こりうるからです。そこでおすすめなのが、お元気なうちに遺言書を作っておくこと。遺言にもとづいて相続が行われるので、余計なもめごとを防げるでしょう。

ただし、遺言は厳格に形式が定められており、押印や日付がなければ無効になってしまいます。また、解釈の余地を生むような文章も認められないので、法律の専門家に相談して「公正証書遺言」を作成したほうがいいでしょう。当事務所は有効かつ依頼者の意向を反映した遺言書の作成をサポートします。

ありあけ法律事務所からのアドバイス

法律の専門家に相談して、故人の遺志を反映

複雑な相続トラブルを解決するためには法的知識と経験が必要です。また、相続放棄や遺留分(遺言の内容にかかわらず、最低限の財産を相続できる権利)の請求には期限があるので、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

私たちは寄与分や特別受益なども含めて、故人の遺志を相続に反映するように努めます。初回相談は無料なので、ささいな悩みでも遠慮なくお聞かせください。相談者・依頼者の立場に立ち、もっとも利益となる解決法を考えます。

所属弁護士

富永 洋一 (とみなが よういち)

登録年数 2003年
所属弁護士会 佐賀県弁護士会

弁護士費用

初回のご相談は、無料です。
ご相談いただいた際に、費用の詳細をお伝え致しますので、お気兼ねなくご相談下さい。

アクセス

佐賀県佐賀市中の小路7-7

〒840-0833 佐賀県佐賀市中の小路7-7

事務所概要

事務所名 ありあけ法律事務所
代表者 富永 洋一
住所 〒840-0833 佐賀県佐賀市中の小路7-7
電話番号 050-5267-5823
受付時間 平日9:00~19:00
定休日 土日祝
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