依頼者の最大利益を念頭に、 遺産分割トラブルを親身に解決!

弁護士法人アクロピース大宮オフィス

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事務所名 弁護士法人アクロピース大宮オフィス
電話番号 050-5267-5436
受付時間 平日9:30〜21:00、土日祝 9:00~20:00
定休日 なし
住所 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-15松屋ビル6階
アクセス方法 大宮駅
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
  • 夜間電話受付可能
  • 土日電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税
メール受付はこちら

弁護士法人アクロピース大宮オフィスの強みと特徴

法人として300件以上の相続相談実績

依頼者と同じ目線に立ち、解決策をご提案

弁護士法人アクロピース・大宮オフィスは、いつでも気軽に相談できる、敷居の低い法律事務所です。土日祝日や平日夜間でも事前にご予約をいただければ、相談者のご都合に合わせて面談を実施。赤羽オフィスと連携しなから、弁護士が依頼者と同じ目線に立ち、親身にご相談に向き合っています。

これまで当法人では300件以上の相続相談を取り扱ってきた実績があり、ノウハウにも高い専門性を有しています。また、依頼者の正当な権利が実現できるように根気よく交渉する点も強みの一つです。依頼者の方お一人おひとりが抱える相続問題を解決するために、話をじっくりとお聴きしながら一緒に解決の道を探していきます。

親族間の感情面のもつれが問題…

専門的な知識をもつ第三者のサポートが欠かせない

相続トラブルの多くは、遺産分割に際して争いになる例が多くを占めます。単なる争いではなく、そこに親族間の感情面でのもつれが存在しているケースが多々あるのが、相続問題の難しいところです。それだけに、当事者同士での話し合いが難しくなることが少なくないわけです。

ムリに話し合いを進めようとすると、余計にもめ事が深刻化してしまい、解決までの時間がさらにかかってしまう事態にもなりかねません。とくに被相続人の生前に、相続人同士のつながりや付き合いが希薄であったり、元々きょうだい間の仲が良くなかったような場合は要注意です。

加えて相続問題は複雑な法律的要素がからんでくることが多いため、専門的な知識をもつ第三者が間に入ることが欠かせないのです。当事者間の話し合いが難航する状況が見えたときには、まずは一度当事務所にご相談をいただくことをおすすめします。

依頼者ファーストの姿勢を重要視

財産調査や相続人調査を丁寧に行うことがカギ

相続が発生したあと、遺産分割を円滑に行うためには、最初に相続人と相続財産を確定させなければいけません。しかし、すべての財産を相続人が把握できないことや、知らなかった相続人の存在が浮かび上がるケースもあり得ます。その際には、お聞きした手がかりにもとづいて、不動産、預貯金、有価証券といった財産を丁寧に調査。同時に戸籍による相続人調査も丹念に行っていきます。

当事務所では、依頼者ファーストの姿勢を重要視しながらも、相手側の心情にも配慮しながら問題解決に努めることを心がけています。過去の交渉においては、十数人もの相続人と丁寧に話し合い、相続放棄や相続分の譲渡を実現し、依頼者が望む結果を得た事例もありました。

相続の問題は、専門的な法律解釈が伴う事柄が数多くありますから、法律の専門家である弁護士のサポートを受けることをぜひお考えください。

遺産分割調停では弁護士を代理人に

弁護士による「交通整理」が調停を円滑にする

遺産相続で争いになるような場合、お互いの協議で話がまとまらないケースは非常に多く、その場合には家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることが必要になります。

調停では、裁判所から選任された調停委員が相続人全員から事情を聴き、資料の提出を交えながら進行し、解決のために必要なアドバイスをしてくれます。とはいえ、遺産分割調停の場でも話し合いの収拾がつかなくなることは多々あり、弁護士による「交通整理」が欠かせません。

依頼者に納得のいく内容に導けるよう尽力

遺産分割調停にのぞむ際に、もっとも良いのは、調停申立の前に弁護士にご相談いただくことでしょう。調停前の段階から介入させていただければ、裁判所を利用することなく解決へ導ける場合もあります。相続人同士では難しくても、弁護士であれば時間をかけずに問題解決できるケースはいくらでもあるのです。

調停を有利に進めるには、調停委員との良好な関係がカギとなります。当事務所では、調停を有利に進めるため、単に相手を意識した進行だけではなく、調停委員との関係も意識するよう常に心掛け、依頼者の方にとって納得のいく内容に導けるよう力を尽くします。

遺産分割の争いを防ぐには遺言書の準備を

公正証書遺言または自筆証書遺言の作成をサポート

遺産分割での争いを避けるためには、被相続人の生前のうちに、遺言書を作成しておくことが重要です。遺言書は依頼者の方のご要望に応じ、公正証書遺言または自筆証書遺言によって作成します。

公正証書遺言は家庭裁判所で検認の手続を経る必要がなく、原本が公証役場に保管されることから、遺言書の破棄や紛失、隠匿や改ざんの心配がないといったメリットがあります。当事務所では、公正証書遺言はもとより、自筆証書遺言を希望される場合でも、トラブルにならない遺言書の作成サポートをご提供しますのでご相談ください。

相続には「遺留分」というものがある

遺言内容に関わらず、最低限の財産を相続する権利

そして遺言の内容と大きく関係してくるものに、「遺留分」があります。遺留分とは、遺言の内容にかかわらず、最低限の財産(上限は法定相続分の2分の1)を相続できる権利のこと。ただし、相続開始を知った日から1年以内に申立てなければ、請求権(遺留分侵害額請求)を失ってしまいます。

当事務所は相手方に速やかに内容証明郵便を送付し、早期に遺留分侵害額請求の意思を表示します。その手続きや算定方法は複雑でもありますから、弁護士に依頼されることをおすすめします。

不動産や相続税についてもご心配なく

他士業や専門家との緊密な連携は強みのひとつ

不動産が含まれる相続案件では、不動産の評価をきちんと行うことが重要な問題になります。相手の言い分が通ってしまうと、不利な遺産分割を強いられることになりますから留意すべき。当事務所は懇意にしている不動産鑑定士や不動産業者もいますので、依頼者の利益に結びつく親身なサポートをご提供できます。

また当事務所では、相続税が発生するような案件の節税対策について、懇意にする税理士と連携して進めることができます。こうした他士業との連携の緊密さも強みの一つですから、どのような相続案件でも安心してご相談いただければ幸いです。

弁護士法人アクロピース大宮オフィスからのアドバイス

相続に不満や心配な点があれば、早めに弁護士に相談を!

遺産分割の局面で争いが生じそうなケースや、遺言書の内容に疑義があるような場合など、少しでも不満や心配な点があれば、早めに弁護士に相談することがおすすめです。当事務所は依頼者の方に常に親身に寄り添い、最善の解決に向け最後まで一緒に歩んでまいります。まずは気軽にご連絡ください。

所属弁護士

佐々木 一夫(ささき かずお)

登録番号 No.48554
所属弁護士会 東京弁護士会
所属オフィス 赤羽オフィス

吉田 伸広(よしだ のぶひろ)

登録番号 No.50635
所属弁護士会 第一東京弁護士会
所属オフィス 赤羽オフィス

佐藤 明日香(さとう あすか)

登録番号 No.53548
所属弁護士会 東京弁護士会
所属オフィス 赤羽オフィス

伊藤 俊太郎(いとう しゅんたろう)

登録番号 No.53459
所属弁護士会 埼玉弁護士会
所属オフィス 大宮オフィス

石田 雅海(いしだ まさうみ)

登録番号 No.60301
所属弁護士会 東京弁護士会
所属オフィス 赤羽オフィス

須田 克也(すだ かつや)

登録番号 No.56984
所属弁護士会 東京第二弁護士会
所属オフィス 赤羽オフィス

福地 広(ふくち ひろし)

登録番号 No.61314
所属弁護士会 東京弁護士会所
所属オフィス 赤羽オフィス

弁護士費用

初回のご相談は無料です。
弁護士費用の詳細は、ご相談の際にご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

アクセス

埼玉県さいたま市大宮区宮町1-15松屋ビル6階

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-15松屋ビル6階

事務所概要

事務所名 弁護士法人アクロピース大宮オフィス
代表者 佐々木 一夫
住所 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-15松屋ビル6階
電話番号 050-5267-5436
受付時間 平日9:30〜21:00、土日祝 9:00~20:00
定休日 なし
備考 ※事前予約で夜間土日相談対応
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